ベトナムにおけるVAT還付制度2026:最新の条件と対象事例の説明

ベトナムにおけるVAT還付:還付条件と対象ケースについて

2026年最新】ベトナムのVAT還付:条件と適用対象の解説 - Vina TPT

1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。

付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。

Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.

最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

VAT Refund in Vietnam 2025_ Updated Conditions and Eligible Cases Explained - VTPT

No. 付加価値税が還付される対象 主な条件 法律根拠
1 輸出企業 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。

未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。

2024年付加価値税法・第13条
2 未稼働開始の投資プロジェクト 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。

控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。

2024年付加価値税法・第13条
3 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 Article 13, Amended VAT Law 2008
4 ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18
5 返金不要のODAプロジェクト VATの支払いに国家予算を使用しないこと VAT Law 2024, Circular 219
6 人道支援と緊急救援 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 通達・第219/2013/TT-BTC号
7 外交官(免除) 国家儀典局の承認が必要である。
国際条約に基づき適用される。
政令・第134/2016/NĐ-CP号
8 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 商品管理システムが必要である。
税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。
通達・92/2019/TT-BTC号
9 管轄当局の決定の根拠 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。
これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。
政令・第49/2022/NĐ-CP号
10 ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 条約に明記された規定に従うこと
完全な文書及び証拠を提出すること
国際条約法、付加価値税法
11 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。
12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用)
2024年改正付加価値税法

付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。

付加価値税還付条件

事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。

3.1. For domestic enterprises

  • 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
  • 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
  • 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
  • 税務申告が期限内に完全に提出されている。

3.2. 輸出企業の場合:

  • 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
  • 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム  ドン以上である必要がある。
  • 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
  • 不正な請求書取引は禁止されている。

注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。

3.3. 投資プロジェクトの場合:

  • 投資登録証明書が必要である。
  • 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
  • プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
  • プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。

3.4. 外国の組織・個人の場合:

  • ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
  • 事業活動が頻繁ではない。
  • Full compliance with tax declaration and refund procedures

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4. 付加価値税が還付されないケース

(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)

  • 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
    2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
    • Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
  • 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
    これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
  • プロジェクト実施中の条件違反:
    プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
  • 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
    2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
  • Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
    VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
  • 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
    この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。

事業者向けVAT還付に関する重要事項:

  • 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
  • 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
  • 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
  • Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.

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