2026年以降、ベトナムでの従業員は年間12日の有給祝日を取得できるようになります。これは従来の規定より1日増加となります。この祝日制度の変更は、従業員の休暇計画に影響を与えるだけでなく、特に外国直接投資(FDI)を受けている企業にとって、人事管理や運営費用にも直接的な影響を及ぼします。
本稿では、2026年の祝日スケジュールを包括的に概説し、企業が従業員管理を行う際に考慮すべき重要な規定について解説します。

1. ベトナムにおける祝日に関する最新の規制及び更新情報
2019 年労働法に基づいて、ベトナムの従業員は、国が定める祝日及びテト(旧正月)休暇に有給休暇を取得する権利を有します。これは、労働契約に基づいて、働くすべての従業員に義務付けられている権利です。
注意:祝日が週休日と重なる場合、従業員は翌営業日に代休を取得する権利があります。
以前のベトナムの祝日制度では、年間11日の有給休暇がありました。
- 正月:1日間(1月1日)
- 旧正月:5日間
- フン王命日:1日間(旧暦3月10日)
- 戦勝記念日:1日間(4月30日)
- 労働国際日:1日間(4月30日)
- 建国記念日:2日間(9月2日とその前後1日)
しかし、2026年3月3日、政治局はベトナム文化の発展に関する決議第80-NQ/TW号を採択し、11月24日を正式に「ベトナム文化の日」と定めました。この日は、文化活動を奨励し、国民の精神生活を向上させるための公式な祝日となることが期待されています。
ベトナムで働く外国人労働者は、上記の祝日に加えて、以下の2日間の有給休暇を取得できます。
- ベトナムの伝統的な新年(1日間)
- ベトナムの建国記念日(1日間)
雇用契約に基づき、両日とも有給休暇と見なされます。

2. 2026年のベトナムの祝日一覧
労働法及び政府が発表した祝日予定表に基づくと、2026年の祝日には以下のものが含まれる可能性があります。
| 祝日 | ンガイ | 休暇日合計 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 正月 | 2026年1月1日から1月4日まで | 4日間 | 週末が含まれる。 |
| 旧正月 | 2026年2月14日から2月22日 | 9日間 | 週末が含まれる。 |
| フン王命日 | 2026年4月26日 | 1日間 | 代休は2026年4月27日に付与されます。 |
| 4月30日と労働国際日 | 2026年4月30日から5月3日まで | 4日間 | 週末が含まれる。 |
| 9月2日 | から9月2日まで | 5日間 | 週末が含まれる。 |
| ベトナム文化日(新規) | 2026年11月24日 | 1日間 | 祝日 |
3. 祝日以外の有給休暇
ベトナムの祝日に加え、労働法に基づき、従業員はその他の有給休暇を取得する権利も有しています。これには、年次休暇、産休、その他の特別な休暇が含まれます。
3.1 年次休暇(年次有給休暇
雇用主のもとで12ヶ月以上勤務した従業員は、以下の通り、年次休暇を取得する権利があります。
- 12日間:通常の労働条件
- 14日間:未成年者、障がい者、または危険または過酷な作業に従事する者
- 極めて危険な作業に従事する従業員は16日間
その他の重要な条項は以下の通りです。
- 勤続期間が12ヶ月未満の従業員は、勤務月数に応じて比例配分された有給休 暇を取得できます。
- 同一企業で5年間勤務するごとに、年次有給休暇の日数が1日増加します。
- 雇用契約が終了した場合、雇用主は従業員に対し、未使用の年次有給休暇日数分の給与を支払わなければなりません。
3.2 産休・養子縁組休暇
ベトナムの労働社会保険法規によると、以下の通りです。
- 女性従業員は6ヶ月間の産休を取得できます。
- 双子、三つ子、またはそれ以上の多胎児の場合、2人目以降の子供1人につき、 それぞれ30日間の産休が追加されます。
- 生後12ヶ月未満の子供を持つ女性従業員は、子供の世話のために、1労働日 あたり60分の有給休暇を取得できます。
3.3 男性の産休(妻の出産)
社会保険に加入している男性従業員は、出産後最大30日間の産休を取得できます。内訳は以下の通りです。
- 自然分娩の場合:5日間
- 帝王切開の場合:7日間
- 双子または三つ子の場合、休暇期間は10~14日間です。
4. ベトナムにおける祝日に関するFDI企業向け推奨事項
外資系企業にとって、ベトナムの祝日管理は単に休暇のスケジュール調整にとどまりません。給与計算、残業代、そしてベトナムの労働法規の遵守に直接影響を及ぼします。祝日手当の計算ミスや休暇中の代替要員の手配ミスは、労働紛争や監査時の法令遵守リスクにつながる可能性があります。
そのため、企業は人事システム構築の初期段階から、以下の点を含め、人事プロセスを標準化する必要があります。
- 法令に準拠した祝日手当および休暇取得日数の計算メカニズムの確立
- テト(旧正月)などの主要な祝日における残業代の管理
- 外国人従業員に対する追加的な祝日手当の管理
- ベトナムの祝日に関する法令変更の定期的な更新
ベトナムで事業を展開するFDI企業は、現地の労働法に精通した人事コンサルタントと提携することで、透明性の高い給与システムの構築、法令遵守リスクの最小化、そして長期的な運営コストの最適化を実現できます。
Vina TPTでは、人事及び法務の専門家チームが、休暇管理、給与計算、労働法遵守のための体系的なシステム構築を企業に支援しています。現在、Vina TPTはベトナムで事業を展開する多くの外国直接投資企業に人事及び法務コンサルティングサービスを提供しています。人事プロセスを最初から標準化することで、企業は法的リスクを最小限に抑え、ベトナム市場における持続可能な成長戦略に集中することができます。


