ベトナムの2026年地域最低賃金:最新情報及び主な変更点

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

1. 2026年における地域別最低賃金調整の適用範囲

政令・第293/2025/ND-CP号第2条に基づいて、地域別最低賃金の適用対象が明確に定義され、以下のグループを含むように拡大された。

  • 現行ベトナム労働法に規定されている労働契約に基づいて働く労働者
  • 労働法に規定されている使用者(以下を含む)
  • 企業法に基づいて設立・運営されている企業
  • 法的に有効な契約に基づいて、労働者を雇用する機関、組織、協同組合、世帯及び個人
  • 政令・第293/2025/ND-CP号に規定されている地域別最低賃金の実施及び適用に関与するその他の関係機関、組織及び個人

2. 2026年1月1日以降の新規地域最低賃金の適用

2025年11月10日付、政府は労働契約に基づく労働者の地域最低賃金を定める政令・第293/2025/ND-CP号を発行した。この変更は、ベトナムの経済成長及び労働生産性の動向に合わせつつ、労働者の適切な生活水準を確保することを目的とした重要な政策改定である。

月別地域別最低賃金表

政令・第293/2025/ND-CP号に基づいて、各地域の月額地域別最低賃金は以下のように引き上げられた。

最低月額賃金

(単位:VND/月)

地域

2025 2026

地域 I

4.960.000 5.310.000

地域 II

4.410.000

4.730.000

地域 III 3.860.000

4.140.000

地域 IV 3.450.000

3.700.000

地域最低賃金は2025年と比較して約7.2%上方調整され、特に製造業とサービス業の労働者の収入増加と社会保障の強化に貢献している。

最低時給表

最低時給

(単位:VND/時間)

地域

2025 2026

地域 I

23.800 25.500

地域 II

21.200

22.700

地域 III 18.600

20.000

地域 IV 16.600

17.800

時間当たり最低賃金を調整することで、季節労働やパートタイムの雇用契約の柔軟性が高まり、多様化する労働市場における労働者の権利が確保される。

3. 最低賃金の適用に関する規定

本政令に従って、月額最低賃金は、使用者と労働者間の賃金交渉の基準として用いられる最低水準である。具体的には、以下の通りである。

  • 通常の労働時間を全て満たし、労働ノルマを達成した労働者の場合、支払われる賃金は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 時給制の労働者の場合、時給は当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 賃金が日給、週給、製品単位、または出来高払いで支払われる場合、換算された月額または時給は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。

給与換算方法:

  • 月額給与 = (週給 × 52) / 12、または日給 × 当該月の所定労働日数
  • 時給 = 週給(または日給) / 当該週(または日)の所定労働時間数

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

4. 最低賃金適用における使用者の責任

実施の有効性と責任に関する政令・第293/2025/ND-CP号第5条第4項に基づいて、使用者は以下の義務を負う。

  • 新規則の遵守を確保するため、労働契約、労働協約及び社内規則の内容を見直し、調整する。同時に、使用者は、残業手当、深夜手当、現物給付、および労働法で定められたその他の給付など、従業員の正当な権利および賃金給付を廃止または削減してはならない。
  • 既に締結されている、従業員にとってより有利な協定(例えば、訓練を受けた労働者や、重労働、危険、または危険な作業に従事する労働者に対して最低賃金よりも高い賃金を支払う協定)については、当事者間で別途合意がない限り、企業は引き続きその協定を実施する責任を負います

5. Vina TPTが人事アウトソーシングサービスの信頼できるパートナーである理由

Vina TPTは、多くの外資系企業や中小企業の信頼できるパートナーであり、15年以上の経験を持つ専門家チームによるプロフェッショナルな人事アウトソーシングと給与計算サービスを提供している。Vina TPTは、企業の人事管理を効果的に行い、正確な給与計算とベトナムの労働法規制への完全な法律遵守を確保する。

Vina TPTの人事・給与計算サービスは、以下の点で他社を圧倒している。

  • 経験豊富な法務・人事専門家:労働法、給与計算、社会保険、個人所得税、国際基準に関する最新の規制に関する知識を継続的に更新し、企業のコンプライアンスリスクの最小化を支援する。
  • 正確で透明性の高い給与計算プロセス:給与計算、税控除、社会保険料、福利厚生を正確、安全、かつ期限通りに管理します。
  • バイリンガルレポート(ベトナム語、英語、日本語):外資系企業の経営・報告要件を満たすように設計されており、ベトナムの親会社や規制当局との効果的なコミュニケーションをサポートする。
  • 包括的な統合ソリューション:人事、給与計算、財務データを同期することで、Vina TPTはミスを最小限に抑え、時間を節約し、企業の運用費用を最適化する。

Vina TPTの人事アウトソーシングソリューションを活用すれば、企業は人事・給与計算のあらゆるプロセスを専門的、正確、かつ透明性の高い方法で処理し、コアビジネスに集中できます。これは、法令遵守を確保し、従業員や国際投資家からプロフェッショナルなイメージを獲得するための重要な要素である。

人事管理と業務全体の効率化を最適化する、プロフェッショナルな人事・給与計算アウトソーシングソリューションについては、Vina TPTまでお問い合わせください

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ベトナムで起業する方法:2026年版投資家向けのご案内

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How to Start a Business in Vietnam as a Foreigner: A Comprehensive 2026 Guide

Choosing to start a business in Vietnam has become a strategic move for international investors, thanks to the country’s consistent economic growth and increasingly transparent regulatory environment. This guide provides a precise roadmap to help you optimize the setup process and ensure full legal compliance from day one.

1. 2026年にベトナムで起業する戦略的理由

2026年は、ベトナムがアジアにおける地位を確固たるものにしようと努力する上で、極めて重要な年となる。起業家にとって、ベトナムで起業する決断は、1億人の市場へのアクセスだけでなく、以下のマクロ経済的優位性を活用できるという点にもつながる。

  • 力強い経済成長と持続可能な海外直接投資(FDI):FDIはハイテク分野、グリ ーン製造業、専門サービス分野に引き続き力強く流入しており、ベトナムで事業 を始める新規投資家にとって、理想的な支援環境が整っている。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。

2. ベトナムで事業を始めるための最適な組織形態の選択

ベトナムでの事業を始める方法を検討する上で、適切な法人形態を選択することは非常に重要である。外国人投資家にとっての主な選択肢は以下の通りである。

主要 適当対象 主な特徴
有限責任会社(LLC) 有限責任会社(LLC) 簡単な管理;個人資産及び会社資産の明確な分離
株式会社(JSC) 大規模プロジェクト向け 将来の資金調達や新規株式公開(IPO)に適している。最低3名の株主が必要である。
支店 特徴プロジェクト 外国企業が本格的な子会社を設立することなく商業活動を行うことを可能にする制度
駐在事務所 市場調査 ブランド認知度向上とネットワーク構築に最適。直接的な営利活動には関与しない。
合弁事業 制限区域合弁事業 現地パートナーとの連携により、特定の規制要件に対応する。

3. ベトナムで会社を設立する為の5ステッププロセス(2026年更新)

ベトナムで事業を成功させるには、投資家は以下の標準的な5ステッププロセスに従う必要がある。

ステップ1:事業分野の決定及び条件の確認

事業分野が「条件付き事業分野」に該当するかどうかを確認する。条件付き事業分野の場合、最低登録資本金、特定の専門資格、またはふ付属証明書が必要となる場合がある。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

IRCは、投資プロジェクトに対する当局の公式承認であり、資金源と事業目的の正当性を証明するものである。

Step 3: Obtain the Enterprise Registration Certificate (ERC)

IRCの取得後、ERCを申請する。この証明書により、会社は納税者番号と正式な法人資格を取得できる。

ステップ4:設立後の要件

企業資源証明書(ERC)の取得後、本格的な事業運営を開始するには、以下の管理業務を完了する必要がある。

  • 直接投資資本口座(DICA)の開設:これは外国直接投資(FDI)企業にとって、必須で ある。すべての出資、利益送金及び外国からの借入金の返済は、この専用口座を通 じて、行う必要がある。
  • 会社印の刻印:現行の企業法に基づき、会社は会社印の形式と内容を独自に決定 する権利を有する。ただし、銀行取引及び税務取引においては、一貫性が非 常に重要である。
  • Digital Signature (Token/Smart-OTP): Required for electronic tax filing, Social Insurance (SHUI) declarations, and using the National Single Window portal.
  • 税務及び電子インボイスの有効化:顧客に法的効力のあるインボイスを発行する には、まず税務申告登録を行い、電子インボイスのソフトウェアを購入する必要 がある。

ステップ5:電子本人確認(e-ID)とデジタルコンプライアンスの統合(2026年の新要件)

2026年の法制度では、法定代理人がオンライン記録や事務手続きを円滑に管理できるよう、電子本人確認(e-ID)の統合が義務付けられている。

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4. 設立後の主な法的遵守要件

ベトナムで事業を開始したら、罰則や事業停止を避けるため、以下の法的義務を厳守する必要がある。

  • Capital Contribution: The total charter capital must be fully paid into the DICA within 90 days from the ERC issuance date.
  • 年次監査の義務化:国内企業とは異なり、ベトナムにおける海外直接投資(FDI)企業は、100%が独立監査法人による年次財務諸表の監査を受ける必要が   ある。
  • 投資報告:海外投資国情報システムを通じて、定期報告書(四半期ごと/年  次)を提出する義務がある。
  • 労働・保険(SHUI):社会保険、健康保険、失業保険(SHUI)に加入し、労働  契約を締結し、毎月の保険料を納付する必要がある。
  • 税務遵守:以下の書類を期限内に提出する。
    付加価値税(VAT) – 月次または四半期ごと
    法人税(CIT) – 四半期ごとの予定納税
    個人所得税(PIT) – 従業員の向け、月納税または四半期納税
    外国契約者税(FCT) – 海外の事業体との取引がある。

5. Vina TPT:ベトナム市場における戦略的パートナー

言語の壁や絶えず変化する規制のため、行政手続きは困難な場合がある。Vina TPTは、ベトナムでの事業開始を円滑に進めるための専門コンサルティング会社である。

  • 包括的な解決法:適切な組織形態の選択、IRC/ERC書類の作成から、事業運営の全面的な立ち上げまで、トータルで支援する。
  • 専門的な財務管理:会計や税務申告や義務的な監査調整を代行する。
  • Multilingual Support (EN/JP/VN): We bridge the communication gap between your global headquarters and local authorities.
  • 積極的なコンサルティング:Vina TPTは政策変更に関する早期警告を提供し、許認可 の遅延や事業分類の誤りを回避できるよう支援する。

Vina TPTは、御社がベトナムでの事業展開に専念できるよう、最大限の安心を提供する。

ベトナムで事業を開始または拡大する計画を持っていますでしょうか。

Vina TPTの専門チームに今すぐお問い合わせください。包括的な会社設立サービスに関する詳細なロードマップとお見積もりをご提供いたします。

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2026年の個人所得税控除の主な変更点

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

1. 2026年からのベトナムにおける個人所得税の課税所得限度額の概要

2026年から個人控除額が月額1,550万ドンに正式に引き上げられることは、ベトナムの個人所得税(PIT)制度における重要な変更である。この変更の目的は、税負担を軽減し、現在の生活費をより正確に反映させることである。これにより、納税者本人に対する控除額は月額1,100万ドンから1,550万ドンに、扶養家族1人当たりに対する控除額は月額620万ドンに引き上げられる。

この変更により課税所得限度額が引き下げられ、平均所得者、特に幼い子供やその他の扶養家族がいる人にとって実質的な支援となる。2026年度から施行されるこの新規定は、給与所得者の経済的負担を軽減するだけでなく、納税者が経済状況に合わせてより積極的に個人財務計画を立てることにも役立つ。

2. 2026年から適用される個人控除額

決議に従って、、2026年課税年度以降、個人所得税の計算に適用される個人控除額が大幅に引き上げられる。具体的には、以下の通りである。

  • •納税者本人控除額:月額1,550万ドン(年間1億8,600万ドン相当)に引き上げられる。

  • •扶養親族控除額:対象となる扶養親族1人につき月額620万ドンとなる。

例1:扶養親族がいない個人

  • •月収:1,800万ドン

  • •個人控除額:1,550万ドン

控除額を差し引いた後、個人所得税の課税対象となるのは250万ドンのみである。追加の強制保険料を控除すれば、この個人は個人所得税を納付する必要がなくなる可能性がある。

例2:扶養家族が1名いる個人

  • ・月収:25,000,000ドン

  • •個人控除額:1,550万ドン

  • ・扶養家族控除(扶養家族1名):6,200,000ドン

課税所得の計算:25,000,000 – 15,500,000 – 6,200,000 = 3,300,000ドン

この所得は、ベトナムの累進税率表に基づく最低税率区分に該当する。

3. 控除の対象となる扶養家族とは誰でしょうか。

通達・第111/2013/TT-BTC号第9条第1項d項に従って、個人所得税の計算において個人控除の対象となる扶養家族には、以下のグループが含まれる。

3.1.  納税義務者の子供

  • ・18歳未満の子供(月ごとに計算)

  • ・18歳以上で、障害があり労働できない子供

  • ベトナム国内または海外の大学、短期大学、専門学校、または専門高校に通う子供(18歳以上で高校在学中(高校12年生の6月から9月までの大学入学試験の合格発表待ち期間を含む)を含む)で、収入がないか、平均月収が100万ベトナムドン以下の子供

3.2.  納税者の配偶者

  •  労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

  • 労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

具体的には、政令・第135/2020/ND-CP号第4条第1項に基づき、2025年の法定定年年齢は以下の通りである。

  • 男性従業員:61歳3か月

  • 女性従業員:56歳8か月

3.3.  両親及び義理の両親

継父、継母、法的に認められた養父母を含む:

  •  労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

  • 労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

3.4. 納税者によって、直接扶養されているその他の個人

  •  兄弟姉妹

  •  祖父母(父方または母方)

  •  叔父・叔母(父方または母方)

  •  甥・姪(兄弟姉妹の子)

  • 法律で定められた扶養能力のないその他の個人

注: このカテゴリーの個人は、経済的支援を受けておらず、納税者によって、直接支援されており、通達・第 111/2013/TT-BTC号 の第 9 条第 1 項のポイント d に指定されている収入レベルと労働能力に関する法的に義務付けられた条件を満たしている場合にのみ、適格な扶養家族とみなされる。

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

4. 2026年からの個人所得税計算における個人控除の決定方法

4.1. ステップ1:対象期間中の課税所得総額を決定する。

課税所得総額には、該当する課税評価期間中に発生したすべての給与、賃金及び同様の手当が含まれる。

4.2. ステップ2:納税者控除及び扶養控除の適用

個人控除は月額1,550万ドンの税率で直接控除される。適格かつ法的に登録された扶養家族1人につき、月額620万ドンが追加控除される。

家族控除合計額 = 個人控除 + 扶養家族控除

したがって、2026年以降、扶養家族がいない個人は月額所得が1,550万ドンを超える場合にのみ個人所得税(PIT)が課税される。一方、適格な扶養家族が1人いる個人は、月額所得が2,170万ドンを超えるとPITの支払いが開始される。これらのガイドラインは、従業員が課税所得とPITの納税額を容易に見積もるのに役立つため、新制度の施行時に積極的に個人財務計画を立てることができる。

4.3. 例:

Cさんは給与所得者で、扶養対象となる家族を2名登録している。

・月収:30,000,000ドン

・個人控除:月額15,500,000ドン

・扶養控除:6,200,000ドン × 2 = 月額12,400,000ドン

・課税所得:30,000,000ドン – 15,500,000ドン – 12,400,000ドン = 月額2,100,000ドン

累進課税制度に基づくと、月額210万ドンの課税所得は税率5%の区分1に該当します。

個人所得税の納税額:2,100,000 × 5% = 月額105,000 VND

この例は、2026年から適用される新しい個人控除額の基準により、扶養家族の多い納税者が個人所得税の負担が大幅に軽減され、純収入が増加するため、大きな恩恵を受けることを示している。

5. VINA TPTは、ベトナムにおける外国人の個人所得税(PIT)納税手続きを支援する。

Vina TPTは、ベトナムで働く外国人労働者に対し、個人所得税(PIT)に関する包括的なサポートサービスを提供している。現地の法令を遵守しつつ、企業の手続きを簡素化する。

  • • 書類審査:雇用契約書や給与明細書や税額控除書類や海外所得記録や関連請求書等を精査し、すべてのデータが正確かつ完全であることを確認する。
  • • 税額計算:課税所得を計算し、家族控除及び扶養控除を適用し、二重課税を回避するための二重課税回避協定(DTA)の適切な適用を確保する。
  • • 納税申告書の作成と提出:PITの確定申告書類を作成し、電子納税システムを通じて、または企業に代わって提出する。ベトナム語及び英語のバイリンガルレポートを提供することで、状況把握を容易にする。
  • • 還付サポート:還付申請の作成及び状況把握を支援し、税務局との連携により、迅速かつ透明性のある還付を実現する。
  • • 継続的なコンサルティング:税務調査における企業の代理、追加書類の請求、お問い合わせへの対応等、行政上の要件の効率的な管理を支援する。

ベトナムにおける個人所得税に関する包括的なアドバイスとエンドツーエンドのサポートについては、今すぐVina TPTにお問い合わせください。

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ベトナムでの会社設立

【ニュースレター】ベトナム税制最新情報 2025年11月 – 付加価値税、個人所得税、労働税

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2025年11月のニュースレターでは、企業が注視すべきベトナム税制の主要な改正点を網羅しています。重点項目は、輸出活動に関連する付加価値税(VAT)規制、還付メカニズム、強制執行期間中の請求書(インボイス)の使用、および輸出加工企業(EPE)のコンプライアンス要件です。また、個人所得税(PIT)における従業員の昼食手当や、企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いに関する労務規定についても取り上げています。これらの動向は、ベトナムにおける企業のコンプライアンス、事業運営、および税務計画に重要な影響を及ぼします。

1. 付加価値税 (VAT)

1.1. 付加価値税額は、輸出収益の10%を超えているため、払い戻しが行われず、次回の払い戻し期間に差し引かれます。

輸出商品およびサービスに対するVAT還付に関する規則は、以前は通達25/2018/TT-BTCの第2条(通達219/2013/TT-BTCの第18条第4項を改正および補足するもの)に規定されていましたが、現在はVAT法第48/2024/QH15号の第15条第1項、政令181/2025/ND-CPの第29条第2項、および通達第69/2025/TT-BTC号の付録IIの規定に従って適用されています。
ベトナムの税制改正によると、事業者が1ヶ月または四半期に商品やサービスを輸出する場合、控除されていない仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上であれば、月ごとまたは四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。ただし、還付対象となる輸出商品・サービスの仕入付加価値税額の上限は、還付対象期間における輸出商品・サービスの売上高の10%を超えてはなりません。
輸出商品およびサービスの仕入VAT額が、前回の税金還付期間の輸出商品およびサービスの収益の10%を超えているため還付されていないものについては、企業は次の税金還付期間にその金額を控除して、次の税金還付期間の輸出商品およびサービスに対して還付されるVAT額を決定することができる。
1.2. 輸出活動における付加価値税に関する注意事項:

付加価値税政策に関する税務局の公式通達第5489/CT-CS号(2025年11月25日付)。

税務局の通知によると、付加価値税の対象となる商品およびサービスの生産および取引に使用される商品およびサービスに対する仕入付加価値税控除の原則は、全額控除されるものとする(付加価値税法第48/2024/QH15号第14条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第23条第4項、政令第181/2025/ND-CP号第24条)。

企業が輸出活動と国内消費活動の両方を行っている場合、輸出活動に係る仕入VATは別途計上する必要があります(VAT法第48/2024/QH15号第15条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第29条第2項)。別途計上できない場合は、輸出商品に係る仕入VATは、輸出収益と総課税収益の比率に基づいて決定されます(通達第69/2025/TT-BTC号付録II)。

1.3. 施行期間中の請求書の使用に関して

税務局の2025年11月18日付公式文書第5282/CT-CS号(施行期間中の請求書発行を許可する条件に関するもの)によると、税務局は政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CP第1条第3項、第10項、第1項により改正)第4条、第13条、および政令126/2020/ND-CP第34条の規定に基づき、以下のように回答した。

  • ベトナムの最新の税制改正では、企業が請求書の使用停止を強制される措置を受けている場合でも、請求書の使用継続を書面で申請し、かつ税務当局が発生ごとに請求書を発行する状況に該当する場合、企業は発生ごとに税務当局からコード付きの電子請求書を受け取ります。企業は、これらの電子請求書に記載されたすべての情報の正確性について全責任を負います。税務当局が発生ごとに発行する請求書に関する関連納税義務の発行および申告は、政令第70/2025/ND-CP号第1条第10項に従って行われなければなりません。
  • 企業が請求書の使用を停止せざるを得ない状況にあり、従業員の給与や経費の支払い源を確保し、継続的な生産と事業運営を保証するために請求書を使用するよう書面で要請した場合、税務当局は、企業が請求書が発生するたびにその使用を引き続き許可する。ただし、企業は、前述の政令第126/2020/ND-CP号第34条第4項dの規定に従い、使用した請求書による収益の少なくとも18%を直ちに国家予算に納付しなければならない。

1.4. 輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納税について

フンイエン省税務局の2025年10月31日付公式通達第3905/HYE-QLDN3号は、輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納付に関する以下の指示を定めています。

  1. VAT納税者:
  • 当該企業は輸出向け生産活動(輸出加工活動)に関して付加価値税の納税義務者ではなく、この活動に関して付加価値税を申告する必要はありません。
  • 輸出加工企業は、輸出加工以外の事業活動を行う場合、例えば以下のような活動を行う場合、付加価値税(VAT)を納付しなければなりません。

・輸出用の国内製品を購入する(輸出権を行使する)。

・国内販売用の商品を輸入する(輸入権を行使する)。

  1. 付加価値税の申告および納付に関する条件(製造業以外の事業活動の場合):
  • 個別会計:輸出加工企業は、輸出加工活動の一部ではない商品の売買取引(例えば、輸出入活動)を個別に会計処理しなければならない。
  • 税務登録:企業は、これらのその他の事業活動について、付加価値税を別途申告・納付するために、国内税務当局に税務登録を行う必要があります。
  • 分離区域の配置:加工活動に使用される物品の保管区域は、他の生産活動や事業活動に使用される物品の保管区域から確実に分離されなければならない。
  1. VAT申告期間:
  • 月次申告:政令第126/2020/ND-CP号第8条第1項a号の規定に従い、企業は毎月VATを申告しなければならない。
  • 四半期申告:企業が政令第126/2020/ND-CP号第9条第1項a号に規定された基準(前年度の商品販売およびサービス提供による総収入が500億ベトナムドン以下)を満たす場合、企業はVATを四半期ごとに申告することを選択できます。
  1. 請求書の利用方法:
  • 企業が控除方式で付加価値税を申告する場合は、付加価値税請求書を使用してください。
  • 企業が直接方式で付加価値税を申告する場合は、売上請求書を使用してください。
  • 国内での物品販売およびサービス提供、ならびに免税地域内の組織と個人間の物品販売およびサービス提供、ならびに海外への物品輸出およびサービス提供を行う場合、請求書には「免税地域内の組織および個人向け」と明記しなければならない。

要するに、ベトナムの最新の税制改正では、輸出加工企業は輸出加工活動(輸出商品の生産)以外の事業活動についてのみ付加価値税(VAT)を申告・納付することが義務付けられています。これらの企業は、該当する活動を個別に記録し、税務登録を行い、規定に従ってVATを申告・納付する必要があります。VATの申告期間は、前年度の売上高に応じて、月次または四半期となります。

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2. 個人所得税 (PIT)

2.1. 昼食や勤務時間中の食事に使えるお金の上限に関する個人所得税政策

ベトナムの税制改正の一環として、税務局が2025年11月12日付で発行した公式文書第5106/CT-CS号は、個人所得税の算定基準となる昼食および勤務時間中の食事代の上限に関する個人所得税政策についてのガイダンスを提供しています。この文書において、税務局は参考として以下の規則および指示を引用しています。

  • 労働法第45/2019/QH14号第103条は、「従業員の昇給、昇進、手当、補助金、奨励金の制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される」と規定している。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号の第1項、第33条、第9項、第34条は、「本政令は2025年4月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年1月1日から実施される」と規定している。「従業員、執行役員、取締役、および監督者に対する勤務時間中の食事提供制度または定量食事提供制度は、労働協約の合意または労働法典の規定に基づく企業の内部規則に従って実施される」。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第248/2025/ND-CP号第10条は、「本政令は2025年9月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年8月1日から実施される。政令第44/2025/ND-CP号は廃止される」と規定している。
  • 通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項第g.5節には、「雇用主が勤務時間中の食事や昼食を手配せず、従業員に支払う場合、その支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針に従っている限り、個人の課税所得には含まれない。支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針を超える場合、超過分の支出は個人の課税所得に含めなければならない。国有企業に適用される具体的な支出額は、労働・傷病兵・社会問題省の指針を超えてはならない。非国有企業の場合、支出額は事業所長が労働組合委員長と合意の上で決定するが、国有企業に適用される支出額を超えてはならない」と規定されている。
  • ベトナムの税制政策の最新情報:内務省の2025年9月29日付公式文書第1387/CTL&BHXH-TLSXKD号では、次のように指示されています。「労働法第103条の規定に基づき、従業員に対するインセンティブ制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される。国有企業の従業員、執行役員、評議員、および監査役に対する勤務時間中の食事提供制度は、2025年1月1日から2025年7月31日までは、国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号第34条第9項の規定に従って実施され、2025年8月1日からは、労働法の規定に従って実施される。」

ベトナムの税制改正によると、これまで支給されていた月額73万ベトナムドンの休憩時間中の食事手当は廃止されました。代わりに、企業は労働協約または社内規則に基づき、妥当な手当額を定めることができます。会社が従業員の休憩時間中の食事に費用を負担する場合、労働契約、労働協約、または社内規則において、この手当の受給資格条件および手当額が具体的に規定されている場合は、課税所得には含まれません。手当が規定額を超える場合は、超過分が課税所得に含まれます。

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

3. 労務

3.1. 企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いについて

内務省による2025年11月19日付公式通達第10861/BNV-CVL号(企業内異動する外国人従業員に対する国内給与支払いについて)。

内務省は、「(ベトナムで)給与が支払われる外国人労働者」の場合、予定されている就労日前に、外国人労働者を雇用する企業は、労働許可を申請し、規定どおりに労働契約を締結しなければならない(労働法第45/2019/QH14号第13条第1項、第21条第1項d号、政令第219/2025/ND-CP号第2条第1項第1号a号、第22条第4項a号)、また、規定どおりに、この外国人労働者のためにベトナムの強制社会保険に加入しなければならない(社会保険法第41/2024/QH15号第2条第2項a号)と指摘している。

ベトナムで給与が支払われる外国人従業員の場合(就労許可を申請する手続きを行う場合)と、企業内で異動する外国人従業員の場合(政令219/2025/ND-CP第8条に基づく就労許可の対象とならない証明書を申請する手続きを行う場合)は、労働法第45/2019/QH14号およびベトナムで働く外国人従業員に関するガイダンス文書の規定によれば、2つの異なるケースです。

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ベトナムにおけるVAT還付制度2026:最新の条件と対象事例の説明

ベトナムにおけるVAT還付:還付条件と対象ケースについて

2026年最新】ベトナムのVAT還付:条件と適用対象の解説 - Vina TPT

1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。

付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。

Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.

最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

VAT Refund in Vietnam 2025_ Updated Conditions and Eligible Cases Explained - VTPT

No. 付加価値税が還付される対象 主な条件 法律根拠
1 輸出企業 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。

未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。

2024年付加価値税法・第13条
2 未稼働開始の投資プロジェクト 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。

控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。

2024年付加価値税法・第13条
3 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 Article 13, Amended VAT Law 2008
4 ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18
5 返金不要のODAプロジェクト VATの支払いに国家予算を使用しないこと VAT Law 2024, Circular 219
6 人道支援と緊急救援 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 通達・第219/2013/TT-BTC号
7 外交官(免除) 国家儀典局の承認が必要である。
国際条約に基づき適用される。
政令・第134/2016/NĐ-CP号
8 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 商品管理システムが必要である。
税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。
通達・92/2019/TT-BTC号
9 管轄当局の決定の根拠 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。
これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。
政令・第49/2022/NĐ-CP号
10 ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 条約に明記された規定に従うこと
完全な文書及び証拠を提出すること
国際条約法、付加価値税法
11 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。
12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用)
2024年改正付加価値税法

付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。

付加価値税還付条件

事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。

3.1. For domestic enterprises

  • 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
  • 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
  • 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
  • 税務申告が期限内に完全に提出されている。

3.2. 輸出企業の場合:

  • 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
  • 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム  ドン以上である必要がある。
  • 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
  • 不正な請求書取引は禁止されている。

注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。

3.3. 投資プロジェクトの場合:

  • 投資登録証明書が必要である。
  • 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
  • プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
  • プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。

3.4. 外国の組織・個人の場合:

  • ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
  • 事業活動が頻繁ではない。
  • Full compliance with tax declaration and refund procedures

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4. 付加価値税が還付されないケース

(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)

  • 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
    2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
    • Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
  • 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
    これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
  • プロジェクト実施中の条件違反:
    プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
  • 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
    2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
  • Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
    VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
  • 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
    この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。

事業者向けVAT還付に関する重要事項:

  • 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
  • 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
  • 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
  • Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.

Vina TPTのプロフェッショナルな支援で、VAT還付手続きを簡素化しましょう。

ベトナムのVAT還付手続きは、税制や必要書類の変更が頻繁なため、複雑になりがちである。Vina TPTは、還付資格の審査から還付申請、税務局とのやり取りまで、あらゆるステップを簡素化するための専門的なサポートを提供する。ベトナムの税法に関する深い専門知識を持つ当社のチームは、正確性、法令遵守、そしてお客様の会社にとって最大の還付額を保証する。Vina TPTと提携することで、時間の節約、費用のかかるミスの回避、そして信頼できる専門家によるVAT還付手続きという安心感を得られる。

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会計スキル

2025年ベトナムの税制優遇措置:新規法人税法の下で利益を最適化するための総合案内

Overview of corporate tax incentives in Vietnam 2025 under the new CIT Law

ベトナムにおける新法人税法に基づく2025年までの法人税優遇措置の概要

税制優遇措置:ベトナムにおける法人税優遇措置に関する包括的なガイド2025 – 新しい法人税法で利益を最適化

2025年10月1以降、ベトナムの法人税法(CIT法)が正式に施行されるのに伴い、投資家やCFOは、収益性の向上と法令遵守を確保するために、税制優遇措置をどのように活用すべきかを再検討している。

10~17%の優遇税率から複数年にわたる税制優遇措置まで、新たな税制は国内外の企業に利益最大化のためのより多くの手段を提供するが、そのためには規制を理解する必要がある。

この案内では、以下の内容をご覧ください。

  1. 税制優遇措置とは何か、そして2025年においてなぜ重要なのか。
  2. ベトナムで現在利用可能な主な法人税制優遇措置の種類
  3. 主な適用要件及びリスク管理
  4. 専門家の支援を受けながら、効果的に準備・申請方法

税制優遇措置とは何か、そしてなぜ企業は2025年にこれを知る必要があるのか。

税制優遇措置とは、持続可能な成長、イノベーション、そして海外直接投資(FDI)を促進することを目的として、特定のセクターや地域に投資する企業に対する税金の軽減または免除を目的とした政府の政策である。

2025年法人税法によると、ベトナムの税制優遇措置は以下の方向に発展している。

  • Support the digital economy and green/clean industries.
  • 税制優遇措置やその他のインセンティブプログラムを通じたFDIの誘致
  • 企業が利益を単に海外に移転するのではなく、国内に再投資することを奨励する。

In today’s competitive ASEAN environment, understanding tax incentives isn’t optional, it’s a survival and growth strategy.

法人税の標準税率は20%のままですが、以下の優遇税率が柔軟に適用される。

  • 年間売上高が30億ベトナムドン以下の企業:15%
  • 年間売上高が30億ベトナムドンから500億ベトナムドン以下の企業:17%
  • In specific cases (e.g., foreign-owned enterprises, cooperatives…) where cost/expense determination is difficult, a direct tax rate on revenue may apply

2025年の主な改正点:ベトナムにおける主要な法人税優遇措置

ベトナムにおける2025年までの主要法人税優遇措置

A. 2025年法人税法に基づく控除対象経費の拡大

企業は、科学研究、デジタルトランスフォーメーション、新技術の試験、排出量削減、地域社会活動に関連する追加経費を控除できるようになった。これは、企業が持続可能な成長とイノベーションを追求することを促進することを目的としている。

業種、地域、投資プロジェクトに基づく優遇措置

半導体生産、AI、データセンター、自動車製造、電子機器生産などのハイテク分野における投資プロジェクトは、最大15年間にわたり10%の優遇税率が適用されます。
半導体製造、人工知能、データセンター、自動車製造、電子機器製造などのハイテク分野への投資プロジェクトは、最長15年間、10%の優遇税率が適用される。

重複を避けるための明確な優遇措置規定

企業が複数の優遇措置グループに該当する場合、最も有利なグループを選択する権利がある。
専門法に基づく優遇措置規定がある場合、特に規定されている場合を除き、2025年法人税法が優先される。

損失の翌年度への繰り越しと科学技術開発基金

企業は、損失を最大5年間、翌年度に繰り越すことができる。
企業は、年間課税所得の最大20%を科学技術開発基金に拠出することができる。ただし、基金は本来の目的に沿って、使用される必要がある。

弊社のコンサルティングチームが、法人税優遇措置の確保と効果の最適化をどのように支援できるかについては、税務コンサルティングサービス専用ページをご覧ください。

税務コンサルティングサービスの詳細をご覧ください

よく発生間違い及び解決策

善意からであっても、多くの企業は単純ながらもコストのかかるミスによって税制上の優遇措置を逃している。ここでは、よく発生間違い及びその効果的な修正方法を紹介する。

  1. 申告の遅延または不備:最もよくある問題の一つは、申告の遅延または不備であ る。
    回避策:事業が収益を生み出す前に、必要なすべての書類と証拠書類を提出し、税制上の優遇措置の適用要件を満たしていることを確認する。
  2. 恒久的施設(PE)に関する規則の無視:2025年の改正でPEの定義が変更さ れたため、この変更を無視すると予期せぬ税負担が発生する可能性がある。
     恒久的施設(PE)に関する規則の無視:2025年の改正でPEの定義が変更さ れたため、この変更を無視すると予期せぬ税負担が発生する可能性がある。
  3. 二重課税防止協定(DTT)の無視:多くの外国人投資家はDTTを活用できず、  二重課税を招いている。
    回避策:早期にコンサルタントと連携し、DTTのメリットを最大限に活用し、国境を越えた税務リスクを最小限に抑える。
  4. 会計処理及び経費管理の不備:不完全な財務記録は、インセンティブの受給資格を損なう可能性があり、法律遵守上のリスクにもつながる。
    これを回避するには:透明性と追跡可能性を確保するために、デジタル会計・報告システムを導入する。
  5. 利益最適化戦略の欠如:インセンティブの確保は第一歩に過ぎない。その効果 を最大限に引き出すには、戦略的な計画が必要である。
    これを回避する方法:Vina TPTの税務コンサルタントと協力し、長期的な財務目標に合わせたインセンティブ構造を構築し、投資収益率(ROI)を最適化する。

2025年法人税法から得られる機会を最大限に活用するために、企業はどのような準備を行うべきでしょうか。

To stay ahead of regulatory changes and fully capitalize on new incentives, businesses must prepare proactively and strategically:

  • 影響評価:現在の財務実績、収益、費用、事業運営について詳細な分析を実施す る。新規法人税法(CIT法)に準拠するために必要な調整を特定する。
  • 適用要件の理解:2025年CIT法の優遇措置を受けるための具体的な要件を調 査する。申請を行う前に、自社がすべての条件を満たしていることを確認する。
  • 会計・財務システムの更新:会計ソフトウェアと簿記プロセスが、収益と費用の 認識に関する新たな規制に準拠していることを確認する。
  • 社内スタッフ研修:研修会や2025年CIT法専門コースを通じて、財務・会計スタッフに最新の知識を習得させる。
  • 専門家の助言を求める:法律遵守リスクを回避し、法的税務義務を最適化するために、専門の税務アドバイザーを雇うことは賢明な選択である。

複雑な税務規則を自分で調べる代わりに、税務、会計、財務コンサルティングを専門とする信頼できるパートナーであるVINA TPTに直接お問い合わせください。VINA TPTは、2025年法人税法の下で貴社が最大限の利益を得られるよう支援する。

概要

Tax incentives in Vietnam are more than just government policy, they’re a strategic growth lever for businesses preparing to thrive in the 2025 landscape.

注目すべきポイント:

  • ベトナムでは、法人税率が10~17%で、最長30年間優遇される。
  • 現在の優遇措置は、グリーン、デジタル、金融セクターにも適用される。
  • 規制遵守と申請時期の厳守が、承認を得る上で依然として重要である。

V. Why Partnering with Vina TPT Is the Most Effective Way to Leverage Tax Incentives?

2025年に導入される法人税優遇措置は、税負担を軽減し利益を増加させる大きな機会を提供するものの、その効果を最大限に引き出すのは必ずしも容易ではない。企業は複雑な適用要件を理解し、正確な書類を作成し、厳格な期限を遵守する必要がある。専門家の指導がなければ、最適な優遇措置を見逃したり、法的リスクに直面したりする可能性がある。だからこそ、専門の税務コンサルティング会社と提携することが戦略的な優位性となるのである。

Vina TPT税務コンサルティングサビースは、ベトナム全土の製造業、テクノロジー企業、サービス企業を含む数百社の海外直接投資企業及び国内企業から信頼されるアドバイザーです。弊社のチームは、税務計画、会計遵守、投資優遇措置において、15年以上の経験を持つベテラン税務コンサルタントと弁護士で構成されている。

弊社は、以下を含む包括的な支援サービスを提供している。

  • 2025年法人税法に基づく税制優遇措置の適用資格の評価
  • 税額控除を最大化するための優遇措置申請書の作成
  • 税額控除/減税申請書の作成及び提出
  • 事業成長目標に沿った長期的な税務戦略の策定
  • 税務遵守の監査及び税務リスク管理の実施

Vina TPTの税務サービスをご利用いただくことで、企業は法令遵守はもちろんのこと、合法的な税制優遇措置を最大限に活用し、コスト最適化と持続的な利益確保を実現できる。

ベトナムの2025年税制優遇措置を最大限に活用するために、今すぐVina TPTにご相談ください。

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