1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。
付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。
Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.
最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

| No. | 付加価値税が還付される対象 | 主な条件 | 法律根拠 |
| 1 | 輸出企業 | 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。
未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。 |
2024年付加価値税法・第13条 |
| 2 | 未稼働開始の投資プロジェクト | 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。
控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。 |
2024年付加価値税法・第13条 |
| 3 | 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 | 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 | Article 13, Amended VAT Law 2008 |
| 4 | ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 | 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 | Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18 |
| 5 | 返金不要のODAプロジェクト | VATの支払いに国家予算を使用しないこと | VAT Law 2024, Circular 219 |
| 6 | 人道支援と緊急救援 | 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 | 通達・第219/2013/TT-BTC号 |
| 7 | 外交官(免除) | 国家儀典局の承認が必要である。 国際条約に基づき適用される。 |
政令・第134/2016/NĐ-CP号 |
| 8 | 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 | 商品管理システムが必要である。 税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。 |
通達・92/2019/TT-BTC号 |
| 9 | 管轄当局の決定の根拠 | 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。 これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。 |
政令・第49/2022/NĐ-CP号 |
| 10 | ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 | 条約に明記された規定に従うこと 完全な文書及び証拠を提出すること |
国際条約法、付加価値税法 |
| 11 | 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 | 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。 12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用) |
2024年改正付加価値税法 |
付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。
付加価値税還付条件
事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。
3.1. For domestic enterprises
- 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
- 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
- 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
- 税務申告が期限内に完全に提出されている。
3.2. 輸出企業の場合:
- 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
- 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム ドン以上である必要がある。
- 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
- 不正な請求書取引は禁止されている。
注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。
3.3. 投資プロジェクトの場合:
- 投資登録証明書が必要である。
- 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
- プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
- プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。
3.4. 外国の組織・個人の場合:
- ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
- 事業活動が頻繁ではない。
- Full compliance with tax declaration and refund procedures
4. 付加価値税が還付されないケース
(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)
- 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
• Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
- 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
- プロジェクト実施中の条件違反:
プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
- 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
- Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
- 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。
事業者向けVAT還付に関する重要事項:
- 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
- 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
- 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
- Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.
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