ベトナムは2026年7月1日以降、電子労働契約を展開します。

ベトナムは2026年7月1日以降、電子労働契約を展開します。

ベトナム電子雇用契約書(vinatpt)

1- 政令・第337/2025/ND-CP号(電子労働契約)の概要

2025年12月24日付、ベトナム政府発行の政令・第337/2025/ND-CP号は、労働関係のデジタル化における重要な節目となります。本政令は、人事・労務管理におけるデジタル変革を促進することを目的として、電子労働契約に関する詳細な規定を定めています。

政令は2026年1月1日以降、施行されますが、電子労働契約の締結及び履行に関する具体的な規定は、国家電子労働契約相互接続プラットフォームの正式運用開始に合わせて、2026年7月1日以降、全面的に適用されます。

本政令は、2019年労働法及び2023年電子取引法に基づき、5章30条から構成されています。主な内容は以下の通りです。

定義と法的効力

電子労働契約とは、電子データメッセージの形式で締結された労働契約であり、従来の書面による労働契約と同等の法的効力を有します。これにより、電子契約は、デジタル署名、信頼できるタイムスタンプ及びデータセキュリティに関する規制を遵守している限り、完全な法的強制力を持つことが保証されます(出典:政令・第337/2025/ND-CP号第4条)

適用原則:

関係当事者は、労働法、電子取引法、サイバーセキュリティ法、個人データ保護法及び電子データ保存法を厳格に遵守しなければなりません。本政令は、自発性、平等性及び労働者の権利保護を強調するとともに、従来の紙の契約を段階的に電子労働契約に置き換えることで、事務負担を軽減することを奨励しています。

国家プラットフォーム

内務省が開発・管理するこの国家プラットフォームは、各電子労働契約に固有の識別コード(ID)を付与し、政府機関が労働関係を容易に検索、管理、監視できるようにします。これにより透明性が向上するだけでなく、企業による定期的な労働報告も支援されます(出典:政府電子情報ポータル)

適用範囲

本政令は、ベトナム国内のすべての企業、雇用主、従業員(ベトナムで働く外国人従業員を含む)に適用されます。また、紙ベースの雇用契約を電子形式に移行することを明確に規定し、正確性と真正性を確認するために電子署名を義務付けています。

2- これは企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

政令・第337/2025/ND-CP号の発布は、特にデジタル変革の加速という状況において、ベトナムの企業に大きな変化をもたらすでしょう。電子労働契約は、近代化のためのツールであるだけでなく、計り知れない実務上のメリットをもたらす一方で、企業が対処すべき課題も同時に提起します。

2.1 企業にとっての主なメリット

  • 費用及び時間の節約
    紙の書類を印刷、保管、配送する代わりに、企業はデジタ  ルプラットフォームを通じて電子雇用契約を遠隔で締結できます。例えば、複数の支店を持つ企業は、異なる州や都市にいる従業員と直接会うことなく契約を締結でき、人事専門家によると管理コストを最大50%削減できます。
  • 柔軟性と管理効率の向上
    国家レベルの識別コードにより、企業は労働データを 容易に検索、更新、報告できます。これは、数千件もの労働契約を管理する大企 業にとって特に有益です。さらに、電子契約は社内の人事管理(HRM)システ ムと統合でき、採用、給与計算、勤怠管理プロセスを自動化できます
  • 透明性と法令遵守の強化
    電子契約はデジタル署名と信頼できるタイムスタンプ によって保護されているため、偽造や文書紛失のリスクを最小限に抑えることが できます。企業は、政府機関による検査の際に労働法への準拠を容易に証明でき, 双方の法的権利と利益を保護します。
  • 競争優位性:
    電子労働契約を早期に導入した企業は、ITに精通した若い人材に とって より魅力的な存在となり、リモートワークという現代のトレンドにもより適応しやすく なります。

2.2 課題と潜在的リスク

  • 高度な技術要件:
    企業は電子署名、セキュリティシステム、国家プラットフォー ムへの接続に投資する必要があります。十分な準備を怠ると、2026年7月1日以降、企業は困難に直面し、新規契約の締結が遅れる可能性があります。
  • データセキュリティリスク:
    サイバーセキュリティ対策が不十分な場合、電子デ ータ保存は個人データ漏洩のリスクを高めます。政令では2018年サイバーセキュリテ ィ法の遵守が求められていますが、多くの中小企業は必要なリソースを確保できない可 能性があります。
  • 既存契約からの移行:
    既存の紙ベースの労働契約は、国家プラットフォームへの 統合のために電子形式に変換する必要があり、電子署名の検証に時間とコストが かかります
  • 労働者への影響
    高齢の従業員や遠隔地の労働者の中には、デジタルツールに不 慣れな人もいるため、雇用主による追加の研修とサポートが必要となる可能性が あります。

要約すると、政令・第337/2025/ND-CP号はベトナム企業のデジタル経済への深い統合を促進するものであるが、利益を最大化しリスクを最小限に抑えるためには、徹底的な準備が必要となります。

Decree-3372025ND-CP-Electronic-Employment-Contracts-VinaTPT

3 – 2026年7月1日前に、企業は電子労働契約に向けて、どのような準備をすべきでしょうか。

政令・第337/2025/ND-CP号を遵守し、電子労働契約を効果的に導入するためには、企業はできるだけ早期に詳細な準備計画を策定する必要があります。推奨される手順は以下の通りです。

  • 技術インフラの構築:
    法定代理人及び人事担当者の電子署名を、Viettel CA やVNPT CAなどの認可を受けた公的認証局(CA)に登録します。電子署名を支援する 社内システムが安全であり、データストレージがISO 27001規格に準拠していることを 確認します
  • 電子契約サービスプロバイダーの選定:
    FPTやViettelやVNPT等、電子デー タメッセージの認証を行う認可を受けた信頼できるプロバイダーを選定する。プ ロバイダーは、国家プラットフォームへのAPI接続や強固なデータセキュリティ対策など、政令で規定されている13の技術要件を満たす必要があります。
  • デジタル身分証明書の用意:
    個人及び企業向けに、ICチップ搭載の市民身分証明書、企業登録証明書 レベル2の電子身分証明書を収集する。セキュリティ強化のため 従業員には生体認証(指紋認証または顔認証 の利用を推奨する。
  • 社内手順の研修と更新:
    電子労働契約の取り扱いプロセス(契約の送受信、紛争 解決、国家プラットフォームを通じた報告等)に関する研修を従業員向けに実施する 新規規則を盛り込むため、社内人事マニュアルを更新する。

導入を支援する上で、ベトナムで人事、給与計算、労働法遵守サービスを提供する専門企業であるVina TPTのような組織は理想的なパートナーとなり得ます。給与計算外注において豊富な経験を持つVina TPTは、企業が電子労働契約を効果的かつ法令遵守のもとで導入できるよう支援します。

政令・第337/2025/ND-CP号は、法的義務であるだけでなく、ベトナム企業にとって、人事管理を近代化する機会でもあります。早期の準備は、電子労働契約のリスクを最小限に抑え、メリットを最大限に引き出すのに役立ちます

御社の状況に合わせたアドバイスが必要な場合は、Vina TPTまでご連絡ください。専門的かつ迅速なサポートを提供いたします。

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ベトナムにおける2025年の労働許可証

就労許可取得のステップバイステップガイド

ベトナムにおける 年の労働許可証

ベトナムでは、外国人が合法的に労働するために労働許可証の取得が必須です。この記事では、労働許可証の取得に必要な最新の要件、必要書類、手続き、免除及び関連する罰則について、詳しくご説明させていただきます。

1/ ベトナムでの労働許可書とは何ですか。

労働許可証は、ベトナムの管轄当局が発行する公式の法的文書であり、外国人がベトナムで合法的に労働することを可能にします。ベトナムで働くほとんどの外国人にとって、これは必須要件です。

ベトナムでの労働許可証は内務省が発行します。この許可証には、従業員の氏名、国籍、役職、有効期間等の重要な情報が記載されています。

2/どうして外国人はベトナムで労働許可証が必要なのでしょうか?

労働許可証の取得には多くのメリットがあり、法的にも義務付けられている。

  • ベトナム法の遵守:これは法的規制である。労働許可証を持たずに労働することは労働法違反とみなされる。
  • 法的リスクの回避:従業員と雇用主の双方が、行政罰や国外追放などの法的リスクを回避できる。
  • 法的権利の保護労働許可証は、賃金、保険、その他の福利厚生に関する権利等、外国人労働者の法的権利を保護するのに役立つ。

ベトナムにおける労働許可証に関する現行の法的文書には、以下のものがある。

3/ ベトナムにおける労働許可書の取得条件及び対象

労働許可を取得するには、外国人は特定の条件を満たす必要がある。

就労許可証の取得資格がある
就労許可証の取得資格がある

労働許可申請の対象者:

対象者は、政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第2条に明確に定義されている。具体的には、以下の形態で労働するためにベトナムに入国する外国人である。

雇用契約の締結:

  • ベトナムの企業・団体とスペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等の職種について、直接契約を締結する。
  • 職種:スペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等

社内移動:

  • 親会社で、海外に12ヶ月以上勤務した経験がある。
  • 同じグループ/会社のベトナム支店または駐在員事務所に転勤する。

ベトナム企業と外国組織間の契約または合意の履行

対象となる分野には、経済、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、医療などが含まれる。

サービス契約の提供者

外国企業とベトナム企業の間で締結されたサービス契約に基づく義務を履行するためにベトナムに渡航する外国人である。ベトナム国内に商業拠点を有していない者

サービス販売者

ベトナム企業との交渉やサービス紹介を目的としてベトナムに渡航する外国人で、直接サービスを提供しない者

外国人ボランティア

ベトナムでの活動許可を持つ非政府組織または国際組織からの委任状が必要である。

商業拠点の設立責任者

ベトナムに駐在員事務所を設立する外国組織を代表している。

その他のケース

ベトナムが加盟している規制または国際条約(例:WTOコミットメント、CPTPP)に従う。

労働許可取得の一般条件:

ベトナムで労働許可を取得するには、外国人労働者は以下の一般条件を満たす必要がある。

  • 完全な民事行為能力を有すること
  • 職務に適した健康状態であること(有効な健康診断書が必要)
  • 管理職、取締役、専門家、または熟練労働者であること
  • 犯罪歴がなく、現在刑事捜査を受けていないこと。
  • 外国人労働者の雇用の必要性について、管轄当局から書面による承認を得ていること

各ポジションの具体的な要件:

各カテゴリーには、資格と経験に関する具体的な要件がある。

  • エキスパート:大学卒業または同等の学位を有し、関連する業務経験が3年以上あること
  • 技術職:専門研修を1年以上修了し、研修分野で3年以上の実務経験があること
  • マネージャー/CEO:マネジメント経験があり、任命状などの書類を添付すること
  • 社内異動:親会社での任命状と業務経験を証明する書類を提出すること

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4/ 新規労働許可申請

申請書は完全かつ正確に作成することが重要である。必要な書類は以下の通りである。

  • 健康診断証明書(有効期間12ヶ月)
  • 犯罪経歴証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 卒業証書、証明書、または専門資格を証明する書類
  • 職務経験証明書または以前の労働許可証
  • 過去6ヶ月以内に撮影された、4×6cmの白背景写真2枚
  • 外国人労働者雇用申請書
  • 有効なパスポートの認証コピー
  • ケースによっては、追加書類が必要となる場合がある(契約書、派遣命令書等)
  • 注:外国文書は領事館で認証を受け、公認翻訳者による翻訳が必要である。

5/ 労働許可申請プロセス

労働許可申請プロセスは以下の手順で構成される。

ステップ1:申請書の提出

提出期限:外国人が就労開始予定日の少なくとも15日前

受付機関:

  • 内務省
  • または、外国人が就労予定地の内務省

申請者:

  • 雇用主労働契約、企業内転勤、協定、サービス提供者、サービス販売者、またはその他の該当するケースに基づいて就労する外国人労働者に適用される。
  • ベトナムで事業を展開するベトナム人または外国企業外国人労働者が特定の契約または協定に基づいて就労する場合に適用される。
  • 外国人労働者:サービス提供または事業設立のためにベトナムに入国する者に適用される。

ステップ2:労働許可証の発行の待ち

  1. 処理時間:必要書類がすべて揃い、有効な書類を受領した日から5営業日以内
  1. 発行機関:外国人が就労する国の内務省/内務局
  1. 結果:申請が有効であれば、様式12/PLIに従って許可証が交付されます。不許可の場合、所轄官庁は理由を記載した書面による回答を送付する。

不許可の場合:所轄官庁は拒否の理由を記載した書面による回答を送付する。

ステップ3:雇用契約書のサイン及び提出(特定のケースに適用)

対象:雇用契約に基づいて雇用されている外国人労働者

要件外国人労働者が就労許可を取得した後、雇用主と労働者はベトナムの労働法に基づき書面による雇用契約書に署名する必要がある。これは、労働者が正式に労働を開始する前に行う必要がある。

雇用主の義務署名済みの雇用契約書(原本または認証謄本)は、労働許可書を発行した機関に提出する必要がある。

ベトナムで労働許可証を取得するための手続き
ベトナムで労働許可証を取得するための手続き

6/ 手数料と有効期間

手数料:通達・第250/2016/TT-BTC号に従って、新規労働許可証の発行手数料は40万ドンである。ただし、この手数料は省・市の人民評議会の規則により若干変更される場合がある。

有効期間:労働許可証の最長有効期間は2年である。

7/ 労働許可が免除される場合

労働許可が不要となるケースには、以下のものがある。

  • 資本金が30億ドン以上の会社の所有者または出資者
  • 資本金が30億ドン以上の株式会社の取締役
  • 労働目的でベトナムに入国し、1回につき30日未満、かつ年間3回を超えない場合
  • ベトナムが署名している国際条約に基づく業務を遂行する場合
  • 政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第7条に規定されるその他の場合

労働許可の免除に関する詳細は、公式政府情報ポータルでご覧いただけます。

8/ 労働許可証なしの労働に対する罰則

労働許可証に関する規定に違反した場合、厳重に処罰される。

無許可で労働した場合(ベトナムにおける無許可労働に対する罰則):

  • 外国人労働者:1,500万ドンから2,500万ドンの罰金が科せられ、国外追放される可能性がある。
  • 雇用主違反した労働者の数に応じて、3,000万ドンから7,500万ドンの罰金が科せられる可能性がある。
  • 行政罰:詳細は、労働社会保険分野における行政罰に関する政令・第12/2022/ND-CP号に記載されている。詳しい情報は内務省のウェブサイト https://moha.gov.vn/
  • その他の制裁罰金に加え、労働者は国外追放され、雇用主は事業停止となる場合がある。

9/ 結論

ベトナムでの就労許可の取得は、綿密な準備と規制の厳格な遵守が求められる重要な法的手続きです。手続きをスムーズに進めるためには、申請書を隅々まで作成するか、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

  • 申請書は綿密かつ完全に作成する。
  • 手続きに不慣れな場合は、専門家のサポートを受る。
  • 不要な法的リスクを回避するために、法令を遵守する。

Vina TPTは、ベトナムにおける外国人の労働許可取得に関する包括的なコンサルティング及びサポートサービスを提供している。書類の準備、申請の提出、そして手続きのモニタリングまで、お客様をサポートし、迅速かつ正確な結果を保証する。

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