1. 2026年からのベトナムにおける個人所得税の課税所得限度額の概要
2026年から個人控除額が月額1,550万ドンに正式に引き上げられることは、ベトナムの個人所得税(PIT)制度における重要な変更である。この変更の目的は、税負担を軽減し、現在の生活費をより正確に反映させることである。これにより、納税者本人に対する控除額は月額1,100万ドンから1,550万ドンに、扶養家族1人当たりに対する控除額は月額620万ドンに引き上げられる。
この変更により課税所得限度額が引き下げられ、平均所得者、特に幼い子供やその他の扶養家族がいる人にとって実質的な支援となる。2026年度から施行されるこの新規定は、給与所得者の経済的負担を軽減するだけでなく、納税者が経済状況に合わせてより積極的に個人財務計画を立てることにも役立つ。
2. 2026年から適用される個人控除額
決議に従って、、2026年課税年度以降、個人所得税の計算に適用される個人控除額が大幅に引き上げられる。具体的には、以下の通りである。
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•納税者本人控除額:月額1,550万ドン(年間1億8,600万ドン相当)に引き上げられる。
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•扶養親族控除額:対象となる扶養親族1人につき月額620万ドンとなる。
例1:扶養親族がいない個人
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•月収:1,800万ドン
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•個人控除額:1,550万ドン
控除額を差し引いた後、個人所得税の課税対象となるのは250万ドンのみである。追加の強制保険料を控除すれば、この個人は個人所得税を納付する必要がなくなる可能性がある。
例2:扶養家族が1名いる個人
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・月収:25,000,000ドン
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•個人控除額:1,550万ドン
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・扶養家族控除(扶養家族1名):6,200,000ドン
課税所得の計算:25,000,000 – 15,500,000 – 6,200,000 = 3,300,000ドン
この所得は、ベトナムの累進税率表に基づく最低税率区分に該当する。
3. 控除の対象となる扶養家族とは誰でしょうか。
通達・第111/2013/TT-BTC号第9条第1項d項に従って、個人所得税の計算において個人控除の対象となる扶養家族には、以下のグループが含まれる。
3.1. 納税義務者の子供
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・18歳未満の子供(月ごとに計算)
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・18歳以上で、障害があり労働できない子供
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ベトナム国内または海外の大学、短期大学、専門学校、または専門高校に通う子供(18歳以上で高校在学中(高校12年生の6月から9月までの大学入学試験の合格発表待ち期間を含む)を含む)で、収入がないか、平均月収が100万ベトナムドン以下の子供
3.2. 納税者の配偶者
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労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。
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労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。
具体的には、政令・第135/2020/ND-CP号第4条第1項に基づき、2025年の法定定年年齢は以下の通りである。
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男性従業員:61歳3か月
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女性従業員:56歳8か月
3.3. 両親及び義理の両親
継父、継母、法的に認められた養父母を含む:
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労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。
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労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。
3.4. 納税者によって、直接扶養されているその他の個人
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兄弟姉妹
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祖父母(父方または母方)
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叔父・叔母(父方または母方)
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甥・姪(兄弟姉妹の子)
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法律で定められた扶養能力のないその他の個人
注: このカテゴリーの個人は、経済的支援を受けておらず、納税者によって、直接支援されており、通達・第 111/2013/TT-BTC号 の第 9 条第 1 項のポイント d に指定されている収入レベルと労働能力に関する法的に義務付けられた条件を満たしている場合にのみ、適格な扶養家族とみなされる。

4. 2026年からの個人所得税計算における個人控除の決定方法
4.1. ステップ1:対象期間中の課税所得総額を決定する。
課税所得総額には、該当する課税評価期間中に発生したすべての給与、賃金及び同様の手当が含まれる。
4.2. ステップ2:納税者控除及び扶養控除の適用
個人控除は月額1,550万ドンの税率で直接控除される。適格かつ法的に登録された扶養家族1人につき、月額620万ドンが追加控除される。
家族控除合計額 = 個人控除 + 扶養家族控除
したがって、2026年以降、扶養家族がいない個人は月額所得が1,550万ドンを超える場合にのみ個人所得税(PIT)が課税される。一方、適格な扶養家族が1人いる個人は、月額所得が2,170万ドンを超えるとPITの支払いが開始される。これらのガイドラインは、従業員が課税所得とPITの納税額を容易に見積もるのに役立つため、新制度の施行時に積極的に個人財務計画を立てることができる。
4.3. 例:
Cさんは給与所得者で、扶養対象となる家族を2名登録している。
・月収:30,000,000ドン
・個人控除:月額15,500,000ドン
・扶養控除:6,200,000ドン × 2 = 月額12,400,000ドン
・課税所得:30,000,000ドン – 15,500,000ドン – 12,400,000ドン = 月額2,100,000ドン
累進課税制度に基づくと、月額210万ドンの課税所得は税率5%の区分1に該当します。
個人所得税の納税額:2,100,000 × 5% = 月額105,000 VND
この例は、2026年から適用される新しい個人控除額の基準により、扶養家族の多い納税者が個人所得税の負担が大幅に軽減され、純収入が増加するため、大きな恩恵を受けることを示している。
5. VINA TPTは、ベトナムにおける外国人の個人所得税(PIT)納税手続きを支援する。
Vina TPTは、ベトナムで働く外国人労働者に対し、個人所得税(PIT)に関する包括的なサポートサービスを提供している。現地の法令を遵守しつつ、企業の手続きを簡素化する。
- • 書類審査:雇用契約書や給与明細書や税額控除書類や海外所得記録や関連請求書等を精査し、すべてのデータが正確かつ完全であることを確認する。
- • 税額計算:課税所得を計算し、家族控除及び扶養控除を適用し、二重課税を回避するための二重課税回避協定(DTA)の適切な適用を確保する。
- • 納税申告書の作成と提出:PITの確定申告書類を作成し、電子納税システムを通じて、または企業に代わって提出する。ベトナム語及び英語のバイリンガルレポートを提供することで、状況把握を容易にする。
- • 還付サポート:還付申請の作成及び状況把握を支援し、税務局との連携により、迅速かつ透明性のある還付を実現する。
- • 継続的なコンサルティング:税務調査における企業の代理、追加書類の請求、お問い合わせへの対応等、行政上の要件の効率的な管理を支援する。







