ベトナムにおけるVAT還付制度2026:最新の条件と対象事例の説明

ベトナムにおけるVAT還付:還付条件と対象ケースについて

2026年最新】ベトナムのVAT還付:条件と適用対象の解説 - Vina TPT

1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。

付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。

Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.

最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

VAT Refund in Vietnam 2025_ Updated Conditions and Eligible Cases Explained - VTPT

No. 付加価値税が還付される対象 主な条件 法律根拠
1 輸出企業 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。

未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。

2024年付加価値税法・第13条
2 未稼働開始の投資プロジェクト 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。

控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。

2024年付加価値税法・第13条
3 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 Article 13, Amended VAT Law 2008
4 ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18
5 返金不要のODAプロジェクト VATの支払いに国家予算を使用しないこと VAT Law 2024, Circular 219
6 人道支援と緊急救援 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 通達・第219/2013/TT-BTC号
7 外交官(免除) 国家儀典局の承認が必要である。
国際条約に基づき適用される。
政令・第134/2016/NĐ-CP号
8 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 商品管理システムが必要である。
税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。
通達・92/2019/TT-BTC号
9 管轄当局の決定の根拠 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。
これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。
政令・第49/2022/NĐ-CP号
10 ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 条約に明記された規定に従うこと
完全な文書及び証拠を提出すること
国際条約法、付加価値税法
11 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。
12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用)
2024年改正付加価値税法

付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。

付加価値税還付条件

事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。

3.1. For domestic enterprises

  • 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
  • 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
  • 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
  • 税務申告が期限内に完全に提出されている。

3.2. 輸出企業の場合:

  • 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
  • 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム  ドン以上である必要がある。
  • 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
  • 不正な請求書取引は禁止されている。

注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。

3.3. 投資プロジェクトの場合:

  • 投資登録証明書が必要である。
  • 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
  • プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
  • プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。

3.4. 外国の組織・個人の場合:

  • ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
  • 事業活動が頻繁ではない。
  • Full compliance with tax declaration and refund procedures

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4. 付加価値税が還付されないケース

(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)

  • 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
    2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
    • Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
  • 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
    これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
  • プロジェクト実施中の条件違反:
    プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
  • 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
    2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
  • Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
    VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
  • 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
    この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。

事業者向けVAT還付に関する重要事項:

  • 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
  • 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
  • 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
  • Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.

Vina TPTのプロフェッショナルな支援で、VAT還付手続きを簡素化しましょう。

ベトナムのVAT還付手続きは、税制や必要書類の変更が頻繁なため、複雑になりがちである。Vina TPTは、還付資格の審査から還付申請、税務局とのやり取りまで、あらゆるステップを簡素化するための専門的なサポートを提供する。ベトナムの税法に関する深い専門知識を持つ当社のチームは、正確性、法令遵守、そしてお客様の会社にとって最大の還付額を保証する。Vina TPTと提携することで、時間の節約、費用のかかるミスの回避、そして信頼できる専門家によるVAT還付手続きという安心感を得られる。

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会計スキル

2025年ベトナムの税制優遇措置:新規法人税法の下で利益を最適化するための総合案内

Overview of corporate tax incentives in Vietnam 2025 under the new CIT Law

ベトナムにおける新法人税法に基づく2025年までの法人税優遇措置の概要

税制優遇措置:ベトナムにおける法人税優遇措置に関する包括的なガイド2025 – 新しい法人税法で利益を最適化

2025年10月1以降、ベトナムの法人税法(CIT法)が正式に施行されるのに伴い、投資家やCFOは、収益性の向上と法令遵守を確保するために、税制優遇措置をどのように活用すべきかを再検討している。

10~17%の優遇税率から複数年にわたる税制優遇措置まで、新たな税制は国内外の企業に利益最大化のためのより多くの手段を提供するが、そのためには規制を理解する必要がある。

この案内では、以下の内容をご覧ください。

  1. 税制優遇措置とは何か、そして2025年においてなぜ重要なのか。
  2. ベトナムで現在利用可能な主な法人税制優遇措置の種類
  3. 主な適用要件及びリスク管理
  4. 専門家の支援を受けながら、効果的に準備・申請方法

税制優遇措置とは何か、そしてなぜ企業は2025年にこれを知る必要があるのか。

税制優遇措置とは、持続可能な成長、イノベーション、そして海外直接投資(FDI)を促進することを目的として、特定のセクターや地域に投資する企業に対する税金の軽減または免除を目的とした政府の政策である。

2025年法人税法によると、ベトナムの税制優遇措置は以下の方向に発展している。

  • Support the digital economy and green/clean industries.
  • 税制優遇措置やその他のインセンティブプログラムを通じたFDIの誘致
  • 企業が利益を単に海外に移転するのではなく、国内に再投資することを奨励する。

In today’s competitive ASEAN environment, understanding tax incentives isn’t optional, it’s a survival and growth strategy.

法人税の標準税率は20%のままですが、以下の優遇税率が柔軟に適用される。

  • 年間売上高が30億ベトナムドン以下の企業:15%
  • 年間売上高が30億ベトナムドンから500億ベトナムドン以下の企業:17%
  • In specific cases (e.g., foreign-owned enterprises, cooperatives…) where cost/expense determination is difficult, a direct tax rate on revenue may apply

2025年の主な改正点:ベトナムにおける主要な法人税優遇措置

ベトナムにおける2025年までの主要法人税優遇措置

A. 2025年法人税法に基づく控除対象経費の拡大

企業は、科学研究、デジタルトランスフォーメーション、新技術の試験、排出量削減、地域社会活動に関連する追加経費を控除できるようになった。これは、企業が持続可能な成長とイノベーションを追求することを促進することを目的としている。

業種、地域、投資プロジェクトに基づく優遇措置

半導体生産、AI、データセンター、自動車製造、電子機器生産などのハイテク分野における投資プロジェクトは、最大15年間にわたり10%の優遇税率が適用されます。
半導体製造、人工知能、データセンター、自動車製造、電子機器製造などのハイテク分野への投資プロジェクトは、最長15年間、10%の優遇税率が適用される。

重複を避けるための明確な優遇措置規定

企業が複数の優遇措置グループに該当する場合、最も有利なグループを選択する権利がある。
専門法に基づく優遇措置規定がある場合、特に規定されている場合を除き、2025年法人税法が優先される。

損失の翌年度への繰り越しと科学技術開発基金

企業は、損失を最大5年間、翌年度に繰り越すことができる。
企業は、年間課税所得の最大20%を科学技術開発基金に拠出することができる。ただし、基金は本来の目的に沿って、使用される必要がある。

弊社のコンサルティングチームが、法人税優遇措置の確保と効果の最適化をどのように支援できるかについては、税務コンサルティングサービス専用ページをご覧ください。

税務コンサルティングサービスの詳細をご覧ください

よく発生間違い及び解決策

善意からであっても、多くの企業は単純ながらもコストのかかるミスによって税制上の優遇措置を逃している。ここでは、よく発生間違い及びその効果的な修正方法を紹介する。

  1. 申告の遅延または不備:最もよくある問題の一つは、申告の遅延または不備であ る。
    回避策:事業が収益を生み出す前に、必要なすべての書類と証拠書類を提出し、税制上の優遇措置の適用要件を満たしていることを確認する。
  2. 恒久的施設(PE)に関する規則の無視:2025年の改正でPEの定義が変更さ れたため、この変更を無視すると予期せぬ税負担が発生する可能性がある。
     恒久的施設(PE)に関する規則の無視:2025年の改正でPEの定義が変更さ れたため、この変更を無視すると予期せぬ税負担が発生する可能性がある。
  3. 二重課税防止協定(DTT)の無視:多くの外国人投資家はDTTを活用できず、  二重課税を招いている。
    回避策:早期にコンサルタントと連携し、DTTのメリットを最大限に活用し、国境を越えた税務リスクを最小限に抑える。
  4. 会計処理及び経費管理の不備:不完全な財務記録は、インセンティブの受給資格を損なう可能性があり、法律遵守上のリスクにもつながる。
    これを回避するには:透明性と追跡可能性を確保するために、デジタル会計・報告システムを導入する。
  5. 利益最適化戦略の欠如:インセンティブの確保は第一歩に過ぎない。その効果 を最大限に引き出すには、戦略的な計画が必要である。
    これを回避する方法:Vina TPTの税務コンサルタントと協力し、長期的な財務目標に合わせたインセンティブ構造を構築し、投資収益率(ROI)を最適化する。

2025年法人税法から得られる機会を最大限に活用するために、企業はどのような準備を行うべきでしょうか。

To stay ahead of regulatory changes and fully capitalize on new incentives, businesses must prepare proactively and strategically:

  • 影響評価:現在の財務実績、収益、費用、事業運営について詳細な分析を実施す る。新規法人税法(CIT法)に準拠するために必要な調整を特定する。
  • 適用要件の理解:2025年CIT法の優遇措置を受けるための具体的な要件を調 査する。申請を行う前に、自社がすべての条件を満たしていることを確認する。
  • 会計・財務システムの更新:会計ソフトウェアと簿記プロセスが、収益と費用の 認識に関する新たな規制に準拠していることを確認する。
  • 社内スタッフ研修:研修会や2025年CIT法専門コースを通じて、財務・会計スタッフに最新の知識を習得させる。
  • 専門家の助言を求める:法律遵守リスクを回避し、法的税務義務を最適化するために、専門の税務アドバイザーを雇うことは賢明な選択である。

複雑な税務規則を自分で調べる代わりに、税務、会計、財務コンサルティングを専門とする信頼できるパートナーであるVINA TPTに直接お問い合わせください。VINA TPTは、2025年法人税法の下で貴社が最大限の利益を得られるよう支援する。

概要

Tax incentives in Vietnam are more than just government policy, they’re a strategic growth lever for businesses preparing to thrive in the 2025 landscape.

注目すべきポイント:

  • ベトナムでは、法人税率が10~17%で、最長30年間優遇される。
  • 現在の優遇措置は、グリーン、デジタル、金融セクターにも適用される。
  • 規制遵守と申請時期の厳守が、承認を得る上で依然として重要である。

V. Why Partnering with Vina TPT Is the Most Effective Way to Leverage Tax Incentives?

2025年に導入される法人税優遇措置は、税負担を軽減し利益を増加させる大きな機会を提供するものの、その効果を最大限に引き出すのは必ずしも容易ではない。企業は複雑な適用要件を理解し、正確な書類を作成し、厳格な期限を遵守する必要がある。専門家の指導がなければ、最適な優遇措置を見逃したり、法的リスクに直面したりする可能性がある。だからこそ、専門の税務コンサルティング会社と提携することが戦略的な優位性となるのである。

Vina TPT税務コンサルティングサビースは、ベトナム全土の製造業、テクノロジー企業、サービス企業を含む数百社の海外直接投資企業及び国内企業から信頼されるアドバイザーです。弊社のチームは、税務計画、会計遵守、投資優遇措置において、15年以上の経験を持つベテラン税務コンサルタントと弁護士で構成されている。

弊社は、以下を含む包括的な支援サービスを提供している。

  • 2025年法人税法に基づく税制優遇措置の適用資格の評価
  • 税額控除を最大化するための優遇措置申請書の作成
  • 税額控除/減税申請書の作成及び提出
  • 事業成長目標に沿った長期的な税務戦略の策定
  • 税務遵守の監査及び税務リスク管理の実施

Vina TPTの税務サービスをご利用いただくことで、企業は法令遵守はもちろんのこと、合法的な税制優遇措置を最大限に活用し、コスト最適化と持続的な利益確保を実現できる。

ベトナムの2025年税制優遇措置を最大限に活用するために、今すぐVina TPTにご相談ください。

ご相談はVina TPTまで

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ベトナムの税制優遇措置2025 | CIT、VAT、PITに関する主な最新情報

1/ 税制優遇措置の概要とFDI企業にとっての重要性

税制優遇措置とは、企業や個人を支援するために税金を減額または免除することを目的とした政府の政策である。これらの措置は、投資促進、経済成長の促進、そして財政負担の軽減を目的としている。ベトナムでは、税制優遇措置には通常、免税、税率軽減、または経費控除が含まれる。これは、企業の運営費用削減、純利益の増加、そして事業拡大に役立つ。

外国直接投資(FDI)企業にとって、税制優遇措置は資金調達手段であり、資本誘致のための戦略的優位性となる。2025年法人税法(第・第67/2025/QH15号)によれば、これらの政策は、最低税率15%といった国際的なコミットメントと一致している。これは、ベトナムにおける競争優位性の創出、再投資の促進、そして雇用創出につながる。

FDI企業にとっての主なメリットを以下にまとめた。

  • 運用費用の削減:税負担を10~15%軽減し、キャッシュフローを改善する。
  • 利益の増加生産拡大と研究開発(R&D)を支援する。
  • 人材誘致:個人所得税(PIT)優遇措置により、外国人専門家への税負担を軽減する。
  • 持続可能性の支援グリーン産業及びハイテク産業への投資を促進する。

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2/ 共通税制優遇措置

ベトナム政府は、経済回復過程における企業支援のため、テクノロジー、グリーン製造、輸出といった優先分野に重点を置いた税制改革を進めている。2025年以降は、法人税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)といった主要税制に優遇措置が適用されまる。各税制はそれぞれ異なるグループと目的を対象としており、外国直接投資企業の財務負担を軽減し、競争力を強化するのに役立ちます。以下は比較表である。

税制の種類 優遇税制 適用対象 期間
CIT 免税 2~4年間、その後50%減税 優先セクターの外国直接投資企業 6~15年間
VAT 10%から8%に減税 物品およびサービス(例外あり) 2026年12月31日まで
PIT 家族控除額:月額1,100万ドン(2026年から月額1,550万ドンに増額 居住者である外国人個人および専門家 毎年

2.1 法人税(CIT)優遇措置(2025年10月1日発効)

法人所得税(CIT)は、外国直接投資(FDI)企業の収益性に直接的な影響を与える。2025年10月1日以降、2025年法人税法・第67/2025/QH15号)に従って、質の高い投資を誘致するための優遇措置が拡充される。ハイテク分野、恵まれない地域、または適格経済特区で新規プロジェクトを開始するFDI企業は、最初の2~4年間はCITが免除され、その後4~9年間は50%の減税を受けられる。優遇税率は、特に優先的なプロジェクトの場合は10%、中小企業の場合は15%、優先地域への投資の場合は17%まで引き下げられる。

優遇措置は以下のとおりです。

  • 業種:ハイテク、教育、ヘルスケア – 4年間の免税、9年間の50%減税
  • 立地:アクセスが困難な地域 – 15年間10%の税率
  • 投資規模:7億5000万ユーロを超えるプロジェクトには、15%のグローバル最低税率が適用されます。

概要表:




優遇措置の種類 条件 期間 減額額
免税 ハイテクプロジェクト 4年間 100%
税率減少 優遇地域 15年間 10-17%
50%減額 New investment projects 4-9 years 50%

FDI企業への影響:

  • 最大20~30%のコスト削減、純利益の増加、再投資
  • 地域における生産活動の拡大と雇用創出の促進

例:ハイテクパークに1億ドルを投資するFDI企業は、最初の10年間で数千万ドルの節税を実現できる。

FDI企業は、正確な申告、適法な雇用慣行、そして資格維持を確実にするために、早期に税務専門家に相談する必要がある。最初から法律を遵守することで、監査や罰金を回避し、法的な税制優遇措置を最大限に活用できる。

今すぐ税制優遇を最大限に活用しましょう.

2.2 2025年7月1日以降、施行される付加価値税(VAT)優遇措置

2025年7月1日から2026年12月31日まで、消費刺激と景気回復を支援するため、政令・第174/2025/ND-CP号に従って、付加価値税(VAT)が10%から8%に減税される。これは、通信、金融、不動産を除くほとんどの商品とサービスに適用される。外国直接投資(FDI)企業にとって、VAT優遇措置は投入費用の削減、キャッシュフローの改善、輸出競争力の強化につながる。

具体的なメリット:

  • 生産費用の削減:輸入原材料のVAT(付加価値税)が減額される。
  • 輸出支援:輸出品のVATは0%で、関連サービスについてはさらに8%の減額が適用される。

例:ハイテクソフトウェアを輸出する外国直接投資企業はVATが完全免除となり、8~10%のコスト削減が実現する

主な手続き:

  • 新しいフォーム及び電子インボイスを使用してVATを申告する。
  • 税額控除または還付を受けるための有効な書類を収集する。
  • 注:特別税の対象となる輸入品には適用されない。

2.3 個人所得税(PIT)優遇措置

個人所得税(PIT)は、労働者、特に外国直接投資(FDI)企業の外国人専門家の所得に引き続き直接的な影響を与えている。
2026年以降、個人控除額は納税者本人に対して月額1,550万ドン、扶養家族1人に対して月額620万ドンに引き上げられる。この控除額の引き上げは、納税義務の軽減、可処分所得の向上、そしてベトナムの労働市場の魅力向上に貢献する。
同時に、PIT税制は簡素化され、7段階の税率区分から5段階の税率区分に縮小され、累進税率が採用された。

FDI企業にとってのメリット:

  • 外国人専門家に対する減税:ベトナム居住者(年間183日以上ベトナムに滞在)は、人件費の控除および減額を受けることができる。
  • 特定の所得に対する免税:株式譲渡(対象となる場合)および海外控除

注:

  • 税務局に扶養家族を電子的に登録する。
  • 税金の滞納を避けるため、定期的に所得を更新する。

2026年以降、この改訂された政策により、FDI企業は世界的に優秀な人材を獲得しやすくなる。

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3/ 主なメリット:税制優遇措置がコスト削減と事業拡大にどのように貢献する。

税制優遇措置は、納税義務を直接的に軽減し、純利益を増加させ、外国直接投資(FDI)企業の再投資資金を供給する。専門家は、総コストの10~20%の削減が可能と推定しており、事業拡大と国際競争力の強化につながる。

3つの視点からの分析:

  • 財務:法人税(CIT)と付加価値税(VAT)の減税は、キャッシュフローを改善し、四半期ごとの税負担を軽減する。
  • 戦略:グリーンテクノロジーなどの優先分野への投資を促進し、ブランド価値を高める。
  • 人的資源:個人所得税(PIT)の優遇措置は、人件費を削減し、国際的および現地の専門家の採用を支援する。

つまり、税制優遇措置はコスト削減だけでなく、事業開発を促進し、FDI企業がベトナム経済に持続的に貢献することを可能にする。

4/ Vina TPTの税務サービスによる税制優遇措置の活用

外国直接投資(FDI)企業が税制優遇措置を最大限に活用するには、ベトナムの税務・会計のエキスパートであるVina TPTのような企業からの専門的なアドバイスが必要である。数百社に及ぶFDIクライアントのサポート経験を持つVina TPTは、適切な優遇措置の特定、法律遵守関連文書の作成、そして監査を回避するための迅速な申告処理を行う。

主なメリット:

  • 製造業からテクノロジー企業まで、様々な業界に精通している。
  • ベトナム及び国際税法に精通したチームと多言語サポートを提供している。
  • 透明性のある報告体制と競争力のある料金体系で、費用を最適化する。

サポートプロセス:

  • 御社の事業を評価し、適用可能な優遇措置を特定する。
  • 税務プランを提案し、登録書類を作成する。
  • 申告業務を行い、政策の更新状況をモニタリングする。
  • 継続的な法律遵守確保のため、定期的な評価を実施する。

ベトナムへの外資系企業にとって、費用の最適化、利益の増加、そして投資拡大には税制優遇措置が不可欠です。特に、2025年の税制改正では、8%のVAT減税や優先セクターへの法人税優遇措置など、税制優遇措置が盛り込まれています。これらの変更は経済回復を後押しし、ベトナムを外国投資にとって魅力的な投資先として位置づけている。

御社は現在の税制優遇措置を最大限に活用されていますか?詳細な分析と御社に合わせた税務ソリューションをご提供し、法律遵守及び最大限の節税を実現するため、Vina TPT Tax Servicesまで今すぐお問い合わせください。

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ベトナムにおける外国契約者税:2025年版詳細案内

vietnam foreign contractor tax

ベトナムにおける外国契約者税

ベトナムにおける外国契約者税は、ベトナムで物品やサービスを提供することで収入を得る外国の組織及び個人に適用される重要な税制である。通達・第103/2014/TT-BTC号従って、規制され、最新法令(政令・第181/2025/ND-CP号、通達・第69/2025/TT-BTC号等)によって更新された外国契約者税(FCT)は、単独の税金ではなく、付加価値税(VAT)及び法人税(CIT)または個人所得税(PIT)を組み合わせたものである。

簡単な評価: FCT はあなたのビジネスに適用できますか?

1/ チェックリスト:御社はベトナムの外国契約者税の課税対象となりますか?

  • – ベトナムでサービス/商品を提供している非居住法人/個人ですか?(はい/いいえ)
  • – 取引はベトナムで収入を生み出していますか?(はい/いいえ)
  • – ベトナムに永住権(PE)をお持ちではありませんか?(はい/いいえ)
  • ほとんどの回答が「はい」の場合、御社には外国契約者税が適用される可能性が高いである。
項目 内容 基本税率 (2025)
VAT 取引に対する付加価値税 2~5%(2%の減税は2026年12月まで延長)
CIT 法人税 事業活動に応じて0.1~10%
PIT 個人の場合 総所得の最大10%

概要: 支払いの責任者は誰か、支払いの計算方法、2025 ~ 2026 年の規制に準拠する方法について詳しく検討し、基本的な概念から高度なシナリオまで一貫した情報の流れを確保する。

2/ ベトナムにおける外国契約者税(FCT)とは何でしょうか。

外国契約者税(FCT)は、契約締結場所やサービス提供場所を問わず、ベトナムで所得を生み出す外国(非居住)事業体への支払いに適用される源泉徴収税である。これは独立した税ではなく、付加価値税(VAT)と法人所得税(個人の場合は個人所得税)を組み合わせたハイブリッドな仕組みで、ベトナムの支払当事者が源泉徴収することで、非居住事業体からの税徴収を簡素化する。通達・第103/2014/TT-BTC号に従って、、FCTは外国契約者がベトナムの税基盤に貢献できるよう、完全な居住登録を必要とせずに規定されている。

2025年には、通達・第69/2025/TT-BTC号による改正が行われ、世界的なデジタル課税の潮流に沿って、電子商取引へのより厳格な執行が強調される。標準的な源泉徴収税(配当など)とは異なり、FCTはサービスを含む取引に広く適用され、国際取引における脱税の防止に役立つ。

FCTの主な構成要素は以下の通りである。

  • VAT構成要素:ベトナム側が控除できる可能性のある付加価値税
  • 法人所得税/個人所得税構成要素:標準利益率に対する税金
  • 混合性計算方法に柔軟性がある。

例:ベトナム企業に技術ライセンスを提供する外国のソフトウェア会社は、純粋な輸出取引では免税となる可能性があるのに対し、ロイヤルティに対してはFCTを支払わなければならない。

3/ 外国税額控除(FCT)の対象となるのは誰ですか。

FCTは、恒久的施設を持たずにベトナムで所得を得ている非居住外国企業及び個人を対象としている。これには、通達2200/CT-CSおよび2025年の規則の改訂に基づき、請負業者、下請業者、外国サプライヤー、デジタルプラットフォームが含まれる。

主な対象:

  • ベトナムでサービスまたは商品を提供する外国組織
  • 183日間ベトナムに滞在しておらず、居住者の条件を満たさない非居住個人(例:コンサルタント)
  • 2025年の新規則に基づく、オンラインマーケットプレイスなどの電子商取引サプライヤー。

 

事業体の種類 適用条件
組織 恒久的施設なし、ベトナム国内で所得を源泉とする企業 テクノロジー企業、SaaSプロバイダー
個人 非居住者、サービス/製品料金発生企業 国際フリーランサー、ライセンサー
Eサプライヤー ベトナム人ユーザー向けデジタルサービス ストリーミングプラットフォーム、広告ネットワーク

チェックリスト – 納税義務の確認:

  • ベトナムでの契約による収入はありますか?(はい → 課税対象となる可能性が高い)
  • ベトナムで提供されるサービスまたは設置を伴う物品ですか?(はい → 課税対象となる)
  • 協定に基づく優遇措置の対象となりますか?(二重課税回避協定(DTA)をご確認ください)
  • 不明な場合は、ペナルティを回避するために説明を登録する。

このセクションは、定義から特定までの順序で説明されており、包括的なカバレッジを確保するため、2025年までに電子機器サプライヤーを拡大することに重点を置いている。

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外国契約者税の課税対象取引

ベトナムで所得を生み出す様々な越境取引(サービス要素を含む取引を含む)にFCTが適用される。2026年には、この対象範囲が拡大され、より厳格な規則の下でデジタル配信とロイヤルティも対象となった。

取引の種類:

  • サービスを伴う商品の販売(例:機器+設置)
  • 純粋なサービス(例:コンサルティング、研修)
  • その他の収入(例:借入金利息、ロイヤルティ、資産譲渡)

 

取引の種類 内容 B2BとB2Cの比較
商品+サービス ベトナム国内でのサポート付き商品+サービスの販売 機械の輸入(設置を含む) B2B:厳しく管理されている。B2C:まれだが、サービス提供の場合は課税対象
サービス ベトナム企業向けに提供されるサービス ITコンサルティング B2B:標準的なFCT(外国税額控除) B2C:eコマース中心
その他の収入 著作権 リース ソフトウェアライセンス 税率は同等だが、技術はB2Cグループ向けのプラットフォームを通じて扱われることが多い

リスクには、純粋に課税対象となる商品の誤分類が含まれる。サービスとしてのソフトウェア (SaaS) と直接販売などの具体的な例により、この点がさらに明確になり、非課税のケースへの移行につながる。

外国契約者税の免除

厳格な基準を満たす特定の取引は、外国税額控除(FCT)が免除され、純粋貿易の負担軽減に役立つ。

  • 主な免除対象事例:
  • ベトナム国内でサービス提供を伴わない純粋な物品の提供(国境での引渡し)
  • ベトナム国外でのみ提供されるサービス
  • 再保険、国際輸送(一部)
免税ケース 課税ケース 理由
国境での物品の引渡し ベトナム国内での設置 サービス要素なし
海外でのコンサルティング 現地研修(ベトナム) サービス提供場所
DTAによる著作権保護 合意のない支払利息関係 協定(DTA)の条項

常に DTA を介して検証する。この一般から特定への優先順位により、計算プロセスが論理的に進行することが保証される。

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4/ 外国契約者税の計算方法

外国請負業者は、事業モデルに応じて3つの計算方法から1つを選択できる。選択方法は条件と提出書類によって異なるが、2025年の改正では、規制を遵守する企業への控除が優先される。

メリット:利益に対する税金が低い、

方法 条件 メリット/デメリット
直接(控除対象) 恒久的施設(PE)は不要、書類作成が簡単 メリット:導入が簡単、デメリット:実効税率が高い
控除対象(VAS) PEまたは183日以上の滞在が必要、会計処理が完全 デメリット:監査が厳格
ハイブリッド 控除対象と同様、書類作成が一部必要 メリット:柔軟性が高い、デメリット:申請が複雑
  • 概要: 資格確認から始まり、料金の適用まで、詳細なサブセクションが優先順位に従って、表示される。

4.1/ 直接法

税額計算の基礎は、付加価値税の課税対象収入と、収入に対するVATの税率である。

支払VAT = 課税対象売上 x 売上に対するVAT
  • その中には

    付加価値税(VAT)課税価格とは、付加価値税法の一部条項の施行を詳述する2025年7月1日付、政府発行政令181/2025/ND-CP号第13条に規定されているとおり、ベトナム側が外国請負業者または外国下請業者に代わって支払った費用(該当する場合)を含む、VAT課税対象物品に関連するサービスの提供により外国請負業者または外国下請業者が受け取った総収入から、未払いの税金を控除する前の金額をいう。

    VAT課税対象収入は、以下のように算定される。

課税対象となるVAT売上 = VAT控除後の売上
1 – 収益に対するVATの計算に使用する割合

4.2/ 申告方法

適用対象:

外国請負業者及び外国下請業者は、以下のすべての条件を満たす場合に課税対象となる。

  • ベトナムに恒久的施設を有するか、ベトナム居住者として、認定されている。
  • 請負契約または下請契約に基づきベトナムで事業活動を行う期間が、契約発効日から183日以上である。
  • ベトナムの会計規則を遵守し、税務登録を行い、税務局から納税者番号が発行されている。
付加価値税および法人所得税の計算方法:
付加価値税及び法人税の申告及び確定は、付加価値税法、法人所得税法および関連する案内の規定に従って、行われる。

4.3/ 混合方式

適用対象:
外国請負業者及び外国下請業者は、申告方式又は直接方式の適用条件を完全に満たし、かつ会計法及び財務省のガイドラインに従った会計制度を同時に実施している場合、税務局に登録し、申告納税を行う必要がある。これにより、付加価値税は控除方式で課税され、法人所得税は課税売上高に対する割合で計算される。
外国請負業者に対する付加価値税(VAT):
VATの決定及び計算は、VAT法及び関連案内に従って、行われる。
外国請負業者の法人税
法人税は、現行規定に従って、直接法を用いて計算される。

5/ 外国契約者税の税率(FCT)

税率は事業活動の種類に応じて決定される。付加価値税(VAT)は通常2~5%の範囲であるが、特定の商品及びサービス群については2%のVAT減税政策が2026年末まで延長されていることにご留意ください。法人税(CIT)は1~10%の税率が適用され、個人所得税(PIT)は個人所得税法の規定に従って、課税される。

活動 VAT率 法人税率
建設 3% 2% 建設プロジェクト
ロイヤルティ 5% 10% 知的財産ライセンス
サービス 5% 5% コンサルティング、マネジメント

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6/ 納税申告及び納税手続き

手順:

  • ステップ1:納税者番号の登録(初回取引の5日前までに)
  • ステップ2:税務総局のポータルサイトから四半期ごとに申告する。
  • ステップ3:規定の期限内にオンラインで納税する。

手続きの流れ:登録 → 申告(四半期ごと) → 納税(10日後) → 必要に応じて監査

7/ よくある質問(FAQ)

  1. FCTと通常の源泉徴収税の違いは何ですか。 => FCTはより広範囲で、請負業者に対するVATとCITの両方を含むが、通常の源泉徴収税は配当金及びローンの利息に適用される。
  2. 2026年にeコマースにFCTは適用されますか。 => はい、プラットフォームは2025年7月以降、源泉徴収を実施する。
  3. PEを取得した場合はどうなりますか。=>  通常のCITに切り替えれば、FCTは適用されない可能性がある。
  4. 過払いのFCTは返金されますか。=> はい、5年以内に監査と請求を行うことで返金される。
  5. ハイブリッド車のFCTはどのように計算されますか。=> VATは純額に基づいて計算され、CITは総額に基づいて計算される。詳細についてはお問い合わせください。
  6. 違反した場合の罰則はありますか。=> 罰則金は最大20%に利息が加算される可能性がある。

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Vina TPT会計・税務事務所

ベトナムにおける2025年の労働許可証

就労許可取得のステップバイステップガイド

ベトナムにおける 年の労働許可証

ベトナムでは、外国人が合法的に労働するために労働許可証の取得が必須です。この記事では、労働許可証の取得に必要な最新の要件、必要書類、手続き、免除及び関連する罰則について、詳しくご説明させていただきます。

1/ ベトナムでの労働許可書とは何ですか。

労働許可証は、ベトナムの管轄当局が発行する公式の法的文書であり、外国人がベトナムで合法的に労働することを可能にします。ベトナムで働くほとんどの外国人にとって、これは必須要件です。

ベトナムでの労働許可証は内務省が発行します。この許可証には、従業員の氏名、国籍、役職、有効期間等の重要な情報が記載されています。

2/どうして外国人はベトナムで労働許可証が必要なのでしょうか?

労働許可証の取得には多くのメリットがあり、法的にも義務付けられている。

  • ベトナム法の遵守:これは法的規制である。労働許可証を持たずに労働することは労働法違反とみなされる。
  • 法的リスクの回避:従業員と雇用主の双方が、行政罰や国外追放などの法的リスクを回避できる。
  • 法的権利の保護労働許可証は、賃金、保険、その他の福利厚生に関する権利等、外国人労働者の法的権利を保護するのに役立つ。

ベトナムにおける労働許可証に関する現行の法的文書には、以下のものがある。

3/ ベトナムにおける労働許可書の取得条件及び対象

労働許可を取得するには、外国人は特定の条件を満たす必要がある。

就労許可証の取得資格がある
就労許可証の取得資格がある

労働許可申請の対象者:

対象者は、政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第2条に明確に定義されている。具体的には、以下の形態で労働するためにベトナムに入国する外国人である。

雇用契約の締結:

  • ベトナムの企業・団体とスペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等の職種について、直接契約を締結する。
  • 職種:スペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等

社内移動:

  • 親会社で、海外に12ヶ月以上勤務した経験がある。
  • 同じグループ/会社のベトナム支店または駐在員事務所に転勤する。

ベトナム企業と外国組織間の契約または合意の履行

対象となる分野には、経済、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、医療などが含まれる。

サービス契約の提供者

外国企業とベトナム企業の間で締結されたサービス契約に基づく義務を履行するためにベトナムに渡航する外国人である。ベトナム国内に商業拠点を有していない者

サービス販売者

ベトナム企業との交渉やサービス紹介を目的としてベトナムに渡航する外国人で、直接サービスを提供しない者

外国人ボランティア

ベトナムでの活動許可を持つ非政府組織または国際組織からの委任状が必要である。

商業拠点の設立責任者

ベトナムに駐在員事務所を設立する外国組織を代表している。

その他のケース

ベトナムが加盟している規制または国際条約(例:WTOコミットメント、CPTPP)に従う。

労働許可取得の一般条件:

ベトナムで労働許可を取得するには、外国人労働者は以下の一般条件を満たす必要がある。

  • 完全な民事行為能力を有すること
  • 職務に適した健康状態であること(有効な健康診断書が必要)
  • 管理職、取締役、専門家、または熟練労働者であること
  • 犯罪歴がなく、現在刑事捜査を受けていないこと。
  • 外国人労働者の雇用の必要性について、管轄当局から書面による承認を得ていること

各ポジションの具体的な要件:

各カテゴリーには、資格と経験に関する具体的な要件がある。

  • エキスパート:大学卒業または同等の学位を有し、関連する業務経験が3年以上あること
  • 技術職:専門研修を1年以上修了し、研修分野で3年以上の実務経験があること
  • マネージャー/CEO:マネジメント経験があり、任命状などの書類を添付すること
  • 社内異動:親会社での任命状と業務経験を証明する書類を提出すること

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4/ 新規労働許可申請

申請書は完全かつ正確に作成することが重要である。必要な書類は以下の通りである。

  • 健康診断証明書(有効期間12ヶ月)
  • 犯罪経歴証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 卒業証書、証明書、または専門資格を証明する書類
  • 職務経験証明書または以前の労働許可証
  • 過去6ヶ月以内に撮影された、4×6cmの白背景写真2枚
  • 外国人労働者雇用申請書
  • 有効なパスポートの認証コピー
  • ケースによっては、追加書類が必要となる場合がある(契約書、派遣命令書等)
  • 注:外国文書は領事館で認証を受け、公認翻訳者による翻訳が必要である。

5/ 労働許可申請プロセス

労働許可申請プロセスは以下の手順で構成される。

ステップ1:申請書の提出

提出期限:外国人が就労開始予定日の少なくとも15日前

受付機関:

  • 内務省
  • または、外国人が就労予定地の内務省

申請者:

  • 雇用主労働契約、企業内転勤、協定、サービス提供者、サービス販売者、またはその他の該当するケースに基づいて就労する外国人労働者に適用される。
  • ベトナムで事業を展開するベトナム人または外国企業外国人労働者が特定の契約または協定に基づいて就労する場合に適用される。
  • 外国人労働者:サービス提供または事業設立のためにベトナムに入国する者に適用される。

ステップ2:労働許可証の発行の待ち

  1. 処理時間:必要書類がすべて揃い、有効な書類を受領した日から5営業日以内
  1. 発行機関:外国人が就労する国の内務省/内務局
  1. 結果:申請が有効であれば、様式12/PLIに従って許可証が交付されます。不許可の場合、所轄官庁は理由を記載した書面による回答を送付する。

不許可の場合:所轄官庁は拒否の理由を記載した書面による回答を送付する。

ステップ3:雇用契約書のサイン及び提出(特定のケースに適用)

対象:雇用契約に基づいて雇用されている外国人労働者

要件外国人労働者が就労許可を取得した後、雇用主と労働者はベトナムの労働法に基づき書面による雇用契約書に署名する必要がある。これは、労働者が正式に労働を開始する前に行う必要がある。

雇用主の義務署名済みの雇用契約書(原本または認証謄本)は、労働許可書を発行した機関に提出する必要がある。

ベトナムで労働許可証を取得するための手続き
ベトナムで労働許可証を取得するための手続き

6/ 手数料と有効期間

手数料:通達・第250/2016/TT-BTC号に従って、新規労働許可証の発行手数料は40万ドンである。ただし、この手数料は省・市の人民評議会の規則により若干変更される場合がある。

有効期間:労働許可証の最長有効期間は2年である。

7/ 労働許可が免除される場合

労働許可が不要となるケースには、以下のものがある。

  • 資本金が30億ドン以上の会社の所有者または出資者
  • 資本金が30億ドン以上の株式会社の取締役
  • 労働目的でベトナムに入国し、1回につき30日未満、かつ年間3回を超えない場合
  • ベトナムが署名している国際条約に基づく業務を遂行する場合
  • 政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第7条に規定されるその他の場合

労働許可の免除に関する詳細は、公式政府情報ポータルでご覧いただけます。

8/ 労働許可証なしの労働に対する罰則

労働許可証に関する規定に違反した場合、厳重に処罰される。

無許可で労働した場合(ベトナムにおける無許可労働に対する罰則):

  • 外国人労働者:1,500万ドンから2,500万ドンの罰金が科せられ、国外追放される可能性がある。
  • 雇用主違反した労働者の数に応じて、3,000万ドンから7,500万ドンの罰金が科せられる可能性がある。
  • 行政罰:詳細は、労働社会保険分野における行政罰に関する政令・第12/2022/ND-CP号に記載されている。詳しい情報は内務省のウェブサイト https://moha.gov.vn/
  • その他の制裁罰金に加え、労働者は国外追放され、雇用主は事業停止となる場合がある。

9/ 結論

ベトナムでの就労許可の取得は、綿密な準備と規制の厳格な遵守が求められる重要な法的手続きです。手続きをスムーズに進めるためには、申請書を隅々まで作成するか、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

  • 申請書は綿密かつ完全に作成する。
  • 手続きに不慣れな場合は、専門家のサポートを受る。
  • 不要な法的リスクを回避するために、法令を遵守する。

Vina TPTは、ベトナムにおける外国人の労働許可取得に関する包括的なコンサルティング及びサポートサービスを提供している。書類の準備、申請の提出、そして手続きのモニタリングまで、お客様をサポートし、迅速かつ正確な結果を保証する。

弊社のサービスは、御社の時間と労力を節約し、手続きを迅速かつ正確に完了させます。

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