ベトナムにおけるVAT還付制度2026:最新の条件と対象事例の説明

ベトナムにおけるVAT還付:還付条件と対象ケースについて

2026年最新】ベトナムのVAT還付:条件と適用対象の解説 - Vina TPT

1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。

付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。

Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.

最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

VAT Refund in Vietnam 2025_ Updated Conditions and Eligible Cases Explained - VTPT

No. 付加価値税が還付される対象 主な条件 法律根拠
1 輸出企業 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。

未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。

2024年付加価値税法・第13条
2 未稼働開始の投資プロジェクト 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。

控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。

2024年付加価値税法・第13条
3 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 Article 13, Amended VAT Law 2008
4 ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18
5 返金不要のODAプロジェクト VATの支払いに国家予算を使用しないこと VAT Law 2024, Circular 219
6 人道支援と緊急救援 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 通達・第219/2013/TT-BTC号
7 外交官(免除) 国家儀典局の承認が必要である。
国際条約に基づき適用される。
政令・第134/2016/NĐ-CP号
8 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 商品管理システムが必要である。
税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。
通達・92/2019/TT-BTC号
9 管轄当局の決定の根拠 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。
これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。
政令・第49/2022/NĐ-CP号
10 ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 条約に明記された規定に従うこと
完全な文書及び証拠を提出すること
国際条約法、付加価値税法
11 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。
12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用)
2024年改正付加価値税法

付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。

付加価値税還付条件

事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。

3.1. For domestic enterprises

  • 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
  • 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
  • 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
  • 税務申告が期限内に完全に提出されている。

3.2. 輸出企業の場合:

  • 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
  • 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム  ドン以上である必要がある。
  • 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
  • 不正な請求書取引は禁止されている。

注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。

3.3. 投資プロジェクトの場合:

  • 投資登録証明書が必要である。
  • 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
  • プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
  • プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。

3.4. 外国の組織・個人の場合:

  • ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
  • 事業活動が頻繁ではない。
  • Full compliance with tax declaration and refund procedures

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4. 付加価値税が還付されないケース

(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)

  • 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
    2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
    • Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
  • 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
    これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
  • プロジェクト実施中の条件違反:
    プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
  • 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
    2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
  • Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
    VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
  • 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
    この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。

事業者向けVAT還付に関する重要事項:

  • 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
  • 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
  • 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
  • Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.

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ベトナムのVAT還付手続きは、税制や必要書類の変更が頻繁なため、複雑になりがちである。Vina TPTは、還付資格の審査から還付申請、税務局とのやり取りまで、あらゆるステップを簡素化するための専門的なサポートを提供する。ベトナムの税法に関する深い専門知識を持つ当社のチームは、正確性、法令遵守、そしてお客様の会社にとって最大の還付額を保証する。Vina TPTと提携することで、時間の節約、費用のかかるミスの回避、そして信頼できる専門家によるVAT還付手続きという安心感を得られる。

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会計スキル

ベトナムにおける外国契約者税:2025年版詳細案内

vietnam foreign contractor tax

ベトナムにおける外国契約者税

ベトナムにおける外国契約者税は、ベトナムで物品やサービスを提供することで収入を得る外国の組織及び個人に適用される重要な税制である。通達・第103/2014/TT-BTC号従って、規制され、最新法令(政令・第181/2025/ND-CP号、通達・第69/2025/TT-BTC号等)によって更新された外国契約者税(FCT)は、単独の税金ではなく、付加価値税(VAT)及び法人税(CIT)または個人所得税(PIT)を組み合わせたものである。

簡単な評価: FCT はあなたのビジネスに適用できますか?

1/ チェックリスト:御社はベトナムの外国契約者税の課税対象となりますか?

  • – ベトナムでサービス/商品を提供している非居住法人/個人ですか?(はい/いいえ)
  • – 取引はベトナムで収入を生み出していますか?(はい/いいえ)
  • – ベトナムに永住権(PE)をお持ちではありませんか?(はい/いいえ)
  • ほとんどの回答が「はい」の場合、御社には外国契約者税が適用される可能性が高いである。
項目 内容 基本税率 (2025)
VAT 取引に対する付加価値税 2~5%(2%の減税は2026年12月まで延長)
CIT 法人税 事業活動に応じて0.1~10%
PIT 個人の場合 総所得の最大10%

概要: 支払いの責任者は誰か、支払いの計算方法、2025 ~ 2026 年の規制に準拠する方法について詳しく検討し、基本的な概念から高度なシナリオまで一貫した情報の流れを確保する。

2/ ベトナムにおける外国契約者税(FCT)とは何でしょうか。

外国契約者税(FCT)は、契約締結場所やサービス提供場所を問わず、ベトナムで所得を生み出す外国(非居住)事業体への支払いに適用される源泉徴収税である。これは独立した税ではなく、付加価値税(VAT)と法人所得税(個人の場合は個人所得税)を組み合わせたハイブリッドな仕組みで、ベトナムの支払当事者が源泉徴収することで、非居住事業体からの税徴収を簡素化する。通達・第103/2014/TT-BTC号に従って、、FCTは外国契約者がベトナムの税基盤に貢献できるよう、完全な居住登録を必要とせずに規定されている。

2025年には、通達・第69/2025/TT-BTC号による改正が行われ、世界的なデジタル課税の潮流に沿って、電子商取引へのより厳格な執行が強調される。標準的な源泉徴収税(配当など)とは異なり、FCTはサービスを含む取引に広く適用され、国際取引における脱税の防止に役立つ。

FCTの主な構成要素は以下の通りである。

  • VAT構成要素:ベトナム側が控除できる可能性のある付加価値税
  • 法人所得税/個人所得税構成要素:標準利益率に対する税金
  • 混合性計算方法に柔軟性がある。

例:ベトナム企業に技術ライセンスを提供する外国のソフトウェア会社は、純粋な輸出取引では免税となる可能性があるのに対し、ロイヤルティに対してはFCTを支払わなければならない。

3/ 外国税額控除(FCT)の対象となるのは誰ですか。

FCTは、恒久的施設を持たずにベトナムで所得を得ている非居住外国企業及び個人を対象としている。これには、通達2200/CT-CSおよび2025年の規則の改訂に基づき、請負業者、下請業者、外国サプライヤー、デジタルプラットフォームが含まれる。

主な対象:

  • ベトナムでサービスまたは商品を提供する外国組織
  • 183日間ベトナムに滞在しておらず、居住者の条件を満たさない非居住個人(例:コンサルタント)
  • 2025年の新規則に基づく、オンラインマーケットプレイスなどの電子商取引サプライヤー。

 

事業体の種類 適用条件
組織 恒久的施設なし、ベトナム国内で所得を源泉とする企業 テクノロジー企業、SaaSプロバイダー
個人 非居住者、サービス/製品料金発生企業 国際フリーランサー、ライセンサー
Eサプライヤー ベトナム人ユーザー向けデジタルサービス ストリーミングプラットフォーム、広告ネットワーク

チェックリスト – 納税義務の確認:

  • ベトナムでの契約による収入はありますか?(はい → 課税対象となる可能性が高い)
  • ベトナムで提供されるサービスまたは設置を伴う物品ですか?(はい → 課税対象となる)
  • 協定に基づく優遇措置の対象となりますか?(二重課税回避協定(DTA)をご確認ください)
  • 不明な場合は、ペナルティを回避するために説明を登録する。

このセクションは、定義から特定までの順序で説明されており、包括的なカバレッジを確保するため、2025年までに電子機器サプライヤーを拡大することに重点を置いている。

Get to tax expert

外国契約者税の課税対象取引

ベトナムで所得を生み出す様々な越境取引(サービス要素を含む取引を含む)にFCTが適用される。2026年には、この対象範囲が拡大され、より厳格な規則の下でデジタル配信とロイヤルティも対象となった。

取引の種類:

  • サービスを伴う商品の販売(例:機器+設置)
  • 純粋なサービス(例:コンサルティング、研修)
  • その他の収入(例:借入金利息、ロイヤルティ、資産譲渡)

 

取引の種類 内容 B2BとB2Cの比較
商品+サービス ベトナム国内でのサポート付き商品+サービスの販売 機械の輸入(設置を含む) B2B:厳しく管理されている。B2C:まれだが、サービス提供の場合は課税対象
サービス ベトナム企業向けに提供されるサービス ITコンサルティング B2B:標準的なFCT(外国税額控除) B2C:eコマース中心
その他の収入 著作権 リース ソフトウェアライセンス 税率は同等だが、技術はB2Cグループ向けのプラットフォームを通じて扱われることが多い

リスクには、純粋に課税対象となる商品の誤分類が含まれる。サービスとしてのソフトウェア (SaaS) と直接販売などの具体的な例により、この点がさらに明確になり、非課税のケースへの移行につながる。

外国契約者税の免除

厳格な基準を満たす特定の取引は、外国税額控除(FCT)が免除され、純粋貿易の負担軽減に役立つ。

  • 主な免除対象事例:
  • ベトナム国内でサービス提供を伴わない純粋な物品の提供(国境での引渡し)
  • ベトナム国外でのみ提供されるサービス
  • 再保険、国際輸送(一部)
免税ケース 課税ケース 理由
国境での物品の引渡し ベトナム国内での設置 サービス要素なし
海外でのコンサルティング 現地研修(ベトナム) サービス提供場所
DTAによる著作権保護 合意のない支払利息関係 協定(DTA)の条項

常に DTA を介して検証する。この一般から特定への優先順位により、計算プロセスが論理的に進行することが保証される。

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4/ 外国契約者税の計算方法

外国請負業者は、事業モデルに応じて3つの計算方法から1つを選択できる。選択方法は条件と提出書類によって異なるが、2025年の改正では、規制を遵守する企業への控除が優先される。

メリット:利益に対する税金が低い、

方法 条件 メリット/デメリット
直接(控除対象) 恒久的施設(PE)は不要、書類作成が簡単 メリット:導入が簡単、デメリット:実効税率が高い
控除対象(VAS) PEまたは183日以上の滞在が必要、会計処理が完全 デメリット:監査が厳格
ハイブリッド 控除対象と同様、書類作成が一部必要 メリット:柔軟性が高い、デメリット:申請が複雑
  • 概要: 資格確認から始まり、料金の適用まで、詳細なサブセクションが優先順位に従って、表示される。

4.1/ 直接法

税額計算の基礎は、付加価値税の課税対象収入と、収入に対するVATの税率である。

支払VAT = 課税対象売上 x 売上に対するVAT
  • その中には

    付加価値税(VAT)課税価格とは、付加価値税法の一部条項の施行を詳述する2025年7月1日付、政府発行政令181/2025/ND-CP号第13条に規定されているとおり、ベトナム側が外国請負業者または外国下請業者に代わって支払った費用(該当する場合)を含む、VAT課税対象物品に関連するサービスの提供により外国請負業者または外国下請業者が受け取った総収入から、未払いの税金を控除する前の金額をいう。

    VAT課税対象収入は、以下のように算定される。

課税対象となるVAT売上 = VAT控除後の売上
1 – 収益に対するVATの計算に使用する割合

4.2/ 申告方法

適用対象:

外国請負業者及び外国下請業者は、以下のすべての条件を満たす場合に課税対象となる。

  • ベトナムに恒久的施設を有するか、ベトナム居住者として、認定されている。
  • 請負契約または下請契約に基づきベトナムで事業活動を行う期間が、契約発効日から183日以上である。
  • ベトナムの会計規則を遵守し、税務登録を行い、税務局から納税者番号が発行されている。
付加価値税および法人所得税の計算方法:
付加価値税及び法人税の申告及び確定は、付加価値税法、法人所得税法および関連する案内の規定に従って、行われる。

4.3/ 混合方式

適用対象:
外国請負業者及び外国下請業者は、申告方式又は直接方式の適用条件を完全に満たし、かつ会計法及び財務省のガイドラインに従った会計制度を同時に実施している場合、税務局に登録し、申告納税を行う必要がある。これにより、付加価値税は控除方式で課税され、法人所得税は課税売上高に対する割合で計算される。
外国請負業者に対する付加価値税(VAT):
VATの決定及び計算は、VAT法及び関連案内に従って、行われる。
外国請負業者の法人税
法人税は、現行規定に従って、直接法を用いて計算される。

5/ 外国契約者税の税率(FCT)

税率は事業活動の種類に応じて決定される。付加価値税(VAT)は通常2~5%の範囲であるが、特定の商品及びサービス群については2%のVAT減税政策が2026年末まで延長されていることにご留意ください。法人税(CIT)は1~10%の税率が適用され、個人所得税(PIT)は個人所得税法の規定に従って、課税される。

活動 VAT率 法人税率
建設 3% 2% 建設プロジェクト
ロイヤルティ 5% 10% 知的財産ライセンス
サービス 5% 5% コンサルティング、マネジメント

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6/ 納税申告及び納税手続き

手順:

  • ステップ1:納税者番号の登録(初回取引の5日前までに)
  • ステップ2:税務総局のポータルサイトから四半期ごとに申告する。
  • ステップ3:規定の期限内にオンラインで納税する。

手続きの流れ:登録 → 申告(四半期ごと) → 納税(10日後) → 必要に応じて監査

7/ よくある質問(FAQ)

  1. FCTと通常の源泉徴収税の違いは何ですか。 => FCTはより広範囲で、請負業者に対するVATとCITの両方を含むが、通常の源泉徴収税は配当金及びローンの利息に適用される。
  2. 2026年にeコマースにFCTは適用されますか。 => はい、プラットフォームは2025年7月以降、源泉徴収を実施する。
  3. PEを取得した場合はどうなりますか。=>  通常のCITに切り替えれば、FCTは適用されない可能性がある。
  4. 過払いのFCTは返金されますか。=> はい、5年以内に監査と請求を行うことで返金される。
  5. ハイブリッド車のFCTはどのように計算されますか。=> VATは純額に基づいて計算され、CITは総額に基づいて計算される。詳細についてはお問い合わせください。
  6. 違反した場合の罰則はありますか。=> 罰則金は最大20%に利息が加算される可能性がある。

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