ベトナムの2026年地域最低賃金:最新情報及び主な変更点

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

1. 2026年における地域別最低賃金調整の適用範囲

政令・第293/2025/ND-CP号第2条に基づいて、地域別最低賃金の適用対象が明確に定義され、以下のグループを含むように拡大された。

  • 現行ベトナム労働法に規定されている労働契約に基づいて働く労働者
  • 労働法に規定されている使用者(以下を含む)
  • 企業法に基づいて設立・運営されている企業
  • 法的に有効な契約に基づいて、労働者を雇用する機関、組織、協同組合、世帯及び個人
  • 政令・第293/2025/ND-CP号に規定されている地域別最低賃金の実施及び適用に関与するその他の関係機関、組織及び個人

2. 2026年1月1日以降の新規地域最低賃金の適用

2025年11月10日付、政府は労働契約に基づく労働者の地域最低賃金を定める政令・第293/2025/ND-CP号を発行した。この変更は、ベトナムの経済成長及び労働生産性の動向に合わせつつ、労働者の適切な生活水準を確保することを目的とした重要な政策改定である。

月別地域別最低賃金表

政令・第293/2025/ND-CP号に基づいて、各地域の月額地域別最低賃金は以下のように引き上げられた。

最低月額賃金

(単位:VND/月)

地域

2025 2026

地域 I

4.960.000 5.310.000

地域 II

4.410.000

4.730.000

地域 III 3.860.000

4.140.000

地域 IV 3.450.000

3.700.000

地域最低賃金は2025年と比較して約7.2%上方調整され、特に製造業とサービス業の労働者の収入増加と社会保障の強化に貢献している。

最低時給表

最低時給

(単位:VND/時間)

地域

2025 2026

地域 I

23.800 25.500

地域 II

21.200

22.700

地域 III 18.600

20.000

地域 IV 16.600

17.800

時間当たり最低賃金を調整することで、季節労働やパートタイムの雇用契約の柔軟性が高まり、多様化する労働市場における労働者の権利が確保される。

3. 最低賃金の適用に関する規定

本政令に従って、月額最低賃金は、使用者と労働者間の賃金交渉の基準として用いられる最低水準である。具体的には、以下の通りである。

  • 通常の労働時間を全て満たし、労働ノルマを達成した労働者の場合、支払われる賃金は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 時給制の労働者の場合、時給は当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 賃金が日給、週給、製品単位、または出来高払いで支払われる場合、換算された月額または時給は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。

給与換算方法:

  • 月額給与 = (週給 × 52) / 12、または日給 × 当該月の所定労働日数
  • 時給 = 週給(または日給) / 当該週(または日)の所定労働時間数

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4. 最低賃金適用における使用者の責任

実施の有効性と責任に関する政令・第293/2025/ND-CP号第5条第4項に基づいて、使用者は以下の義務を負う。

  • 新規則の遵守を確保するため、労働契約、労働協約及び社内規則の内容を見直し、調整する。同時に、使用者は、残業手当、深夜手当、現物給付、および労働法で定められたその他の給付など、従業員の正当な権利および賃金給付を廃止または削減してはならない。
  • 既に締結されている、従業員にとってより有利な協定(例えば、訓練を受けた労働者や、重労働、危険、または危険な作業に従事する労働者に対して最低賃金よりも高い賃金を支払う協定)については、当事者間で別途合意がない限り、企業は引き続きその協定を実施する責任を負います

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【ニュースレター】ベトナム税制最新情報 2025年11月 – 付加価値税、個人所得税、労働税

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2025年11月のニュースレターでは、企業が注視すべきベトナム税制の主要な改正点を網羅しています。重点項目は、輸出活動に関連する付加価値税(VAT)規制、還付メカニズム、強制執行期間中の請求書(インボイス)の使用、および輸出加工企業(EPE)のコンプライアンス要件です。また、個人所得税(PIT)における従業員の昼食手当や、企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いに関する労務規定についても取り上げています。これらの動向は、ベトナムにおける企業のコンプライアンス、事業運営、および税務計画に重要な影響を及ぼします。

1. 付加価値税 (VAT)

1.1. 付加価値税額は、輸出収益の10%を超えているため、払い戻しが行われず、次回の払い戻し期間に差し引かれます。

輸出商品およびサービスに対するVAT還付に関する規則は、以前は通達25/2018/TT-BTCの第2条(通達219/2013/TT-BTCの第18条第4項を改正および補足するもの)に規定されていましたが、現在はVAT法第48/2024/QH15号の第15条第1項、政令181/2025/ND-CPの第29条第2項、および通達第69/2025/TT-BTC号の付録IIの規定に従って適用されています。
ベトナムの税制改正によると、事業者が1ヶ月または四半期に商品やサービスを輸出する場合、控除されていない仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上であれば、月ごとまたは四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。ただし、還付対象となる輸出商品・サービスの仕入付加価値税額の上限は、還付対象期間における輸出商品・サービスの売上高の10%を超えてはなりません。
輸出商品およびサービスの仕入VAT額が、前回の税金還付期間の輸出商品およびサービスの収益の10%を超えているため還付されていないものについては、企業は次の税金還付期間にその金額を控除して、次の税金還付期間の輸出商品およびサービスに対して還付されるVAT額を決定することができる。
1.2. 輸出活動における付加価値税に関する注意事項:

付加価値税政策に関する税務局の公式通達第5489/CT-CS号(2025年11月25日付)。

税務局の通知によると、付加価値税の対象となる商品およびサービスの生産および取引に使用される商品およびサービスに対する仕入付加価値税控除の原則は、全額控除されるものとする(付加価値税法第48/2024/QH15号第14条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第23条第4項、政令第181/2025/ND-CP号第24条)。

企業が輸出活動と国内消費活動の両方を行っている場合、輸出活動に係る仕入VATは別途計上する必要があります(VAT法第48/2024/QH15号第15条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第29条第2項)。別途計上できない場合は、輸出商品に係る仕入VATは、輸出収益と総課税収益の比率に基づいて決定されます(通達第69/2025/TT-BTC号付録II)。

1.3. 施行期間中の請求書の使用に関して

税務局の2025年11月18日付公式文書第5282/CT-CS号(施行期間中の請求書発行を許可する条件に関するもの)によると、税務局は政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CP第1条第3項、第10項、第1項により改正)第4条、第13条、および政令126/2020/ND-CP第34条の規定に基づき、以下のように回答した。

  • ベトナムの最新の税制改正では、企業が請求書の使用停止を強制される措置を受けている場合でも、請求書の使用継続を書面で申請し、かつ税務当局が発生ごとに請求書を発行する状況に該当する場合、企業は発生ごとに税務当局からコード付きの電子請求書を受け取ります。企業は、これらの電子請求書に記載されたすべての情報の正確性について全責任を負います。税務当局が発生ごとに発行する請求書に関する関連納税義務の発行および申告は、政令第70/2025/ND-CP号第1条第10項に従って行われなければなりません。
  • 企業が請求書の使用を停止せざるを得ない状況にあり、従業員の給与や経費の支払い源を確保し、継続的な生産と事業運営を保証するために請求書を使用するよう書面で要請した場合、税務当局は、企業が請求書が発生するたびにその使用を引き続き許可する。ただし、企業は、前述の政令第126/2020/ND-CP号第34条第4項dの規定に従い、使用した請求書による収益の少なくとも18%を直ちに国家予算に納付しなければならない。

1.4. 輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納税について

フンイエン省税務局の2025年10月31日付公式通達第3905/HYE-QLDN3号は、輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納付に関する以下の指示を定めています。

  1. VAT納税者:
  • 当該企業は輸出向け生産活動(輸出加工活動)に関して付加価値税の納税義務者ではなく、この活動に関して付加価値税を申告する必要はありません。
  • 輸出加工企業は、輸出加工以外の事業活動を行う場合、例えば以下のような活動を行う場合、付加価値税(VAT)を納付しなければなりません。

・輸出用の国内製品を購入する(輸出権を行使する)。

・国内販売用の商品を輸入する(輸入権を行使する)。

  1. 付加価値税の申告および納付に関する条件(製造業以外の事業活動の場合):
  • 個別会計:輸出加工企業は、輸出加工活動の一部ではない商品の売買取引(例えば、輸出入活動)を個別に会計処理しなければならない。
  • 税務登録:企業は、これらのその他の事業活動について、付加価値税を別途申告・納付するために、国内税務当局に税務登録を行う必要があります。
  • 分離区域の配置:加工活動に使用される物品の保管区域は、他の生産活動や事業活動に使用される物品の保管区域から確実に分離されなければならない。
  1. VAT申告期間:
  • 月次申告:政令第126/2020/ND-CP号第8条第1項a号の規定に従い、企業は毎月VATを申告しなければならない。
  • 四半期申告:企業が政令第126/2020/ND-CP号第9条第1項a号に規定された基準(前年度の商品販売およびサービス提供による総収入が500億ベトナムドン以下)を満たす場合、企業はVATを四半期ごとに申告することを選択できます。
  1. 請求書の利用方法:
  • 企業が控除方式で付加価値税を申告する場合は、付加価値税請求書を使用してください。
  • 企業が直接方式で付加価値税を申告する場合は、売上請求書を使用してください。
  • 国内での物品販売およびサービス提供、ならびに免税地域内の組織と個人間の物品販売およびサービス提供、ならびに海外への物品輸出およびサービス提供を行う場合、請求書には「免税地域内の組織および個人向け」と明記しなければならない。

要するに、ベトナムの最新の税制改正では、輸出加工企業は輸出加工活動(輸出商品の生産)以外の事業活動についてのみ付加価値税(VAT)を申告・納付することが義務付けられています。これらの企業は、該当する活動を個別に記録し、税務登録を行い、規定に従ってVATを申告・納付する必要があります。VATの申告期間は、前年度の売上高に応じて、月次または四半期となります。

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2. 個人所得税 (PIT)

2.1. 昼食や勤務時間中の食事に使えるお金の上限に関する個人所得税政策

ベトナムの税制改正の一環として、税務局が2025年11月12日付で発行した公式文書第5106/CT-CS号は、個人所得税の算定基準となる昼食および勤務時間中の食事代の上限に関する個人所得税政策についてのガイダンスを提供しています。この文書において、税務局は参考として以下の規則および指示を引用しています。

  • 労働法第45/2019/QH14号第103条は、「従業員の昇給、昇進、手当、補助金、奨励金の制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される」と規定している。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号の第1項、第33条、第9項、第34条は、「本政令は2025年4月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年1月1日から実施される」と規定している。「従業員、執行役員、取締役、および監督者に対する勤務時間中の食事提供制度または定量食事提供制度は、労働協約の合意または労働法典の規定に基づく企業の内部規則に従って実施される」。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第248/2025/ND-CP号第10条は、「本政令は2025年9月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年8月1日から実施される。政令第44/2025/ND-CP号は廃止される」と規定している。
  • 通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項第g.5節には、「雇用主が勤務時間中の食事や昼食を手配せず、従業員に支払う場合、その支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針に従っている限り、個人の課税所得には含まれない。支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針を超える場合、超過分の支出は個人の課税所得に含めなければならない。国有企業に適用される具体的な支出額は、労働・傷病兵・社会問題省の指針を超えてはならない。非国有企業の場合、支出額は事業所長が労働組合委員長と合意の上で決定するが、国有企業に適用される支出額を超えてはならない」と規定されている。
  • ベトナムの税制政策の最新情報:内務省の2025年9月29日付公式文書第1387/CTL&BHXH-TLSXKD号では、次のように指示されています。「労働法第103条の規定に基づき、従業員に対するインセンティブ制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される。国有企業の従業員、執行役員、評議員、および監査役に対する勤務時間中の食事提供制度は、2025年1月1日から2025年7月31日までは、国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号第34条第9項の規定に従って実施され、2025年8月1日からは、労働法の規定に従って実施される。」

ベトナムの税制改正によると、これまで支給されていた月額73万ベトナムドンの休憩時間中の食事手当は廃止されました。代わりに、企業は労働協約または社内規則に基づき、妥当な手当額を定めることができます。会社が従業員の休憩時間中の食事に費用を負担する場合、労働契約、労働協約、または社内規則において、この手当の受給資格条件および手当額が具体的に規定されている場合は、課税所得には含まれません。手当が規定額を超える場合は、超過分が課税所得に含まれます。

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3. 労務

3.1. 企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いについて

内務省による2025年11月19日付公式通達第10861/BNV-CVL号(企業内異動する外国人従業員に対する国内給与支払いについて)。

内務省は、「(ベトナムで)給与が支払われる外国人労働者」の場合、予定されている就労日前に、外国人労働者を雇用する企業は、労働許可を申請し、規定どおりに労働契約を締結しなければならない(労働法第45/2019/QH14号第13条第1項、第21条第1項d号、政令第219/2025/ND-CP号第2条第1項第1号a号、第22条第4項a号)、また、規定どおりに、この外国人労働者のためにベトナムの強制社会保険に加入しなければならない(社会保険法第41/2024/QH15号第2条第2項a号)と指摘している。

ベトナムで給与が支払われる外国人従業員の場合(就労許可を申請する手続きを行う場合)と、企業内で異動する外国人従業員の場合(政令219/2025/ND-CP第8条に基づく就労許可の対象とならない証明書を申請する手続きを行う場合)は、労働法第45/2019/QH14号およびベトナムで働く外国人従業員に関するガイダンス文書の規定によれば、2つの異なるケースです。

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ベトナムにおける2025年の労働許可証

就労許可取得のステップバイステップガイド

ベトナムにおける 年の労働許可証

ベトナムでは、外国人が合法的に労働するために労働許可証の取得が必須です。この記事では、労働許可証の取得に必要な最新の要件、必要書類、手続き、免除及び関連する罰則について、詳しくご説明させていただきます。

1/ ベトナムでの労働許可書とは何ですか。

労働許可証は、ベトナムの管轄当局が発行する公式の法的文書であり、外国人がベトナムで合法的に労働することを可能にします。ベトナムで働くほとんどの外国人にとって、これは必須要件です。

ベトナムでの労働許可証は内務省が発行します。この許可証には、従業員の氏名、国籍、役職、有効期間等の重要な情報が記載されています。

2/どうして外国人はベトナムで労働許可証が必要なのでしょうか?

労働許可証の取得には多くのメリットがあり、法的にも義務付けられている。

  • ベトナム法の遵守:これは法的規制である。労働許可証を持たずに労働することは労働法違反とみなされる。
  • 法的リスクの回避:従業員と雇用主の双方が、行政罰や国外追放などの法的リスクを回避できる。
  • 法的権利の保護労働許可証は、賃金、保険、その他の福利厚生に関する権利等、外国人労働者の法的権利を保護するのに役立つ。

ベトナムにおける労働許可証に関する現行の法的文書には、以下のものがある。

3/ ベトナムにおける労働許可書の取得条件及び対象

労働許可を取得するには、外国人は特定の条件を満たす必要がある。

就労許可証の取得資格がある
就労許可証の取得資格がある

労働許可申請の対象者:

対象者は、政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第2条に明確に定義されている。具体的には、以下の形態で労働するためにベトナムに入国する外国人である。

雇用契約の締結:

  • ベトナムの企業・団体とスペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等の職種について、直接契約を締結する。
  • 職種:スペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等

社内移動:

  • 親会社で、海外に12ヶ月以上勤務した経験がある。
  • 同じグループ/会社のベトナム支店または駐在員事務所に転勤する。

ベトナム企業と外国組織間の契約または合意の履行

対象となる分野には、経済、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、医療などが含まれる。

サービス契約の提供者

外国企業とベトナム企業の間で締結されたサービス契約に基づく義務を履行するためにベトナムに渡航する外国人である。ベトナム国内に商業拠点を有していない者

サービス販売者

ベトナム企業との交渉やサービス紹介を目的としてベトナムに渡航する外国人で、直接サービスを提供しない者

外国人ボランティア

ベトナムでの活動許可を持つ非政府組織または国際組織からの委任状が必要である。

商業拠点の設立責任者

ベトナムに駐在員事務所を設立する外国組織を代表している。

その他のケース

ベトナムが加盟している規制または国際条約(例:WTOコミットメント、CPTPP)に従う。

労働許可取得の一般条件:

ベトナムで労働許可を取得するには、外国人労働者は以下の一般条件を満たす必要がある。

  • 完全な民事行為能力を有すること
  • 職務に適した健康状態であること(有効な健康診断書が必要)
  • 管理職、取締役、専門家、または熟練労働者であること
  • 犯罪歴がなく、現在刑事捜査を受けていないこと。
  • 外国人労働者の雇用の必要性について、管轄当局から書面による承認を得ていること

各ポジションの具体的な要件:

各カテゴリーには、資格と経験に関する具体的な要件がある。

  • エキスパート:大学卒業または同等の学位を有し、関連する業務経験が3年以上あること
  • 技術職:専門研修を1年以上修了し、研修分野で3年以上の実務経験があること
  • マネージャー/CEO:マネジメント経験があり、任命状などの書類を添付すること
  • 社内異動:親会社での任命状と業務経験を証明する書類を提出すること

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4/ 新規労働許可申請

申請書は完全かつ正確に作成することが重要である。必要な書類は以下の通りである。

  • 健康診断証明書(有効期間12ヶ月)
  • 犯罪経歴証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 卒業証書、証明書、または専門資格を証明する書類
  • 職務経験証明書または以前の労働許可証
  • 過去6ヶ月以内に撮影された、4×6cmの白背景写真2枚
  • 外国人労働者雇用申請書
  • 有効なパスポートの認証コピー
  • ケースによっては、追加書類が必要となる場合がある(契約書、派遣命令書等)
  • 注:外国文書は領事館で認証を受け、公認翻訳者による翻訳が必要である。

5/ 労働許可申請プロセス

労働許可申請プロセスは以下の手順で構成される。

ステップ1:申請書の提出

提出期限:外国人が就労開始予定日の少なくとも15日前

受付機関:

  • 内務省
  • または、外国人が就労予定地の内務省

申請者:

  • 雇用主労働契約、企業内転勤、協定、サービス提供者、サービス販売者、またはその他の該当するケースに基づいて就労する外国人労働者に適用される。
  • ベトナムで事業を展開するベトナム人または外国企業外国人労働者が特定の契約または協定に基づいて就労する場合に適用される。
  • 外国人労働者:サービス提供または事業設立のためにベトナムに入国する者に適用される。

ステップ2:労働許可証の発行の待ち

  1. 処理時間:必要書類がすべて揃い、有効な書類を受領した日から5営業日以内
  1. 発行機関:外国人が就労する国の内務省/内務局
  1. 結果:申請が有効であれば、様式12/PLIに従って許可証が交付されます。不許可の場合、所轄官庁は理由を記載した書面による回答を送付する。

不許可の場合:所轄官庁は拒否の理由を記載した書面による回答を送付する。

ステップ3:雇用契約書のサイン及び提出(特定のケースに適用)

対象:雇用契約に基づいて雇用されている外国人労働者

要件外国人労働者が就労許可を取得した後、雇用主と労働者はベトナムの労働法に基づき書面による雇用契約書に署名する必要がある。これは、労働者が正式に労働を開始する前に行う必要がある。

雇用主の義務署名済みの雇用契約書(原本または認証謄本)は、労働許可書を発行した機関に提出する必要がある。

ベトナムで労働許可証を取得するための手続き
ベトナムで労働許可証を取得するための手続き

6/ 手数料と有効期間

手数料:通達・第250/2016/TT-BTC号に従って、新規労働許可証の発行手数料は40万ドンである。ただし、この手数料は省・市の人民評議会の規則により若干変更される場合がある。

有効期間:労働許可証の最長有効期間は2年である。

7/ 労働許可が免除される場合

労働許可が不要となるケースには、以下のものがある。

  • 資本金が30億ドン以上の会社の所有者または出資者
  • 資本金が30億ドン以上の株式会社の取締役
  • 労働目的でベトナムに入国し、1回につき30日未満、かつ年間3回を超えない場合
  • ベトナムが署名している国際条約に基づく業務を遂行する場合
  • 政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第7条に規定されるその他の場合

労働許可の免除に関する詳細は、公式政府情報ポータルでご覧いただけます。

8/ 労働許可証なしの労働に対する罰則

労働許可証に関する規定に違反した場合、厳重に処罰される。

無許可で労働した場合(ベトナムにおける無許可労働に対する罰則):

  • 外国人労働者:1,500万ドンから2,500万ドンの罰金が科せられ、国外追放される可能性がある。
  • 雇用主違反した労働者の数に応じて、3,000万ドンから7,500万ドンの罰金が科せられる可能性がある。
  • 行政罰:詳細は、労働社会保険分野における行政罰に関する政令・第12/2022/ND-CP号に記載されている。詳しい情報は内務省のウェブサイト https://moha.gov.vn/
  • その他の制裁罰金に加え、労働者は国外追放され、雇用主は事業停止となる場合がある。

9/ 結論

ベトナムでの就労許可の取得は、綿密な準備と規制の厳格な遵守が求められる重要な法的手続きです。手続きをスムーズに進めるためには、申請書を隅々まで作成するか、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

  • 申請書は綿密かつ完全に作成する。
  • 手続きに不慣れな場合は、専門家のサポートを受る。
  • 不要な法的リスクを回避するために、法令を遵守する。

Vina TPTは、ベトナムにおける外国人の労働許可取得に関する包括的なコンサルティング及びサポートサービスを提供している。書類の準備、申請の提出、そして手続きのモニタリングまで、お客様をサポートし、迅速かつ正確な結果を保証する。

弊社のサービスは、御社の時間と労力を節約し、手続きを迅速かつ正確に完了させます。

詳細なアドバイスについては、お気軽にお問い合わせください。

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