TRC Vietnam 2026:外国人投資家向け一時滞在カード(TRC)申請ガイド

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ベトナムでFDI(外国直接投資)プロジェクトを運営する外国人投資家として、短期ビザの手続きに煩わしさを感じることはありませんか? 頻繁な出入国は、業務の連続性を損なうだけでなく、コストを増大させ、長期的な企業管理にも影響を及ぼします。

一時滞在カード(TRC:Temporary Residence Card)は、こうした課題に対する実質的な解決策となります。TRCを保有することで、外国人投資家は短期ビザの更新を繰り返すことなく、2年から10年という長期間、ベトナムに合法的に滞在することができます。また、柔軟な数次出入国(マルチプルエントリー)の特権が得られるほか、銀行口座の開設、契約の締結、居住の証明といった必須手続きもスムーズになります。

本記事では、ベトナムにおけるTRC取得のための要件、必要書類、申請プロセス、処理期間、費用、および重要な留意点について詳しく解説します。あわせて、Vina TPTが貴社の手続き全体をどのようにサポートできるかについてもご紹介します。

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1. TRC Vietnamとは?

一時滞在カード(TRC Vietnam)は、一定の要件を満たした外国人にベトナム出入国管理局(公安省傘下)が発行する居住証明書です。これはビザに代わるものとして機能し、カードに記載された期間(ビザのカテゴリーに応じて通常2〜10年)にわたり、ベトナムへの継続的な定住を可能にします。

TRC(一時滞在カード)は、「租税確認書(Tax Residency Certificate)」とは完全に異なります。TRCが出入国や滞在の権利に関するものであるのに対し、租税確認書は二重課税防止条約(DTA)を適用するために税務当局が発行するものです。

2. TRC Vietnamを取得するメリット

TRC Vietnamの保有は、外国人投資家に実質的かつ多大な優位性をもたらします。

  • ビジネス上のメリット: 安定した滞在環境が確保されることで、ビザ手続きによる中断を回避し、プロジェクト管理、運営、およびガバナンスに集中できます。
  • 個人的なメリット: ベトナムへの自由な数次出入国が可能になり、家族の帯同(呼び寄せ)手続きも容易になります。
  • 法的・税務上のメリット: 必要に応じて滞在期間を証明する手段となり、特に二重課税防止条約の適用において役立ちます。
  • コスト面のメリット: 短期ビザの更新を繰り返す場合と比較して、費用と時間を大幅に削減できます。

実際、多くのFDI投資家が、TRC取得後に業務効率が大幅に向上し、長期的な事業開発に一層集中できるようになったと報告しています。

3. 外国人投資家としてTRC Vietnamを申請できる対象者は?

すべての外国人投資家がTRCを申請できるわけではありません。一般的に、以下の条件を満たす必要があります。

  • ベトナムの企業への出資または投資を行っていること。
  • 有効な投資ビザ(DT1、DT2、DT3、またはDT4)を保有していること。
  • 13ヶ月以上の有効期間が残っているパスポートを保有していること。
  • 企業の法的書類(企業登録証明書:ERC、および/または投資登録証明書:IRC)を提出できること。
  • 地元警察への有効な一時滞在登録(滞在届)が完了していること。

以下の表は、投資ビザの種類とそれに対応するTRCの申請要件を比較したものです(2025年投資法に準拠した最新情報):

ビザの種類

最低出資額 ビザの最大有効期間 Maximum TRC Duration

備考

DT1

1,000億VND以上、または投資優遇分野 最長10年 最長10年 Highest priority for large-scale projects

DT2

50~1000億ベトナムドン未満、または奨励対象セクター 最長5年 最長5年 投資奨励プロジェクトに適用

DT3

3 – 500億ベトナムドン未満 最長3年 Up to 3 years 中規模投資家に最も一般的な区分

DT4

Under 3 billion VND 12ヶ月 Not eligible Short-term visa only

 

2025年投資法(2026年3月1日施行)に関する注記: 新法により、運用の柔軟性が高まりました。多くのケース(特に非規制分野)において、外国人投資家は投資登録証明書(IRC)よりも前に企業登録証明書(ERC)を取得することが可能になります。この変更により、出資額、事業所住所、投資状況をより早い段階で証明できるようになり、TRCの申請プロセスがより円滑かつ迅速になります。

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4. TRC Vietnam申請のステップ・バイ・ステップガイド

ベトナムにおけるTRCの申請プロセスは、通常以下の手順で進められます。

  1. 要件の確認: 有効な投資ビザを保有していること、および出資証明を含む会社の法的基準(ERC/IRC)が満たされていることを確認します。
  2. 書類の準備: 必要なすべての書類を収集します。外国籍の書類は、公証、ベトナム語への翻訳、および必要に応じた領事認証(査証印)の手続きが必要です。
  3. 申請書の提出: 会社の本社が所在する管轄の出入国管理局へ、直接またはオンラインで書類を提出します。
  4. 結果の受領: 書類が完全かつ有効であると認められた場合、標準的な処理期間は約5営業日です。書類の追加提出が求められた場合は、さらに日数を要することがあります。
  5. 更新(必要な場合): TRCが失効する前に更新手続きを行います。

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5. TRC Vietnamに関するよくある質問

外国人投資家がTRC Vietnam(一時滞在カード)の申請を準備する際、実務上で多くの疑問が生じます。ここでは、最も一般的な質問に対して、明確かつ簡潔に解説します。

5.1 How long does it take to obtain a TRC in Vietnam?

出入国管理局が不備のない有効な書類一式を受領した日から、公式な処理期間は5営業日です。

実際には:

  • 書類に一切の不備や不足がない場合、通常5〜7営業日以内にTRCを受領できます。
  • 追加の書類提出が必要となった場合、プロセス全体で10〜15営業日かかることがあります。

5.2 TRC Vietnamの申請にはどのような書類が必要ですか?

TRCの申請には詳細な書類一式が必要です。標準的なチェックリストは以下の通りです。

  • 13ヶ月以上の有効期間を残したパスポート原本、および有効な投資ビザ
  • 申請書(法人による保証の場合は様式NA6、個人の場合は様式NA8)
  • 証明写真2枚(2×3 cm、背景白)
  • 地元警察が発行した一時滞在確認書
  • ERC(企業登録証明書)および/またはIRC(投資登録証明書)の公証本
  • 出資を証明する書類
  • 会社の社印に関連する書類(必要な場合)
  • Sponsorship letter from the company

外国で作成された書類はすべて、領事認証、公証、および公式なベトナム語への翻訳が必要です。これらの要件を満たしていないことが、申請の却下や遅延の最も一般的な原因となっています。

5.3 TRC Vietnamの取得費用はいくらですか?

The fee for issuing a TRC depends on the validity period of the card (updated for 2026):

  • 有効期間2年まで:約145 USD
  • From over 2 years to 5 years: approximately 155 USD
  • 有効期間5年超〜10年まで:約165 USD

この手数料は、申請書を提出する際に出入国管理局へ直接支払います。

5.4 What are the most 5.4 TRC Vietnamの申請において避けるべき典型的なミスは何ですか?mistakes to avoid when applying for a TRC Vietnam?

不完全または無効な書類の提出: 領事認証のない外国書類、適切に公証されていない翻訳文、誤って記入されたNA6/NA8様式、あるいは厳格な基準(サイズ、背景、撮影時期)を満たさない写真が提出されるケースが多々あります。

  • 結果: 書類が何度も差し戻され、本来5日で済むプロセスが数週間から数ヶ月の遅延につながります。
  • 対策: 詳細なチェックリストを作成し、提出前に専門家による全書類のレビューを受けてください。

間違った種類の投資ビザ(DTビザ)を使用する

  • 結果として、入国管理局はTRC申請を即座に却下するか、新たなビザの申請を要求する可能性があり、手続き全体が大幅に遅れる可能性があります。
  • 回避方法:投資資本と業界に基づいて、最初から適切なDTビザの種類(DT1、DT2、またはDT3)を決定する。

一時居住確認書の取得の遅延:賃貸契約書の内容が不明確であったり、家主との連携が不十分であったりするため、一時居住確認書(様式NA17)を期日までに取得できなかった。

  • 結果:このステップはしばしば大きなボトルネックとなり、アプリケーション全体の処理を遅らせてしまう。
  • 回避策:法的要件を満たすオフィス住所を早めに準備し、家主と緊密に連携して、仮住まい確認を速やかに完了させる。

資本拠出の証明が不十分:銀行取引明細書、資本拠出議事録の欠落、または実際の拠出額とERC/IRCに登録されている資本金との間の不一致。

  • 結果:申請書は補足資料の提出を求められるか、または経済的能力を証明できないために却下される。
  • 回避策:投資が行われた時点から、すべての資本移転および出資に関する書類を完全かつ明確に記録しておくこと。

ほとんどのミスは、準備不足やベトナムの入国手続きに関する知識不足に起因します。初期段階から経験豊富なコンサルティング会社と協力することで、これらのリスクを回避し、遅延を最小限に抑え、一時滞在許可証(TRC)をスムーズかつ期限内に取得することができます。

6. Vina TPTがTRCの確実な取得をどのようにサポートするか

FDI(外国直接投資)企業を20年以上にわたり支援してきた実績を持つVina TPTは、初期のコンサルティングから最終的な承認に至るまで、TRC申請への包括的なアプローチを提供します。

当社は、ビザやTRCの要件を満たすための投資スキームの構築を支援するとともに、公証、翻訳、領事認証を含むすべての書類作成プロセスを代行します。当社の専門チームが出入国管理局と直接交渉して円滑な審査を確実にするほか、会社設立、労働許可証(ワークパーミット)免除申請、財務・税務サポートなどの関連サービスもワンストップで統合提供いたします。この一気通貫のアプローチにより、投資家の皆様のリスクを最小限に抑え、コンプライアンスを徹底し、手続きに要する時間を大幅に短縮します。

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正確性、迅速性、そして効率性を重視した当社のコミットメントにより、お客様は行政手続きに煩わされることなく、ご自身のビジネスに専念していただけます。

ベトナムにおける貴社の投資ニーズに合わせた、専門的な個別カウンセリングとサポートをご希望の方は、今すぐVina TPTまでお問い合わせください。

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2026年ベトナムにおける従業員向け祝日概要

2026年のベトナムの祝日:更新された祝日スケジュール、有給休暇の規則、雇用主と従業員にとって重要な労働法上の考慮事項

2026年以降、ベトナムでの従業員は年間12日の有給祝日を取得できるようになります。これは従来の規定より1日増加となります。この祝日制度の変更は、従業員の休暇計画に影響を与えるだけでなく、特に外国直接投資(FDI)を受けている企業にとって、人事管理や運営費用にも直接的な影響を及ぼします。

本稿では、2026年の祝日スケジュールを包括的に概説し、企業が従業員管理を行う際に考慮すべき重要な規定について解説します。

2026年のベトナムにおける従業員向け祝日の概要

1. ベトナムにおける祝日に関する最新の規制及び更新情報

2019 年労働法に基づいてベトナムの従業員は、国が定める祝日及びテト(旧正月)休暇に有給休暇を取得する権利を有します。これは、労働契約に基づいて、働くすべての従業員に義務付けられている権利です。

注意:祝日が週休日と重なる場合、従業員は翌営業日に代休を取得する権利があります。

以前のベトナムの祝日制度では、年間11日の有給休暇がありました。

  • 正月:1日間(1月1日)
  • 旧正月:5日間
  • フン王命日:1日間(旧暦3月10日)
  • 戦勝記念日:1日間(4月30日)
  • 労働国際日:1日間(4月30日)
  • 建国記念日:2日間(9月2日とその前後1日)

しかし、2026年3月3日、政治局はベトナム文化の発展に関する決議第80-NQ/TW号を採択し、11月24日を正式に「ベトナム文化の日」と定めました。この日は、文化活動を奨励し、国民の精神生活を向上させるための公式な祝日となることが期待されています。

ベトナムで働く外国人労働者は、上記の祝日に加えて、以下の2日間の有給休暇を取得できます。

  • ベトナムの伝統的な新年(1日間)
  • ベトナムの建国記念日(1日間)

雇用契約に基づき、両日とも有給休暇と見なされます。

2026年のベトナムにおける従業員向け祝日の概要

2. 2026年のベトナムの祝日一覧

労働法及び政府が発表した祝日予定表に基づくと、2026年の祝日には以下のものが含まれる可能性があります。

祝日 ンガイ 休暇日合計 備考
正月 2026年1月1日から1月4日まで 4日間 週末が含まれる。
旧正月 2026年2月14日から2月22日 9日間 週末が含まれる。
フン王命日 2026年4月26日 1日間 代休は2026年4月27日に付与されます。
4月30日と労働国際日 2026年4月30日から5月3日まで 4日間 週末が含まれる。
9月2日 から9月2日まで 5日間 週末が含まれる。
ベトナム文化日(新規) 2026年11月24日 1日間 祝日

3. 祝日以外の有給休暇

ベトナムの祝日に加え、労働法に基づき、従業員はその他の有給休暇を取得する権利も有しています。これには、年次休暇、産休、その他の特別な休暇が含まれます。

3.1 年次休暇(年次有給休暇

雇用主のもとで12ヶ月以上勤務した従業員は、以下の通り、年次休暇を取得する権利があります。

  • 12日間:通常の労働条件
  • 14日間:未成年者、障がい者、または危険または過酷な作業に従事する者
  • 極めて危険な作業に従事する従業員は16日間

その他の重要な条項は以下の通りです。

  • 勤続期間が12ヶ月未満の従業員は、勤務月数に応じて比例配分された有給休 暇を取得できます。
  • 同一企業で5年間勤務するごとに、年次有給休暇の日数が1日増加します。
  • 雇用契約が終了した場合、雇用主は従業員に対し、未使用の年次有給休暇日数分の給与を支払わなければなりません。

3.2 産休・養子縁組休暇

ベトナムの労働社会保険法規によると、以下の通りです。

  • 女性従業員は6ヶ月間の産休を取得できます。
  • 双子、三つ子、またはそれ以上の多胎児の場合、2人目以降の子供1人につき、 それぞれ30日間の産休が追加されます。
  • 生後12ヶ月未満の子供を持つ女性従業員は、子供の世話のために、1労働日 あたり60分の有給休暇を取得できます。

3.3 男性の産休(妻の出産)

社会保険に加入している男性従業員は、出産後最大30日間の産休を取得できます。内訳は以下の通りです。

  • 自然分娩の場合:5日間
  • 帝王切開の場合:7日間
  • 双子または三つ子の場合、休暇期間は10~14日間です。

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4. ベトナムにおける祝日に関するFDI企業向け推奨事項

外資系企業にとって、ベトナムの祝日管理は単に休暇のスケジュール調整にとどまりません。給与計算、残業代、そしてベトナムの労働法規の遵守に直接影響を及ぼします。祝日手当の計算ミスや休暇中の代替要員の手配ミスは、労働紛争や監査時の法令遵守リスクにつながる可能性があります。

そのため、企業は人事システム構築の初期段階から、以下の点を含め、人事プロセスを標準化する必要があります。

  • 法令に準拠した祝日手当および休暇取得日数の計算メカニズムの確立
  • テト(旧正月)などの主要な祝日における残業代の管理
  • 外国人従業員に対する追加的な祝日手当の管理
  • ベトナムの祝日に関する法令変更の定期的な更新

ベトナムで事業を展開するFDI企業は、現地の労働法に精通した人事コンサルタントと提携することで、透明性の高い給与システムの構築、法令遵守リスクの最小化、そして長期的な運営コストの最適化を実現できます。

Vina TPTでは、人事及び法務の専門家チームが、休暇管理、給与計算、労働法遵守のための体系的なシステム構築を企業に支援しています。現在、Vina TPTはベトナムで事業を展開する多くの外国直接投資企業に人事及び法務コンサルティングサービスを提供しています。人事プロセスを最初から標準化することで、企業は法的リスクを最小限に抑え、ベトナム市場における持続可能な成長戦略に集中することができます。

2026年のベトナムにおける従業員向け祝日の概要

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ベトナム駐在員事務所のコンプライアンス義務ガイド

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ベトナム駐在員事務所コンプライアンス義務ガイド-Vina-tpt

ベトナムのダイナミックな市場への進出を検討しているものの、全面的な投資には慎重な外国人投資家の方々にとって、駐在員事務所(RO)の設立は、営利活動を伴わない市場調査、ネットワーク構築、プロモーション活動を低リスクで開始できる有効な手段です。しかし、罰金やライセンスの取り消し、あるいは「恒久的施設(PE)」リスクのような意図しない税務上の債務を回避するためには、コンプライアンス(法令遵守)の徹底が極めて重要となります。2026年の最新規制に対応した本包括的ガイドは、2005年商業法、2020年企業法、および政令第07/2016/ND-CP号(近年のアップデートによる手続き上の変更点を含む)などの主要法令に基づき解説します。

コンプライアンスを維持することの主なメリットは以下の通りです。

  • 親会社の社会的信用(レピュテーション)の保護、および罰則の回避
  • 行政手続き上の障害(レッドテープ)を最小限に抑えつつ、ベトナムのFDI(海外直接投資)優遇措置を最大限に活用すること。
  • 業務を中断することなく、スムーズな更新(延長)や閉鎖手続きを確実に行うこと。

本ガイドの終わりに達する頃には、実務に直結する知見やチェックリスト、そして事業を成功に導くための専門家によるアドバイスが網羅されています。それでは、まずは基本事項から解説を進めていきましょう。

1. ベトナムにおける駐在事務所とはなんでしょうか。

ベトナムにおける駐在員事務所(RO)は、外国企業の非営利的な拡張機関として機能し、直接的な営業活動を行うことなく市場の可能性を模索する上で最適な形態です。変化を続ける法規制の下、2026年現在も外資系企業(FDI企業)にとって人気の高い選択肢となっており、2,000以上の稼働中の駐在員事務所がベトナムの経済成長に寄与しています。本セクションでは、意思決定の判断材料となるよう、他の企業形態との比較を交えながら、駐在員事務所の基礎的な理解を深めていきます。

許容される活動および禁止される活動

駐在員事務所(RO)は、「恒久的施設(PE)」の認定リスクを回避するため、収益を発生させない非営利目的に厳しく限定されています。許容される活動は以下の通りです。

  • 市場調査およびリサーチ。
  • 親会社の製品・サービスのプロモーション(販売促進活動)。
  • 現地パートナーとの連絡調整。
  • 貿易見本市(展示会)やセミナーへの参加。

禁止される活動には以下のものが含まれます。

  • 直接的な販売活動、および契約の締結。
  • 収益の発生(営利活動)、およびインボイス(請求書)の発行。
  • 営利を目的とした製造活動、またはサービスの提供。
  • オフィススペースの転貸(サブリース)。

例えば、駐在員事務所(RO)がプロモーションイベントを主催することは可能ですが、そこで契約締結(クロージング)を行うことはできません。これに違反した場合、税務調査や業務停止処分の対象となる可能性があります。

支店および子会社(現地法人)との比較

法人税(CIT)・付加価値税(VAT)の課税対象外、スタッフの個人所得税(PIT)のみ対象

組織構造 / 形態 法人格 / 法的地位 事業活動
税務 法的責任
駐在員事務所(RO) 従属単位(拠点は親会社に帰属)、法人格なし 非営利目的(市場調査、プロモーション活動など) 責任範囲は親会社に限定(親会社が連帯責任を負う)
外国企業の支店(Branch) 従属単位(親会社に帰属)ではあるが、営業活動(実務オペレーション)が可能 商取引(営業活動)が可能 法人税(CIT:原則20%)および付加価値税(VAT)の課税対象 責任範囲は親会社に帰属(親会社が全責任を負う)
子会社(現地法人:有限会社 LLC / 株式会社 JSC) 独立した法人格(独立した法的主体) 完全な営業・事業活動が可能 法人税(CIT:原則20%)、付加価値税(VAT)の課税対象、および法定監査の義務あり 責任範囲は出資資本金の額に限定(有限責任)

駐在員事務所(RO)は、より多くの報告義務を伴う支店や、資本金の払い込み(法定最低額はセクターにより異なる)が必要となる子会社とは異なり、初期の市場参入においてより簡素なコンプライアンス体制を提供します。財務的なリスクを負うことなくベトナム市場の反応を窺う(テストマーケティングを行う)ことが目的である場合は、駐在員事務所の設立を選択するのが最適です。

2. 駐在員事務所設立の主な要件(諸条件)

ベトナムにおける駐在員事務所(RO)の設立手続きは比較的明快ですが、国家の利益に合致していることを担保するための適格要件(基準)を満たす必要があります。商工局(DOIT)が管轄するこのプロセスは、透明性が重視されており、通常4〜6週間で完了します。以下に、要件から設立実行にいたるまでの論理的な流れを解説します。

外国企業の適格要件(設立条件)

外国企業は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 親会社が本国で少なくとも1箇年以上継続して事業活動を行っていること。
  • ベトナムが加盟するWTO公約および国際条約に準拠した活動であること(例:主務官庁/大臣の承認がない限り、外資規制・制限セクターに該当しないこと)。
  • 監査済み財務諸表を通じた、企業の良好な経営状態(グッド・スタンディング)および財務安定性の証明。
  • ベトナム国内における過去の法令違反がないこと。

これらは、社会的信用のある(実績のある)企業のみの参入を保証し、現地市場におけるリスクを軽減するためのものです。

必要書類および申請手続き / 申請プロセス

以下の番号順のステップに従ってください。

  1. 領事認証(公証)手続き済みの必要書類の準備:親会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近事業年度の監査済み財務諸表、および親会社の定款。
  2. 申請書の作成(政令第07/2016/ND-CP号に定める様式I-1。
  3. ベトナムにおけるオフィス賃貸借契約の締結・確保。
  4. すべての必要書類の公証(公証人役場での認証)およびベトナム語への翻訳。
  5. 省・市レベルの商工局(DOIT)、または関係省庁(主務官庁)への申請書類の提出。

駐在員事務所の代表者(所長)の任命書を添付すること。なお、手続きを迅速化するため、2026年現在はデジタル申請(オンライン提出)が推奨されています。

3. 設立登記後のコンプライアンス手続(事後手続き)

駐在員事務所(RO)の設立許可書が発給された後、合法的に業務を開始するためには、直ちに事後手続きを行うことが極めて重要です。このフェーズでは、雇用や銀行実務の遅延を防ぐため、30〜45日以内に管理体制(各種初期設定)を整えることに焦点を当てます。これらの手続きを怠ると、当局による立入検査(監査)の対象となるリスクがあります。以下のタイムラインに沿ったガイドに従って進めてください。

初期セットアップ(公印の作成、税務コードの取得、銀行口座の開設)

  1. 15日以内に行う、公安局への公印(会社丸印)の登録。
  2. 管轄税務署からの税務コード(納税者番号/TIN)の取得。
  3. 運営経費(給与、家賃など)の支払いを目的とした、外貨建て銀行口座の開設。
  4. 従業員を雇用する場合の、社会保険への加入・登録手続き。

これらのステップにより日常の(運用の)実务が可能になります。なお、駐在員事務所(RO)専用口座の開設には、HSBCなどの銀行の利用をお勧めします。

当局への通知および設立公告の掲載(義務)

  • 設立許可書の発급日から7日以内に行う、商工局(DOIT)への業務開始通知。
  • 新聞(紙面またはオンライン)の3号(3回)連続した号への設立公告の掲載。
  • 税務署および労働局(労働傷病兵社会問題局)への、駐在員事務所代表者(所長)の詳細情報の通知・届出。

これにより、ベトナム市場における貴社の商的な存在(進出)が公になり、政令第07号に定める透明性が確保されます。

犯しやすい主な盲点・避けるべき共通の落とし穴

  • 公印登録の遅延:契約無効化の原因(リスク)。
  • 税務コード(TIN)取得の放置:給yòuyewu(給与計算・支払実務)の停滞・不能化。
  • 設立公告の不掲載・不備:最高1,000万ベトナムドン(VND)の罰金。
  • アドバイス:コンプライアンス手続きを円滑に進めるため、現地の専門コンサルタント(専門家)の起用をお勧めします。

Vina TPTによる駐在員事務所の設立

4. 駐在員事務所の税務コンプライアンス(納税・申告)義務

駐在員事務所(RO)は税務免除の恩恵を受ける一方、従業員に関連する義務については厳格に(怠ることなく)処理しなければなりません。売上(収益)が発生しないため、法人税(CIT)や価値増大税(VAT/増値税)は課されませんが、個人所得税(PIT)の源泉徴収義務は必須となります。本セクションでは、具体的な実務例を交えながら、免税措置と申告手続きの概要を説明します。

個人所得税(PIT)の源泉徴収および申告手続き

  • 給与支給時における個人所得税(PIT)の源泉徴収(累進税率:5〜35%)。
  • 月次または四半期ごとの(個人所得税の)予定申告、および翌年3月31日を期限とする年次確定申告。
  • 実務例:給与額が2,000万ベトナムドン(VND)の場合、社会保険料に加えて、約10%の個人所得税(PIT)を源泉徴収します。

業務効率化のため、電子納税ポータル(e-tax portal)を通じて申告を行ってください。

その他の税目および申告手続き

  • 商業ライセンス税(門牌税):事業運営が一定の基準(閾値)を超える場合に納税義務が発生します。
  • 月次申告手続:個人所得税(PIT)および社会保険料の申告・納付。
  • 申告・納付期限:四半期末の翌月末日まで。

申告・納付期限:四半期末の翌月末日まで。

5. 労務および給与計算のコンプライアンス(法令遵守)要件

ベトナムの駐在員事務所(RO)における従業員の雇用は、公正な待遇を確保し罰則を回避するため、2019年労働法(改正済)および2024年社会保険法に準拠する必要があります。これには、法令に適合した契約書の作成、給与控除の管理、および保険手続きが含まれます。雇主側の負担金は給与総額の約21.5%(2026年の料率ベース)に達するため、予算管理が不可欠です。以下では、従業員側の社会保険料(SHUI)負担について明確にするとともに、一時滞在カード(TRC)を含む外国人労働者の要件について詳しく解説しま

従業員の雇用および労働契約の締結

  • 職務条件、給与、福利厚生、労働時間(週48時間以内)、および試用期間(専門職・技術職の場合は最大60日間)を詳細に定めた、英語とベトナム語の二言語による労働契約書を作成すること。
  • 労働契約の締結後30日以内に行う、管轄の労働傷病兵社会問題局(DOLISA)への契約登録手続き。
  • 人員配置は、市場調査や連絡調整といった駐在員事務所(RO)の機能に不可欠な職務に限定する必要があります。厳格な人員制限(上限)はありませんが、当局へ提出する年次活動報告書において、その人員数の妥当性を説明(正当化)しなければなりません。

機密性の高い職務については競業避止義務条項(ノンコンピート条項)の導入を検討すべきですが、ベトナムの法的制限(例:退職後1年以内など)に準拠しているか確認してください。また、すべての従業員に対して透明性を重視することは、信頼関係を構築し、労使紛争を抑止することにつながります。

社会保険、医療保険、および失業保険(SHUI)の負担金

現地スタッフおよび外国人労働者(一部の免除対象を除く)を含むすべての従業員は、2024年社会保険法に基づき、強制保険への加入が義務付けられています。拠出金(保険料)は基準給与額(地域別最低賃金または実際の給与額。ただし、大半のケースにおいて2026年時点で月額約3,600万ベトナムドン[VND]に相当する基準給与の20倍が上限)を基礎として計算されます。雇主側と従業員側双方の負担割合を明確にした、2026年の料率内訳は以下の通りです。

 

保険の種類(保険項目) 企業負担率(%) 従業員側負担率(%) 算定基礎 備考
社会保険(BHXH)- 年金・遺族給付 14 8 給与総額 老齢年金および遺族給付をカバーします。
社会保険(BHXH)- 疾病・産休給付 3 0 給与総額 病気休暇および産前産後休暇(最大6ヶ月間の有給扱い)を対象とし、雇主側が拠出します。
社会保険(BHXH)- 労働災害・職業病給付 0.5 0 給与総額 労働災害による負傷を補償対象とします。リスクの低い駐在員事務所(RO)については(法令上)任意とされる場合がありますが、実務上は加入が必須となります。
医療保険 3 1.5 給与総額 医療費を補償対象とし、国家医療保険制度(国民健康保険システム)に組み込まれています。
失業保険 1 1 給与総額 失業給付を支援します(給与の最大60%を3〜12ヶ月間支給)。
合計 21.5 10.5 給料 合計負担率上限:32%

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外国人スタッフの労働許可証(ワークパーミット)および査証(ビザ)

外国人スタッフ(駐在員)の雇用は専門性の強化につながりますが、就労許可および居住手続きには追加のプロセスが必要です。業務運営上の遅延を回避するため、これらの手続きは早期に進めてください。

  1. 管轄の労働傷病兵社会問題局(DOLISA)を通じて労働許可証(ワークパーミット)を申請してください(企業内転勤者、管理職、または30日未満の短期専門家には免除規定が適用されます)。
  2. 入国時、または(入国後の)資格変更手続きを通じて、就労用査証(例:LĐ1/LĐ2)を取得してください。
  3. 必要書類:健康診断書(ベトナム国内で発行、または海外で発行され領事認証を受けたもの)、無犯罪証明書(母国で発行)、および専門資格証明書(例:学位および3年以上の実務経験を証明する書類など、熟練職種の場合)。

この手続きには通常15〜30日を要し、労働許可証は毎年更新する必要があります(有効期間は最大2年)。長期滞在の場合は、頻繁なビザラン(ビザ更新のための出国・再入国)を避けるため、一時滞在許可証(TRC)を取得してください。これは1年を超えて居住する外国人にとって取得が義務付けられており、ベトナムへの出入国手続きを簡素化することができます。

6. 年次報告義務および記録保持義務

コンプライアンスを維持するためには、報告および監査を期限通りに行うことが極めて重要です。駐在員事務所(RO)は、3〜5年周期で行われる可能性のある当局の査察(実地検査)に備え、活動内容を記録・保管しておく必要があります。効率化のためにテンプレートを活用してください。

駐在員事務所年次活動報告書

  • 1月30日までに、事業運営状況、人員配置、および経費の詳細を記載した報告書を商工局(DOIT)へ提出してください。
  • 財務概要を添付してください(監査報告書は不要です)。
  • テンプレート:主な成果、課題、および今後の事業計画を網羅してください。

統計報告および労働報告

報告書の種類 頻度 提出期限
駐在員事務所年次活動報告書 年次 1月30日
雇用状況の変更 月次 月末
統計報告 半期ごと 7月/1月

7. ベトナムにおける駐在員事務所のコンプライアンス完全遵守に向けて

ベトナムにおける駐在員事務所(RO)のコンプライアンス環境への対応は、規制の絶え間ない変化、厳格な期限、また罰金、ライセンス取消、恒久的施設(PE)リスクといった潜在的な問題が伴い、非常に複雑です。本ガイドラインに記載された詳細な指針に従うことで、確信を持って事業を運営し、市場成長に集中することが可能となります。

Vina TPTは、ベトナムのビジネス環境に精通した包括的かつ信頼性の高いソリューションを提供し、外国人投資家および外資系企業(FDI企業)を専門的に支援しております。20年以上の経験と、ベトナム会計基準(VAS)、IFRS、国際税務、および外資関連規制に精通した認定専門家チームを擁し、これまでに200社以上の国際的なクライアントの事業設立およびコンプライアンス維持を成功に導いてまいりました。

駐在員事務所および外資系企業(FDI企業)向け主要サービス

  • 税務アドバイザリーおよびコンプライアンス支援(個人所得税(PIT)の源泉徴収・確定申告、商業ライセンス税(門牌税)の対応、および恒久的施設(PE)リスク評価を含む)。
  • 労働・人事労務サポート — 雇用契約書の作成、社会保険・健康保険・失業保険(BHXH/BHYT/BHTN)の加入手続き、外国人スタッフの労働許可証(ワークパーミット)および一時滞在許可証(TRC)申請、ならびに月次労働報告書の作成。
  • 駐在員事務所(RO)の設立、期間延長、および閉鎖に関するコンサルティング — 各種書類作成、商工局(DOIT)への提出代行、公印(社印)・税務コード・法人銀行口座の開設手続、および閉鎖時の精算・完了手続(ターミネーション・クリアランス)の全面サポート。
  • 年次報告および監査準備 — 活動報告書および統計報告書の期限内提出の確実な履行、ならびに政府当局による査察(実地検査)への備え。

当社は、お客様の駐在員事務所(RO)が不要なストレスを感じることなく発展できるよう、徹底した情報保護、透明性の高い価格設定、およびパーソナライズされたサービスを最優先事項として掲げています。市場調査を開始されたばかりの方から、ホーチミン市をはじめとする各地で既に事務所を運営されている方まで、当社のワンストップサービスがお客様の時間を節約し、事業上のリスクを最小限に抑えます。

アジアで最も有望な市場の一つであるベトナムにおいて、Vina TPTが貴社の信頼できるパートナーとなります。コンプライアンスを完全に遵守し、貴社がビジネスの成長に専念できるよう全面的にサポートいたします。ご質問やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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人事外注サービスは、海外直接投資(FDI)企業にとって、費用削減にどのように役立つのでしょうか?

豊富な海外直接投資(FDI)に支えられ、ベトナム経済は2026年も力強い成長を続けると見込まれており、国際企業はこの活気ある東南アジア市場への関心をますます高めています。安定したGDP成長と若く高度なスキルを持つ労働力を擁するベトナムは、製造業、テクノロジー、サービス業において優れたビジネスチャンスを提供しています。

しかし、新規参入する外国企業にとって、人事・給与管理の複雑さを乗り越えることは、困難かつ費用のかかる課題となり得ます。厳格な労働法から絶えず変化する税制まで、管理費用はしばしばコア業務の妨げとなり、経費を押し上げる要因となります。

人事外注サービスは、人件費を削減し、人事関連費用をいかに削減するかという課題に効果的に答えるための戦略的な解決法です。給与計算サービス、または雇用代行業者(EOR)サービスとも呼ばれるこのサービスは、外国企業が中核業務以外の人事関連業務をベトナムの現地専門家に委託することを可能にし、法令遵守を徹底しながら費用を大幅に削減します。

ベトナムにおける人事管理の課題の高まり

1. 海外直接投資企業における人材管理の課題増大

2026年にベトナムへの投資を検討している外国投資家は、収益性に大きな影響を与える可能性のある様々な人材管理上の課題に直面するだろう。ベトナムの労働市場は競争が激しく、ITやエンジニアリングなどの専門分野における人材不足が給与水準の上昇を招いています。最新のデータによると、中堅社員の平均月給は1,000万~1,500万ベトナムドン(約400~600米ドル)だが、外国人や高度なスキルを持つ現地人材の場合、月給は3,000万~5,000万ベトナムドン以上に達することもございます。

主な課題は以下の通りです。

  • 労働法改正への遵守:ベトナムの労働法規は常に更新されており、最低賃金、 残業規則、電子労働契約に関する変更事項を厳守する必要があります。違反した 場合、罰金や企業イメージの低下といったリスクが生じる可能性があります。
  • 給与計算及び税務管理の複雑化:進行中の個人所得税改革により、特に外国人 従業員の給与計算管理が複雑化しています。雇用主は、税額控除、年間納税及び 義務的な社会保障拠出金を正確に管理する必要があります。
  • 管理負担:社内人事部門の構築には、専門スタッフ、給与計算システム、定期的 な報告義務などへの多額の投資が必要となり、成長企業にとって運営費用の増 加につながります。
  • 文化・言語の壁:外資系企業は、現地の採用基準の違いに苦労することが多く、 離職率の上昇や新入社員研修費用の増加につながります。

適切に管理されない場合、これらの問題は運営予算の20~30%を圧迫し、迅速な規模拡大が鍵となる市場において収益性を低下させる可能性があります。

2. 2026年における人事外注による費用最適化の推進力

人事外注は、これらの負担を専門プロバイダーに移転することで、企業は固定料金で予測可能なコストを支払いながら、現地の専門家やノウハウを活用できるようになります。ベトナムでは、EORサービスは従業員1人あたり月額わずか298米ドル(包括料金)からで、給与計算から法令遵守まであらゆる業務をカバーします。

以下は、費用削減額の詳細な内訳です。

1

費用項目

社内人事費(従業員50名の場合の年間概算費用)

人事外注サービス報酬(例:Vina TPT)

潜在的な削減額(割合)

人事・経理スタッフの給与 2億~3億5千万ベトナムドン(常勤専門家2~3名) この費用は全額料金に含まれています。 100%(専門家)
給与計算ソフトウェア ,000万~5,000万ベトナムドン(システム+メンテナンス) この費用は全額料金に含まれています。 100%
法律遵守 3,000万~1億ベトナムドン(監査、罰金、コンサルティング) 経営陣は罰金支払いを回避できます。 最大80~90%の削減が可能です。
社会保険及び福祉費用 1億~2億ベトナムドン(拠出金+管理手数料 自動化及び最適化 20~30%(効率計算)
総概算費用 3億4,000万~7億ベトナムドン 1億2,000万~4億ベトナムドン 総額の最大40%

これらの数値は2026年の市場平均に基づいており、アウトソーシングによってFDI企業は総人件費を最大3分の2削減できる可能性があります。直接的なコスト削減に加え、費用軽減にもつながります。例えば、不適切な控除など、本来であれば追徴課税や罰金につながるような個人所得税のコンプライアンス問題を回避するのに役立ちます。

人事アウトソーシングの主なメリット

3. 新規市場参入企業にとってのHR外注サービスのメリット

変化環境における法律遵守の強化
2026年には、いくつかの重要な規制改正が施行されます。最低賃金の引き上げは社会保障拠出金の上限に影響を与え、個人所得税改革では、住宅手当など、高所得の外国人所得者に対する追加控除が導入されます。HRサービスを外注することで、企業は電子雇用契約や定期的な規制報告などの自動化システムを通じて、こうした変化に迅速に対応できます。

拡大性及び柔軟性
企業は少人数のチームからスタートし、事業規模の拡大に合わせてスムーズに拡張できます。SaaSモデルを採用したクラウドベースのプラットフォームは、グローバルシステムとの統合が容易で、国内外の従業員が混在する組織を支援します。

地元の優秀な人材及び市場に関する知見へのアクセス
Vina TPTのようなサービスプロバイダーは、強力な地域ネットワークを活用して採用プロセスを加速させ、採用期間を短縮します。また、文化的な統合に関するガイダンスを提供することで、従業員のエンゲージメントと定着率の向上を支援します。

データセキュリティ及び透明性
ベトナムのデータセキュリティ規制に基づく厳格なデータ保護要件に対応するため、外注された給与計算サービスプロバイダーは、データの完全性及び透明性を確保し、エラーのリスクを最小限に抑えるために、安全で一元化された給与計算システムに依存しています。

戦略的な焦点の強化
管理業務や規制遵守業務を削減することで、経営陣は、法人所得税優遇措置の対象となるハイテク産業への進出など、戦略的な優先事項に集中できるようになります。

4. Vina TPTのHR外注サービス:最適なアプローチ

Vina TPTのHR外注サービスには、以下の業務が含まれています。

  • 給与計算業務:総支給額及び手取り額の計算、給与明細の作成、外国人従業員向けの多 通貨対 応
  • 保険・税務管理:社会保険、健康保険、失業保険の登録、所得税の控除、2026年改 革に準拠した年間精算
  • 労働契約サービス:政令・第337号に基づく電子契約書の作成、契約解除及び紛争解 決の管理
  • 人事コンサルティング:労働許可書、給与体系、新規人材育成に重点を置いた従業員育 成に関する案内
  • カスタマイズレポート:費用管理及び法律遵守の監査のためのリアルタイムダッ シュボード

弊社のサービス報酬は透明性が高く、市場標準に沿った競争力のある報酬から始まり、隠れた費用は一切ありません。

5. 人事プロセスを効率化し、コストを最小限に抑える準備はできていますでしょうか。

2026年、賢明なFDI企業は、規制変更の中で成長するために人事外注サービスを活用しています。Vina TPTの人事ア外注サービスは、信頼できるパートナーとして、専門的で法律遵守に準拠した解決法を提供し、御社が最も重要なこと、つまり事業の発展に集中できるよう支援いたします。

弊社は、新規設立のFDI企業(従業員1~2名)向けに、真に柔軟な料金体系をご用意しています。また、数百名の従業員を抱える大企業にも、規模と需要に最適な、双方にとってメリットのあるカスタマイズされた料金体系を提供しています。

客様の個々のニーズに合わせた費用対効果の高い評価を受けるために、今すぐ無料相談をご予約ください。

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ベトナムの2026年地域最低賃金:最新情報及び主な変更点

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

1. 2026年における地域別最低賃金調整の適用範囲

政令・第293/2025/ND-CP号第2条に基づいて、地域別最低賃金の適用対象が明確に定義され、以下のグループを含むように拡大された。

  • 現行ベトナム労働法に規定されている労働契約に基づいて働く労働者
  • 労働法に規定されている使用者(以下を含む)
  • 企業法に基づいて設立・運営されている企業
  • 法的に有効な契約に基づいて、労働者を雇用する機関、組織、協同組合、世帯及び個人
  • 政令・第293/2025/ND-CP号に規定されている地域別最低賃金の実施及び適用に関与するその他の関係機関、組織及び個人

2. 2026年1月1日以降の新規地域最低賃金の適用

2025年11月10日付、政府は労働契約に基づく労働者の地域最低賃金を定める政令・第293/2025/ND-CP号を発行した。この変更は、ベトナムの経済成長及び労働生産性の動向に合わせつつ、労働者の適切な生活水準を確保することを目的とした重要な政策改定である。

月別地域別最低賃金表

政令・第293/2025/ND-CP号に基づいて、各地域の月額地域別最低賃金は以下のように引き上げられた。

最低月額賃金

(単位:VND/月)

地域

2025 2026

地域 I

4.960.000 5.310.000

地域 II

4.410.000

4.730.000

地域 III 3.860.000

4.140.000

地域 IV 3.450.000

3.700.000

地域最低賃金は2025年と比較して約7.2%上方調整され、特に製造業とサービス業の労働者の収入増加と社会保障の強化に貢献している。

最低時給表

最低時給

(単位:VND/時間)

地域

2025 2026

地域 I

23.800 25.500

地域 II

21.200

22.700

地域 III 18.600

20.000

地域 IV 16.600

17.800

時間当たり最低賃金を調整することで、季節労働やパートタイムの雇用契約の柔軟性が高まり、多様化する労働市場における労働者の権利が確保される。

3. 最低賃金の適用に関する規定

本政令に従って、月額最低賃金は、使用者と労働者間の賃金交渉の基準として用いられる最低水準である。具体的には、以下の通りである。

  • 通常の労働時間を全て満たし、労働ノルマを達成した労働者の場合、支払われる賃金は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 時給制の労働者の場合、時給は当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 賃金が日給、週給、製品単位、または出来高払いで支払われる場合、換算された月額または時給は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。

給与換算方法:

  • 月額給与 = (週給 × 52) / 12、または日給 × 当該月の所定労働日数
  • 時給 = 週給(または日給) / 当該週(または日)の所定労働時間数

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

4. 最低賃金適用における使用者の責任

実施の有効性と責任に関する政令・第293/2025/ND-CP号第5条第4項に基づいて、使用者は以下の義務を負う。

  • 新規則の遵守を確保するため、労働契約、労働協約及び社内規則の内容を見直し、調整する。同時に、使用者は、残業手当、深夜手当、現物給付、および労働法で定められたその他の給付など、従業員の正当な権利および賃金給付を廃止または削減してはならない。
  • 既に締結されている、従業員にとってより有利な協定(例えば、訓練を受けた労働者や、重労働、危険、または危険な作業に従事する労働者に対して最低賃金よりも高い賃金を支払う協定)については、当事者間で別途合意がない限り、企業は引き続きその協定を実施する責任を負います

5. Vina TPTが人事アウトソーシングサービスの信頼できるパートナーである理由

Vina TPTは、多くの外資系企業や中小企業の信頼できるパートナーであり、15年以上の経験を持つ専門家チームによるプロフェッショナルな人事アウトソーシングと給与計算サービスを提供している。Vina TPTは、企業の人事管理を効果的に行い、正確な給与計算とベトナムの労働法規制への完全な法律遵守を確保する。

Vina TPTの人事・給与計算サービスは、以下の点で他社を圧倒している。

  • 経験豊富な法務・人事専門家:労働法、給与計算、社会保険、個人所得税、国際基準に関する最新の規制に関する知識を継続的に更新し、企業のコンプライアンスリスクの最小化を支援する。
  • 正確で透明性の高い給与計算プロセス:給与計算、税控除、社会保険料、福利厚生を正確、安全、かつ期限通りに管理します。
  • バイリンガルレポート(ベトナム語、英語、日本語):外資系企業の経営・報告要件を満たすように設計されており、ベトナムの親会社や規制当局との効果的なコミュニケーションをサポートする。
  • 包括的な統合ソリューション:人事、給与計算、財務データを同期することで、Vina TPTはミスを最小限に抑え、時間を節約し、企業の運用費用を最適化する。

Vina TPTの人事アウトソーシングソリューションを活用すれば、企業は人事・給与計算のあらゆるプロセスを専門的、正確、かつ透明性の高い方法で処理し、コアビジネスに集中できます。これは、法令遵守を確保し、従業員や国際投資家からプロフェッショナルなイメージを獲得するための重要な要素である。

人事管理と業務全体の効率化を最適化する、プロフェッショナルな人事・給与計算アウトソーシングソリューションについては、Vina TPTまでお問い合わせください

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ベトナムは2026年7月1日以降、電子労働契約を展開します。

ベトナムは2026年7月1日以降、電子労働契約を展開します。

ベトナム電子雇用契約書(vinatpt)

1- 政令・第337/2025/ND-CP号(電子労働契約)の概要

2025年12月24日付、ベトナム政府発行の政令・第337/2025/ND-CP号は、労働関係のデジタル化における重要な節目となります。本政令は、人事・労務管理におけるデジタル変革を促進することを目的として、電子労働契約に関する詳細な規定を定めています。

政令は2026年1月1日以降、施行されますが、電子労働契約の締結及び履行に関する具体的な規定は、国家電子労働契約相互接続プラットフォームの正式運用開始に合わせて、2026年7月1日以降、全面的に適用されます。

本政令は、2019年労働法及び2023年電子取引法に基づき、5章30条から構成されています。主な内容は以下の通りです。

定義と法的効力

電子労働契約とは、電子データメッセージの形式で締結された労働契約であり、従来の書面による労働契約と同等の法的効力を有します。これにより、電子契約は、デジタル署名、信頼できるタイムスタンプ及びデータセキュリティに関する規制を遵守している限り、完全な法的強制力を持つことが保証されます(出典:政令・第337/2025/ND-CP号第4条)

適用原則:

関係当事者は、労働法、電子取引法、サイバーセキュリティ法、個人データ保護法及び電子データ保存法を厳格に遵守しなければなりません。本政令は、自発性、平等性及び労働者の権利保護を強調するとともに、従来の紙の契約を段階的に電子労働契約に置き換えることで、事務負担を軽減することを奨励しています。

国家プラットフォーム

内務省が開発・管理するこの国家プラットフォームは、各電子労働契約に固有の識別コード(ID)を付与し、政府機関が労働関係を容易に検索、管理、監視できるようにします。これにより透明性が向上するだけでなく、企業による定期的な労働報告も支援されます(出典:政府電子情報ポータル)

適用範囲

本政令は、ベトナム国内のすべての企業、雇用主、従業員(ベトナムで働く外国人従業員を含む)に適用されます。また、紙ベースの雇用契約を電子形式に移行することを明確に規定し、正確性と真正性を確認するために電子署名を義務付けています。

2- これは企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

政令・第337/2025/ND-CP号の発布は、特にデジタル変革の加速という状況において、ベトナムの企業に大きな変化をもたらすでしょう。電子労働契約は、近代化のためのツールであるだけでなく、計り知れない実務上のメリットをもたらす一方で、企業が対処すべき課題も同時に提起します。

2.1 企業にとっての主なメリット

  • 費用及び時間の節約
    紙の書類を印刷、保管、配送する代わりに、企業はデジタ  ルプラットフォームを通じて電子雇用契約を遠隔で締結できます。例えば、複数の支店を持つ企業は、異なる州や都市にいる従業員と直接会うことなく契約を締結でき、人事専門家によると管理コストを最大50%削減できます。
  • 柔軟性と管理効率の向上
    国家レベルの識別コードにより、企業は労働データを 容易に検索、更新、報告できます。これは、数千件もの労働契約を管理する大企 業にとって特に有益です。さらに、電子契約は社内の人事管理(HRM)システ ムと統合でき、採用、給与計算、勤怠管理プロセスを自動化できます
  • 透明性と法令遵守の強化
    電子契約はデジタル署名と信頼できるタイムスタンプ によって保護されているため、偽造や文書紛失のリスクを最小限に抑えることが できます。企業は、政府機関による検査の際に労働法への準拠を容易に証明でき, 双方の法的権利と利益を保護します。
  • 競争優位性:
    電子労働契約を早期に導入した企業は、ITに精通した若い人材に とって より魅力的な存在となり、リモートワークという現代のトレンドにもより適応しやすく なります。

2.2 課題と潜在的リスク

  • 高度な技術要件:
    企業は電子署名、セキュリティシステム、国家プラットフォー ムへの接続に投資する必要があります。十分な準備を怠ると、2026年7月1日以降、企業は困難に直面し、新規契約の締結が遅れる可能性があります。
  • データセキュリティリスク:
    サイバーセキュリティ対策が不十分な場合、電子デ ータ保存は個人データ漏洩のリスクを高めます。政令では2018年サイバーセキュリテ ィ法の遵守が求められていますが、多くの中小企業は必要なリソースを確保できない可 能性があります。
  • 既存契約からの移行:
    既存の紙ベースの労働契約は、国家プラットフォームへの 統合のために電子形式に変換する必要があり、電子署名の検証に時間とコストが かかります
  • 労働者への影響
    高齢の従業員や遠隔地の労働者の中には、デジタルツールに不 慣れな人もいるため、雇用主による追加の研修とサポートが必要となる可能性が あります。

要約すると、政令・第337/2025/ND-CP号はベトナム企業のデジタル経済への深い統合を促進するものであるが、利益を最大化しリスクを最小限に抑えるためには、徹底的な準備が必要となります。

Decree-3372025ND-CP-Electronic-Employment-Contracts-VinaTPT

3 – 2026年7月1日前に、企業は電子労働契約に向けて、どのような準備をすべきでしょうか。

政令・第337/2025/ND-CP号を遵守し、電子労働契約を効果的に導入するためには、企業はできるだけ早期に詳細な準備計画を策定する必要があります。推奨される手順は以下の通りです。

  • 技術インフラの構築:
    法定代理人及び人事担当者の電子署名を、Viettel CA やVNPT CAなどの認可を受けた公的認証局(CA)に登録します。電子署名を支援する 社内システムが安全であり、データストレージがISO 27001規格に準拠していることを 確認します
  • 電子契約サービスプロバイダーの選定:
    FPTやViettelやVNPT等、電子デー タメッセージの認証を行う認可を受けた信頼できるプロバイダーを選定する。プ ロバイダーは、国家プラットフォームへのAPI接続や強固なデータセキュリティ対策など、政令で規定されている13の技術要件を満たす必要があります。
  • デジタル身分証明書の用意:
    個人及び企業向けに、ICチップ搭載の市民身分証明書、企業登録証明書 レベル2の電子身分証明書を収集する。セキュリティ強化のため 従業員には生体認証(指紋認証または顔認証 の利用を推奨する。
  • 社内手順の研修と更新:
    電子労働契約の取り扱いプロセス(契約の送受信、紛争 解決、国家プラットフォームを通じた報告等)に関する研修を従業員向けに実施する 新規規則を盛り込むため、社内人事マニュアルを更新する。

導入を支援する上で、ベトナムで人事、給与計算、労働法遵守サービスを提供する専門企業であるVina TPTのような組織は理想的なパートナーとなり得ます。給与計算外注において豊富な経験を持つVina TPTは、企業が電子労働契約を効果的かつ法令遵守のもとで導入できるよう支援します。

政令・第337/2025/ND-CP号は、法的義務であるだけでなく、ベトナム企業にとって、人事管理を近代化する機会でもあります。早期の準備は、電子労働契約のリスクを最小限に抑え、メリットを最大限に引き出すのに役立ちます

御社の状況に合わせたアドバイスが必要な場合は、Vina TPTまでご連絡ください。専門的かつ迅速なサポートを提供いたします。

弊社の人事サービスをご覧ください

【ニュースレター】ベトナム税制最新情報 2025年11月 – 付加価値税、個人所得税、労働税

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2025年11月のニュースレターでは、企業が注視すべきベトナム税制の主要な改正点を網羅しています。重点項目は、輸出活動に関連する付加価値税(VAT)規制、還付メカニズム、強制執行期間中の請求書(インボイス)の使用、および輸出加工企業(EPE)のコンプライアンス要件です。また、個人所得税(PIT)における従業員の昼食手当や、企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いに関する労務規定についても取り上げています。これらの動向は、ベトナムにおける企業のコンプライアンス、事業運営、および税務計画に重要な影響を及ぼします。

1. 付加価値税 (VAT)

1.1. 付加価値税額は、輸出収益の10%を超えているため、払い戻しが行われず、次回の払い戻し期間に差し引かれます。

輸出商品およびサービスに対するVAT還付に関する規則は、以前は通達25/2018/TT-BTCの第2条(通達219/2013/TT-BTCの第18条第4項を改正および補足するもの)に規定されていましたが、現在はVAT法第48/2024/QH15号の第15条第1項、政令181/2025/ND-CPの第29条第2項、および通達第69/2025/TT-BTC号の付録IIの規定に従って適用されています。
ベトナムの税制改正によると、事業者が1ヶ月または四半期に商品やサービスを輸出する場合、控除されていない仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上であれば、月ごとまたは四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。ただし、還付対象となる輸出商品・サービスの仕入付加価値税額の上限は、還付対象期間における輸出商品・サービスの売上高の10%を超えてはなりません。
輸出商品およびサービスの仕入VAT額が、前回の税金還付期間の輸出商品およびサービスの収益の10%を超えているため還付されていないものについては、企業は次の税金還付期間にその金額を控除して、次の税金還付期間の輸出商品およびサービスに対して還付されるVAT額を決定することができる。
1.2. 輸出活動における付加価値税に関する注意事項:

付加価値税政策に関する税務局の公式通達第5489/CT-CS号(2025年11月25日付)。

税務局の通知によると、付加価値税の対象となる商品およびサービスの生産および取引に使用される商品およびサービスに対する仕入付加価値税控除の原則は、全額控除されるものとする(付加価値税法第48/2024/QH15号第14条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第23条第4項、政令第181/2025/ND-CP号第24条)。

企業が輸出活動と国内消費活動の両方を行っている場合、輸出活動に係る仕入VATは別途計上する必要があります(VAT法第48/2024/QH15号第15条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第29条第2項)。別途計上できない場合は、輸出商品に係る仕入VATは、輸出収益と総課税収益の比率に基づいて決定されます(通達第69/2025/TT-BTC号付録II)。

1.3. 施行期間中の請求書の使用に関して

税務局の2025年11月18日付公式文書第5282/CT-CS号(施行期間中の請求書発行を許可する条件に関するもの)によると、税務局は政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CP第1条第3項、第10項、第1項により改正)第4条、第13条、および政令126/2020/ND-CP第34条の規定に基づき、以下のように回答した。

  • ベトナムの最新の税制改正では、企業が請求書の使用停止を強制される措置を受けている場合でも、請求書の使用継続を書面で申請し、かつ税務当局が発生ごとに請求書を発行する状況に該当する場合、企業は発生ごとに税務当局からコード付きの電子請求書を受け取ります。企業は、これらの電子請求書に記載されたすべての情報の正確性について全責任を負います。税務当局が発生ごとに発行する請求書に関する関連納税義務の発行および申告は、政令第70/2025/ND-CP号第1条第10項に従って行われなければなりません。
  • 企業が請求書の使用を停止せざるを得ない状況にあり、従業員の給与や経費の支払い源を確保し、継続的な生産と事業運営を保証するために請求書を使用するよう書面で要請した場合、税務当局は、企業が請求書が発生するたびにその使用を引き続き許可する。ただし、企業は、前述の政令第126/2020/ND-CP号第34条第4項dの規定に従い、使用した請求書による収益の少なくとも18%を直ちに国家予算に納付しなければならない。

1.4. 輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納税について

フンイエン省税務局の2025年10月31日付公式通達第3905/HYE-QLDN3号は、輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納付に関する以下の指示を定めています。

  1. VAT納税者:
  • 当該企業は輸出向け生産活動(輸出加工活動)に関して付加価値税の納税義務者ではなく、この活動に関して付加価値税を申告する必要はありません。
  • 輸出加工企業は、輸出加工以外の事業活動を行う場合、例えば以下のような活動を行う場合、付加価値税(VAT)を納付しなければなりません。

・輸出用の国内製品を購入する(輸出権を行使する)。

・国内販売用の商品を輸入する(輸入権を行使する)。

  1. 付加価値税の申告および納付に関する条件(製造業以外の事業活動の場合):
  • 個別会計:輸出加工企業は、輸出加工活動の一部ではない商品の売買取引(例えば、輸出入活動)を個別に会計処理しなければならない。
  • 税務登録:企業は、これらのその他の事業活動について、付加価値税を別途申告・納付するために、国内税務当局に税務登録を行う必要があります。
  • 分離区域の配置:加工活動に使用される物品の保管区域は、他の生産活動や事業活動に使用される物品の保管区域から確実に分離されなければならない。
  1. VAT申告期間:
  • 月次申告:政令第126/2020/ND-CP号第8条第1項a号の規定に従い、企業は毎月VATを申告しなければならない。
  • 四半期申告:企業が政令第126/2020/ND-CP号第9条第1項a号に規定された基準(前年度の商品販売およびサービス提供による総収入が500億ベトナムドン以下)を満たす場合、企業はVATを四半期ごとに申告することを選択できます。
  1. 請求書の利用方法:
  • 企業が控除方式で付加価値税を申告する場合は、付加価値税請求書を使用してください。
  • 企業が直接方式で付加価値税を申告する場合は、売上請求書を使用してください。
  • 国内での物品販売およびサービス提供、ならびに免税地域内の組織と個人間の物品販売およびサービス提供、ならびに海外への物品輸出およびサービス提供を行う場合、請求書には「免税地域内の組織および個人向け」と明記しなければならない。

要するに、ベトナムの最新の税制改正では、輸出加工企業は輸出加工活動(輸出商品の生産)以外の事業活動についてのみ付加価値税(VAT)を申告・納付することが義務付けられています。これらの企業は、該当する活動を個別に記録し、税務登録を行い、規定に従ってVATを申告・納付する必要があります。VATの申告期間は、前年度の売上高に応じて、月次または四半期となります。

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2. 個人所得税 (PIT)

2.1. 昼食や勤務時間中の食事に使えるお金の上限に関する個人所得税政策

ベトナムの税制改正の一環として、税務局が2025年11月12日付で発行した公式文書第5106/CT-CS号は、個人所得税の算定基準となる昼食および勤務時間中の食事代の上限に関する個人所得税政策についてのガイダンスを提供しています。この文書において、税務局は参考として以下の規則および指示を引用しています。

  • 労働法第45/2019/QH14号第103条は、「従業員の昇給、昇進、手当、補助金、奨励金の制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される」と規定している。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号の第1項、第33条、第9項、第34条は、「本政令は2025年4月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年1月1日から実施される」と規定している。「従業員、執行役員、取締役、および監督者に対する勤務時間中の食事提供制度または定量食事提供制度は、労働協約の合意または労働法典の規定に基づく企業の内部規則に従って実施される」。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第248/2025/ND-CP号第10条は、「本政令は2025年9月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年8月1日から実施される。政令第44/2025/ND-CP号は廃止される」と規定している。
  • 通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項第g.5節には、「雇用主が勤務時間中の食事や昼食を手配せず、従業員に支払う場合、その支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針に従っている限り、個人の課税所得には含まれない。支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針を超える場合、超過分の支出は個人の課税所得に含めなければならない。国有企業に適用される具体的な支出額は、労働・傷病兵・社会問題省の指針を超えてはならない。非国有企業の場合、支出額は事業所長が労働組合委員長と合意の上で決定するが、国有企業に適用される支出額を超えてはならない」と規定されている。
  • ベトナムの税制政策の最新情報:内務省の2025年9月29日付公式文書第1387/CTL&BHXH-TLSXKD号では、次のように指示されています。「労働法第103条の規定に基づき、従業員に対するインセンティブ制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される。国有企業の従業員、執行役員、評議員、および監査役に対する勤務時間中の食事提供制度は、2025年1月1日から2025年7月31日までは、国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号第34条第9項の規定に従って実施され、2025年8月1日からは、労働法の規定に従って実施される。」

ベトナムの税制改正によると、これまで支給されていた月額73万ベトナムドンの休憩時間中の食事手当は廃止されました。代わりに、企業は労働協約または社内規則に基づき、妥当な手当額を定めることができます。会社が従業員の休憩時間中の食事に費用を負担する場合、労働契約、労働協約、または社内規則において、この手当の受給資格条件および手当額が具体的に規定されている場合は、課税所得には含まれません。手当が規定額を超える場合は、超過分が課税所得に含まれます。

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3. 労務

3.1. 企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いについて

内務省による2025年11月19日付公式通達第10861/BNV-CVL号(企業内異動する外国人従業員に対する国内給与支払いについて)。

内務省は、「(ベトナムで)給与が支払われる外国人労働者」の場合、予定されている就労日前に、外国人労働者を雇用する企業は、労働許可を申請し、規定どおりに労働契約を締結しなければならない(労働法第45/2019/QH14号第13条第1項、第21条第1項d号、政令第219/2025/ND-CP号第2条第1項第1号a号、第22条第4項a号)、また、規定どおりに、この外国人労働者のためにベトナムの強制社会保険に加入しなければならない(社会保険法第41/2024/QH15号第2条第2項a号)と指摘している。

ベトナムで給与が支払われる外国人従業員の場合(就労許可を申請する手続きを行う場合)と、企業内で異動する外国人従業員の場合(政令219/2025/ND-CP第8条に基づく就労許可の対象とならない証明書を申請する手続きを行う場合)は、労働法第45/2019/QH14号およびベトナムで働く外国人従業員に関するガイダンス文書の規定によれば、2つの異なるケースです。

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ベトナムにおける2025年の労働許可証

就労許可取得のステップバイステップガイド

ベトナムにおける 年の労働許可証

ベトナムでは、外国人が合法的に労働するために労働許可証の取得が必須です。この記事では、労働許可証の取得に必要な最新の要件、必要書類、手続き、免除及び関連する罰則について、詳しくご説明させていただきます。

1/ ベトナムでの労働許可書とは何ですか。

労働許可証は、ベトナムの管轄当局が発行する公式の法的文書であり、外国人がベトナムで合法的に労働することを可能にします。ベトナムで働くほとんどの外国人にとって、これは必須要件です。

ベトナムでの労働許可証は内務省が発行します。この許可証には、従業員の氏名、国籍、役職、有効期間等の重要な情報が記載されています。

2/どうして外国人はベトナムで労働許可証が必要なのでしょうか?

労働許可証の取得には多くのメリットがあり、法的にも義務付けられている。

  • ベトナム法の遵守:これは法的規制である。労働許可証を持たずに労働することは労働法違反とみなされる。
  • 法的リスクの回避:従業員と雇用主の双方が、行政罰や国外追放などの法的リスクを回避できる。
  • 法的権利の保護労働許可証は、賃金、保険、その他の福利厚生に関する権利等、外国人労働者の法的権利を保護するのに役立つ。

ベトナムにおける労働許可証に関する現行の法的文書には、以下のものがある。

3/ ベトナムにおける労働許可書の取得条件及び対象

労働許可を取得するには、外国人は特定の条件を満たす必要がある。

就労許可証の取得資格がある
就労許可証の取得資格がある

労働許可申請の対象者:

対象者は、政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第2条に明確に定義されている。具体的には、以下の形態で労働するためにベトナムに入国する外国人である。

雇用契約の締結:

  • ベトナムの企業・団体とスペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等の職種について、直接契約を締結する。
  • 職種:スペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等

社内移動:

  • 親会社で、海外に12ヶ月以上勤務した経験がある。
  • 同じグループ/会社のベトナム支店または駐在員事務所に転勤する。

ベトナム企業と外国組織間の契約または合意の履行

対象となる分野には、経済、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、医療などが含まれる。

サービス契約の提供者

外国企業とベトナム企業の間で締結されたサービス契約に基づく義務を履行するためにベトナムに渡航する外国人である。ベトナム国内に商業拠点を有していない者

サービス販売者

ベトナム企業との交渉やサービス紹介を目的としてベトナムに渡航する外国人で、直接サービスを提供しない者

外国人ボランティア

ベトナムでの活動許可を持つ非政府組織または国際組織からの委任状が必要である。

商業拠点の設立責任者

ベトナムに駐在員事務所を設立する外国組織を代表している。

その他のケース

ベトナムが加盟している規制または国際条約(例:WTOコミットメント、CPTPP)に従う。

労働許可取得の一般条件:

ベトナムで労働許可を取得するには、外国人労働者は以下の一般条件を満たす必要がある。

  • 完全な民事行為能力を有すること
  • 職務に適した健康状態であること(有効な健康診断書が必要)
  • 管理職、取締役、専門家、または熟練労働者であること
  • 犯罪歴がなく、現在刑事捜査を受けていないこと。
  • 外国人労働者の雇用の必要性について、管轄当局から書面による承認を得ていること

各ポジションの具体的な要件:

各カテゴリーには、資格と経験に関する具体的な要件がある。

  • エキスパート:大学卒業または同等の学位を有し、関連する業務経験が3年以上あること
  • 技術職:専門研修を1年以上修了し、研修分野で3年以上の実務経験があること
  • マネージャー/CEO:マネジメント経験があり、任命状などの書類を添付すること
  • 社内異動:親会社での任命状と業務経験を証明する書類を提出すること

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4/ 新規労働許可申請

申請書は完全かつ正確に作成することが重要である。必要な書類は以下の通りである。

  • 健康診断証明書(有効期間12ヶ月)
  • 犯罪経歴証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 卒業証書、証明書、または専門資格を証明する書類
  • 職務経験証明書または以前の労働許可証
  • 過去6ヶ月以内に撮影された、4×6cmの白背景写真2枚
  • 外国人労働者雇用申請書
  • 有効なパスポートの認証コピー
  • ケースによっては、追加書類が必要となる場合がある(契約書、派遣命令書等)
  • 注:外国文書は領事館で認証を受け、公認翻訳者による翻訳が必要である。

5/ 労働許可申請プロセス

労働許可申請プロセスは以下の手順で構成される。

ステップ1:申請書の提出

提出期限:外国人が就労開始予定日の少なくとも15日前

受付機関:

  • 内務省
  • または、外国人が就労予定地の内務省

申請者:

  • 雇用主労働契約、企業内転勤、協定、サービス提供者、サービス販売者、またはその他の該当するケースに基づいて就労する外国人労働者に適用される。
  • ベトナムで事業を展開するベトナム人または外国企業外国人労働者が特定の契約または協定に基づいて就労する場合に適用される。
  • 外国人労働者:サービス提供または事業設立のためにベトナムに入国する者に適用される。

ステップ2:労働許可証の発行の待ち

  1. 処理時間:必要書類がすべて揃い、有効な書類を受領した日から5営業日以内
  1. 発行機関:外国人が就労する国の内務省/内務局
  1. 結果:申請が有効であれば、様式12/PLIに従って許可証が交付されます。不許可の場合、所轄官庁は理由を記載した書面による回答を送付する。

不許可の場合:所轄官庁は拒否の理由を記載した書面による回答を送付する。

ステップ3:雇用契約書のサイン及び提出(特定のケースに適用)

対象:雇用契約に基づいて雇用されている外国人労働者

要件外国人労働者が就労許可を取得した後、雇用主と労働者はベトナムの労働法に基づき書面による雇用契約書に署名する必要がある。これは、労働者が正式に労働を開始する前に行う必要がある。

雇用主の義務署名済みの雇用契約書(原本または認証謄本)は、労働許可書を発行した機関に提出する必要がある。

ベトナムで労働許可証を取得するための手続き
ベトナムで労働許可証を取得するための手続き

6/ 手数料と有効期間

手数料:通達・第250/2016/TT-BTC号に従って、新規労働許可証の発行手数料は40万ドンである。ただし、この手数料は省・市の人民評議会の規則により若干変更される場合がある。

有効期間:労働許可証の最長有効期間は2年である。

7/ 労働許可が免除される場合

労働許可が不要となるケースには、以下のものがある。

  • 資本金が30億ドン以上の会社の所有者または出資者
  • 資本金が30億ドン以上の株式会社の取締役
  • 労働目的でベトナムに入国し、1回につき30日未満、かつ年間3回を超えない場合
  • ベトナムが署名している国際条約に基づく業務を遂行する場合
  • 政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第7条に規定されるその他の場合

労働許可の免除に関する詳細は、公式政府情報ポータルでご覧いただけます。

8/ 労働許可証なしの労働に対する罰則

労働許可証に関する規定に違反した場合、厳重に処罰される。

無許可で労働した場合(ベトナムにおける無許可労働に対する罰則):

  • 外国人労働者:1,500万ドンから2,500万ドンの罰金が科せられ、国外追放される可能性がある。
  • 雇用主違反した労働者の数に応じて、3,000万ドンから7,500万ドンの罰金が科せられる可能性がある。
  • 行政罰:詳細は、労働社会保険分野における行政罰に関する政令・第12/2022/ND-CP号に記載されている。詳しい情報は内務省のウェブサイト https://moha.gov.vn/
  • その他の制裁罰金に加え、労働者は国外追放され、雇用主は事業停止となる場合がある。

9/ 結論

ベトナムでの就労許可の取得は、綿密な準備と規制の厳格な遵守が求められる重要な法的手続きです。手続きをスムーズに進めるためには、申請書を隅々まで作成するか、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

  • 申請書は綿密かつ完全に作成する。
  • 手続きに不慣れな場合は、専門家のサポートを受る。
  • 不要な法的リスクを回避するために、法令を遵守する。

Vina TPTは、ベトナムにおける外国人の労働許可取得に関する包括的なコンサルティング及びサポートサービスを提供している。書類の準備、申請の提出、そして手続きのモニタリングまで、お客様をサポートし、迅速かつ正確な結果を保証する。

弊社のサービスは、御社の時間と労力を節約し、手続きを迅速かつ正確に完了させます。

詳細なアドバイスについては、お気軽にお問い合わせください。

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