
ベトナムにおける外国契約者税は、ベトナムで物品やサービスを提供することで収入を得る外国の組織及び個人に適用される重要な税制である。通達・第103/2014/TT-BTC号従って、規制され、最新法令(政令・第181/2025/ND-CP号、通達・第69/2025/TT-BTC号等)によって更新された外国契約者税(FCT)は、単独の税金ではなく、付加価値税(VAT)及び法人税(CIT)または個人所得税(PIT)を組み合わせたものである。
簡単な評価: FCT はあなたのビジネスに適用できますか?
1/ チェックリスト:御社はベトナムの外国契約者税の課税対象となりますか?
- – ベトナムでサービス/商品を提供している非居住法人/個人ですか?(はい/いいえ)
- – 取引はベトナムで収入を生み出していますか?(はい/いいえ)
- – ベトナムに永住権(PE)をお持ちではありませんか?(はい/いいえ)
- ほとんどの回答が「はい」の場合、御社には外国契約者税が適用される可能性が高いである。
| 項目 | 内容 | 基本税率 (2025) |
| VAT | 取引に対する付加価値税 | 2~5%(2%の減税は2026年12月まで延長) |
| CIT | 法人税 | 事業活動に応じて0.1~10% |
| PIT | 個人の場合 | 総所得の最大10% |
概要: 支払いの責任者は誰か、支払いの計算方法、2025 ~ 2026 年の規制に準拠する方法について詳しく検討し、基本的な概念から高度なシナリオまで一貫した情報の流れを確保する。
2/ ベトナムにおける外国契約者税(FCT)とは何でしょうか。
外国契約者税(FCT)は、契約締結場所やサービス提供場所を問わず、ベトナムで所得を生み出す外国(非居住)事業体への支払いに適用される源泉徴収税である。これは独立した税ではなく、付加価値税(VAT)と法人所得税(個人の場合は個人所得税)を組み合わせたハイブリッドな仕組みで、ベトナムの支払当事者が源泉徴収することで、非居住事業体からの税徴収を簡素化する。通達・第103/2014/TT-BTC号に従って、、FCTは外国契約者がベトナムの税基盤に貢献できるよう、完全な居住登録を必要とせずに規定されている。
2025年には、通達・第69/2025/TT-BTC号による改正が行われ、世界的なデジタル課税の潮流に沿って、電子商取引へのより厳格な執行が強調される。標準的な源泉徴収税(配当など)とは異なり、FCTはサービスを含む取引に広く適用され、国際取引における脱税の防止に役立つ。
FCTの主な構成要素は以下の通りである。
- VAT構成要素:ベトナム側が控除できる可能性のある付加価値税
- 法人所得税/個人所得税構成要素:標準利益率に対する税金
- 混合性:計算方法に柔軟性がある。
例:ベトナム企業に技術ライセンスを提供する外国のソフトウェア会社は、純粋な輸出取引では免税となる可能性があるのに対し、ロイヤルティに対してはFCTを支払わなければならない。
3/ 外国税額控除(FCT)の対象となるのは誰ですか。
FCTは、恒久的施設を持たずにベトナムで所得を得ている非居住外国企業及び個人を対象としている。これには、通達2200/CT-CSおよび2025年の規則の改訂に基づき、請負業者、下請業者、外国サプライヤー、デジタルプラットフォームが含まれる。
主な対象:
- ベトナムでサービスまたは商品を提供する外国組織
- 183日間ベトナムに滞在しておらず、居住者の条件を満たさない非居住個人(例:コンサルタント)
- 2025年の新規則に基づく、オンラインマーケットプレイスなどの電子商取引サプライヤー。
| 事業体の種類 | 適用条件 | 例 |
| 組織 | 恒久的施設なし、ベトナム国内で所得を源泉とする企業 | テクノロジー企業、SaaSプロバイダー |
| 個人 | 非居住者、サービス/製品料金発生企業 | 国際フリーランサー、ライセンサー |
| Eサプライヤー | ベトナム人ユーザー向けデジタルサービス | ストリーミングプラットフォーム、広告ネットワーク |
チェックリスト – 納税義務の確認:
- ベトナムでの契約による収入はありますか?(はい → 課税対象となる可能性が高い)
- ベトナムで提供されるサービスまたは設置を伴う物品ですか?(はい → 課税対象となる)
- 協定に基づく優遇措置の対象となりますか?(二重課税回避協定(DTA)をご確認ください)
- 不明な場合は、ペナルティを回避するために説明を登録する。
このセクションは、定義から特定までの順序で説明されており、包括的なカバレッジを確保するため、2025年までに電子機器サプライヤーを拡大することに重点を置いている。
Get to tax expert
外国契約者税の課税対象取引
ベトナムで所得を生み出す様々な越境取引(サービス要素を含む取引を含む)にFCTが適用される。2026年には、この対象範囲が拡大され、より厳格な規則の下でデジタル配信とロイヤルティも対象となった。
取引の種類:
- サービスを伴う商品の販売(例:機器+設置)
- 純粋なサービス(例:コンサルティング、研修)
- その他の収入(例:借入金利息、ロイヤルティ、資産譲渡)
| 取引の種類 | 内容 | 例 | B2BとB2Cの比較 |
| 商品+サービス | ベトナム国内でのサポート付き商品+サービスの販売 | 機械の輸入(設置を含む) | B2B:厳しく管理されている。B2C:まれだが、サービス提供の場合は課税対象 |
| サービス | ベトナム企業向けに提供されるサービス | ITコンサルティング | B2B:標準的なFCT(外国税額控除) B2C:eコマース中心 |
| その他の収入 | 著作権 | リース ソフトウェアライセンス | 税率は同等だが、技術はB2Cグループ向けのプラットフォームを通じて扱われることが多い |
リスクには、純粋に課税対象となる商品の誤分類が含まれる。サービスとしてのソフトウェア (SaaS) と直接販売などの具体的な例により、この点がさらに明確になり、非課税のケースへの移行につながる。
外国契約者税の免除
厳格な基準を満たす特定の取引は、外国税額控除(FCT)が免除され、純粋貿易の負担軽減に役立つ。
- 主な免除対象事例:
- ベトナム国内でサービス提供を伴わない純粋な物品の提供(国境での引渡し)
- ベトナム国外でのみ提供されるサービス
- 再保険、国際輸送(一部)
| 免税ケース | 課税ケース | 理由 |
| 国境での物品の引渡し | ベトナム国内での設置 | サービス要素なし |
| 海外でのコンサルティング | 現地研修(ベトナム) | サービス提供場所 |
| DTAによる著作権保護 | 合意のない支払利息関係 | 協定(DTA)の条項 |
常に DTA を介して検証する。この一般から特定への優先順位により、計算プロセスが論理的に進行することが保証される。
4/ 外国契約者税の計算方法
外国請負業者は、事業モデルに応じて3つの計算方法から1つを選択できる。選択方法は条件と提出書類によって異なるが、2025年の改正では、規制を遵守する企業への控除が優先される。
メリット:利益に対する税金が低い、
| 方法 | 条件 | メリット/デメリット |
| 直接(控除対象) | 恒久的施設(PE)は不要、書類作成が簡単 | メリット:導入が簡単、デメリット:実効税率が高い |
| 控除対象(VAS) | PEまたは183日以上の滞在が必要、会計処理が完全 | デメリット:監査が厳格 |
| ハイブリッド | 控除対象と同様、書類作成が一部必要 | メリット:柔軟性が高い、デメリット:申請が複雑 |
- 概要: 資格確認から始まり、料金の適用まで、詳細なサブセクションが優先順位に従って、表示される。
4.1/ 直接法
税額計算の基礎は、付加価値税の課税対象収入と、収入に対するVATの税率である。
| 支払VAT額 | = | 課税対象売上 | x | 売上に対するVAT率 |
- その中には、
付加価値税(VAT)課税価格とは、付加価値税法の一部条項の施行を詳述する2025年7月1日付、政府発行政令181/2025/ND-CP号第13条に規定されているとおり、ベトナム側が外国請負業者または外国下請業者に代わって支払った費用(該当する場合)を含む、VAT課税対象物品に関連するサービスの提供により外国請負業者または外国下請業者が受け取った総収入から、未払いの税金を控除する前の金額をいう。
VAT課税対象収入は、以下のように算定される。
| 課税対象となるVAT売上 | = | VAT控除後の売上 |
| 1 – 収益に対するVATの計算に使用する割合 |
4.2/ 申告方法
外国請負業者及び外国下請業者は、以下のすべての条件を満たす場合に課税対象となる。
- ベトナムに恒久的施設を有するか、ベトナム居住者として、認定されている。
- 請負契約または下請契約に基づきベトナムで事業活動を行う期間が、契約発効日から183日以上である。
- ベトナムの会計規則を遵守し、税務登録を行い、税務局から納税者番号が発行されている。
4.3/ 混合方式
5/ 外国契約者税の税率(FCT)
税率は事業活動の種類に応じて決定される。付加価値税(VAT)は通常2~5%の範囲であるが、特定の商品及びサービス群については2%のVAT減税政策が2026年末まで延長されていることにご留意ください。法人税(CIT)は1~10%の税率が適用され、個人所得税(PIT)は個人所得税法の規定に従って、課税される。
| 活動 | VAT率 | 法人税率 | 例 |
| 建設 | 3% | 2% | 建設プロジェクト |
| ロイヤルティ | 5% | 10% | 知的財産ライセンス |
| サービス | 5% | 5% | コンサルティング、マネジメント |
Get Free Consultation on Foreign Contractor Tax
6/ 納税申告及び納税手続き
手順:
- ステップ1:納税者番号の登録(初回取引の5日前までに)
- ステップ2:税務総局のポータルサイトから四半期ごとに申告する。
- ステップ3:規定の期限内にオンラインで納税する。
手続きの流れ:登録 → 申告(四半期ごと) → 納税(10日後) → 必要に応じて監査
7/ よくある質問(FAQ)
- FCTと通常の源泉徴収税の違いは何ですか。 => FCTはより広範囲で、請負業者に対するVATとCITの両方を含むが、通常の源泉徴収税は配当金及びローンの利息に適用される。
- 2026年にeコマースにFCTは適用されますか。 => はい、プラットフォームは2025年7月以降、源泉徴収を実施する。
- PEを取得した場合はどうなりますか。=> 通常のCITに切り替えれば、FCTは適用されない可能性がある。
- 過払いのFCTは返金されますか。=> はい、5年以内に監査と請求を行うことで返金される。
- ハイブリッド車のFCTはどのように計算されますか。=> VATは純額に基づいて計算され、CITは総額に基づいて計算される。詳細についてはお問い合わせください。
- 違反した場合の罰則はありますか。=> 罰則金は最大20%に利息が加算される可能性がある。
ベトナムにおける外国契約者税(FCT)に関する専門家のサポートが必要な場合は、
Vina TPT税務コンサルティングサービスは、企業や海外パートナーに最適なFCTソリューションを提供することに特化している。2025~2026年の最新規制の理解と遵守を支援する。
20年以上の経験と国際税務に関する深い知識を誇る専門家チームを擁するVINA TPTは、登録・申告からビジネスモデルに合わせた税務戦略の策定まで、御社の事業を全力で支援いたします。

