ベトナムで起業するにあたって:外国人投資家からよく寄せられる12の質問

ベトナムで起業する - 外国人投資家からよく寄せられる12の質問

ベトナムは、戦略的な立地、競争力のあるコスト、そして絶えず改善されるビジネス環境により、依然としてFDI(海外直接投資)を惹きつける魅力的な国であり続けています。2026年3月1日に「2025年投資法」が施行されたことで、会社設立の手続きはより柔軟になりました。多くの場合、投資家は投資登録証明書(IRC)を取得する前に、企業登録証明書(ERC)を取得することが可能になっています。

しかし、法的手続き、必要書類、スケジュール、そして設立後の継続的なコンプライアンス義務を理解することは、多くの新規外国人投資家にとって依然として大きな課題です。

この記事では、外国人投資家がベトナムで事業を開始する際によくある12の質問をまとめました。準備段階から運用段階まで、プロセス全体の明確な概要を把握できるよう、ステップ順に解説します。

ベトナムでの起業に関するよくある12の質問(2026年最新版)

ベトナムで起業する - 外国人投資家からよく寄せられる12の質問

1. 2026年現在、外国人はベトナムで会社を100%所有できますか?

ベトナムのほとんどの事業セクターでは、外国人による100%の資本所有が認められています。ベトナムのWTOコミットメントおよび2025年投資法に基づき、広告、物流(ロジスティクス)、観光、教育などの一部の特定の分野に限り、所有比率の制限やベトナム人パートナーとの合弁会社設立が求められる場合があります。

ヒント: 審査プロセス中の申請書修正を避けるため、計画段階で事業コードと市場アクセス条件を慎重に確認してください。

2. 外資系企業に必要な最低資本金(法定資本)はいくらですか?

Vietnamese law does not set a universal minimum charter capital for all sectors. However, the registered capital must be appropriate to the project scale and will be reviewed by the licensing authority.

実務上、一般的な目安は以下の通りです:

  • 貿易・流通業: 10,000 ~ 50,000 USD(実務上、10,000 USDが実質的な最低ラインとみなされることが多いです)
  • フィンテック: ビジネスモデルやライセンス要件に応じて、約200万USD
  • 商業銀行: 約1億200万USD(専門規制に基づく)
  • 不動産業: 固定の最低額はありませんが、最低自己資本比率として20%(20ヘクタール未満のプロジェクト)または15%(20ヘクタール以上のプロジェクト)が必要です。

重要な注意点: 資本金は、企業登録証明書(ERC)が発行された日から90日以内に全額を払い込む必要があります。これを怠った場合、行政処分の対象となるほか、当局やパートナーからの会社の信用に影響を及ぼす可能性があります。

3. 外国人投資家が準備すべき書類は何ですか?また、領事認証は必要ですか?

ベトナムでの起業において、書類の準備は極めて重要なステップです。主な必要書類は以下の通りです:

  1. 投資プロジェクト実施申請書
  2. 投資家の法的地位を証明する書類(個人の場合はパスポート、法人の場合は設立証明書/登記簿謄本)
  3. 投資プロジェクト提案書(目的、規模、総投資資本、資金調達計画、場所、スケジュール、社会的・経済的影響の評価を含む)
  4. 財務能力を証明する書類(銀行の残高証明書、または親会社からの財務支援保証書)
  5. プロジェクトの場所を証明する書類(オフィスの賃貸借契約書、または敷地の合法的な使用権を証明する書類)
  6. 技術に関する説明書(プロジェクトに技術審査が必要な場合)
  7. ビジネス協力契約書(BCC)

Important: All foreign documents must be consular legalized, notarized, and officially translated into Vietnamese. This is a mandatory requirement for the application to be accepted.

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4. 外国人投資家にとって、依然として条件付き、または制限されている事業分野は何ですか?

ベトナムの事業分野の約80%には特別な条件がなく、会社登録後に比較的スムーズに業務を開始できます。

しかし、投資家は以下の点に注意する必要があります:

  • 条件付き事業分野: 教育、医療、物流、観光、広告、不動産など(サブライセンス、特定の施設、または専門的な資格・能力が必要です)
  • 市場アクセス制限セクター: 外国人の所有比率が制限されていたり、ベトナム人パートナーとの合弁が求められたりする場合があります。
  • 禁止セクター: ベトナムの法律で明確に禁止されている分野。

2026年7月1日より、2025年投資法に基づく刷新された「条件付き事業分野リスト」が全面的に適用されます。登録前に必ず事業コードと具体的な条件を確認してください。

5. 有限会社(LLC)と株式会社(JSC)のどちらを選ぶべきですか?

選択は、投資目的、プロジェクトの規模、および将来の開発計画によって異なります。

  • 有限会社(LLC): 構造がシンプルで柔軟性が高く、スタートアップや中小企業に適しているため、外国人投資家の間で最も一般的です。
  • 株式会社(JSC): 複数の投資家から資金を調達する計画がある場合や、将来的な株式公開(上場)を見据えている企業に適しています。

ベトナムでの事業立ち上げの初期段階では、通常は有限会社(LLC)をお勧めします。規模を拡大する場合や、より大規模な投資を求める段階で、後から株式会社(JSC)へ組織変更することが可能です。

ベトナムで起業する - 外国人投資家からよく寄せられる12の質問

6. 2026年の新投資法におけるIRCとERCの違いは何ですか?

  • IRC(投資登録証明書): 資本金、事業分野、立地、および優遇処置(ある場合)を含む、投資プロジェクトそのものを承認するものです。
  • ERC(企業登録証明書): 税金コードや企業登録の詳細を含む、会社の「法人格」を設立するものです。

2025年投資法の下では、制限されていないセクターにおいて、投資家はIRCの前にERCを申請できるようになりました。これにより、企業はより早い段階で法人格を取得し、銀行口座の開設、オフィスの賃貸、ビザの申請などを進めることが可能になります。

7. 2026年現在、ベトナムでの会社登録には実際にどれくらいの期間がかかりますか?

スケジュールはプロジェクトの種類と書類の完成度によって異なります。一般的なプロセスは以下の通りです:

  • 投資登録証明書(IRC): 30 ~ 45営業日
  • 企業登録証明書(ERC): IRC承認後、7 ~ 10営業日

不備のない有効な書類が揃っている場合、全プロセスには通常6〜8週間かかります。適切な準備を行い、経験豊富なコンサルタントと連携することで、遅延を大幅に削減できます。

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8. ベトナム人の法的代表者またはディレクター(取締役)を置く必要はありますか?

ベトナムのすべての会社は、ベトナムに居住する少なくとも1人の法的代表者を置く必要があります。この人物は、ベトナム国民、または有効な一時在留カード(TRC)を保持する外国人である必要があります。

外国人投資家自身が居住要件を満たしている場合は、自ら法的代表者を務めることができます。

>>> こちらもおすすめ:ベトナムにおける名義貸しディレクター(Nominee Director):法的リスク、要件、および外国人投資家のためのより安全な代替策(2026年版ガイド)

9. 会社登録中、または登録直後に一時在留カード(TRC)を申請できますか?

はい、可能です。投資家は、会社がERCを受領し、出資額に応じた適切な投資ビザ(出資額に応じてDT1〜DT3)を保有した後、TRCを申請できます。

手続きにかかる期間は通常5〜15営業日です。長期的な滞在を確保するため、多くの投資家が会社設立後すぐにTRCを申請しています。

>>> こちらもおすすめ:2026年版 外国人投資家のためのベトナム一時在留カード(TRC)取得ガイド

ベトナムで起業する - 外国人投資家からよく寄せられる12の質問

10. 企業登録証明書(ERC)を受け取った後、すぐに何をすべきですか?

ERCを受領したら、速やかに以下の手続きを完了する必要があります:

  • 投資資本金口座(DICA)を開設し、90日以内に資本金を全額払い込む。
  • 税務登録を行い、電子署名(デジタルオークション)を取得し、電子インボイスを発行する。
  • 会社の社印(スタンプ)を登録・公告する(必要な場合)。
  • 従業員の登録および社会保険の手続きを行う(スタッフを雇用する場合)。

11. 設立後に継続して発生する主要なコンプライアンス義務(税務、報告、IARなど)は何ですか?

事業が開始されると、ベトナムの企業は以下のような定期的なコンプライアンス義務を果たす必要があります:

  • 付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、および個人所得税(PIT)の申告と納税。
  • 投資活動報告書(IAR)の提出(FDI企業は四半期および年次での提出が必要です)。
  • 年次財務諸表の作成(一部の企業形態では法定監査が義務付けられています)。
  • 会社の登録内容(資本金、事業分野、法的代表者など)に変更があった場合のアップデート。

12. 財務・会計のアウトソーシングサービスは、いつ、なぜ検討すべきですか?

ベトナム会計基準(VAS)やベトナムの税制に精通した社内チームがまだいない場合は、初期段階から会計アウトソーシングサービスを利用することを強くお勧めします。

アウトソーシングは、コストを抑制し、コンプライアンスリスクを最小限に抑え、経営陣と投資家の両方に対して適時かつ正確な財務報告を保証するのに役立ちます。

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ベトナムで起業する - 外国人投資家からよく寄せられる12の質問

概要

With the Law on Investment 2025, starting a business in Vietnam has become more transparent and flexible. However, thorough preparation regarding documents, capital, and compliance obligations remains essential for success.

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ベトナムにおける日本人投資家向け法人設立完全ガイド

財務省によると、2025年1~8月期において、日本からベトナムへの新規FDI(海外直接投資)登録資本金は8億7,790万米ドルに達し、登録投資資本総額の約8%を占めました。さらに、株式会社国際協力銀行(JBIC)の調査では、日本企業にとって最も有望な海外事業展開先として、ベトナムは第2位に位置づけられています。

ベトナムでの法人設立を検討する際、日本人投資家はどのような企業形態を選択できるのでしょうか。また、会社設立のプロセスや、投資家が留意すべき法務上の課題にはどのようなものがあるのでしょうか。本稿では、ベトナムへ進出する日本人投資家に向けて、一般的な企業形態、会社設立の手続き、および重要な留意点について概説します。

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1.ベトナムが日本人投資家にとって魅力的な投資先である理由

ベトナムは、以下のようないくつかの利点から、多くの日本企業にとってますます魅力的な投資先となっています。

  • 安定した日越関係両国は「包括的戦略的パートナーシップ」を維持しており、これが長期的な協力の安定した基盤となり、ベトナムでの法人設立を検討している日本企業にとって信頼できる投資環境を構築しています。
  • 競争力のある生産コストと投資優遇措置:ベトナムは若年労働力を擁し、生産コストに競争力があるとともに、外資誘致を目的とした様々な税制優遇政策を設けています。
  • 地域サプライチェーンにおける戦略的立地:東南アジアの中心に位置し、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)や地域的な包括的経済連携(RCEP)などの主要な自由貿易協定に参加しているベトナムは、日本企業が域内の多くの市場へ製造および輸出活動を拡大する上で有利な条件を備えています。
  • 急速に成長する国内市場:1億人を超える人口と中間所得層の拡大を背景に、ベトナムは、ベトナムでの法人設立を検討する多くの日本企業にとって有望な消費市場となっています。
    では、ベトナムにおける外国人投資家向けの企業形態として、日本人投資家はどのようなものを選択できるのでしょうか。

では、ベトナムにおける外国人投資家向けの企業形態として、日本人投資家はどのようなものを選択できるのでしょうか。

2. ベトナムにおける日本人投資家向けの一般的な企業形態

2020年投資法第21条に基づき、ベトナムでの法人設立に際して、日本人投資家は主に以下の4つの企業形態から選択し、設立することができます。

  • 一人有限責任会社(100%外資):これは単一の個人または組織によって所有される会社形態です。外国投資の場合、所有者(出資者)は通常、外国人投資家または外国企業となります。
  • 複数社員有限責任会社:これはベトナムにおける外国人投資家にとって最も一般的な企業形態の一つであり、2名以上50名以下の出資者が認められています。外国人投資家は、関連する事業分野の法規制で許可された出資持分比率の範囲内で参画することができます。
  • 株式会社:この企業形態は少なくとも3名の株主を有する必要があり、投資家から資金を調達するために株式を発行することが認められています。
  • 駐在員事務所駐在員事務所は、会社のように直接的な営利活動(営業活動)を行うことはできません。主に市場調査、貿易促進、および現地パートナーとの連絡調整などの業務を担います。

以下は、ベトナムでの法人設立に際して選択可能な各企業形態の主な特徴、メリット、およびデメリットの比較です。

基準

一人有限責任会社 複数社員有限責任会社 株式会社

駐在員事務所

適した対象 100%の所有権および完全な支配権を希望する投資家 合弁事業または共同プロジェクト 資金調達を必要とする大規模企業 市場開拓・調査を目的とする外国企業
社員/株主 1名の個人または法人 2名以上50名以下の社員 最低3名の株主(上限なし) 該当なし
法人格 有り 有り 有り 独立した法人格なし
組織体制 社員総会、社長/総支配人 社員総会、会長、社長/総支配人、監査役会(必要な場合) 株主総会、取締役会、社長/総支配人、監査役会または内部監査 駐在員事務所長(首席代表)
資金調達 限定的(主に所有者からの出資) 社員からの出資 高い(株式の発行が可能) 資金調達機能なし
株式発行権 無し 無し 有り 無し
メリット 組織構造がシンプルで、完全な意思決定権を有する 社員間でリスクと資本を分担できる 資金調達能力が高く、証券取引所への上場が可能 設立手続きが簡便で、市場調査に適している
デメリット 外部からの資金調達が困難 社員数に上限がある(最大50名) 管理体制がより複雑 営利活動(営業活動)を行うことが認められていない

一般的に、ベトナムにおいて外国人投資家が適切な企業形態を選択することは、法人設立後における企業の経営戦略およびガバナンス体制に直接的な影響を及ぼします。どの形態を選択するかは、投資家の進出目的および事業戦略に大きく左右されます。

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3. ベトナムにおける法人設立の段階的手続き

ステップ1:投資申請書類の作成

これは、ベトナムにおける法人設立手続きにおいて極めて重要な第一歩です。申請書類は、2025年投資法に準拠して作成する必要があります。

  • 投資プロジェクト実施申請書
  • 投資家の法的地位を証明する書類:
    • 個人の場合:身分証明書/パスポート(写し)
    • 組織(法人)の場合:設立証明書または同等の法的書類(写し)
  • 投資プロジェクト提案書(投資家情報、目的、投資資本、規模、資金調達計画、場所、スケジュール、および社会経済的効率性の評価を含む)
  • 財務能力を証明する書類:
    • 個人の場合:預金通帳、銀行残高証明書
    • 法人の場合:直近2年間の財務諸表、親会社または金融機関による財務コミットメント(資金保証)
  • 本社事務所の賃貸借契約書、またはプロジェクト実施場所の使用権を証明する書類
  • 技術説明書(技術審査の対象となるプロジェクトの場合)
  • BCC事業協力契約書(当該形態で投資を行う場合。

申請書類は、プロジェクトの本社所在地を管轄する省・市の財務局(Department of Finance)に提出されます。

ステップ2:投資登録証明書(IRC)の申請・発給

投資登録証明書(IRC)の取得は、ベトナムへ進出する日本人投資家にとって会社設立手続きの重要なステップです。この証明書により、企業の投資プロジェクトが公的に承認・確認されることになります。

必要書類は以下の通りです:

  • 申請書および詳細な投資プロジェクト提案書(目的、規模、投資資本、場所、および実施スケジュールを含む)。
  • 財務能力を証明する書類(銀行残高証明書、監査済み財務諸表、または融資確約書)
  • 法的書類:公証済みのパスポート(個人の場合)、または設立証明書(組織・法人の場合)。なお、いずれも領事認証(リーガライゼーション)が必要です
  • 所在地の証明書類(賃貸借契約書、または土地使用権を証明する書類)
  • 委任状(第三者の代行サービスを利用する場合)

外国語の書類は領事認証(リーガライゼーション)を受け、かつベトナム語へ公認翻訳される必要があります。投資登録証明書(IRC)申請の所要期間は、通常5〜6週間程度ですが、プロジェクトの性質や投資登録機関の審査要件によって異なります。手続きの遅延を避けるため、Vina TPTのような専門的なサービスプロバイダーに依頼することをお勧めします。

ステップ3:企業登記証明書(ERC)の取得

投資登録証明書(IRC)の発給後、ベトナムでの法人設立における次なるステップは、企業の法人格を確立するための企業登録証明書(ERC)の取得です。通常、ERCは申請日から7〜14日以内に発給されます。

ステップ4:法人銀行口座の開設および資本金の払い込み

ベトナムで新会社を設立する外国人投資家は、以下の義務を負います:

  • ベトナムの認可銀行に投資資本専用口座を開設すること。
  • 罰則を回避し、将来のライセンス取得に向けた信頼性を維持するため、企業登録証明書(ERC)の発給日から90日以内に資本金全額を払い込むこと。

ステップ5:税務登録および設立後の諸手続きの完了

正式に営業を開始する前に、企業は以下の手続きを行う必要があります:

  • 税務コード(納税者番号)の登録および電子署名(デジタル署名)の購入
  • 電子請求書(e-invoice)の発行・登録の申請。
  • 労働登録および従業員の社会保険への加入。

税務および労務上の義務は、正式な営業活動を開始する前に行う、ベトナムでの事業立ち上げにおける最終ステップです。

ステップ6:業種別の特定ライセンス(サブライセンス)の申請(該当する場合のみ)

条件付き投資事業分野においては、営業ライセンス(小売業など)、輸出入ライセンス、または環境許認可といった追加のサブライセンスが必要となる場合があります。

これらのステップに従い、常に最新の規制を確認することで、外国人投資家はベトナムでの事業立ち上げを成功させることができます。

4. 日本人投資家がベトナムで法人を設立する際の一般的な課題

ベトナムは魅力的な投資先ではありますが、ベトナムでの法人設立プロセスは、特に初めて市場に参入する外国人投資家にとって、いくつかの課題に直面する可能性があります。

  • 法制度の違い: ベトナムの法制度および許認可手続きは、日本のものとは大きく異なります。例えば、外資系企業は企業登録証明書(ERC)を申請する前に、まず投資登録証明書(IRC)を取得しなければなりません。また、特定の業種では追加のサブライセンスが必要となる場合もあり、これが許認可プロセスをより複雑にする要因となっています。
  • 言語およびビジネス文化の壁: ベトナムでの法人設立に関するほとんどの法的書類や行政手続き(契約書、登記書類、税務申告など)はベトナム語で行われます。通訳を介したとしても、法的書類の詳細を精査することは依然として困難な課題となる場合があります。
  • 複数の機関にわたる行政手続き: ベトナムにおける行政手続きは、多くの場合、複数の規制当局が関与します。例えば、駐在員事務所は「商工局(DOIT)」への登録が必要ですが、外国商人の支店は「商工省(MOIT)」への登録が必要となる場合があります。管轄当局を誤って判断すると、許認可プロセスに遅延が生じる可能性があります。
  • 税務および会計コンプライアンス: ベトナムで法人を設立した後、投資家は付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)など、さまざまな納税義務を遵守する必要があります。これらの規制は定期的に更新されます。例えば、個人所得税に関する政策は2025年末に改定され、2026年7月1日からの施行が予定されています。適切な専門知識がない場合、企業はコンプライアンス上のリスクや不必要な財務コストに直面する恐れがあります。

こうした理由から、多くの外国人投資家は、会社設立から法的コンプライアンスの維持、さらには運営管理に至るまで、プロセス全体をサポートする専門のコンサルティング会社と提携することを選択しています。

5. 日本人投資家のためのベトナム進出・法人設立サポートソリューション

ベトナムにおける20年以上のコンサルティングおよび法人設立の実績を持つVina TPTは、これまで数多くの外国人投資家がベトナムで事業を立ち上げ、円滑に運営できるよう支援してまいりました。

特筆すべき点として、Vina TPTのクライアントの80%以上が日本企業です。そのため、当社のチームはベトナムでの法人設立において豊富な実務経験を有しており、日本人投資家の皆様のための事業登録手続きにも精通しております。

当社の専門スタッフは日本語での直接的なコミュニケーションおよび業務遂行が可能であり、意思疎通や書類作成を迅速かつ正確に行うことができます。法人設立サービスに加え、設立後の会計・税務コンサルティングサービスも提供しており、ベトナムの規制に対する完全なコンプライアンス維持をサポートいたします。特に、月次の財務報告書は3言語(日本語、英語、ベトナム語)で提供されるため、投資家の皆様は事業のパフォーマンスを容易に把握・管理することが可能です。

さらに、Vina TPTは、ビザ、労働許可証(ワークパーミット)、および一時居住カード(TRC)を含む、外国人投資家や専門家向けのあらゆる関連手続きをサポートしています。その結果、投資家の皆様は複数のサービスプロバイダーとやり取りする手間を省くことができ、ベトナムでの事業運営をスムーズかつ効率的に進めることが可能となります。

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ベトナム駐在員事務所のコンプライアンス義務ガイド

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ベトナム駐在員事務所コンプライアンス義務ガイド-Vina-tpt

ベトナムのダイナミックな市場への進出を検討しているものの、全面的な投資には慎重な外国人投資家の方々にとって、駐在員事務所(RO)の設立は、営利活動を伴わない市場調査、ネットワーク構築、プロモーション活動を低リスクで開始できる有効な手段です。しかし、罰金やライセンスの取り消し、あるいは「恒久的施設(PE)」リスクのような意図しない税務上の債務を回避するためには、コンプライアンス(法令遵守)の徹底が極めて重要となります。2026年の最新規制に対応した本包括的ガイドは、2005年商業法、2020年企業法、および政令第07/2016/ND-CP号(近年のアップデートによる手続き上の変更点を含む)などの主要法令に基づき解説します。

コンプライアンスを維持することの主なメリットは以下の通りです。

  • 親会社の社会的信用(レピュテーション)の保護、および罰則の回避
  • 行政手続き上の障害(レッドテープ)を最小限に抑えつつ、ベトナムのFDI(海外直接投資)優遇措置を最大限に活用すること。
  • 業務を中断することなく、スムーズな更新(延長)や閉鎖手続きを確実に行うこと。

本ガイドの終わりに達する頃には、実務に直結する知見やチェックリスト、そして事業を成功に導くための専門家によるアドバイスが網羅されています。それでは、まずは基本事項から解説を進めていきましょう。

1. ベトナムにおける駐在事務所とはなんでしょうか。

ベトナムにおける駐在員事務所(RO)は、外国企業の非営利的な拡張機関として機能し、直接的な営業活動を行うことなく市場の可能性を模索する上で最適な形態です。変化を続ける法規制の下、2026年現在も外資系企業(FDI企業)にとって人気の高い選択肢となっており、2,000以上の稼働中の駐在員事務所がベトナムの経済成長に寄与しています。本セクションでは、意思決定の判断材料となるよう、他の企業形態との比較を交えながら、駐在員事務所の基礎的な理解を深めていきます。

許容される活動および禁止される活動

駐在員事務所(RO)は、「恒久的施設(PE)」の認定リスクを回避するため、収益を発生させない非営利目的に厳しく限定されています。許容される活動は以下の通りです。

  • 市場調査およびリサーチ。
  • 親会社の製品・サービスのプロモーション(販売促進活動)。
  • 現地パートナーとの連絡調整。
  • 貿易見本市(展示会)やセミナーへの参加。

禁止される活動には以下のものが含まれます。

  • 直接的な販売活動、および契約の締結。
  • 収益の発生(営利活動)、およびインボイス(請求書)の発行。
  • 営利を目的とした製造活動、またはサービスの提供。
  • オフィススペースの転貸(サブリース)。

例えば、駐在員事務所(RO)がプロモーションイベントを主催することは可能ですが、そこで契約締結(クロージング)を行うことはできません。これに違反した場合、税務調査や業務停止処分の対象となる可能性があります。

支店および子会社(現地法人)との比較

法人税(CIT)・付加価値税(VAT)の課税対象外、スタッフの個人所得税(PIT)のみ対象

組織構造 / 形態 法人格 / 法的地位 事業活動
税務 法的責任
駐在員事務所(RO) 従属単位(拠点は親会社に帰属)、法人格なし 非営利目的(市場調査、プロモーション活動など) 責任範囲は親会社に限定(親会社が連帯責任を負う)
外国企業の支店(Branch) 従属単位(親会社に帰属)ではあるが、営業活動(実務オペレーション)が可能 商取引(営業活動)が可能 法人税(CIT:原則20%)および付加価値税(VAT)の課税対象 責任範囲は親会社に帰属(親会社が全責任を負う)
子会社(現地法人:有限会社 LLC / 株式会社 JSC) 独立した法人格(独立した法的主体) 完全な営業・事業活動が可能 法人税(CIT:原則20%)、付加価値税(VAT)の課税対象、および法定監査の義務あり 責任範囲は出資資本金の額に限定(有限責任)

駐在員事務所(RO)は、より多くの報告義務を伴う支店や、資本金の払い込み(法定最低額はセクターにより異なる)が必要となる子会社とは異なり、初期の市場参入においてより簡素なコンプライアンス体制を提供します。財務的なリスクを負うことなくベトナム市場の反応を窺う(テストマーケティングを行う)ことが目的である場合は、駐在員事務所の設立を選択するのが最適です。

2. 駐在員事務所設立の主な要件(諸条件)

ベトナムにおける駐在員事務所(RO)の設立手続きは比較的明快ですが、国家の利益に合致していることを担保するための適格要件(基準)を満たす必要があります。商工局(DOIT)が管轄するこのプロセスは、透明性が重視されており、通常4〜6週間で完了します。以下に、要件から設立実行にいたるまでの論理的な流れを解説します。

外国企業の適格要件(設立条件)

外国企業は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 親会社が本国で少なくとも1箇年以上継続して事業活動を行っていること。
  • ベトナムが加盟するWTO公約および国際条約に準拠した活動であること(例:主務官庁/大臣の承認がない限り、外資規制・制限セクターに該当しないこと)。
  • 監査済み財務諸表を通じた、企業の良好な経営状態(グッド・スタンディング)および財務安定性の証明。
  • ベトナム国内における過去の法令違反がないこと。

これらは、社会的信用のある(実績のある)企業のみの参入を保証し、現地市場におけるリスクを軽減するためのものです。

必要書類および申請手続き / 申請プロセス

以下の番号順のステップに従ってください。

  1. 領事認証(公証)手続き済みの必要書類の準備:親会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近事業年度の監査済み財務諸表、および親会社の定款。
  2. 申請書の作成(政令第07/2016/ND-CP号に定める様式I-1。
  3. ベトナムにおけるオフィス賃貸借契約の締結・確保。
  4. すべての必要書類の公証(公証人役場での認証)およびベトナム語への翻訳。
  5. 省・市レベルの商工局(DOIT)、または関係省庁(主務官庁)への申請書類の提出。

駐在員事務所の代表者(所長)の任命書を添付すること。なお、手続きを迅速化するため、2026年現在はデジタル申請(オンライン提出)が推奨されています。

3. 設立登記後のコンプライアンス手続(事後手続き)

駐在員事務所(RO)の設立許可書が発給された後、合法的に業務を開始するためには、直ちに事後手続きを行うことが極めて重要です。このフェーズでは、雇用や銀行実務の遅延を防ぐため、30〜45日以内に管理体制(各種初期設定)を整えることに焦点を当てます。これらの手続きを怠ると、当局による立入検査(監査)の対象となるリスクがあります。以下のタイムラインに沿ったガイドに従って進めてください。

初期セットアップ(公印の作成、税務コードの取得、銀行口座の開設)

  1. 15日以内に行う、公安局への公印(会社丸印)の登録。
  2. 管轄税務署からの税務コード(納税者番号/TIN)の取得。
  3. 運営経費(給与、家賃など)の支払いを目的とした、外貨建て銀行口座の開設。
  4. 従業員を雇用する場合の、社会保険への加入・登録手続き。

これらのステップにより日常の(運用の)実务が可能になります。なお、駐在員事務所(RO)専用口座の開設には、HSBCなどの銀行の利用をお勧めします。

当局への通知および設立公告の掲載(義務)

  • 設立許可書の発급日から7日以内に行う、商工局(DOIT)への業務開始通知。
  • 新聞(紙面またはオンライン)の3号(3回)連続した号への設立公告の掲載。
  • 税務署および労働局(労働傷病兵社会問題局)への、駐在員事務所代表者(所長)の詳細情報の通知・届出。

これにより、ベトナム市場における貴社の商的な存在(進出)が公になり、政令第07号に定める透明性が確保されます。

犯しやすい主な盲点・避けるべき共通の落とし穴

  • 公印登録の遅延:契約無効化の原因(リスク)。
  • 税務コード(TIN)取得の放置:給yòuyewu(給与計算・支払実務)の停滞・不能化。
  • 設立公告の不掲載・不備:最高1,000万ベトナムドン(VND)の罰金。
  • アドバイス:コンプライアンス手続きを円滑に進めるため、現地の専門コンサルタント(専門家)の起用をお勧めします。

Vina TPTによる駐在員事務所の設立

4. 駐在員事務所の税務コンプライアンス(納税・申告)義務

駐在員事務所(RO)は税務免除の恩恵を受ける一方、従業員に関連する義務については厳格に(怠ることなく)処理しなければなりません。売上(収益)が発生しないため、法人税(CIT)や価値増大税(VAT/増値税)は課されませんが、個人所得税(PIT)の源泉徴収義務は必須となります。本セクションでは、具体的な実務例を交えながら、免税措置と申告手続きの概要を説明します。

個人所得税(PIT)の源泉徴収および申告手続き

  • 給与支給時における個人所得税(PIT)の源泉徴収(累進税率:5〜35%)。
  • 月次または四半期ごとの(個人所得税の)予定申告、および翌年3月31日を期限とする年次確定申告。
  • 実務例:給与額が2,000万ベトナムドン(VND)の場合、社会保険料に加えて、約10%の個人所得税(PIT)を源泉徴収します。

業務効率化のため、電子納税ポータル(e-tax portal)を通じて申告を行ってください。

その他の税目および申告手続き

  • 商業ライセンス税(門牌税):事業運営が一定の基準(閾値)を超える場合に納税義務が発生します。
  • 月次申告手続:個人所得税(PIT)および社会保険料の申告・納付。
  • 申告・納付期限:四半期末の翌月末日まで。

申告・納付期限:四半期末の翌月末日まで。

5. 労務および給与計算のコンプライアンス(法令遵守)要件

ベトナムの駐在員事務所(RO)における従業員の雇用は、公正な待遇を確保し罰則を回避するため、2019年労働法(改正済)および2024年社会保険法に準拠する必要があります。これには、法令に適合した契約書の作成、給与控除の管理、および保険手続きが含まれます。雇主側の負担金は給与総額の約21.5%(2026年の料率ベース)に達するため、予算管理が不可欠です。以下では、従業員側の社会保険料(SHUI)負担について明確にするとともに、一時滞在カード(TRC)を含む外国人労働者の要件について詳しく解説しま

従業員の雇用および労働契約の締結

  • 職務条件、給与、福利厚生、労働時間(週48時間以内)、および試用期間(専門職・技術職の場合は最大60日間)を詳細に定めた、英語とベトナム語の二言語による労働契約書を作成すること。
  • 労働契約の締結後30日以内に行う、管轄の労働傷病兵社会問題局(DOLISA)への契約登録手続き。
  • 人員配置は、市場調査や連絡調整といった駐在員事務所(RO)の機能に不可欠な職務に限定する必要があります。厳格な人員制限(上限)はありませんが、当局へ提出する年次活動報告書において、その人員数の妥当性を説明(正当化)しなければなりません。

機密性の高い職務については競業避止義務条項(ノンコンピート条項)の導入を検討すべきですが、ベトナムの法的制限(例:退職後1年以内など)に準拠しているか確認してください。また、すべての従業員に対して透明性を重視することは、信頼関係を構築し、労使紛争を抑止することにつながります。

社会保険、医療保険、および失業保険(SHUI)の負担金

現地スタッフおよび外国人労働者(一部の免除対象を除く)を含むすべての従業員は、2024年社会保険法に基づき、強制保険への加入が義務付けられています。拠出金(保険料)は基準給与額(地域別最低賃金または実際の給与額。ただし、大半のケースにおいて2026年時点で月額約3,600万ベトナムドン[VND]に相当する基準給与の20倍が上限)を基礎として計算されます。雇主側と従業員側双方の負担割合を明確にした、2026年の料率内訳は以下の通りです。

 

保険の種類(保険項目) 企業負担率(%) 従業員側負担率(%) 算定基礎 備考
社会保険(BHXH)- 年金・遺族給付 14 8 給与総額 老齢年金および遺族給付をカバーします。
社会保険(BHXH)- 疾病・産休給付 3 0 給与総額 病気休暇および産前産後休暇(最大6ヶ月間の有給扱い)を対象とし、雇主側が拠出します。
社会保険(BHXH)- 労働災害・職業病給付 0.5 0 給与総額 労働災害による負傷を補償対象とします。リスクの低い駐在員事務所(RO)については(法令上)任意とされる場合がありますが、実務上は加入が必須となります。
医療保険 3 1.5 給与総額 医療費を補償対象とし、国家医療保険制度(国民健康保険システム)に組み込まれています。
失業保険 1 1 給与総額 失業給付を支援します(給与の最大60%を3〜12ヶ月間支給)。
合計 21.5 10.5 給料 合計負担率上限:32%

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外国人スタッフの労働許可証(ワークパーミット)および査証(ビザ)

外国人スタッフ(駐在員)の雇用は専門性の強化につながりますが、就労許可および居住手続きには追加のプロセスが必要です。業務運営上の遅延を回避するため、これらの手続きは早期に進めてください。

  1. 管轄の労働傷病兵社会問題局(DOLISA)を通じて労働許可証(ワークパーミット)を申請してください(企業内転勤者、管理職、または30日未満の短期専門家には免除規定が適用されます)。
  2. 入国時、または(入国後の)資格変更手続きを通じて、就労用査証(例:LĐ1/LĐ2)を取得してください。
  3. 必要書類:健康診断書(ベトナム国内で発行、または海外で発行され領事認証を受けたもの)、無犯罪証明書(母国で発行)、および専門資格証明書(例:学位および3年以上の実務経験を証明する書類など、熟練職種の場合)。

この手続きには通常15〜30日を要し、労働許可証は毎年更新する必要があります(有効期間は最大2年)。長期滞在の場合は、頻繁なビザラン(ビザ更新のための出国・再入国)を避けるため、一時滞在許可証(TRC)を取得してください。これは1年を超えて居住する外国人にとって取得が義務付けられており、ベトナムへの出入国手続きを簡素化することができます。

6. 年次報告義務および記録保持義務

コンプライアンスを維持するためには、報告および監査を期限通りに行うことが極めて重要です。駐在員事務所(RO)は、3〜5年周期で行われる可能性のある当局の査察(実地検査)に備え、活動内容を記録・保管しておく必要があります。効率化のためにテンプレートを活用してください。

駐在員事務所年次活動報告書

  • 1月30日までに、事業運営状況、人員配置、および経費の詳細を記載した報告書を商工局(DOIT)へ提出してください。
  • 財務概要を添付してください(監査報告書は不要です)。
  • テンプレート:主な成果、課題、および今後の事業計画を網羅してください。

統計報告および労働報告

報告書の種類 頻度 提出期限
駐在員事務所年次活動報告書 年次 1月30日
雇用状況の変更 月次 月末
統計報告 半期ごと 7月/1月

7. ベトナムにおける駐在員事務所のコンプライアンス完全遵守に向けて

ベトナムにおける駐在員事務所(RO)のコンプライアンス環境への対応は、規制の絶え間ない変化、厳格な期限、また罰金、ライセンス取消、恒久的施設(PE)リスクといった潜在的な問題が伴い、非常に複雑です。本ガイドラインに記載された詳細な指針に従うことで、確信を持って事業を運営し、市場成長に集中することが可能となります。

Vina TPTは、ベトナムのビジネス環境に精通した包括的かつ信頼性の高いソリューションを提供し、外国人投資家および外資系企業(FDI企業)を専門的に支援しております。20年以上の経験と、ベトナム会計基準(VAS)、IFRS、国際税務、および外資関連規制に精通した認定専門家チームを擁し、これまでに200社以上の国際的なクライアントの事業設立およびコンプライアンス維持を成功に導いてまいりました。

駐在員事務所および外資系企業(FDI企業)向け主要サービス

  • 税務アドバイザリーおよびコンプライアンス支援(個人所得税(PIT)の源泉徴収・確定申告、商業ライセンス税(門牌税)の対応、および恒久的施設(PE)リスク評価を含む)。
  • 労働・人事労務サポート — 雇用契約書の作成、社会保険・健康保険・失業保険(BHXH/BHYT/BHTN)の加入手続き、外国人スタッフの労働許可証(ワークパーミット)および一時滞在許可証(TRC)申請、ならびに月次労働報告書の作成。
  • 駐在員事務所(RO)の設立、期間延長、および閉鎖に関するコンサルティング — 各種書類作成、商工局(DOIT)への提出代行、公印(社印)・税務コード・法人銀行口座の開設手続、および閉鎖時の精算・完了手続(ターミネーション・クリアランス)の全面サポート。
  • 年次報告および監査準備 — 活動報告書および統計報告書の期限内提出の確実な履行、ならびに政府当局による査察(実地検査)への備え。

当社は、お客様の駐在員事務所(RO)が不要なストレスを感じることなく発展できるよう、徹底した情報保護、透明性の高い価格設定、およびパーソナライズされたサービスを最優先事項として掲げています。市場調査を開始されたばかりの方から、ホーチミン市をはじめとする各地で既に事務所を運営されている方まで、当社のワンストップサービスがお客様の時間を節約し、事業上のリスクを最小限に抑えます。

アジアで最も有望な市場の一つであるベトナムにおいて、Vina TPTが貴社の信頼できるパートナーとなります。コンプライアンスを完全に遵守し、貴社がビジネスの成長に専念できるよう全面的にサポートいたします。ご質問やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

相談を予約します。

ベトナムにおける駐在員事務所設立

ベトナムは2025年から2026年にかけて力強い経済成長を遂げ、引き続き海外直接投資(FDI)を誘致していくと予測されています。そのため、多くの国際企業が市場参入戦略として駐在員事務所の設立を選択しています。駐在員事務所を設立することで、外国企業は直接的な営利活動を行うことなく、法的拠点を構築し、市場調査を実施し、現地パートナーと連携することができます。

20年以上にわたり200社以上の外国企業を支援してきた実績を持つVina TPTは、投資家の皆様がこのプロセスを効果的かつ法令遵守のもとで進められるよう、支援することに特化しています。この包括的な案内では、2005年商法および政令・第07/2016/ND-CP号(一部手続き上の軽微な更新を含む)に基づく最新の規制を活用し、2025年におけるベトナム駐在員事務所設立の手順をステップバイステップで解説します。

1. ベトナムにおける駐在事務所とはなんでしょうか。

駐在事務所とは、親会社の事業運営を支援するために、他省または他国に設立された企業の支社です。駐在員事務所の主な業務内容は通常以下の通りです。

  • 製品またはサービスのプロモーション及びマーケティング
  • 市場情報の収集及び分析
  • 顧客需要及び業界動向の把握
  • 顧客へのアドバイス及び支援の提供
  • パートナーとの関係構築及び維持
  • 事務手続きおよび業務関連事項の支援

主な制限事項:駐在事務所は、収益の創出、インボイスの発行、直接取引を行うことは認められていません。商業活動を目的としている場合は、完全外資系企業の設立を検討します。

駐在事務所

外資系企業

法律資格 子会社、親会社の支社 独立法人格、ベトナムで登記されている。
事業活動 非営利団体であり、直接的な収益活動は行わない。 完全に稼働しており、事業活動、製造、および利益創出を行うことが許可されている。
主な目的 市場調査、ブランドプロモーション及びコミュニケーション活動 事業活動及び商業契約を完全に遂行する。
適切性 市場調査や現地との関係構築に最適です。 長期投資や現地での収益創出に最適です。

 

2. 外国企業向け登録要件

ベトナムに駐在事務所を登録するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 親会社は、本国において少なくとも1年間合法的に事業を運営していること
  • 事業活動は、ベトナムのWTOにおける義務を遵守していること
  • 最低資本金要件がないため、中小企業(SME)やスタートアップ企業にとって リスクの低い選択肢となります

3. 駐在員事務所設立:ステップバイステップの手順

この手続きは、2026 年 時 点 で 通 常 4~6週間かかり、商工省(DOIT)が担当します。

ステップ1:書類準備

ベトナムにおける駐在員事務所設立のための認可手続きを円滑かつ効率的に進めるため、外国企業は以下の必要書類を準備する必要があります。

  • 駐在事務所設立申請書
  • 親会社の事業登録証明書(認証済み)
  • 監査済み財務諸表(直近の年度分
  • 代表取締役の任命書
  • 事務所賃貸契約書(正確な住所を明記すること)
  • 代表取締役のパスポート/身分証明書

注意:すべての外国文書は領事認証を受け、ベトナム語に翻訳する必要があります。

ステップ2:申請書の提出

必要な書類をすべて揃えた後、投資家は駐在事務所の所在地となる計画投資局傘下の事業登録事務所に申請書を提出します。

通常、認可機関は10~15営業日以内に審査を行い、決定を下します。

ステップ3:駐在事務所設立許可証の取得

申請が審査に合格すると、所轄官庁は駐在員事務所設立許可証を正式に発行します。

規制を完全に遵守するため、組織は許可証の取得後、直ちに以下の法律遵守業務を実施する必要があります。

  • 印鑑の刻印とサンプル登録
  • 銀行口座の開設(経費の支払い専用)
  • 費が発生した場合の納税登録
  • 外国人従業員の就労許可証/国庫証明書(TRC)の取得(必要な場合)

VINA TPTでは、進捗状況のモニタリング、すべての書類手続き、申請承認後の許可証取得など、あらゆる段階でお客様を支援いたします。

ベトナムに駐在員事務所を設立する

4. よくある課題とアドバイス

2026年の申請手続きを円滑に進めるために、以下の重要な点にご留意ください。

  • 書類の認証:よくある事務手続き上の問題を避けるため、書類の認証手続きは早めに開始してください。
  • オフィス賃貸契約:申請前に有効な賃貸契約書をご用意ください。

労働許可書:外国代表事務所は、規定を遵守するために労働許可証を必要とする場合があります。

5. ベトナムに駐在員事務所を設立する準備はできていますでしょうか。

駐在事務所の設立は、外国企業がベトナム市場への進出と事業拡大を図る上で戦略的な一歩となります。しかし、成功には幅広い法的知識と綿密な準備が不可欠です。言語の壁や複雑な行政手続きを克服するには、専門サービスプロバイダーとの提携が最も効果的な解決策です。

20年以上の実績を持つVINA TPTは、ベトナム市場への参入を目指す国際企業にとって信頼できるパートナーであることを誇りとしています。VINA TPTの包括的な支援により、外国投資家は100%のデータ保護と透明性の高い費用管理のもと、スムーズに手続きを進めることができます。専門的なアドバイスと円滑な投資スタートのために、今すぐお問い合わせください。

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ベトナムで起業する方法:2026年版投資家向けのご案内

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How to Start a Business in Vietnam as a Foreigner: A Comprehensive 2026 Guide

Choosing to start a business in Vietnam has become a strategic move for international investors, thanks to the country’s consistent economic growth and increasingly transparent regulatory environment. This guide provides a precise roadmap to help you optimize the setup process and ensure full legal compliance from day one.

1. 2026年にベトナムで起業する戦略的理由

2026年は、ベトナムがアジアにおける地位を確固たるものにしようと努力する上で、極めて重要な年となる。起業家にとって、ベトナムで起業する決断は、1億人の市場へのアクセスだけでなく、以下のマクロ経済的優位性を活用できるという点にもつながる。

  • 力強い経済成長と持続可能な海外直接投資(FDI):FDIはハイテク分野、グリ ーン製造業、専門サービス分野に引き続き力強く流入しており、ベトナムで事業 を始める新規投資家にとって、理想的な支援環境が整っている。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。

2. ベトナムで事業を始めるための最適な組織形態の選択

ベトナムでの事業を始める方法を検討する上で、適切な法人形態を選択することは非常に重要である。外国人投資家にとっての主な選択肢は以下の通りである。

主要 適当対象 主な特徴
有限責任会社(LLC) 有限責任会社(LLC) 簡単な管理;個人資産及び会社資産の明確な分離
株式会社(JSC) 大規模プロジェクト向け 将来の資金調達や新規株式公開(IPO)に適している。最低3名の株主が必要である。
支店 特徴プロジェクト 外国企業が本格的な子会社を設立することなく商業活動を行うことを可能にする制度
駐在事務所 市場調査 ブランド認知度向上とネットワーク構築に最適。直接的な営利活動には関与しない。
合弁事業 制限区域合弁事業 現地パートナーとの連携により、特定の規制要件に対応する。

3. ベトナムで会社を設立する為の5ステッププロセス(2026年更新)

ベトナムで事業を成功させるには、投資家は以下の標準的な5ステッププロセスに従う必要がある。

ステップ1:事業分野の決定及び条件の確認

事業分野が「条件付き事業分野」に該当するかどうかを確認する。条件付き事業分野の場合、最低登録資本金、特定の専門資格、またはふ付属証明書が必要となる場合がある。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

IRCは、投資プロジェクトに対する当局の公式承認であり、資金源と事業目的の正当性を証明するものである。

Step 3: Obtain the Enterprise Registration Certificate (ERC)

IRCの取得後、ERCを申請する。この証明書により、会社は納税者番号と正式な法人資格を取得できる。

ステップ4:設立後の要件

企業資源証明書(ERC)の取得後、本格的な事業運営を開始するには、以下の管理業務を完了する必要がある。

  • 直接投資資本口座(DICA)の開設:これは外国直接投資(FDI)企業にとって、必須で ある。すべての出資、利益送金及び外国からの借入金の返済は、この専用口座を通 じて、行う必要がある。
  • 会社印の刻印:現行の企業法に基づき、会社は会社印の形式と内容を独自に決定 する権利を有する。ただし、銀行取引及び税務取引においては、一貫性が非 常に重要である。
  • Digital Signature (Token/Smart-OTP): Required for electronic tax filing, Social Insurance (SHUI) declarations, and using the National Single Window portal.
  • 税務及び電子インボイスの有効化:顧客に法的効力のあるインボイスを発行する には、まず税務申告登録を行い、電子インボイスのソフトウェアを購入する必要 がある。

ステップ5:電子本人確認(e-ID)とデジタルコンプライアンスの統合(2026年の新要件)

2026年の法制度では、法定代理人がオンライン記録や事務手続きを円滑に管理できるよう、電子本人確認(e-ID)の統合が義務付けられている。

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4. 設立後の主な法的遵守要件

ベトナムで事業を開始したら、罰則や事業停止を避けるため、以下の法的義務を厳守する必要がある。

  • Capital Contribution: The total charter capital must be fully paid into the DICA within 90 days from the ERC issuance date.
  • 年次監査の義務化:国内企業とは異なり、ベトナムにおける海外直接投資(FDI)企業は、100%が独立監査法人による年次財務諸表の監査を受ける必要が   ある。
  • 投資報告:海外投資国情報システムを通じて、定期報告書(四半期ごと/年  次)を提出する義務がある。
  • 労働・保険(SHUI):社会保険、健康保険、失業保険(SHUI)に加入し、労働  契約を締結し、毎月の保険料を納付する必要がある。
  • 税務遵守:以下の書類を期限内に提出する。
    付加価値税(VAT) – 月次または四半期ごと
    法人税(CIT) – 四半期ごとの予定納税
    個人所得税(PIT) – 従業員の向け、月納税または四半期納税
    外国契約者税(FCT) – 海外の事業体との取引がある。

5. Vina TPT:ベトナム市場における戦略的パートナー

言語の壁や絶えず変化する規制のため、行政手続きは困難な場合がある。Vina TPTは、ベトナムでの事業開始を円滑に進めるための専門コンサルティング会社である。

  • 包括的な解決法:適切な組織形態の選択、IRC/ERC書類の作成から、事業運営の全面的な立ち上げまで、トータルで支援する。
  • 専門的な財務管理:会計や税務申告や義務的な監査調整を代行する。
  • Multilingual Support (EN/JP/VN): We bridge the communication gap between your global headquarters and local authorities.
  • 積極的なコンサルティング:Vina TPTは政策変更に関する早期警告を提供し、許認可 の遅延や事業分類の誤りを回避できるよう支援する。

Vina TPTは、御社がベトナムでの事業展開に専念できるよう、最大限の安心を提供する。

ベトナムで事業を開始または拡大する計画を持っていますでしょうか。

Vina TPTの専門チームに今すぐお問い合わせください。包括的な会社設立サービスに関する詳細なロードマップとお見積もりをご提供いたします。

弊社の専門家との無料相談をご予約ください。

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ベトナムにおける貿易会社設立についてのご案内

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT-Legal

アジアで最も急速に成長している経済圏の一つであるベトナムで会社を設立し、ビジネスチャンスを探ってみませんか?南シナ海に面し、中国、ラオス、カンボジアと国境を接する戦略的な地理的位置にあるベトナムは、貿易分野における外国人投資家にとって魅力的な投資先となっている。しかし、持続的な成功のためには、2025年投資法及び2025年企業法に規定されているように、法令遵守が不可欠である。この包括的な案内では、基本的な概念から本格的な運営まで、ベトナムにおける貿易会社設立に必要な手順を詳細に解説し、情報と取引の両面におけるニーズに対応する。

  • メリット:関税引き下げにつながる自由貿易協定(FTA)へのアクセス、優れた 物流拠点、そしてほとんどの商業活動において、最大100%の外国資本所有を 認める政策
  • 課題:行政手続きには1~6ヶ月かかる場合があり、投資登録証明書(IRC)取 得前に会社設立を可能にする2025年投資法改正など、最新の変更点を常に把 握しておくことが重要である。

これらの手順を慎重に踏むことで、外国人としてベトナムで事業を成功裏に開始することができる。

1/ ベトナムにおける貿易会社とは?

ベトナムにおける貿易会社とは、輸入、輸出、卸売・小売流通及び関連サービスを含む、商品の売買を専門とする企業形態である。
製品製造に特化した製造会社や、労働力やコンサルティングサービスを提供するサービス会社とは異なり、貿易会社はサプライチェーンにおける仲介役として、製造業者と消費者を結びつける。
ベトナムの輸出額は2025年までに28%増加すると予測されており、この分野は特に電子機器、繊維、農業分野で急速に発展しています。商工省によると、貿易部門はGDPの約15~20%を占め、国際経済統合の好影響により、過去10年間、年平均9~10%の成長率を維持している。

主な事業内容:

  • 海外からの商品輸入(国内流通向け)
  • ベトナム製品の海外市場への輸出
  • 従来型またはオンラインチャネルを通じた卸売・小売販売
  • 物流、倉庫保管、製品プロモーションサービス

他のビジネスモデルとの比較表:

タイプ 主な機能
貿易 製造ではなく、売買に特化 携帯電話の輸入業者、衣料品の販売業者
製造業 原材料からの製品生産 繊維工場、電子部品メーカー
サビース 人材派遣またはコンサルティングサービスの提供 ソフトウェアコンサルティング、経営コンサルティング、広告コンサルティング

2/ ベトナムで会社を設立する際のメリット及び課題

ベトナムで貿易会社を設立することには多くの大きなメリットがありますが、同時に多くの課題も伴う。以下に、それらを分かりやすく比較した表を示す。

若年層人口のおかげで、繊維・衣料品輸出は20%増加した

メリット 課題 具体例
1億人の消費者を抱える若年層市場と高い需要 複雑で時間のかかる可能性のある行政手続き
中国と主要海上航路に近い戦略的な立地 現地パートナー、または複数の現地パートナーが必要である。 物流上の利点により、輸送コストを15%削減できりる。
自由貿易協定(FTA)は関税を引き下げ、EUと米国の市場を開放する。 為替変動や法的リスクも伴う。 EVFTAは農産物輸出を25%増加させる。

適切な計画を立てれば、メリットは課題を明らかに上回る。例えば、外国人投資家は自由貿易協定(FTA)を活用して新たな市場に進出できるが、多角的な小売店舗向けの経済ニーズテスト(ENT)等の規制要件を遵守する必要がある。

3/ 外国資本所有に関する法的要件及び規制

2025年投資法及2025年企業法に基づき、ベトナムでは医薬品、石油・ガス、印刷などの一部の制限分野を除き、ほとんどの商業分野において外国投資家が資本の最大100%を所有することが認められている。.
2025年の改正(2026年施行)により、投資登記証明書(IRC)の発行前に事業登録を行うことが可能となり、手続きが簡素化された。また、条件付き事業分野も243分野から約200分野に削減された。これらの変更は、2025年の海外直接投資(FDI)流入を過去最高水準に押し上げる要因となった。

主な要件:

  • 財務省(DOF)への投資登録
  • WTO市場アクセスに関する約束事項の遵守
  • 複数店舗展開の小売事業については、ENT(エネルギー市場)評価の実施

制限対象製品カテゴリーおよび条件付き事業分野

爆発物、印刷材料、医薬品等、一部の製品は制限対象であったり、特別な条件が適用される場合がある。

概要表:

製品項目 コード 制限
爆発物 2029 防衛目的以外での輸入禁止
印刷物 1811 情報省の承認が必要
医薬品 2100 外国資本の出資比率は49%まで

チェックリスト:

  • 条件付き事業分野に関する情報は、国のポータルサイトを確認する。
  • 現地の弁護士と相談し、法的リスクを評価する。
  • 2026年に予定されている政令第9号の改正案を注視する。

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT税務コンサルタント

4/ 適切な事業形態の選択

貿易会社にとって、最適な事業形態は、その規模と所有形態によって異なる。2020年企業法によると、最も一般的な形態は有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC)の2つで、手続きが簡素なLLCは小規模企業に最適である。

  • 有限責任会社のメリットとデメリット:柔軟性が高く、法的責任は出資額に限定 される。デメリット:多額の資金調達が難しい。
  •  株式会社のメリットとデメリット:証券取引所への上場が容易
       デメリット:組織構造が複雑で、最低3名の株主が必要

対照表

組織形態 構成員数 法的責任
有限責任会社 出資資本金1~50名 有限責任会社
株式会社 最低3名 定款資本金有限責任会社

資金が限られている外国人投資家にとって、有限責任会社(LLC)は迅速な事業開始のための最良の選択肢である。

有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC):どちらが取引に適しているか?

詳細比較:

有限責任会社 株式会社 コメント
手続きが簡素、資本の柔軟性が高い 手続きが複雑 拡張しやすい 小規模企業や地域流通業者にとっては費用が高い
取締役会が不要 株主構成が多様 輸出に必要な多額の資本金の場合でも、資本要件が低い

有限責任会社(LLC)は、その柔軟性から商業活動に適している場合が多い。例えば、外国の農業貿易会社は、輸入業務を迅速に開始するためにLLCを選択することが多い。

Consult a Business Setup Expert

5/ 資本要件と財務計画

ベトナムでは、商業会社に対する最低資本金の規定はないが、事業の存続可能性を示すために、登録資本金は「妥当な」額である必要がある。推奨される資本金水準は、事業計画に応じて通常1万~5万USDである。総投資額には登録資本金とその他の費用が含まれ、全額の出資は登記後90日以内に行う必要がある。

財務準備チェックリスト:

  • 初期費用概算:手続き費用及び事務経費として3,000ドル~10,000ドル
  • ベトナムドン/米ドル為替レート変動リスクへの対応。
  • 税金及び従業員給与の予算

資本予算表;

提案資本金 目的
USD 10,000 基本的な業務、小規模な流通
USD 50,000 輸出入活動の拡大

6/ ベトナムで外国投資家として会社を設立するための必要な手順

Setting up a foreign-invested company in Vietnam ベトナムで外国投資会社を設立するには、法令遵守と円滑な事業運営を確保するために、明確で体系的なプロセスに従う必要がある。このステップバイステップガイドは、外国投資による商業・事業体向けに特別に作成されている。

ステップ1:投資書類の準備

投資プロジェクトに必要なすべての書類を準備する。これには、事業形態(例:有限責任会社(LLC)や合弁会社や駐在員事務所等)の決定、適切な組織形態の選択、主要事業内容の明確化が含まれる。又、ベトナム法において、事業分野が外国資本の所有を認めていることを確認する。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

投資登記証明書(IRC)は、外資系企業にとって、基本的な承認である。IRCは事業計画を認可し、登録資本金、規模、所在地、事業範囲を明記する。IRCがなければ、会社設立手続きを進めることはできない。

必要書類:

  • 申請書及び詳細な事業計画書(目的、規模、投資資本金、所在地、スケジュー ル)
  • 財務能力の証明書(銀行取引明細書、監査済みの財務諸表、または信用契約書)
  • 法的書類:公証済みのパスポート(個人)または事業登録証明書(組織)(いず れも認証済み)
  • 所在地の証明(賃貸借契約書または土地使用権)
  • 委任状(第三者サービスを利用する場合)

外国語の書類は領事認証を受け、ベトナム語に公式に翻訳されている必要がある。手続きの遅延を避けるため、Vina TPTのような専門的な会社設立サービス会社との連携をお勧めします。

ステップ3:企業登記証明書(ERC)の取得

IRC(投資登記証明書)を受け取った後、企業はERCを取得するための登録手続きを行い、ベトナムにおける法的地位を確立する必要がある。

ステップ4:法人銀行口座の開設及び資本金の拠出

ベトナムで営業許可を得ている銀行に、専用の資本金口座を開設する。ERC発行日以降、90日以内に全額の資本金を拠出することで、罰則を回避し、将来の証明書取得における信頼性を確保できる。

ステップ5:税務登録及び証明書の取得後の手続きの完了

納税者番号、VAT番号を取得し、社会保険への加入等の義務を履行し、従業員を雇用している場合は労働法を遵守する。

ステップ6:専門証明書の取得(該当する場合)

貿易や小売や食品・飲料や教育や電子商取引等の分野では、追加の証明書が必要となる場合がある。

これらの手順に従い、規制に関する最新情報を把握することで、外国人投資家はベトナムで会社を設立することができる。

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT

7/ 税金、法令遵守、その他の規制

ベトナムに進出している外国投資企業(FDI)は、罰則を回避し、法的地位を維持するために、税金、労働、報告義務を厳格に遵守しなければならない。

A – 税務:

  • 法人税(CIT):20%(2025年末より、売上高が500億ベトナムドン未満の中小企業は1<優遇税率が適用される)四半期ごとの予定納税(年間納税額の最低80%)納付期限は翌四半期の1月30日。年間納税申告は会計年度終了後の90日以内
  • >8~10%(2026年までに8%に引き下げ)。年間 売上高が500億ベトナムドンを超える場合は月次申告、それ以外の場合  は四半期ごとの申告。納付期限は翌月20日または翌四半期の最初の月 の末日。控除のためにインボイスを保管する。
  • 個人所得税(PIT):5~35%(居住者)または20%(非居住者);付加 価値税(VAT)と同様に、月次または四半期ごとの控除及び申告;従 業員は年間申告
  • 外国契約者税(FCT): は、ベトナムに居住していない外国の組織または個人が、ベトナムでサービス提供、商品販売、またはプロジェクト実施によって
  • その他の手数料(環境保護料、資源税、土地使用料):これらは通常、年間またはイベントごとに徴収され、変更があった場合は30日以内に報告する必要がある。

B – その他の法律:

  • 2019年労働法(改正):外国人への労働許可書、四半期ごとの労働報告、モデル契約書、毎月の社会保険料(年金、健康保険、失業保険)
  • 知的財産:登録及びあkンり(年次見直しを推奨)
  • 財務諸表:海外直接投資(FDI)に関する年次監査済みの財務諸表を、期         末法人税の確定申告書とともに提出する。
  • 移転価格:所定の基準を満たす場合、事業年度終了後90日以内に、現地/連結の移転価格文書を毎年作成し提出する。

法律遵守チェックリスト:

要求 詳細 定期的 提出期限 罰則
付加価値税の申告・納税 仕入・売上、控除(フォーム・01/GTGTまたはフォーム・04/GTGT) 月次(>10億ベトナムドン以上)または四半期ごと 来月の20日、または次の四半期の最初の月の末日 金利0.03%/日;この罰金が損金算入費用として認めない
個人所得税の源泉徴収・申告 労働者の個人所得税の源泉徴収(フォーム・05/KK-TNCN) 月次・四半期ごと 毎月20日、または翌四半期の最初の月の末日。毎年90日以内 日割り罰金、刑事責任
法人税の仮納付 利益上の概算 四半期ごと 次の四半期の最初の月の30日目 年間債務の80%未満の場合の金利
社会保険 納付・報告 月次 月次/四半期ごとのPITに適している。 延滞料金、採用制限
労働者使用状況報告書 スタッフの人数と変更点 四半期ごと 四半期末 行政処分、停職処分
外国契約者税の申告書 外国請負者への支払 月次・支払時点 翌月の20日、または支払日からの10日以内 雇用主の責任、重い罰則
移転価格 地方/主要書類 年次 会計年度終了後90日以内 税務調査及び調整
監査済みの財務諸表 独立監査によるVAS 年次 最終CIT(90日以内) 監査費用;誤りには罰則が科せられる。

外国直接投資企業は、専門的な会計サービスを利用し、法人所得税に関する政令・第132/2025/ND-CP号等の最新情報を監視し、電子申告書にデジタル署名がされていることを確認する必要がある。

8/ よくある質問(FAQ)

  • 外国人はベトナムの貿易会社の株式を100%所有できますか。?

はい、外国人投資家は輸入・輸出や流通を含むほとんどの業種で株式を100%まで所有できる。ただし、医薬品や石油・ガスや印刷等の制限業種では、所有権に制限があったり、現地パートナーとの提携が義務付けられたりする場合がある。

  • 最低必要資本金はいくらですか。?

ほとんどの商社には、固定の最低資本金要件はない。登録資本金は、事業運営を支えるのに十分な額である必要がある。当局は通常、財務の健全性を示し、手続きの遅延を避けるために、最低1万ドルを推奨している。正確な金額は、事業計画と規模によって、異なる。

  • ベトナムで事業を設立するにはどれくらい時間がかかりますか。?

外国人がベトナムで事業を設立するには、通常1~2ヶ月かかりますが、手続きの複雑さや地域によって異なる。投資登記証明書(IRC)の取得には通常30~45営業日、電子企業登記証明書(ERC)の取得には7~14日かかる。その他の証明書の取得や登記後の手続きにはさらに時間がかかる場合がある。

  • 現地パートナーは必要ですか。?

通常の商業活動(輸入、輸出、卸売、流通)においては、現地パートナーは必須ではない。100%外資所有が認められている。ただし、規制または条件付きの業種(例:複数拠点小売業、医薬品、メディア)においては、現地パートナーまたは合弁事業が必要となる場合がある。

  • 外国人がベトナムで起業するには?

以下の主要な手順に実施する。まず、投資登記証明書(IRC)を申請し、次に企業登記証明書(ERC)を申請する。その後、企業登記証明書または特定業種許可証を申請し、法人銀行口座を開設し、資本金を拠出し、税務登録を完了する。Vina TPTの会社設立サービスのような専門サービスを利用することで、正確かつ効率的な手続きが可能になる。

Vina TPT – ベトナムにおける外国企業の信頼できるパートナー

Vina TPTは、ベトナム有数の企業設立コンサルティング会社であり、貿易、製造、サービス分野における外国投資家のベトナムでの企業設立を専門としています。20年以上の経験を持つVina TPTは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、シンガポールなどからの数百社の外国直接投資企業に対し、投資登記証明書(IRC)、企業登記証明書(ERC)、その他必要な許可証を最短期間で取得できるよう支援してきた。

  • 多言語対応のエキスパートチーム:英語、日本語、その他多くの言語に堪能な弁 護士、会計士、登記専門家が、円滑なコミュニケーションを実現します
  • 迅速かつ透明性の高いプロセス:IRCは30~45営業日以内、ERCは7~14 日以内に完了し、成功率はほぼ100%である。
  • 包括的なサービスパッケージ:会社設立から資本コンサルティング、銀行口座開 設、税務申告、就労許可、社会保険、譲渡評価サポートまで、あらゆるサービス を提供する。
  • 競争力のある透明性の高い料金体系:明瞭な見積もり、隠れた費用は一切なし; 中小企業に最適である。
  • 設立後の長期支援:リスクを最小限に抑え、持続的な成長を支援するため、日々 の業務指導と最新法規制(2025年投資法改正を含む)に関する情報提供を行

ベトナムでの会社設立をサポートするだけでなく、長期的な成長のための強固な基盤構築もお手伝いいたします。「迅速・正確・費用対効果」をモットーとするVina TPTは、お客様の時間と労力を節約し、法的リスクを最小限に抑え、事業開発に集中できるよう支援する。

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ベトナムにおけるFDI企業向け法人銀行口座開設の案内

FDI企業向け銀行口座開設手順:ステップバイステップの案内

ベトナムでFDI企業を設立する外国人投資家でしょうか。
法人銀行口座の開設は、投資資金の管理や日々の業務運営において、不可欠な第一歩であるだけでなく、法的にも義務付けられています。この包括的な案内では、2020年投資法及び2020年企業法に基づいて、必要書類の準備から口座開設まで、各段階を詳しく解説します。この記事では、有限責任会社(LLC)が迅速かつ合法的に法人銀行口座を開設するための最適な方法をご紹介します。 あるいは、企業が迅速かつ法令遵守のもとで事業を開始できるよう支援する。

1.外国投資家がベトナムで銀行口座を開設する必要がある理由とはなんでしょうか。

ベトナムで法人銀行口座を開設することは、外国直接投資(FDI)規制の遵守と財務の透明性確保のために不可欠です。ベトナム国家銀行(SBV)は、すべてのFDI企業に対し、資本金の拠出と国際取引を行うための専用口座の維持を義務付けています。これにより、資産が保護され、利益の合法的な送金が可能になります。

重要性:

  • 効率的な外貨管理:スムーズな国際送金と海外融資へのアクセス
  • 財務の透明性:経費、税金、年次監査を容易に追跡できます。
  • 信頼性の構築:専用口座は、パートナーやベトナム当局との信頼関係を強化しま す。
  • 柔軟な利益送金:納税義務を履行した後、適切な口座を通じて海外へ収益を送金できま す。

必須口座の種類は以下の2つです

FDI企業は、少なくとも2つの主要口座を開設する必要があります。

  • 直接投資資本口座(DICA)– 資本拠出に使用します。
  • 当座預金口座 – 日常業務に使用します。

DICA口座は最初に開設する必要があり、登録済みの投資資本を受け入れるためには必須です。

2. 銀行口座開設の手順の案内:

手続きは通常、銀行や必要書類の量によって、異なりますが、約1週間かかります。手順は、準備、銀行選び、申込書の提出、口座開設の4つの段階に分けられています。

ステップ1:登録前の要件

銀行に融資を申し込む前に、事業登録を完了します。

法人設立:

  • 財務省に登録し、以下の書類を取得します。
  • 投資登記証明書(IRC)
  • 企業登記証明書(ERC)
  • 税コード及び企業番号を取得
  • 法的代表者の有効なパスポートとビザの用意

出資約束:

IRC(投資登記証明書 に記載された資本金は、IRC発行日から90日以内に全額出資されなければなりません。銀行は、ベトナム国家銀行の規制を遵守するため、資本金の流入を監視する預託口座(DICA)を開設します。

例:登録資本金が10万ドルの場合、期限までに全額をDICAに送金する必要があります。

ステップ2:賢明な銀行選び

銀行選びは、手数料、処理速度、言語支援に影響します。外資系企業との取引実績が豊富な金融機関を優先的に検討しましょう。

選定基準:

  • 外国直接投資(FDI)に関する豊富な実績:銀行は数千件のDICA融資を取り扱ってきました。
  • 低い外貨両替手数料:競争力のあるベトナムドン/米ドル為替レートと高額送金 手数料 無料
  • 英語対応の電子バンキングサービス:国際送金用の24時間365日利用可能なモバイルアプリ
  • 広範な支店ネットワーク:ホーチミン市、ハノイ、ダナンに支店を展開

推奨銀行:

  • HSBCとスタンダードチャータード銀行:外国直接投資に最適、迅速な外貨両替処理、 充実した英語支援
  • ベトコムバンク及びBIDV:国有銀行、手数料が安く、DICA(ベトナム投資調整 庁)との連携実績が豊富

さらに、ACB、UOBまたはVietinBankもご検討ください。

ステップ3:書類提出と申請

すべての書類は、必要に応じて公証を受けるか、ベトナム語に翻訳する必要があります。

必要書類一覧

必要書類 種類
投資登記証明書(IRC) 公証済みコピー版
企業登記証明書(ERC) 公証済みコピー版
口座開設決議書(取締役会承認) 原本(法定代理人の署名入り)
法的代表者のパスポート及びビザ 公証済みコピー版
会社住所証明書(賃貸借契約書) 公証済みコピー版
最高会計責任者/財務責任者の詳細 原本(該当する場合)
会社署名及び社印サンプル 原本

注意:必要書類はベトナム国家銀行の案内に準拠しており、銀行によって、若干異なる場合があります。

委任状(POA)

法的代表者が本人署名できない場合は、公証役場またはベトナム領事館で公証を受けた委任状が必要です。この委任状には、口座開設及び管理に関する権限が明確に記載されている必要があります。

ステップ4:口座開設及び初回入金

銀行は申請を3~7日以内に審査します。承認後:

  • 海外からDICA口座へ資金を送金します。
  • オンラインバンキングを有効化します。
  • 為替変動を監視するための取引通知を設定します。

資本金拠出期限

すべての資本金は、ERC発行日から90日以内に指定口座に入金する必要があります。期限を過ぎると、1,000万~5,000万ベトナムドンの罰金、または案内の取り消し処分を受ける可能性があります。

3. FDIに必要な2種類の口座について

FDI企業は、ベトナム国家銀行の外貨規制に従い、別途口座を開設する必要があります。これにより透明性が確保され、投資資金の不正使用が防止されます。

3.1 直接投資資本口座(DICA)

直接投資専用の口座で、投資規制委員会(IRC)に登録された通貨(通常は米ドルまたはベトナムドン)で開設されます。

目的及び認められる取引:

  • 外国人投資家からの出資の受け入れ
  • 国際借入の受け入れ
  • 利益及び配当金(税引き後)の海外送金
  • 外国債務の返済

厳格な法律遵守規則が適用されます。

DICAのすべての取引には、裏付けとなる書類(インボイスや借入契約書等)が必要です。違反した場合、政令・第88/2019/ND-CP号に基づき、口座が凍結される可能性があります

3.2 支払口座(通常口座)

DICA開設後に開設され、DICAにリンクされます。日々の事業経費の支払いに使用します

目的及び許可される取引

  • 給与の支払い、VATの支払
  • 国内の商品・サービスの購入
  • ベトナムの顧客からの支払いの受領
  • ベトナムドン(VND)での国内送金

アカウント間の相互作用

資金の流れはDICAから当座預金口座への一方通行のみです。投資元本を保護するため、逆方向への資金移動は禁止されています。

その他:業務上の需要に応じて、他の口座(例:給与口座やプロジェクト口座やエスクロー口座や多通貨口座等)を開設することも可能です。

4. よくある課題と専門家による解決策

2025年のFDIアドバイザリー経験に基づき、よくある課題とその克服方法を紹介します。

課題1:為替管理

リスク:VND/USD為替レートの変動により利益が減少します。

解決策:DICA(ベトナム投資調整局)で並行外貨口座を開設する。HSBCの為替ヘッジツールを利用して為替レートを固定します。ベトナム国家銀行の1日あたりの両替限度額を監視します。

課題2:KYC/AMLプロセスの遅延

リスク:最終受益者(UBO)に関するデータが不完全な場合、審査期間が2~4週間延長される可能性があります。

解決策:最終受益者(UBO)の書類と財務履歴を早期に提出します。

課題3:法的代表者の変更

リスク:財務省及び銀行書類の更新遅延

解決策:ファイル解決手続きの更新と新たな行動計画の策定。このプロセスには5~10日かかります。

課題4:利益の回収

リスク:複雑な書類手続きにより、送金処理が遅れる可能性があります。

解決策:監査済みの財務諸表、税務署発行の納税証明書を用意し、DICA(投資調整庁)に提出します。処理期間:15~30日(通達・第19/2014/TT-NHNN号)

5 . 付加価値:海外直接投資誘致における主要銀行の比較(2025年)

銀行 DICA口座開設手数料 英語対応 処理期間 FDI企業の支援
HSBC 無料 高い 3–5日間 最高
Standard Chartered 低い 高い 4–7日間 よい
Vietcombank 無料 普通 5–10日間 高い
BIDV 低い 普通 7–14日間 よい

6. Vina TPT会計サービスで業務プロセスを最適化

ベトナムにおける会計、税務及び外国直接投資コンサルティングサービスのリーディングプロバイダーであるVina TPTは、200社以上の外国企業に対し、法人銀行口座の開設、付加価値税/個人所得税/法人所得税申告、多国籍企業の人事管理等、法令遵守に基づいた財務システムの構築を支援してきました。

弊社の包括的な支援業務は以下のとおりです。

  • 銀行選定アドバイス:御社の資本及び外貨需要に最適な銀行を選定いたします。
  • 必要書類一式の作成と確認:IRC、ERC、POA、署名など、公証済みで法令遵守を徹底 した書類作成・確認を行います。
  • 承認申請及びKYC(顧客確認)モニタリング:承認までの期間を3~5営業日 に短縮 します。
  • 出資に関するガイダンス:90日以内の法令遵守とペナルティ回避を支援します。

特別キャンペーン:DICA口座と当座預金口座を同時に開設すると、英語対応のオンラインバンキングがすぐに利用できます。

ご相談はお問い合わせください。

ベトナムのFDI企業向け会計サービス vtpt