ベトナムにおけるVAT還付制度2026:最新の条件と対象事例の説明

ベトナムにおけるVAT還付:還付条件と対象ケースについて

2026年最新】ベトナムのVAT還付:条件と適用対象の解説 - Vina TPT

1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。

付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。

Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.

最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

VAT Refund in Vietnam 2025_ Updated Conditions and Eligible Cases Explained - VTPT

No. 付加価値税が還付される対象 主な条件 法律根拠
1 輸出企業 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。

未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。

2024年付加価値税法・第13条
2 未稼働開始の投資プロジェクト 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。

控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。

2024年付加価値税法・第13条
3 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 Article 13, Amended VAT Law 2008
4 ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18
5 返金不要のODAプロジェクト VATの支払いに国家予算を使用しないこと VAT Law 2024, Circular 219
6 人道支援と緊急救援 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 通達・第219/2013/TT-BTC号
7 外交官(免除) 国家儀典局の承認が必要である。
国際条約に基づき適用される。
政令・第134/2016/NĐ-CP号
8 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 商品管理システムが必要である。
税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。
通達・92/2019/TT-BTC号
9 管轄当局の決定の根拠 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。
これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。
政令・第49/2022/NĐ-CP号
10 ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 条約に明記された規定に従うこと
完全な文書及び証拠を提出すること
国際条約法、付加価値税法
11 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。
12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用)
2024年改正付加価値税法

付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。

付加価値税還付条件

事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。

3.1. For domestic enterprises

  • 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
  • 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
  • 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
  • 税務申告が期限内に完全に提出されている。

3.2. 輸出企業の場合:

  • 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
  • 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム  ドン以上である必要がある。
  • 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
  • 不正な請求書取引は禁止されている。

注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。

3.3. 投資プロジェクトの場合:

  • 投資登録証明書が必要である。
  • 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
  • プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
  • プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。

3.4. 外国の組織・個人の場合:

  • ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
  • 事業活動が頻繁ではない。
  • Full compliance with tax declaration and refund procedures

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4. 付加価値税が還付されないケース

(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)

  • 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
    2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
    • Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
  • 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
    これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
  • プロジェクト実施中の条件違反:
    プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
  • 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
    2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
  • Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
    VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
  • 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
    この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。

事業者向けVAT還付に関する重要事項:

  • 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
  • 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
  • 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
  • Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.

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ベトナムのVAT還付手続きは、税制や必要書類の変更が頻繁なため、複雑になりがちである。Vina TPTは、還付資格の審査から還付申請、税務局とのやり取りまで、あらゆるステップを簡素化するための専門的なサポートを提供する。ベトナムの税法に関する深い専門知識を持つ当社のチームは、正確性、法令遵守、そしてお客様の会社にとって最大の還付額を保証する。Vina TPTと提携することで、時間の節約、費用のかかるミスの回避、そして信頼できる専門家によるVAT還付手続きという安心感を得られる。

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会計スキル

ベトナムの税制優遇措置2025 | CIT、VAT、PITに関する主な最新情報

1/ 税制優遇措置の概要とFDI企業にとっての重要性

税制優遇措置とは、企業や個人を支援するために税金を減額または免除することを目的とした政府の政策である。これらの措置は、投資促進、経済成長の促進、そして財政負担の軽減を目的としている。ベトナムでは、税制優遇措置には通常、免税、税率軽減、または経費控除が含まれる。これは、企業の運営費用削減、純利益の増加、そして事業拡大に役立つ。

外国直接投資(FDI)企業にとって、税制優遇措置は資金調達手段であり、資本誘致のための戦略的優位性となる。2025年法人税法(第・第67/2025/QH15号)によれば、これらの政策は、最低税率15%といった国際的なコミットメントと一致している。これは、ベトナムにおける競争優位性の創出、再投資の促進、そして雇用創出につながる。

FDI企業にとっての主なメリットを以下にまとめた。

  • 運用費用の削減:税負担を10~15%軽減し、キャッシュフローを改善する。
  • 利益の増加生産拡大と研究開発(R&D)を支援する。
  • 人材誘致:個人所得税(PIT)優遇措置により、外国人専門家への税負担を軽減する。
  • 持続可能性の支援グリーン産業及びハイテク産業への投資を促進する。

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2/ 共通税制優遇措置

ベトナム政府は、経済回復過程における企業支援のため、テクノロジー、グリーン製造、輸出といった優先分野に重点を置いた税制改革を進めている。2025年以降は、法人税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)といった主要税制に優遇措置が適用されまる。各税制はそれぞれ異なるグループと目的を対象としており、外国直接投資企業の財務負担を軽減し、競争力を強化するのに役立ちます。以下は比較表である。

税制の種類 優遇税制 適用対象 期間
CIT 免税 2~4年間、その後50%減税 優先セクターの外国直接投資企業 6~15年間
VAT 10%から8%に減税 物品およびサービス(例外あり) 2026年12月31日まで
PIT 家族控除額:月額1,100万ドン(2026年から月額1,550万ドンに増額 居住者である外国人個人および専門家 毎年

2.1 法人税(CIT)優遇措置(2025年10月1日発効)

法人所得税(CIT)は、外国直接投資(FDI)企業の収益性に直接的な影響を与える。2025年10月1日以降、2025年法人税法・第67/2025/QH15号)に従って、質の高い投資を誘致するための優遇措置が拡充される。ハイテク分野、恵まれない地域、または適格経済特区で新規プロジェクトを開始するFDI企業は、最初の2~4年間はCITが免除され、その後4~9年間は50%の減税を受けられる。優遇税率は、特に優先的なプロジェクトの場合は10%、中小企業の場合は15%、優先地域への投資の場合は17%まで引き下げられる。

優遇措置は以下のとおりです。

  • 業種:ハイテク、教育、ヘルスケア – 4年間の免税、9年間の50%減税
  • 立地:アクセスが困難な地域 – 15年間10%の税率
  • 投資規模:7億5000万ユーロを超えるプロジェクトには、15%のグローバル最低税率が適用されます。

概要表:




優遇措置の種類 条件 期間 減額額
免税 ハイテクプロジェクト 4年間 100%
税率減少 優遇地域 15年間 10-17%
50%減額 New investment projects 4-9 years 50%

FDI企業への影響:

  • 最大20~30%のコスト削減、純利益の増加、再投資
  • 地域における生産活動の拡大と雇用創出の促進

例:ハイテクパークに1億ドルを投資するFDI企業は、最初の10年間で数千万ドルの節税を実現できる。

FDI企業は、正確な申告、適法な雇用慣行、そして資格維持を確実にするために、早期に税務専門家に相談する必要がある。最初から法律を遵守することで、監査や罰金を回避し、法的な税制優遇措置を最大限に活用できる。

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2.2 2025年7月1日以降、施行される付加価値税(VAT)優遇措置

2025年7月1日から2026年12月31日まで、消費刺激と景気回復を支援するため、政令・第174/2025/ND-CP号に従って、付加価値税(VAT)が10%から8%に減税される。これは、通信、金融、不動産を除くほとんどの商品とサービスに適用される。外国直接投資(FDI)企業にとって、VAT優遇措置は投入費用の削減、キャッシュフローの改善、輸出競争力の強化につながる。

具体的なメリット:

  • 生産費用の削減:輸入原材料のVAT(付加価値税)が減額される。
  • 輸出支援:輸出品のVATは0%で、関連サービスについてはさらに8%の減額が適用される。

例:ハイテクソフトウェアを輸出する外国直接投資企業はVATが完全免除となり、8~10%のコスト削減が実現する

主な手続き:

  • 新しいフォーム及び電子インボイスを使用してVATを申告する。
  • 税額控除または還付を受けるための有効な書類を収集する。
  • 注:特別税の対象となる輸入品には適用されない。

2.3 個人所得税(PIT)優遇措置

個人所得税(PIT)は、労働者、特に外国直接投資(FDI)企業の外国人専門家の所得に引き続き直接的な影響を与えている。
2026年以降、個人控除額は納税者本人に対して月額1,550万ドン、扶養家族1人に対して月額620万ドンに引き上げられる。この控除額の引き上げは、納税義務の軽減、可処分所得の向上、そしてベトナムの労働市場の魅力向上に貢献する。
同時に、PIT税制は簡素化され、7段階の税率区分から5段階の税率区分に縮小され、累進税率が採用された。

FDI企業にとってのメリット:

  • 外国人専門家に対する減税:ベトナム居住者(年間183日以上ベトナムに滞在)は、人件費の控除および減額を受けることができる。
  • 特定の所得に対する免税:株式譲渡(対象となる場合)および海外控除

注:

  • 税務局に扶養家族を電子的に登録する。
  • 税金の滞納を避けるため、定期的に所得を更新する。

2026年以降、この改訂された政策により、FDI企業は世界的に優秀な人材を獲得しやすくなる。

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3/ 主なメリット:税制優遇措置がコスト削減と事業拡大にどのように貢献する。

税制優遇措置は、納税義務を直接的に軽減し、純利益を増加させ、外国直接投資(FDI)企業の再投資資金を供給する。専門家は、総コストの10~20%の削減が可能と推定しており、事業拡大と国際競争力の強化につながる。

3つの視点からの分析:

  • 財務:法人税(CIT)と付加価値税(VAT)の減税は、キャッシュフローを改善し、四半期ごとの税負担を軽減する。
  • 戦略:グリーンテクノロジーなどの優先分野への投資を促進し、ブランド価値を高める。
  • 人的資源:個人所得税(PIT)の優遇措置は、人件費を削減し、国際的および現地の専門家の採用を支援する。

つまり、税制優遇措置はコスト削減だけでなく、事業開発を促進し、FDI企業がベトナム経済に持続的に貢献することを可能にする。

4/ Vina TPTの税務サービスによる税制優遇措置の活用

外国直接投資(FDI)企業が税制優遇措置を最大限に活用するには、ベトナムの税務・会計のエキスパートであるVina TPTのような企業からの専門的なアドバイスが必要である。数百社に及ぶFDIクライアントのサポート経験を持つVina TPTは、適切な優遇措置の特定、法律遵守関連文書の作成、そして監査を回避するための迅速な申告処理を行う。

主なメリット:

  • 製造業からテクノロジー企業まで、様々な業界に精通している。
  • ベトナム及び国際税法に精通したチームと多言語サポートを提供している。
  • 透明性のある報告体制と競争力のある料金体系で、費用を最適化する。

サポートプロセス:

  • 御社の事業を評価し、適用可能な優遇措置を特定する。
  • 税務プランを提案し、登録書類を作成する。
  • 申告業務を行い、政策の更新状況をモニタリングする。
  • 継続的な法律遵守確保のため、定期的な評価を実施する。

ベトナムへの外資系企業にとって、費用の最適化、利益の増加、そして投資拡大には税制優遇措置が不可欠です。特に、2025年の税制改正では、8%のVAT減税や優先セクターへの法人税優遇措置など、税制優遇措置が盛り込まれています。これらの変更は経済回復を後押しし、ベトナムを外国投資にとって魅力的な投資先として位置づけている。

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