ベトナムにおける貿易会社設立についてのご案内

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT-Legal

アジアで最も急速に成長している経済圏の一つであるベトナムで会社を設立し、ビジネスチャンスを探ってみませんか?南シナ海に面し、中国、ラオス、カンボジアと国境を接する戦略的な地理的位置にあるベトナムは、貿易分野における外国人投資家にとって魅力的な投資先となっている。しかし、持続的な成功のためには、2025年投資法及び2025年企業法に規定されているように、法令遵守が不可欠である。この包括的な案内では、基本的な概念から本格的な運営まで、ベトナムにおける貿易会社設立に必要な手順を詳細に解説し、情報と取引の両面におけるニーズに対応する。

  • メリット:関税引き下げにつながる自由貿易協定(FTA)へのアクセス、優れた 物流拠点、そしてほとんどの商業活動において、最大100%の外国資本所有を 認める政策
  • 課題:行政手続きには1~6ヶ月かかる場合があり、投資登録証明書(IRC)取 得前に会社設立を可能にする2025年投資法改正など、最新の変更点を常に把 握しておくことが重要である。

これらの手順を慎重に踏むことで、外国人としてベトナムで事業を成功裏に開始することができる。

1/ ベトナムにおける貿易会社とは?

ベトナムにおける貿易会社とは、輸入、輸出、卸売・小売流通及び関連サービスを含む、商品の売買を専門とする企業形態である。
製品製造に特化した製造会社や、労働力やコンサルティングサービスを提供するサービス会社とは異なり、貿易会社はサプライチェーンにおける仲介役として、製造業者と消費者を結びつける。
ベトナムの輸出額は2025年までに28%増加すると予測されており、この分野は特に電子機器、繊維、農業分野で急速に発展しています。商工省によると、貿易部門はGDPの約15~20%を占め、国際経済統合の好影響により、過去10年間、年平均9~10%の成長率を維持している。

主な事業内容:

  • 海外からの商品輸入(国内流通向け)
  • ベトナム製品の海外市場への輸出
  • 従来型またはオンラインチャネルを通じた卸売・小売販売
  • 物流、倉庫保管、製品プロモーションサービス

他のビジネスモデルとの比較表:

タイプ 主な機能
貿易 製造ではなく、売買に特化 携帯電話の輸入業者、衣料品の販売業者
製造業 原材料からの製品生産 繊維工場、電子部品メーカー
サビース 人材派遣またはコンサルティングサービスの提供 ソフトウェアコンサルティング、経営コンサルティング、広告コンサルティング

2/ ベトナムで会社を設立する際のメリット及び課題

ベトナムで貿易会社を設立することには多くの大きなメリットがありますが、同時に多くの課題も伴う。以下に、それらを分かりやすく比較した表を示す。

若年層人口のおかげで、繊維・衣料品輸出は20%増加した

メリット 課題 具体例
1億人の消費者を抱える若年層市場と高い需要 複雑で時間のかかる可能性のある行政手続き
中国と主要海上航路に近い戦略的な立地 現地パートナー、または複数の現地パートナーが必要である。 物流上の利点により、輸送コストを15%削減できりる。
自由貿易協定(FTA)は関税を引き下げ、EUと米国の市場を開放する。 為替変動や法的リスクも伴う。 EVFTAは農産物輸出を25%増加させる。

適切な計画を立てれば、メリットは課題を明らかに上回る。例えば、外国人投資家は自由貿易協定(FTA)を活用して新たな市場に進出できるが、多角的な小売店舗向けの経済ニーズテスト(ENT)等の規制要件を遵守する必要がある。

3/ 外国資本所有に関する法的要件及び規制

2025年投資法及2025年企業法に基づき、ベトナムでは医薬品、石油・ガス、印刷などの一部の制限分野を除き、ほとんどの商業分野において外国投資家が資本の最大100%を所有することが認められている。.
2025年の改正(2026年施行)により、投資登記証明書(IRC)の発行前に事業登録を行うことが可能となり、手続きが簡素化された。また、条件付き事業分野も243分野から約200分野に削減された。これらの変更は、2025年の海外直接投資(FDI)流入を過去最高水準に押し上げる要因となった。

主な要件:

  • 財務省(DOF)への投資登録
  • WTO市場アクセスに関する約束事項の遵守
  • 複数店舗展開の小売事業については、ENT(エネルギー市場)評価の実施

制限対象製品カテゴリーおよび条件付き事業分野

爆発物、印刷材料、医薬品等、一部の製品は制限対象であったり、特別な条件が適用される場合がある。

概要表:

製品項目 コード 制限
爆発物 2029 防衛目的以外での輸入禁止
印刷物 1811 情報省の承認が必要
医薬品 2100 外国資本の出資比率は49%まで

チェックリスト:

  • 条件付き事業分野に関する情報は、国のポータルサイトを確認する。
  • 現地の弁護士と相談し、法的リスクを評価する。
  • 2026年に予定されている政令第9号の改正案を注視する。

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT税務コンサルタント

4/ 適切な事業形態の選択

貿易会社にとって、最適な事業形態は、その規模と所有形態によって異なる。2020年企業法によると、最も一般的な形態は有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC)の2つで、手続きが簡素なLLCは小規模企業に最適である。

  • 有限責任会社のメリットとデメリット:柔軟性が高く、法的責任は出資額に限定 される。デメリット:多額の資金調達が難しい。
  •  株式会社のメリットとデメリット:証券取引所への上場が容易
       デメリット:組織構造が複雑で、最低3名の株主が必要

対照表

組織形態 構成員数 法的責任
有限責任会社 出資資本金1~50名 有限責任会社
株式会社 最低3名 定款資本金有限責任会社

資金が限られている外国人投資家にとって、有限責任会社(LLC)は迅速な事業開始のための最良の選択肢である。

有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC):どちらが取引に適しているか?

詳細比較:

有限責任会社 株式会社 コメント
手続きが簡素、資本の柔軟性が高い 手続きが複雑 拡張しやすい 小規模企業や地域流通業者にとっては費用が高い
取締役会が不要 株主構成が多様 輸出に必要な多額の資本金の場合でも、資本要件が低い

有限責任会社(LLC)は、その柔軟性から商業活動に適している場合が多い。例えば、外国の農業貿易会社は、輸入業務を迅速に開始するためにLLCを選択することが多い。

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5/ 資本要件と財務計画

ベトナムでは、商業会社に対する最低資本金の規定はないが、事業の存続可能性を示すために、登録資本金は「妥当な」額である必要がある。推奨される資本金水準は、事業計画に応じて通常1万~5万USDである。総投資額には登録資本金とその他の費用が含まれ、全額の出資は登記後90日以内に行う必要がある。

財務準備チェックリスト:

  • 初期費用概算:手続き費用及び事務経費として3,000ドル~10,000ドル
  • ベトナムドン/米ドル為替レート変動リスクへの対応。
  • 税金及び従業員給与の予算

資本予算表;

提案資本金 目的
USD 10,000 基本的な業務、小規模な流通
USD 50,000 輸出入活動の拡大

6/ ベトナムで外国投資家として会社を設立するための必要な手順

Setting up a foreign-invested company in Vietnam ベトナムで外国投資会社を設立するには、法令遵守と円滑な事業運営を確保するために、明確で体系的なプロセスに従う必要がある。このステップバイステップガイドは、外国投資による商業・事業体向けに特別に作成されている。

ステップ1:投資書類の準備

投資プロジェクトに必要なすべての書類を準備する。これには、事業形態(例:有限責任会社(LLC)や合弁会社や駐在員事務所等)の決定、適切な組織形態の選択、主要事業内容の明確化が含まれる。又、ベトナム法において、事業分野が外国資本の所有を認めていることを確認する。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

投資登記証明書(IRC)は、外資系企業にとって、基本的な承認である。IRCは事業計画を認可し、登録資本金、規模、所在地、事業範囲を明記する。IRCがなければ、会社設立手続きを進めることはできない。

必要書類:

  • 申請書及び詳細な事業計画書(目的、規模、投資資本金、所在地、スケジュー ル)
  • 財務能力の証明書(銀行取引明細書、監査済みの財務諸表、または信用契約書)
  • 法的書類:公証済みのパスポート(個人)または事業登録証明書(組織)(いず れも認証済み)
  • 所在地の証明(賃貸借契約書または土地使用権)
  • 委任状(第三者サービスを利用する場合)

外国語の書類は領事認証を受け、ベトナム語に公式に翻訳されている必要がある。手続きの遅延を避けるため、Vina TPTのような専門的な会社設立サービス会社との連携をお勧めします。

ステップ3:企業登記証明書(ERC)の取得

IRC(投資登記証明書)を受け取った後、企業はERCを取得するための登録手続きを行い、ベトナムにおける法的地位を確立する必要がある。

ステップ4:法人銀行口座の開設及び資本金の拠出

ベトナムで営業許可を得ている銀行に、専用の資本金口座を開設する。ERC発行日以降、90日以内に全額の資本金を拠出することで、罰則を回避し、将来の証明書取得における信頼性を確保できる。

ステップ5:税務登録及び証明書の取得後の手続きの完了

納税者番号、VAT番号を取得し、社会保険への加入等の義務を履行し、従業員を雇用している場合は労働法を遵守する。

ステップ6:専門証明書の取得(該当する場合)

貿易や小売や食品・飲料や教育や電子商取引等の分野では、追加の証明書が必要となる場合がある。

これらの手順に従い、規制に関する最新情報を把握することで、外国人投資家はベトナムで会社を設立することができる。

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT

7/ 税金、法令遵守、その他の規制

ベトナムに進出している外国投資企業(FDI)は、罰則を回避し、法的地位を維持するために、税金、労働、報告義務を厳格に遵守しなければならない。

A – 税務:

  • 法人税(CIT):20%(2025年末より、売上高が500億ベトナムドン未満の中小企業は1<優遇税率が適用される)四半期ごとの予定納税(年間納税額の最低80%)納付期限は翌四半期の1月30日。年間納税申告は会計年度終了後の90日以内
  • >8~10%(2026年までに8%に引き下げ)。年間 売上高が500億ベトナムドンを超える場合は月次申告、それ以外の場合  は四半期ごとの申告。納付期限は翌月20日または翌四半期の最初の月 の末日。控除のためにインボイスを保管する。
  • 個人所得税(PIT):5~35%(居住者)または20%(非居住者);付加 価値税(VAT)と同様に、月次または四半期ごとの控除及び申告;従 業員は年間申告
  • 外国契約者税(FCT): は、ベトナムに居住していない外国の組織または個人が、ベトナムでサービス提供、商品販売、またはプロジェクト実施によって
  • その他の手数料(環境保護料、資源税、土地使用料):これらは通常、年間またはイベントごとに徴収され、変更があった場合は30日以内に報告する必要がある。

B – その他の法律:

  • 2019年労働法(改正):外国人への労働許可書、四半期ごとの労働報告、モデル契約書、毎月の社会保険料(年金、健康保険、失業保険)
  • 知的財産:登録及びあkンり(年次見直しを推奨)
  • 財務諸表:海外直接投資(FDI)に関する年次監査済みの財務諸表を、期         末法人税の確定申告書とともに提出する。
  • 移転価格:所定の基準を満たす場合、事業年度終了後90日以内に、現地/連結の移転価格文書を毎年作成し提出する。

法律遵守チェックリスト:

要求 詳細 定期的 提出期限 罰則
付加価値税の申告・納税 仕入・売上、控除(フォーム・01/GTGTまたはフォーム・04/GTGT) 月次(>10億ベトナムドン以上)または四半期ごと 来月の20日、または次の四半期の最初の月の末日 金利0.03%/日;この罰金が損金算入費用として認めない
個人所得税の源泉徴収・申告 労働者の個人所得税の源泉徴収(フォーム・05/KK-TNCN) 月次・四半期ごと 毎月20日、または翌四半期の最初の月の末日。毎年90日以内 日割り罰金、刑事責任
法人税の仮納付 利益上の概算 四半期ごと 次の四半期の最初の月の30日目 年間債務の80%未満の場合の金利
社会保険 納付・報告 月次 月次/四半期ごとのPITに適している。 延滞料金、採用制限
労働者使用状況報告書 スタッフの人数と変更点 四半期ごと 四半期末 行政処分、停職処分
外国契約者税の申告書 外国請負者への支払 月次・支払時点 翌月の20日、または支払日からの10日以内 雇用主の責任、重い罰則
移転価格 地方/主要書類 年次 会計年度終了後90日以内 税務調査及び調整
監査済みの財務諸表 独立監査によるVAS 年次 最終CIT(90日以内) 監査費用;誤りには罰則が科せられる。

外国直接投資企業は、専門的な会計サービスを利用し、法人所得税に関する政令・第132/2025/ND-CP号等の最新情報を監視し、電子申告書にデジタル署名がされていることを確認する必要がある。

8/ よくある質問(FAQ)

  • 外国人はベトナムの貿易会社の株式を100%所有できますか。?

はい、外国人投資家は輸入・輸出や流通を含むほとんどの業種で株式を100%まで所有できる。ただし、医薬品や石油・ガスや印刷等の制限業種では、所有権に制限があったり、現地パートナーとの提携が義務付けられたりする場合がある。

  • 最低必要資本金はいくらですか。?

ほとんどの商社には、固定の最低資本金要件はない。登録資本金は、事業運営を支えるのに十分な額である必要がある。当局は通常、財務の健全性を示し、手続きの遅延を避けるために、最低1万ドルを推奨している。正確な金額は、事業計画と規模によって、異なる。

  • ベトナムで事業を設立するにはどれくらい時間がかかりますか。?

外国人がベトナムで事業を設立するには、通常1~2ヶ月かかりますが、手続きの複雑さや地域によって異なる。投資登記証明書(IRC)の取得には通常30~45営業日、電子企業登記証明書(ERC)の取得には7~14日かかる。その他の証明書の取得や登記後の手続きにはさらに時間がかかる場合がある。

  • 現地パートナーは必要ですか。?

通常の商業活動(輸入、輸出、卸売、流通)においては、現地パートナーは必須ではない。100%外資所有が認められている。ただし、規制または条件付きの業種(例:複数拠点小売業、医薬品、メディア)においては、現地パートナーまたは合弁事業が必要となる場合がある。

  • 外国人がベトナムで起業するには?

以下の主要な手順に実施する。まず、投資登記証明書(IRC)を申請し、次に企業登記証明書(ERC)を申請する。その後、企業登記証明書または特定業種許可証を申請し、法人銀行口座を開設し、資本金を拠出し、税務登録を完了する。Vina TPTの会社設立サービスのような専門サービスを利用することで、正確かつ効率的な手続きが可能になる。

Vina TPT – ベトナムにおける外国企業の信頼できるパートナー

Vina TPTは、ベトナム有数の企業設立コンサルティング会社であり、貿易、製造、サービス分野における外国投資家のベトナムでの企業設立を専門としています。20年以上の経験を持つVina TPTは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、シンガポールなどからの数百社の外国直接投資企業に対し、投資登記証明書(IRC)、企業登記証明書(ERC)、その他必要な許可証を最短期間で取得できるよう支援してきた。

  • 多言語対応のエキスパートチーム:英語、日本語、その他多くの言語に堪能な弁 護士、会計士、登記専門家が、円滑なコミュニケーションを実現します
  • 迅速かつ透明性の高いプロセス:IRCは30~45営業日以内、ERCは7~14 日以内に完了し、成功率はほぼ100%である。
  • 包括的なサービスパッケージ:会社設立から資本コンサルティング、銀行口座開 設、税務申告、就労許可、社会保険、譲渡評価サポートまで、あらゆるサービス を提供する。
  • 競争力のある透明性の高い料金体系:明瞭な見積もり、隠れた費用は一切なし; 中小企業に最適である。
  • 設立後の長期支援:リスクを最小限に抑え、持続的な成長を支援するため、日々 の業務指導と最新法規制(2025年投資法改正を含む)に関する情報提供を行

ベトナムでの会社設立をサポートするだけでなく、長期的な成長のための強固な基盤構築もお手伝いいたします。「迅速・正確・費用対効果」をモットーとするVina TPTは、お客様の時間と労力を節約し、法的リスクを最小限に抑え、事業開発に集中できるよう支援する。

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ベトナムで始めるのに良いビジネスアイデア - 会社設立 - 収益性の高い機会 - Vina-TPT

 

Top 10 | 外国人投資家のためのベトナム小規模ビジネスアイデア

1. 外国人向けビジネスチャンスの概要

新興市場で収益性の高い小規模ビジネスをお探しなら、ベトナムは絶対に見逃せない国である。ベトナムは現在、東南アジアで最も急速に成長している経済国の一つであり、若い人口構成、活力ある労働力、そして継続的に拡大する国内消費需要がその成長を力強く牽引している。これは、外国人投資家にとって、急速に発展している多くの分野で小規模ビジネスのアイデアを活かす絶好の機会である。

ベトナム市場は、中間層の拡大、変化する現代的な消費習慣、そして質の高いサービスに対する高い要求のおかげで、かつてないほど魅力的な市場となっている。これは特にハノイやホーチミン市といった主要都市で顕著である。ホーチミン市とダナンは、急速に発展するスタートアップエコシステムを有しており、投資家がビジネスモデルを検証し、革新的で画期的な小規模事業のアイデアを実現するのに理想的な「約束の地」となっている。

2. 収益性の高い小規模企業のアイデア

以下は、ベトナムへの外国人投資家に適した小規模企業アイデアである。詳細な実施計画も併せて掲載しており、投資家の皆様が事業の可能性を評価するのに役立つ。

飲食業(F&B):

  • Coffee shops, restaurants, milk tea stalls with creative concepts.
  • Delivery services, processing organic food, healthy food.
  • 外国料理やベトナムの食文化を取り入れた料理を提供する事業

教育サービス:

  • 語学センター、スキル研修、STEM教育、プログラミング教室(子供向け)
  • オンライン授業、テクノロジーとオフライン学習を組み合わせたブレンド型学習 モデル

ディジタル貿易:

  • オンライン小売、ドロップシッピング、専門販売プラットフォーム
  • Providing unique imported products, targeting middle-class customers.

軽工業:

  • 農産物、包装食品、手工芸品の加工
  • 小型消費財、土産物、ファッションアクセサリーの製造

支援及びロジスティクス:

  • ディジタル貿易における配送、倉庫保管、注文処理
  • 事業コンサルティング、マーケティング、オフィスレンタルサービス

旅行・観光:

  • ブティック旅行会社、ガイド付きツアー、エコツーリズム、アドベンチャーツア ー
  • サービス内容は、地元文化体験、グルメ体験、外国語サポートを組み合わせたものである。

健康及びフィットネス:

  • ジム、ヨガスタジオ、スパ、ウェルネスリトリート
  • 健康相談、オーガニック/自然食品店、栄養指導サービス

テクノロジー&デジタル解決法

  • 中小企業向けアプリケーションやソフトウェアの開発、フィンテックソリューシ ョンの提供
  • デジタルマーケティング会社、ソーシャルメディア管理、ウェブサイト開発等

クリエイティブ&アートサービス

  • 写真スタジオ、インテリアデザイン、工芸品制作、アートワークショップ
  • イベント企画、ウェディングサービス、外国人向け文化体験ワークショップ

環境に配慮した持続可能な事業

  • 環境に優しい製品、リサイクルサービス、持続可能な包装、またはゼロウェイス ト店舗
  • 太陽光発電解決、または地域企業向けの小規模環境コンサルティング

これらの小規模事業アイデアは、中小規模の投資に適しており、実施方法も柔軟で、大都市やニッチ市場でテストすることができる。

4. 法令遵守及び事業運営に関する重要な考慮事項

ベトナムで小規模企業を立ち上げる際、外国人投資家は基本的な事業運営及び法規制遵守に関する事項を理解しておく必要がある。法律の詳細まで掘り下げる必要はないが、これらの点を理解しておくことで、将来のリスクを回避し、円滑な事業運営を確保することができる。

税務遵守及び財務報告

ベトナムのすべての企業は、付加価値税(VAT)、法人税(CIT)及び個人所得税(該当する場合)を申告する必要がある。創業当初から会計記録をきちんと作成しておくことで、月次、四半期、年次の財務報告書を容易に作成でき、税金の滞納や行政罰を回避することができる。

社会保険と従業員福利厚生

企業が現地従業員を雇用する場合、社会保険、健康保険、失業保険への加入は義務付けられている。これは、従業員の福利厚生を確保し、ベトナムの労働法を遵守するために不可欠である。

業界の基本的な規制や法律を遵守する。

飲食業や教育や物流業等、一部の業界では特定の事業許可証やサブライセンスが必要となる。これらの要件を基本的なレベルで理解しておくことで、投資家は適切な事業スモデルを選択し、法的リスクを回避することができる。

GET LEGAL SUPPORT

事業運営及び行政書類の管理

納税者番号の登録、法人銀行口座の開設、完全な記録管理といった基本的な手続きを準備しておくことは、事業開始当初から効率的な運営に役立つ。

In short, understanding the above notes helps investors plan in advance, minimize risks and focus on implementing business ideas, without having to go too deep into detailed regulations on laws and taxes.

5. How Vina TPT Supports Foreign Investors

Vina TPTは、外国人投資家向けに包括的なサービスを提供している。サービス内容は以下の通りである。

  • 政府機関への会社設立・登記、法人銀行口座の開設
  • 会計及び税務遵守:記帳、財務報告、税務登録、納税申告
  • 給与計算及び社会保険:給与計算、保険登録、労働報告
  • 外国人労働者の労働許可書及びビザ取得支援
  • 円滑な事業運営を確保するための継続的な法令遵守

ベトナムにおけるスタートアップ企業及び海外直接投資(FDI)企業を20年以上にわたり支援してきたVina TPTは、迅速、透明、かつ法令遵守に基づいたサービスを提供することに尽力している。企業設立から事業開始まで、投資家の皆様に安心をお届けし、時間と費用を最適化し、効率的かつ安全な事業運営を実現する。

Vina TPTと共に、ベトナムのビジネスチャンスを発見し、投資の旅を始めましょう

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ベトナムの税制優遇措置2025 | CIT、VAT、PITに関する主な最新情報

1/ 税制優遇措置の概要とFDI企業にとっての重要性

税制優遇措置とは、企業や個人を支援するために税金を減額または免除することを目的とした政府の政策である。これらの措置は、投資促進、経済成長の促進、そして財政負担の軽減を目的としている。ベトナムでは、税制優遇措置には通常、免税、税率軽減、または経費控除が含まれる。これは、企業の運営費用削減、純利益の増加、そして事業拡大に役立つ。

外国直接投資(FDI)企業にとって、税制優遇措置は資金調達手段であり、資本誘致のための戦略的優位性となる。2025年法人税法(第・第67/2025/QH15号)によれば、これらの政策は、最低税率15%といった国際的なコミットメントと一致している。これは、ベトナムにおける競争優位性の創出、再投資の促進、そして雇用創出につながる。

FDI企業にとっての主なメリットを以下にまとめた。

  • 運用費用の削減:税負担を10~15%軽減し、キャッシュフローを改善する。
  • 利益の増加生産拡大と研究開発(R&D)を支援する。
  • 人材誘致:個人所得税(PIT)優遇措置により、外国人専門家への税負担を軽減する。
  • 持続可能性の支援グリーン産業及びハイテク産業への投資を促進する。

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2/ 共通税制優遇措置

ベトナム政府は、経済回復過程における企業支援のため、テクノロジー、グリーン製造、輸出といった優先分野に重点を置いた税制改革を進めている。2025年以降は、法人税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)といった主要税制に優遇措置が適用されまる。各税制はそれぞれ異なるグループと目的を対象としており、外国直接投資企業の財務負担を軽減し、競争力を強化するのに役立ちます。以下は比較表である。

税制の種類 優遇税制 適用対象 期間
CIT 免税 2~4年間、その後50%減税 優先セクターの外国直接投資企業 6~15年間
VAT 10%から8%に減税 物品およびサービス(例外あり) 2026年12月31日まで
PIT 家族控除額:月額1,100万ドン(2026年から月額1,550万ドンに増額 居住者である外国人個人および専門家 毎年

2.1 法人税(CIT)優遇措置(2025年10月1日発効)

法人所得税(CIT)は、外国直接投資(FDI)企業の収益性に直接的な影響を与える。2025年10月1日以降、2025年法人税法・第67/2025/QH15号)に従って、質の高い投資を誘致するための優遇措置が拡充される。ハイテク分野、恵まれない地域、または適格経済特区で新規プロジェクトを開始するFDI企業は、最初の2~4年間はCITが免除され、その後4~9年間は50%の減税を受けられる。優遇税率は、特に優先的なプロジェクトの場合は10%、中小企業の場合は15%、優先地域への投資の場合は17%まで引き下げられる。

優遇措置は以下のとおりです。

  • 業種:ハイテク、教育、ヘルスケア – 4年間の免税、9年間の50%減税
  • 立地:アクセスが困難な地域 – 15年間10%の税率
  • 投資規模:7億5000万ユーロを超えるプロジェクトには、15%のグローバル最低税率が適用されます。

概要表:




優遇措置の種類 条件 期間 減額額
免税 ハイテクプロジェクト 4年間 100%
税率減少 優遇地域 15年間 10-17%
50%減額 New investment projects 4-9 years 50%

FDI企業への影響:

  • 最大20~30%のコスト削減、純利益の増加、再投資
  • 地域における生産活動の拡大と雇用創出の促進

例:ハイテクパークに1億ドルを投資するFDI企業は、最初の10年間で数千万ドルの節税を実現できる。

FDI企業は、正確な申告、適法な雇用慣行、そして資格維持を確実にするために、早期に税務専門家に相談する必要がある。最初から法律を遵守することで、監査や罰金を回避し、法的な税制優遇措置を最大限に活用できる。

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2.2 2025年7月1日以降、施行される付加価値税(VAT)優遇措置

2025年7月1日から2026年12月31日まで、消費刺激と景気回復を支援するため、政令・第174/2025/ND-CP号に従って、付加価値税(VAT)が10%から8%に減税される。これは、通信、金融、不動産を除くほとんどの商品とサービスに適用される。外国直接投資(FDI)企業にとって、VAT優遇措置は投入費用の削減、キャッシュフローの改善、輸出競争力の強化につながる。

具体的なメリット:

  • 生産費用の削減:輸入原材料のVAT(付加価値税)が減額される。
  • 輸出支援:輸出品のVATは0%で、関連サービスについてはさらに8%の減額が適用される。

例:ハイテクソフトウェアを輸出する外国直接投資企業はVATが完全免除となり、8~10%のコスト削減が実現する

主な手続き:

  • 新しいフォーム及び電子インボイスを使用してVATを申告する。
  • 税額控除または還付を受けるための有効な書類を収集する。
  • 注:特別税の対象となる輸入品には適用されない。

2.3 個人所得税(PIT)優遇措置

個人所得税(PIT)は、労働者、特に外国直接投資(FDI)企業の外国人専門家の所得に引き続き直接的な影響を与えている。
2026年以降、個人控除額は納税者本人に対して月額1,550万ドン、扶養家族1人に対して月額620万ドンに引き上げられる。この控除額の引き上げは、納税義務の軽減、可処分所得の向上、そしてベトナムの労働市場の魅力向上に貢献する。
同時に、PIT税制は簡素化され、7段階の税率区分から5段階の税率区分に縮小され、累進税率が採用された。

FDI企業にとってのメリット:

  • 外国人専門家に対する減税:ベトナム居住者(年間183日以上ベトナムに滞在)は、人件費の控除および減額を受けることができる。
  • 特定の所得に対する免税:株式譲渡(対象となる場合)および海外控除

注:

  • 税務局に扶養家族を電子的に登録する。
  • 税金の滞納を避けるため、定期的に所得を更新する。

2026年以降、この改訂された政策により、FDI企業は世界的に優秀な人材を獲得しやすくなる。

ベトナム投資家向け税務ハンドブックをダウンロード

3/ 主なメリット:税制優遇措置がコスト削減と事業拡大にどのように貢献する。

税制優遇措置は、納税義務を直接的に軽減し、純利益を増加させ、外国直接投資(FDI)企業の再投資資金を供給する。専門家は、総コストの10~20%の削減が可能と推定しており、事業拡大と国際競争力の強化につながる。

3つの視点からの分析:

  • 財務:法人税(CIT)と付加価値税(VAT)の減税は、キャッシュフローを改善し、四半期ごとの税負担を軽減する。
  • 戦略:グリーンテクノロジーなどの優先分野への投資を促進し、ブランド価値を高める。
  • 人的資源:個人所得税(PIT)の優遇措置は、人件費を削減し、国際的および現地の専門家の採用を支援する。

つまり、税制優遇措置はコスト削減だけでなく、事業開発を促進し、FDI企業がベトナム経済に持続的に貢献することを可能にする。

4/ Vina TPTの税務サービスによる税制優遇措置の活用

外国直接投資(FDI)企業が税制優遇措置を最大限に活用するには、ベトナムの税務・会計のエキスパートであるVina TPTのような企業からの専門的なアドバイスが必要である。数百社に及ぶFDIクライアントのサポート経験を持つVina TPTは、適切な優遇措置の特定、法律遵守関連文書の作成、そして監査を回避するための迅速な申告処理を行う。

主なメリット:

  • 製造業からテクノロジー企業まで、様々な業界に精通している。
  • ベトナム及び国際税法に精通したチームと多言語サポートを提供している。
  • 透明性のある報告体制と競争力のある料金体系で、費用を最適化する。

サポートプロセス:

  • 御社の事業を評価し、適用可能な優遇措置を特定する。
  • 税務プランを提案し、登録書類を作成する。
  • 申告業務を行い、政策の更新状況をモニタリングする。
  • 継続的な法律遵守確保のため、定期的な評価を実施する。

ベトナムへの外資系企業にとって、費用の最適化、利益の増加、そして投資拡大には税制優遇措置が不可欠です。特に、2025年の税制改正では、8%のVAT減税や優先セクターへの法人税優遇措置など、税制優遇措置が盛り込まれています。これらの変更は経済回復を後押しし、ベトナムを外国投資にとって魅力的な投資先として位置づけている。

御社は現在の税制優遇措置を最大限に活用されていますか?詳細な分析と御社に合わせた税務ソリューションをご提供し、法律遵守及び最大限の節税を実現するため、Vina TPT Tax Servicesまで今すぐお問い合わせください。

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ベトナムにおける外国契約者税:2025年版詳細案内

vietnam foreign contractor tax

ベトナムにおける外国契約者税

ベトナムにおける外国契約者税は、ベトナムで物品やサービスを提供することで収入を得る外国の組織及び個人に適用される重要な税制である。通達・第103/2014/TT-BTC号従って、規制され、最新法令(政令・第181/2025/ND-CP号、通達・第69/2025/TT-BTC号等)によって更新された外国契約者税(FCT)は、単独の税金ではなく、付加価値税(VAT)及び法人税(CIT)または個人所得税(PIT)を組み合わせたものである。

簡単な評価: FCT はあなたのビジネスに適用できますか?

1/ チェックリスト:御社はベトナムの外国契約者税の課税対象となりますか?

  • – ベトナムでサービス/商品を提供している非居住法人/個人ですか?(はい/いいえ)
  • – 取引はベトナムで収入を生み出していますか?(はい/いいえ)
  • – ベトナムに永住権(PE)をお持ちではありませんか?(はい/いいえ)
  • ほとんどの回答が「はい」の場合、御社には外国契約者税が適用される可能性が高いである。
項目 内容 基本税率 (2025)
VAT 取引に対する付加価値税 2~5%(2%の減税は2026年12月まで延長)
CIT 法人税 事業活動に応じて0.1~10%
PIT 個人の場合 総所得の最大10%

概要: 支払いの責任者は誰か、支払いの計算方法、2025 ~ 2026 年の規制に準拠する方法について詳しく検討し、基本的な概念から高度なシナリオまで一貫した情報の流れを確保する。

2/ ベトナムにおける外国契約者税(FCT)とは何でしょうか。

外国契約者税(FCT)は、契約締結場所やサービス提供場所を問わず、ベトナムで所得を生み出す外国(非居住)事業体への支払いに適用される源泉徴収税である。これは独立した税ではなく、付加価値税(VAT)と法人所得税(個人の場合は個人所得税)を組み合わせたハイブリッドな仕組みで、ベトナムの支払当事者が源泉徴収することで、非居住事業体からの税徴収を簡素化する。通達・第103/2014/TT-BTC号に従って、、FCTは外国契約者がベトナムの税基盤に貢献できるよう、完全な居住登録を必要とせずに規定されている。

2025年には、通達・第69/2025/TT-BTC号による改正が行われ、世界的なデジタル課税の潮流に沿って、電子商取引へのより厳格な執行が強調される。標準的な源泉徴収税(配当など)とは異なり、FCTはサービスを含む取引に広く適用され、国際取引における脱税の防止に役立つ。

FCTの主な構成要素は以下の通りである。

  • VAT構成要素:ベトナム側が控除できる可能性のある付加価値税
  • 法人所得税/個人所得税構成要素:標準利益率に対する税金
  • 混合性計算方法に柔軟性がある。

例:ベトナム企業に技術ライセンスを提供する外国のソフトウェア会社は、純粋な輸出取引では免税となる可能性があるのに対し、ロイヤルティに対してはFCTを支払わなければならない。

3/ 外国税額控除(FCT)の対象となるのは誰ですか。

FCTは、恒久的施設を持たずにベトナムで所得を得ている非居住外国企業及び個人を対象としている。これには、通達2200/CT-CSおよび2025年の規則の改訂に基づき、請負業者、下請業者、外国サプライヤー、デジタルプラットフォームが含まれる。

主な対象:

  • ベトナムでサービスまたは商品を提供する外国組織
  • 183日間ベトナムに滞在しておらず、居住者の条件を満たさない非居住個人(例:コンサルタント)
  • 2025年の新規則に基づく、オンラインマーケットプレイスなどの電子商取引サプライヤー。

 

事業体の種類 適用条件
組織 恒久的施設なし、ベトナム国内で所得を源泉とする企業 テクノロジー企業、SaaSプロバイダー
個人 非居住者、サービス/製品料金発生企業 国際フリーランサー、ライセンサー
Eサプライヤー ベトナム人ユーザー向けデジタルサービス ストリーミングプラットフォーム、広告ネットワーク

チェックリスト – 納税義務の確認:

  • ベトナムでの契約による収入はありますか?(はい → 課税対象となる可能性が高い)
  • ベトナムで提供されるサービスまたは設置を伴う物品ですか?(はい → 課税対象となる)
  • 協定に基づく優遇措置の対象となりますか?(二重課税回避協定(DTA)をご確認ください)
  • 不明な場合は、ペナルティを回避するために説明を登録する。

このセクションは、定義から特定までの順序で説明されており、包括的なカバレッジを確保するため、2025年までに電子機器サプライヤーを拡大することに重点を置いている。

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外国契約者税の課税対象取引

ベトナムで所得を生み出す様々な越境取引(サービス要素を含む取引を含む)にFCTが適用される。2026年には、この対象範囲が拡大され、より厳格な規則の下でデジタル配信とロイヤルティも対象となった。

取引の種類:

  • サービスを伴う商品の販売(例:機器+設置)
  • 純粋なサービス(例:コンサルティング、研修)
  • その他の収入(例:借入金利息、ロイヤルティ、資産譲渡)

 

取引の種類 内容 B2BとB2Cの比較
商品+サービス ベトナム国内でのサポート付き商品+サービスの販売 機械の輸入(設置を含む) B2B:厳しく管理されている。B2C:まれだが、サービス提供の場合は課税対象
サービス ベトナム企業向けに提供されるサービス ITコンサルティング B2B:標準的なFCT(外国税額控除) B2C:eコマース中心
その他の収入 著作権 リース ソフトウェアライセンス 税率は同等だが、技術はB2Cグループ向けのプラットフォームを通じて扱われることが多い

リスクには、純粋に課税対象となる商品の誤分類が含まれる。サービスとしてのソフトウェア (SaaS) と直接販売などの具体的な例により、この点がさらに明確になり、非課税のケースへの移行につながる。

外国契約者税の免除

厳格な基準を満たす特定の取引は、外国税額控除(FCT)が免除され、純粋貿易の負担軽減に役立つ。

  • 主な免除対象事例:
  • ベトナム国内でサービス提供を伴わない純粋な物品の提供(国境での引渡し)
  • ベトナム国外でのみ提供されるサービス
  • 再保険、国際輸送(一部)
免税ケース 課税ケース 理由
国境での物品の引渡し ベトナム国内での設置 サービス要素なし
海外でのコンサルティング 現地研修(ベトナム) サービス提供場所
DTAによる著作権保護 合意のない支払利息関係 協定(DTA)の条項

常に DTA を介して検証する。この一般から特定への優先順位により、計算プロセスが論理的に進行することが保証される。

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4/ 外国契約者税の計算方法

外国請負業者は、事業モデルに応じて3つの計算方法から1つを選択できる。選択方法は条件と提出書類によって異なるが、2025年の改正では、規制を遵守する企業への控除が優先される。

メリット:利益に対する税金が低い、

方法 条件 メリット/デメリット
直接(控除対象) 恒久的施設(PE)は不要、書類作成が簡単 メリット:導入が簡単、デメリット:実効税率が高い
控除対象(VAS) PEまたは183日以上の滞在が必要、会計処理が完全 デメリット:監査が厳格
ハイブリッド 控除対象と同様、書類作成が一部必要 メリット:柔軟性が高い、デメリット:申請が複雑
  • 概要: 資格確認から始まり、料金の適用まで、詳細なサブセクションが優先順位に従って、表示される。

4.1/ 直接法

税額計算の基礎は、付加価値税の課税対象収入と、収入に対するVATの税率である。

支払VAT = 課税対象売上 x 売上に対するVAT
  • その中には

    付加価値税(VAT)課税価格とは、付加価値税法の一部条項の施行を詳述する2025年7月1日付、政府発行政令181/2025/ND-CP号第13条に規定されているとおり、ベトナム側が外国請負業者または外国下請業者に代わって支払った費用(該当する場合)を含む、VAT課税対象物品に関連するサービスの提供により外国請負業者または外国下請業者が受け取った総収入から、未払いの税金を控除する前の金額をいう。

    VAT課税対象収入は、以下のように算定される。

課税対象となるVAT売上 = VAT控除後の売上
1 – 収益に対するVATの計算に使用する割合

4.2/ 申告方法

適用対象:

外国請負業者及び外国下請業者は、以下のすべての条件を満たす場合に課税対象となる。

  • ベトナムに恒久的施設を有するか、ベトナム居住者として、認定されている。
  • 請負契約または下請契約に基づきベトナムで事業活動を行う期間が、契約発効日から183日以上である。
  • ベトナムの会計規則を遵守し、税務登録を行い、税務局から納税者番号が発行されている。
付加価値税および法人所得税の計算方法:
付加価値税及び法人税の申告及び確定は、付加価値税法、法人所得税法および関連する案内の規定に従って、行われる。

4.3/ 混合方式

適用対象:
外国請負業者及び外国下請業者は、申告方式又は直接方式の適用条件を完全に満たし、かつ会計法及び財務省のガイドラインに従った会計制度を同時に実施している場合、税務局に登録し、申告納税を行う必要がある。これにより、付加価値税は控除方式で課税され、法人所得税は課税売上高に対する割合で計算される。
外国請負業者に対する付加価値税(VAT):
VATの決定及び計算は、VAT法及び関連案内に従って、行われる。
外国請負業者の法人税
法人税は、現行規定に従って、直接法を用いて計算される。

5/ 外国契約者税の税率(FCT)

税率は事業活動の種類に応じて決定される。付加価値税(VAT)は通常2~5%の範囲であるが、特定の商品及びサービス群については2%のVAT減税政策が2026年末まで延長されていることにご留意ください。法人税(CIT)は1~10%の税率が適用され、個人所得税(PIT)は個人所得税法の規定に従って、課税される。

活動 VAT率 法人税率
建設 3% 2% 建設プロジェクト
ロイヤルティ 5% 10% 知的財産ライセンス
サービス 5% 5% コンサルティング、マネジメント

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6/ 納税申告及び納税手続き

手順:

  • ステップ1:納税者番号の登録(初回取引の5日前までに)
  • ステップ2:税務総局のポータルサイトから四半期ごとに申告する。
  • ステップ3:規定の期限内にオンラインで納税する。

手続きの流れ:登録 → 申告(四半期ごと) → 納税(10日後) → 必要に応じて監査

7/ よくある質問(FAQ)

  1. FCTと通常の源泉徴収税の違いは何ですか。 => FCTはより広範囲で、請負業者に対するVATとCITの両方を含むが、通常の源泉徴収税は配当金及びローンの利息に適用される。
  2. 2026年にeコマースにFCTは適用されますか。 => はい、プラットフォームは2025年7月以降、源泉徴収を実施する。
  3. PEを取得した場合はどうなりますか。=>  通常のCITに切り替えれば、FCTは適用されない可能性がある。
  4. 過払いのFCTは返金されますか。=> はい、5年以内に監査と請求を行うことで返金される。
  5. ハイブリッド車のFCTはどのように計算されますか。=> VATは純額に基づいて計算され、CITは総額に基づいて計算される。詳細についてはお問い合わせください。
  6. 違反した場合の罰則はありますか。=> 罰則金は最大20%に利息が加算される可能性がある。

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