ベトナムの2026年地域最低賃金:最新情報及び主な変更点

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

1. 2026年における地域別最低賃金調整の適用範囲

政令・第293/2025/ND-CP号第2条に基づいて、地域別最低賃金の適用対象が明確に定義され、以下のグループを含むように拡大された。

  • 現行ベトナム労働法に規定されている労働契約に基づいて働く労働者
  • 労働法に規定されている使用者(以下を含む)
  • 企業法に基づいて設立・運営されている企業
  • 法的に有効な契約に基づいて、労働者を雇用する機関、組織、協同組合、世帯及び個人
  • 政令・第293/2025/ND-CP号に規定されている地域別最低賃金の実施及び適用に関与するその他の関係機関、組織及び個人

2. 2026年1月1日以降の新規地域最低賃金の適用

2025年11月10日付、政府は労働契約に基づく労働者の地域最低賃金を定める政令・第293/2025/ND-CP号を発行した。この変更は、ベトナムの経済成長及び労働生産性の動向に合わせつつ、労働者の適切な生活水準を確保することを目的とした重要な政策改定である。

月別地域別最低賃金表

政令・第293/2025/ND-CP号に基づいて、各地域の月額地域別最低賃金は以下のように引き上げられた。

最低月額賃金

(単位:VND/月)

地域

2025 2026

地域 I

4.960.000 5.310.000

地域 II

4.410.000

4.730.000

地域 III 3.860.000

4.140.000

地域 IV 3.450.000

3.700.000

地域最低賃金は2025年と比較して約7.2%上方調整され、特に製造業とサービス業の労働者の収入増加と社会保障の強化に貢献している。

最低時給表

最低時給

(単位:VND/時間)

地域

2025 2026

地域 I

23.800 25.500

地域 II

21.200

22.700

地域 III 18.600

20.000

地域 IV 16.600

17.800

時間当たり最低賃金を調整することで、季節労働やパートタイムの雇用契約の柔軟性が高まり、多様化する労働市場における労働者の権利が確保される。

3. 最低賃金の適用に関する規定

本政令に従って、月額最低賃金は、使用者と労働者間の賃金交渉の基準として用いられる最低水準である。具体的には、以下の通りである。

  • 通常の労働時間を全て満たし、労働ノルマを達成した労働者の場合、支払われる賃金は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 時給制の労働者の場合、時給は当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 賃金が日給、週給、製品単位、または出来高払いで支払われる場合、換算された月額または時給は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。

給与換算方法:

  • 月額給与 = (週給 × 52) / 12、または日給 × 当該月の所定労働日数
  • 時給 = 週給(または日給) / 当該週(または日)の所定労働時間数

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

4. 最低賃金適用における使用者の責任

実施の有効性と責任に関する政令・第293/2025/ND-CP号第5条第4項に基づいて、使用者は以下の義務を負う。

  • 新規則の遵守を確保するため、労働契約、労働協約及び社内規則の内容を見直し、調整する。同時に、使用者は、残業手当、深夜手当、現物給付、および労働法で定められたその他の給付など、従業員の正当な権利および賃金給付を廃止または削減してはならない。
  • 既に締結されている、従業員にとってより有利な協定(例えば、訓練を受けた労働者や、重労働、危険、または危険な作業に従事する労働者に対して最低賃金よりも高い賃金を支払う協定)については、当事者間で別途合意がない限り、企業は引き続きその協定を実施する責任を負います

5. Vina TPTが人事アウトソーシングサービスの信頼できるパートナーである理由

Vina TPTは、多くの外資系企業や中小企業の信頼できるパートナーであり、15年以上の経験を持つ専門家チームによるプロフェッショナルな人事アウトソーシングと給与計算サービスを提供している。Vina TPTは、企業の人事管理を効果的に行い、正確な給与計算とベトナムの労働法規制への完全な法律遵守を確保する。

Vina TPTの人事・給与計算サービスは、以下の点で他社を圧倒している。

  • 経験豊富な法務・人事専門家:労働法、給与計算、社会保険、個人所得税、国際基準に関する最新の規制に関する知識を継続的に更新し、企業のコンプライアンスリスクの最小化を支援する。
  • 正確で透明性の高い給与計算プロセス:給与計算、税控除、社会保険料、福利厚生を正確、安全、かつ期限通りに管理します。
  • バイリンガルレポート(ベトナム語、英語、日本語):外資系企業の経営・報告要件を満たすように設計されており、ベトナムの親会社や規制当局との効果的なコミュニケーションをサポートする。
  • 包括的な統合ソリューション:人事、給与計算、財務データを同期することで、Vina TPTはミスを最小限に抑え、時間を節約し、企業の運用費用を最適化する。

Vina TPTの人事アウトソーシングソリューションを活用すれば、企業は人事・給与計算のあらゆるプロセスを専門的、正確、かつ透明性の高い方法で処理し、コアビジネスに集中できます。これは、法令遵守を確保し、従業員や国際投資家からプロフェッショナルなイメージを獲得するための重要な要素である。

人事管理と業務全体の効率化を最適化する、プロフェッショナルな人事・給与計算アウトソーシングソリューションについては、Vina TPTまでお問い合わせください

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ベトナムで起業する方法:2026年版投資家向けのご案内

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How to Start a Business in Vietnam as a Foreigner: A Comprehensive 2026 Guide

Choosing to start a business in Vietnam has become a strategic move for international investors, thanks to the country’s consistent economic growth and increasingly transparent regulatory environment. This guide provides a precise roadmap to help you optimize the setup process and ensure full legal compliance from day one.

1. 2026年にベトナムで起業する戦略的理由

2026年は、ベトナムがアジアにおける地位を確固たるものにしようと努力する上で、極めて重要な年となる。起業家にとって、ベトナムで起業する決断は、1億人の市場へのアクセスだけでなく、以下のマクロ経済的優位性を活用できるという点にもつながる。

  • 力強い経済成長と持続可能な海外直接投資(FDI):FDIはハイテク分野、グリ ーン製造業、専門サービス分野に引き続き力強く流入しており、ベトナムで事業 を始める新規投資家にとって、理想的な支援環境が整っている。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。

2. ベトナムで事業を始めるための最適な組織形態の選択

ベトナムでの事業を始める方法を検討する上で、適切な法人形態を選択することは非常に重要である。外国人投資家にとっての主な選択肢は以下の通りである。

主要 適当対象 主な特徴
有限責任会社(LLC) 有限責任会社(LLC) 簡単な管理;個人資産及び会社資産の明確な分離
株式会社(JSC) 大規模プロジェクト向け 将来の資金調達や新規株式公開(IPO)に適している。最低3名の株主が必要である。
支店 特徴プロジェクト 外国企業が本格的な子会社を設立することなく商業活動を行うことを可能にする制度
駐在事務所 市場調査 ブランド認知度向上とネットワーク構築に最適。直接的な営利活動には関与しない。
合弁事業 制限区域合弁事業 現地パートナーとの連携により、特定の規制要件に対応する。

3. ベトナムで会社を設立する為の5ステッププロセス(2026年更新)

ベトナムで事業を成功させるには、投資家は以下の標準的な5ステッププロセスに従う必要がある。

ステップ1:事業分野の決定及び条件の確認

事業分野が「条件付き事業分野」に該当するかどうかを確認する。条件付き事業分野の場合、最低登録資本金、特定の専門資格、またはふ付属証明書が必要となる場合がある。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

IRCは、投資プロジェクトに対する当局の公式承認であり、資金源と事業目的の正当性を証明するものである。

Step 3: Obtain the Enterprise Registration Certificate (ERC)

IRCの取得後、ERCを申請する。この証明書により、会社は納税者番号と正式な法人資格を取得できる。

ステップ4:設立後の要件

企業資源証明書(ERC)の取得後、本格的な事業運営を開始するには、以下の管理業務を完了する必要がある。

  • 直接投資資本口座(DICA)の開設:これは外国直接投資(FDI)企業にとって、必須で ある。すべての出資、利益送金及び外国からの借入金の返済は、この専用口座を通 じて、行う必要がある。
  • 会社印の刻印:現行の企業法に基づき、会社は会社印の形式と内容を独自に決定 する権利を有する。ただし、銀行取引及び税務取引においては、一貫性が非 常に重要である。
  • Digital Signature (Token/Smart-OTP): Required for electronic tax filing, Social Insurance (SHUI) declarations, and using the National Single Window portal.
  • 税務及び電子インボイスの有効化:顧客に法的効力のあるインボイスを発行する には、まず税務申告登録を行い、電子インボイスのソフトウェアを購入する必要 がある。

ステップ5:電子本人確認(e-ID)とデジタルコンプライアンスの統合(2026年の新要件)

2026年の法制度では、法定代理人がオンライン記録や事務手続きを円滑に管理できるよう、電子本人確認(e-ID)の統合が義務付けられている。

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4. 設立後の主な法的遵守要件

ベトナムで事業を開始したら、罰則や事業停止を避けるため、以下の法的義務を厳守する必要がある。

  • Capital Contribution: The total charter capital must be fully paid into the DICA within 90 days from the ERC issuance date.
  • 年次監査の義務化:国内企業とは異なり、ベトナムにおける海外直接投資(FDI)企業は、100%が独立監査法人による年次財務諸表の監査を受ける必要が   ある。
  • 投資報告:海外投資国情報システムを通じて、定期報告書(四半期ごと/年  次)を提出する義務がある。
  • 労働・保険(SHUI):社会保険、健康保険、失業保険(SHUI)に加入し、労働  契約を締結し、毎月の保険料を納付する必要がある。
  • 税務遵守:以下の書類を期限内に提出する。
    付加価値税(VAT) – 月次または四半期ごと
    法人税(CIT) – 四半期ごとの予定納税
    個人所得税(PIT) – 従業員の向け、月納税または四半期納税
    外国契約者税(FCT) – 海外の事業体との取引がある。

5. Vina TPT:ベトナム市場における戦略的パートナー

言語の壁や絶えず変化する規制のため、行政手続きは困難な場合がある。Vina TPTは、ベトナムでの事業開始を円滑に進めるための専門コンサルティング会社である。

  • 包括的な解決法:適切な組織形態の選択、IRC/ERC書類の作成から、事業運営の全面的な立ち上げまで、トータルで支援する。
  • 専門的な財務管理:会計や税務申告や義務的な監査調整を代行する。
  • Multilingual Support (EN/JP/VN): We bridge the communication gap between your global headquarters and local authorities.
  • 積極的なコンサルティング:Vina TPTは政策変更に関する早期警告を提供し、許認可 の遅延や事業分類の誤りを回避できるよう支援する。

Vina TPTは、御社がベトナムでの事業展開に専念できるよう、最大限の安心を提供する。

ベトナムで事業を開始または拡大する計画を持っていますでしょうか。

Vina TPTの専門チームに今すぐお問い合わせください。包括的な会社設立サービスに関する詳細なロードマップとお見積もりをご提供いたします。

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2026年の個人所得税控除の主な変更点

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

1. 2026年からのベトナムにおける個人所得税の課税所得限度額の概要

2026年から個人控除額が月額1,550万ドンに正式に引き上げられることは、ベトナムの個人所得税(PIT)制度における重要な変更である。この変更の目的は、税負担を軽減し、現在の生活費をより正確に反映させることである。これにより、納税者本人に対する控除額は月額1,100万ドンから1,550万ドンに、扶養家族1人当たりに対する控除額は月額620万ドンに引き上げられる。

この変更により課税所得限度額が引き下げられ、平均所得者、特に幼い子供やその他の扶養家族がいる人にとって実質的な支援となる。2026年度から施行されるこの新規定は、給与所得者の経済的負担を軽減するだけでなく、納税者が経済状況に合わせてより積極的に個人財務計画を立てることにも役立つ。

2. 2026年から適用される個人控除額

決議に従って、、2026年課税年度以降、個人所得税の計算に適用される個人控除額が大幅に引き上げられる。具体的には、以下の通りである。

  • •納税者本人控除額:月額1,550万ドン(年間1億8,600万ドン相当)に引き上げられる。

  • •扶養親族控除額:対象となる扶養親族1人につき月額620万ドンとなる。

例1:扶養親族がいない個人

  • •月収:1,800万ドン

  • •個人控除額:1,550万ドン

控除額を差し引いた後、個人所得税の課税対象となるのは250万ドンのみである。追加の強制保険料を控除すれば、この個人は個人所得税を納付する必要がなくなる可能性がある。

例2:扶養家族が1名いる個人

  • ・月収:25,000,000ドン

  • •個人控除額:1,550万ドン

  • ・扶養家族控除(扶養家族1名):6,200,000ドン

課税所得の計算:25,000,000 – 15,500,000 – 6,200,000 = 3,300,000ドン

この所得は、ベトナムの累進税率表に基づく最低税率区分に該当する。

3. 控除の対象となる扶養家族とは誰でしょうか。

通達・第111/2013/TT-BTC号第9条第1項d項に従って、個人所得税の計算において個人控除の対象となる扶養家族には、以下のグループが含まれる。

3.1.  納税義務者の子供

  • ・18歳未満の子供(月ごとに計算)

  • ・18歳以上で、障害があり労働できない子供

  • ベトナム国内または海外の大学、短期大学、専門学校、または専門高校に通う子供(18歳以上で高校在学中(高校12年生の6月から9月までの大学入学試験の合格発表待ち期間を含む)を含む)で、収入がないか、平均月収が100万ベトナムドン以下の子供

3.2.  納税者の配偶者

  •  労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

  • 労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

具体的には、政令・第135/2020/ND-CP号第4条第1項に基づき、2025年の法定定年年齢は以下の通りである。

  • 男性従業員:61歳3か月

  • 女性従業員:56歳8か月

3.3.  両親及び義理の両親

継父、継母、法的に認められた養父母を含む:

  •  労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

  • 労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

3.4. 納税者によって、直接扶養されているその他の個人

  •  兄弟姉妹

  •  祖父母(父方または母方)

  •  叔父・叔母(父方または母方)

  •  甥・姪(兄弟姉妹の子)

  • 法律で定められた扶養能力のないその他の個人

注: このカテゴリーの個人は、経済的支援を受けておらず、納税者によって、直接支援されており、通達・第 111/2013/TT-BTC号 の第 9 条第 1 項のポイント d に指定されている収入レベルと労働能力に関する法的に義務付けられた条件を満たしている場合にのみ、適格な扶養家族とみなされる。

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4. 2026年からの個人所得税計算における個人控除の決定方法

4.1. ステップ1:対象期間中の課税所得総額を決定する。

課税所得総額には、該当する課税評価期間中に発生したすべての給与、賃金及び同様の手当が含まれる。

4.2. ステップ2:納税者控除及び扶養控除の適用

個人控除は月額1,550万ドンの税率で直接控除される。適格かつ法的に登録された扶養家族1人につき、月額620万ドンが追加控除される。

家族控除合計額 = 個人控除 + 扶養家族控除

したがって、2026年以降、扶養家族がいない個人は月額所得が1,550万ドンを超える場合にのみ個人所得税(PIT)が課税される。一方、適格な扶養家族が1人いる個人は、月額所得が2,170万ドンを超えるとPITの支払いが開始される。これらのガイドラインは、従業員が課税所得とPITの納税額を容易に見積もるのに役立つため、新制度の施行時に積極的に個人財務計画を立てることができる。

4.3. 例:

Cさんは給与所得者で、扶養対象となる家族を2名登録している。

・月収:30,000,000ドン

・個人控除:月額15,500,000ドン

・扶養控除:6,200,000ドン × 2 = 月額12,400,000ドン

・課税所得:30,000,000ドン – 15,500,000ドン – 12,400,000ドン = 月額2,100,000ドン

累進課税制度に基づくと、月額210万ドンの課税所得は税率5%の区分1に該当します。

個人所得税の納税額:2,100,000 × 5% = 月額105,000 VND

この例は、2026年から適用される新しい個人控除額の基準により、扶養家族の多い納税者が個人所得税の負担が大幅に軽減され、純収入が増加するため、大きな恩恵を受けることを示している。

5. VINA TPTは、ベトナムにおける外国人の個人所得税(PIT)納税手続きを支援する。

Vina TPTは、ベトナムで働く外国人労働者に対し、個人所得税(PIT)に関する包括的なサポートサービスを提供している。現地の法令を遵守しつつ、企業の手続きを簡素化する。

  • • 書類審査:雇用契約書や給与明細書や税額控除書類や海外所得記録や関連請求書等を精査し、すべてのデータが正確かつ完全であることを確認する。
  • • 税額計算:課税所得を計算し、家族控除及び扶養控除を適用し、二重課税を回避するための二重課税回避協定(DTA)の適切な適用を確保する。
  • • 納税申告書の作成と提出:PITの確定申告書類を作成し、電子納税システムを通じて、または企業に代わって提出する。ベトナム語及び英語のバイリンガルレポートを提供することで、状況把握を容易にする。
  • • 還付サポート:還付申請の作成及び状況把握を支援し、税務局との連携により、迅速かつ透明性のある還付を実現する。
  • • 継続的なコンサルティング:税務調査における企業の代理、追加書類の請求、お問い合わせへの対応等、行政上の要件の効率的な管理を支援する。

ベトナムにおける個人所得税に関する包括的なアドバイスとエンドツーエンドのサポートについては、今すぐVina TPTにお問い合わせください。

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ベトナムでの会社設立

ベトナムにおける貿易会社設立についてのご案内

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT-Legal

アジアで最も急速に成長している経済圏の一つであるベトナムで会社を設立し、ビジネスチャンスを探ってみませんか?南シナ海に面し、中国、ラオス、カンボジアと国境を接する戦略的な地理的位置にあるベトナムは、貿易分野における外国人投資家にとって魅力的な投資先となっている。しかし、持続的な成功のためには、2025年投資法及び2025年企業法に規定されているように、法令遵守が不可欠である。この包括的な案内では、基本的な概念から本格的な運営まで、ベトナムにおける貿易会社設立に必要な手順を詳細に解説し、情報と取引の両面におけるニーズに対応する。

  • メリット:関税引き下げにつながる自由貿易協定(FTA)へのアクセス、優れた 物流拠点、そしてほとんどの商業活動において、最大100%の外国資本所有を 認める政策
  • 課題:行政手続きには1~6ヶ月かかる場合があり、投資登録証明書(IRC)取 得前に会社設立を可能にする2025年投資法改正など、最新の変更点を常に把 握しておくことが重要である。

これらの手順を慎重に踏むことで、外国人としてベトナムで事業を成功裏に開始することができる。

1/ ベトナムにおける貿易会社とは?

ベトナムにおける貿易会社とは、輸入、輸出、卸売・小売流通及び関連サービスを含む、商品の売買を専門とする企業形態である。
製品製造に特化した製造会社や、労働力やコンサルティングサービスを提供するサービス会社とは異なり、貿易会社はサプライチェーンにおける仲介役として、製造業者と消費者を結びつける。
ベトナムの輸出額は2025年までに28%増加すると予測されており、この分野は特に電子機器、繊維、農業分野で急速に発展しています。商工省によると、貿易部門はGDPの約15~20%を占め、国際経済統合の好影響により、過去10年間、年平均9~10%の成長率を維持している。

主な事業内容:

  • 海外からの商品輸入(国内流通向け)
  • ベトナム製品の海外市場への輸出
  • 従来型またはオンラインチャネルを通じた卸売・小売販売
  • 物流、倉庫保管、製品プロモーションサービス

他のビジネスモデルとの比較表:

タイプ 主な機能
貿易 製造ではなく、売買に特化 携帯電話の輸入業者、衣料品の販売業者
製造業 原材料からの製品生産 繊維工場、電子部品メーカー
サビース 人材派遣またはコンサルティングサービスの提供 ソフトウェアコンサルティング、経営コンサルティング、広告コンサルティング

2/ ベトナムで会社を設立する際のメリット及び課題

ベトナムで貿易会社を設立することには多くの大きなメリットがありますが、同時に多くの課題も伴う。以下に、それらを分かりやすく比較した表を示す。

若年層人口のおかげで、繊維・衣料品輸出は20%増加した

メリット 課題 具体例
1億人の消費者を抱える若年層市場と高い需要 複雑で時間のかかる可能性のある行政手続き
中国と主要海上航路に近い戦略的な立地 現地パートナー、または複数の現地パートナーが必要である。 物流上の利点により、輸送コストを15%削減できりる。
自由貿易協定(FTA)は関税を引き下げ、EUと米国の市場を開放する。 為替変動や法的リスクも伴う。 EVFTAは農産物輸出を25%増加させる。

適切な計画を立てれば、メリットは課題を明らかに上回る。例えば、外国人投資家は自由貿易協定(FTA)を活用して新たな市場に進出できるが、多角的な小売店舗向けの経済ニーズテスト(ENT)等の規制要件を遵守する必要がある。

3/ 外国資本所有に関する法的要件及び規制

2025年投資法及2025年企業法に基づき、ベトナムでは医薬品、石油・ガス、印刷などの一部の制限分野を除き、ほとんどの商業分野において外国投資家が資本の最大100%を所有することが認められている。.
2025年の改正(2026年施行)により、投資登記証明書(IRC)の発行前に事業登録を行うことが可能となり、手続きが簡素化された。また、条件付き事業分野も243分野から約200分野に削減された。これらの変更は、2025年の海外直接投資(FDI)流入を過去最高水準に押し上げる要因となった。

主な要件:

  • 財務省(DOF)への投資登録
  • WTO市場アクセスに関する約束事項の遵守
  • 複数店舗展開の小売事業については、ENT(エネルギー市場)評価の実施

制限対象製品カテゴリーおよび条件付き事業分野

爆発物、印刷材料、医薬品等、一部の製品は制限対象であったり、特別な条件が適用される場合がある。

概要表:

製品項目 コード 制限
爆発物 2029 防衛目的以外での輸入禁止
印刷物 1811 情報省の承認が必要
医薬品 2100 外国資本の出資比率は49%まで

チェックリスト:

  • 条件付き事業分野に関する情報は、国のポータルサイトを確認する。
  • 現地の弁護士と相談し、法的リスクを評価する。
  • 2026年に予定されている政令第9号の改正案を注視する。

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT税務コンサルタント

4/ 適切な事業形態の選択

貿易会社にとって、最適な事業形態は、その規模と所有形態によって異なる。2020年企業法によると、最も一般的な形態は有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC)の2つで、手続きが簡素なLLCは小規模企業に最適である。

  • 有限責任会社のメリットとデメリット:柔軟性が高く、法的責任は出資額に限定 される。デメリット:多額の資金調達が難しい。
  •  株式会社のメリットとデメリット:証券取引所への上場が容易
       デメリット:組織構造が複雑で、最低3名の株主が必要

対照表

組織形態 構成員数 法的責任
有限責任会社 出資資本金1~50名 有限責任会社
株式会社 最低3名 定款資本金有限責任会社

資金が限られている外国人投資家にとって、有限責任会社(LLC)は迅速な事業開始のための最良の選択肢である。

有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC):どちらが取引に適しているか?

詳細比較:

有限責任会社 株式会社 コメント
手続きが簡素、資本の柔軟性が高い 手続きが複雑 拡張しやすい 小規模企業や地域流通業者にとっては費用が高い
取締役会が不要 株主構成が多様 輸出に必要な多額の資本金の場合でも、資本要件が低い

有限責任会社(LLC)は、その柔軟性から商業活動に適している場合が多い。例えば、外国の農業貿易会社は、輸入業務を迅速に開始するためにLLCを選択することが多い。

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5/ 資本要件と財務計画

ベトナムでは、商業会社に対する最低資本金の規定はないが、事業の存続可能性を示すために、登録資本金は「妥当な」額である必要がある。推奨される資本金水準は、事業計画に応じて通常1万~5万USDである。総投資額には登録資本金とその他の費用が含まれ、全額の出資は登記後90日以内に行う必要がある。

財務準備チェックリスト:

  • 初期費用概算:手続き費用及び事務経費として3,000ドル~10,000ドル
  • ベトナムドン/米ドル為替レート変動リスクへの対応。
  • 税金及び従業員給与の予算

資本予算表;

提案資本金 目的
USD 10,000 基本的な業務、小規模な流通
USD 50,000 輸出入活動の拡大

6/ ベトナムで外国投資家として会社を設立するための必要な手順

Setting up a foreign-invested company in Vietnam ベトナムで外国投資会社を設立するには、法令遵守と円滑な事業運営を確保するために、明確で体系的なプロセスに従う必要がある。このステップバイステップガイドは、外国投資による商業・事業体向けに特別に作成されている。

ステップ1:投資書類の準備

投資プロジェクトに必要なすべての書類を準備する。これには、事業形態(例:有限責任会社(LLC)や合弁会社や駐在員事務所等)の決定、適切な組織形態の選択、主要事業内容の明確化が含まれる。又、ベトナム法において、事業分野が外国資本の所有を認めていることを確認する。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

投資登記証明書(IRC)は、外資系企業にとって、基本的な承認である。IRCは事業計画を認可し、登録資本金、規模、所在地、事業範囲を明記する。IRCがなければ、会社設立手続きを進めることはできない。

必要書類:

  • 申請書及び詳細な事業計画書(目的、規模、投資資本金、所在地、スケジュー ル)
  • 財務能力の証明書(銀行取引明細書、監査済みの財務諸表、または信用契約書)
  • 法的書類:公証済みのパスポート(個人)または事業登録証明書(組織)(いず れも認証済み)
  • 所在地の証明(賃貸借契約書または土地使用権)
  • 委任状(第三者サービスを利用する場合)

外国語の書類は領事認証を受け、ベトナム語に公式に翻訳されている必要がある。手続きの遅延を避けるため、Vina TPTのような専門的な会社設立サービス会社との連携をお勧めします。

ステップ3:企業登記証明書(ERC)の取得

IRC(投資登記証明書)を受け取った後、企業はERCを取得するための登録手続きを行い、ベトナムにおける法的地位を確立する必要がある。

ステップ4:法人銀行口座の開設及び資本金の拠出

ベトナムで営業許可を得ている銀行に、専用の資本金口座を開設する。ERC発行日以降、90日以内に全額の資本金を拠出することで、罰則を回避し、将来の証明書取得における信頼性を確保できる。

ステップ5:税務登録及び証明書の取得後の手続きの完了

納税者番号、VAT番号を取得し、社会保険への加入等の義務を履行し、従業員を雇用している場合は労働法を遵守する。

ステップ6:専門証明書の取得(該当する場合)

貿易や小売や食品・飲料や教育や電子商取引等の分野では、追加の証明書が必要となる場合がある。

これらの手順に従い、規制に関する最新情報を把握することで、外国人投資家はベトナムで会社を設立することができる。

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT

7/ 税金、法令遵守、その他の規制

ベトナムに進出している外国投資企業(FDI)は、罰則を回避し、法的地位を維持するために、税金、労働、報告義務を厳格に遵守しなければならない。

A – 税務:

  • 法人税(CIT):20%(2025年末より、売上高が500億ベトナムドン未満の中小企業は1<優遇税率が適用される)四半期ごとの予定納税(年間納税額の最低80%)納付期限は翌四半期の1月30日。年間納税申告は会計年度終了後の90日以内
  • >8~10%(2026年までに8%に引き下げ)。年間 売上高が500億ベトナムドンを超える場合は月次申告、それ以外の場合  は四半期ごとの申告。納付期限は翌月20日または翌四半期の最初の月 の末日。控除のためにインボイスを保管する。
  • 個人所得税(PIT):5~35%(居住者)または20%(非居住者);付加 価値税(VAT)と同様に、月次または四半期ごとの控除及び申告;従 業員は年間申告
  • 外国契約者税(FCT): は、ベトナムに居住していない外国の組織または個人が、ベトナムでサービス提供、商品販売、またはプロジェクト実施によって
  • その他の手数料(環境保護料、資源税、土地使用料):これらは通常、年間またはイベントごとに徴収され、変更があった場合は30日以内に報告する必要がある。

B – その他の法律:

  • 2019年労働法(改正):外国人への労働許可書、四半期ごとの労働報告、モデル契約書、毎月の社会保険料(年金、健康保険、失業保険)
  • 知的財産:登録及びあkンり(年次見直しを推奨)
  • 財務諸表:海外直接投資(FDI)に関する年次監査済みの財務諸表を、期         末法人税の確定申告書とともに提出する。
  • 移転価格:所定の基準を満たす場合、事業年度終了後90日以内に、現地/連結の移転価格文書を毎年作成し提出する。

法律遵守チェックリスト:

要求 詳細 定期的 提出期限 罰則
付加価値税の申告・納税 仕入・売上、控除(フォーム・01/GTGTまたはフォーム・04/GTGT) 月次(>10億ベトナムドン以上)または四半期ごと 来月の20日、または次の四半期の最初の月の末日 金利0.03%/日;この罰金が損金算入費用として認めない
個人所得税の源泉徴収・申告 労働者の個人所得税の源泉徴収(フォーム・05/KK-TNCN) 月次・四半期ごと 毎月20日、または翌四半期の最初の月の末日。毎年90日以内 日割り罰金、刑事責任
法人税の仮納付 利益上の概算 四半期ごと 次の四半期の最初の月の30日目 年間債務の80%未満の場合の金利
社会保険 納付・報告 月次 月次/四半期ごとのPITに適している。 延滞料金、採用制限
労働者使用状況報告書 スタッフの人数と変更点 四半期ごと 四半期末 行政処分、停職処分
外国契約者税の申告書 外国請負者への支払 月次・支払時点 翌月の20日、または支払日からの10日以内 雇用主の責任、重い罰則
移転価格 地方/主要書類 年次 会計年度終了後90日以内 税務調査及び調整
監査済みの財務諸表 独立監査によるVAS 年次 最終CIT(90日以内) 監査費用;誤りには罰則が科せられる。

外国直接投資企業は、専門的な会計サービスを利用し、法人所得税に関する政令・第132/2025/ND-CP号等の最新情報を監視し、電子申告書にデジタル署名がされていることを確認する必要がある。

8/ よくある質問(FAQ)

  • 外国人はベトナムの貿易会社の株式を100%所有できますか。?

はい、外国人投資家は輸入・輸出や流通を含むほとんどの業種で株式を100%まで所有できる。ただし、医薬品や石油・ガスや印刷等の制限業種では、所有権に制限があったり、現地パートナーとの提携が義務付けられたりする場合がある。

  • 最低必要資本金はいくらですか。?

ほとんどの商社には、固定の最低資本金要件はない。登録資本金は、事業運営を支えるのに十分な額である必要がある。当局は通常、財務の健全性を示し、手続きの遅延を避けるために、最低1万ドルを推奨している。正確な金額は、事業計画と規模によって、異なる。

  • ベトナムで事業を設立するにはどれくらい時間がかかりますか。?

外国人がベトナムで事業を設立するには、通常1~2ヶ月かかりますが、手続きの複雑さや地域によって異なる。投資登記証明書(IRC)の取得には通常30~45営業日、電子企業登記証明書(ERC)の取得には7~14日かかる。その他の証明書の取得や登記後の手続きにはさらに時間がかかる場合がある。

  • 現地パートナーは必要ですか。?

通常の商業活動(輸入、輸出、卸売、流通)においては、現地パートナーは必須ではない。100%外資所有が認められている。ただし、規制または条件付きの業種(例:複数拠点小売業、医薬品、メディア)においては、現地パートナーまたは合弁事業が必要となる場合がある。

  • 外国人がベトナムで起業するには?

以下の主要な手順に実施する。まず、投資登記証明書(IRC)を申請し、次に企業登記証明書(ERC)を申請する。その後、企業登記証明書または特定業種許可証を申請し、法人銀行口座を開設し、資本金を拠出し、税務登録を完了する。Vina TPTの会社設立サービスのような専門サービスを利用することで、正確かつ効率的な手続きが可能になる。

Vina TPT – ベトナムにおける外国企業の信頼できるパートナー

Vina TPTは、ベトナム有数の企業設立コンサルティング会社であり、貿易、製造、サービス分野における外国投資家のベトナムでの企業設立を専門としています。20年以上の経験を持つVina TPTは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、シンガポールなどからの数百社の外国直接投資企業に対し、投資登記証明書(IRC)、企業登記証明書(ERC)、その他必要な許可証を最短期間で取得できるよう支援してきた。

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ベトナムでの会社設立をサポートするだけでなく、長期的な成長のための強固な基盤構築もお手伝いいたします。「迅速・正確・費用対効果」をモットーとするVina TPTは、お客様の時間と労力を節約し、法的リスクを最小限に抑え、事業開発に集中できるよう支援する。

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【ニュースレター】ベトナム税制最新情報 2025年11月 – 付加価値税、個人所得税、労働税

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2025年11月のニュースレターでは、企業が注視すべきベトナム税制の主要な改正点を網羅しています。重点項目は、輸出活動に関連する付加価値税(VAT)規制、還付メカニズム、強制執行期間中の請求書(インボイス)の使用、および輸出加工企業(EPE)のコンプライアンス要件です。また、個人所得税(PIT)における従業員の昼食手当や、企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いに関する労務規定についても取り上げています。これらの動向は、ベトナムにおける企業のコンプライアンス、事業運営、および税務計画に重要な影響を及ぼします。

1. 付加価値税 (VAT)

1.1. 付加価値税額は、輸出収益の10%を超えているため、払い戻しが行われず、次回の払い戻し期間に差し引かれます。

輸出商品およびサービスに対するVAT還付に関する規則は、以前は通達25/2018/TT-BTCの第2条(通達219/2013/TT-BTCの第18条第4項を改正および補足するもの)に規定されていましたが、現在はVAT法第48/2024/QH15号の第15条第1項、政令181/2025/ND-CPの第29条第2項、および通達第69/2025/TT-BTC号の付録IIの規定に従って適用されています。
ベトナムの税制改正によると、事業者が1ヶ月または四半期に商品やサービスを輸出する場合、控除されていない仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上であれば、月ごとまたは四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。ただし、還付対象となる輸出商品・サービスの仕入付加価値税額の上限は、還付対象期間における輸出商品・サービスの売上高の10%を超えてはなりません。
輸出商品およびサービスの仕入VAT額が、前回の税金還付期間の輸出商品およびサービスの収益の10%を超えているため還付されていないものについては、企業は次の税金還付期間にその金額を控除して、次の税金還付期間の輸出商品およびサービスに対して還付されるVAT額を決定することができる。
1.2. 輸出活動における付加価値税に関する注意事項:

付加価値税政策に関する税務局の公式通達第5489/CT-CS号(2025年11月25日付)。

税務局の通知によると、付加価値税の対象となる商品およびサービスの生産および取引に使用される商品およびサービスに対する仕入付加価値税控除の原則は、全額控除されるものとする(付加価値税法第48/2024/QH15号第14条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第23条第4項、政令第181/2025/ND-CP号第24条)。

企業が輸出活動と国内消費活動の両方を行っている場合、輸出活動に係る仕入VATは別途計上する必要があります(VAT法第48/2024/QH15号第15条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第29条第2項)。別途計上できない場合は、輸出商品に係る仕入VATは、輸出収益と総課税収益の比率に基づいて決定されます(通達第69/2025/TT-BTC号付録II)。

1.3. 施行期間中の請求書の使用に関して

税務局の2025年11月18日付公式文書第5282/CT-CS号(施行期間中の請求書発行を許可する条件に関するもの)によると、税務局は政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CP第1条第3項、第10項、第1項により改正)第4条、第13条、および政令126/2020/ND-CP第34条の規定に基づき、以下のように回答した。

  • ベトナムの最新の税制改正では、企業が請求書の使用停止を強制される措置を受けている場合でも、請求書の使用継続を書面で申請し、かつ税務当局が発生ごとに請求書を発行する状況に該当する場合、企業は発生ごとに税務当局からコード付きの電子請求書を受け取ります。企業は、これらの電子請求書に記載されたすべての情報の正確性について全責任を負います。税務当局が発生ごとに発行する請求書に関する関連納税義務の発行および申告は、政令第70/2025/ND-CP号第1条第10項に従って行われなければなりません。
  • 企業が請求書の使用を停止せざるを得ない状況にあり、従業員の給与や経費の支払い源を確保し、継続的な生産と事業運営を保証するために請求書を使用するよう書面で要請した場合、税務当局は、企業が請求書が発生するたびにその使用を引き続き許可する。ただし、企業は、前述の政令第126/2020/ND-CP号第34条第4項dの規定に従い、使用した請求書による収益の少なくとも18%を直ちに国家予算に納付しなければならない。

1.4. 輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納税について

フンイエン省税務局の2025年10月31日付公式通達第3905/HYE-QLDN3号は、輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納付に関する以下の指示を定めています。

  1. VAT納税者:
  • 当該企業は輸出向け生産活動(輸出加工活動)に関して付加価値税の納税義務者ではなく、この活動に関して付加価値税を申告する必要はありません。
  • 輸出加工企業は、輸出加工以外の事業活動を行う場合、例えば以下のような活動を行う場合、付加価値税(VAT)を納付しなければなりません。

・輸出用の国内製品を購入する(輸出権を行使する)。

・国内販売用の商品を輸入する(輸入権を行使する)。

  1. 付加価値税の申告および納付に関する条件(製造業以外の事業活動の場合):
  • 個別会計:輸出加工企業は、輸出加工活動の一部ではない商品の売買取引(例えば、輸出入活動)を個別に会計処理しなければならない。
  • 税務登録:企業は、これらのその他の事業活動について、付加価値税を別途申告・納付するために、国内税務当局に税務登録を行う必要があります。
  • 分離区域の配置:加工活動に使用される物品の保管区域は、他の生産活動や事業活動に使用される物品の保管区域から確実に分離されなければならない。
  1. VAT申告期間:
  • 月次申告:政令第126/2020/ND-CP号第8条第1項a号の規定に従い、企業は毎月VATを申告しなければならない。
  • 四半期申告:企業が政令第126/2020/ND-CP号第9条第1項a号に規定された基準(前年度の商品販売およびサービス提供による総収入が500億ベトナムドン以下)を満たす場合、企業はVATを四半期ごとに申告することを選択できます。
  1. 請求書の利用方法:
  • 企業が控除方式で付加価値税を申告する場合は、付加価値税請求書を使用してください。
  • 企業が直接方式で付加価値税を申告する場合は、売上請求書を使用してください。
  • 国内での物品販売およびサービス提供、ならびに免税地域内の組織と個人間の物品販売およびサービス提供、ならびに海外への物品輸出およびサービス提供を行う場合、請求書には「免税地域内の組織および個人向け」と明記しなければならない。

要するに、ベトナムの最新の税制改正では、輸出加工企業は輸出加工活動(輸出商品の生産)以外の事業活動についてのみ付加価値税(VAT)を申告・納付することが義務付けられています。これらの企業は、該当する活動を個別に記録し、税務登録を行い、規定に従ってVATを申告・納付する必要があります。VATの申告期間は、前年度の売上高に応じて、月次または四半期となります。

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2. 個人所得税 (PIT)

2.1. 昼食や勤務時間中の食事に使えるお金の上限に関する個人所得税政策

ベトナムの税制改正の一環として、税務局が2025年11月12日付で発行した公式文書第5106/CT-CS号は、個人所得税の算定基準となる昼食および勤務時間中の食事代の上限に関する個人所得税政策についてのガイダンスを提供しています。この文書において、税務局は参考として以下の規則および指示を引用しています。

  • 労働法第45/2019/QH14号第103条は、「従業員の昇給、昇進、手当、補助金、奨励金の制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される」と規定している。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号の第1項、第33条、第9項、第34条は、「本政令は2025年4月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年1月1日から実施される」と規定している。「従業員、執行役員、取締役、および監督者に対する勤務時間中の食事提供制度または定量食事提供制度は、労働協約の合意または労働法典の規定に基づく企業の内部規則に従って実施される」。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第248/2025/ND-CP号第10条は、「本政令は2025年9月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年8月1日から実施される。政令第44/2025/ND-CP号は廃止される」と規定している。
  • 通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項第g.5節には、「雇用主が勤務時間中の食事や昼食を手配せず、従業員に支払う場合、その支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針に従っている限り、個人の課税所得には含まれない。支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針を超える場合、超過分の支出は個人の課税所得に含めなければならない。国有企業に適用される具体的な支出額は、労働・傷病兵・社会問題省の指針を超えてはならない。非国有企業の場合、支出額は事業所長が労働組合委員長と合意の上で決定するが、国有企業に適用される支出額を超えてはならない」と規定されている。
  • ベトナムの税制政策の最新情報:内務省の2025年9月29日付公式文書第1387/CTL&BHXH-TLSXKD号では、次のように指示されています。「労働法第103条の規定に基づき、従業員に対するインセンティブ制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される。国有企業の従業員、執行役員、評議員、および監査役に対する勤務時間中の食事提供制度は、2025年1月1日から2025年7月31日までは、国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号第34条第9項の規定に従って実施され、2025年8月1日からは、労働法の規定に従って実施される。」

ベトナムの税制改正によると、これまで支給されていた月額73万ベトナムドンの休憩時間中の食事手当は廃止されました。代わりに、企業は労働協約または社内規則に基づき、妥当な手当額を定めることができます。会社が従業員の休憩時間中の食事に費用を負担する場合、労働契約、労働協約、または社内規則において、この手当の受給資格条件および手当額が具体的に規定されている場合は、課税所得には含まれません。手当が規定額を超える場合は、超過分が課税所得に含まれます。

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

3. 労務

3.1. 企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いについて

内務省による2025年11月19日付公式通達第10861/BNV-CVL号(企業内異動する外国人従業員に対する国内給与支払いについて)。

内務省は、「(ベトナムで)給与が支払われる外国人労働者」の場合、予定されている就労日前に、外国人労働者を雇用する企業は、労働許可を申請し、規定どおりに労働契約を締結しなければならない(労働法第45/2019/QH14号第13条第1項、第21条第1項d号、政令第219/2025/ND-CP号第2条第1項第1号a号、第22条第4項a号)、また、規定どおりに、この外国人労働者のためにベトナムの強制社会保険に加入しなければならない(社会保険法第41/2024/QH15号第2条第2項a号)と指摘している。

ベトナムで給与が支払われる外国人従業員の場合(就労許可を申請する手続きを行う場合)と、企業内で異動する外国人従業員の場合(政令219/2025/ND-CP第8条に基づく就労許可の対象とならない証明書を申請する手続きを行う場合)は、労働法第45/2019/QH14号およびベトナムで働く外国人従業員に関するガイダンス文書の規定によれば、2つの異なるケースです。

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ベトナムにおけるVAT還付制度2026:最新の条件と対象事例の説明

ベトナムにおけるVAT還付:還付条件と対象ケースについて

2026年最新】ベトナムのVAT還付:条件と適用対象の解説 - Vina TPT

1. VAT還付とは?企業はいつ還付を受けられるのか。

付加価値税(VAT)還付とは、企業が国庫に納付したVAT額、または控除されなかった仕入税額を政府が還付制度である。企業は特定のVAT還付条件を満たせば、納付した税額の還付を受ける権利がある。この制度の目的は、二重課税を回避し、企業の投資活動や輸出活動を支援することである。

Businesses are eligible for VAT refunds when they fall under the 企業は、法律で定められた事例に該当し、かつ事業の種類に応じた特定の還付条件を満たした場合に、VAT還付の対象となる。詳細については、本記事でVina TPTが解説する。stipulated by law and meet the specific refund conditions applicable to their business type. Detailed information will be provided by Vina TPT in this article.

最新の規制に基づいて、VAT還付の対象となるケースは以下の通りである。

VAT Refund in Vietnam 2025_ Updated Conditions and Eligible Cases Explained - VTPT

No. 付加価値税が還付される対象 主な条件 法律根拠
1 輸出企業 輸出商品及びサービスには0%の税率が適用される。

未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドンを超える。

2024年付加価値税法・第13条
2 未稼働開始の投資プロジェクト 投資プロジェクトは正式に登録済みである。現時点では収益は発生していない。

控除されていない仕入付加価値税が3億ベトナムドンを超えている。

2024年付加価値税法・第13条
3 分割、分離、合併、統合、解散、破産、または事業停止の手続き中の企業 仕入付加価値税の控除が不可能な事業。控除が全額行われていない残りの仕入付加価値税 Article 13, Amended VAT Law 2008
4 ベトナム国内で事業を行わない外国法人および個人 有効な納税書類は揃っている。ベトナムでは通常の事業活動は行っていない。 Circular 219/2013/TT-BTC, Article 18
5 返金不要のODAプロジェクト VATの支払いに国家予算を使用しないこと VAT Law 2024, Circular 219
6 人道支援と緊急救援 支援物資の受領を承認する決定が必要である。 通達・第219/2013/TT-BTC号
7 外交官(免除) 国家儀典局の承認が必要である。
国際条約に基づき適用される。
政令・第134/2016/NĐ-CP号
8 銀行は、出国する外国人に対して、付加価値税(VAT)の還付を行う権限を有している。 商品管理システムが必要である。
税金還付の一覧は、所定の様式に従って、作成されなければならない。
通達・92/2019/TT-BTC号
9 管轄当局の決定の根拠 税金還付に関する公式文書/決定書が必要である。
これは特別な場合に適用され、還付後の確認の対象となる。
政令・第49/2022/NĐ-CP号
10 ベトナムで効力を有する国際条約の根拠 条約に明記された規定に従うこと
完全な文書及び証拠を提出すること
国際条約法、付加価値税法
11 事業者は5%の税率を適用しているものの、その税額を全額控除していない。 控除されていない仕入付加価値税額は3億ベトナムドンを超えている。
12ヶ月後、または4四半期連続で控除が認められた場合(2025年7月1日以降適用)
2024年改正付加価値税法

付加価値税(VAT)に関する最新情報(2025年):2024年付加価値税法は、2025年7月1日に正式に施行される。

付加価値税還付条件

事業形態によって、付加価値税還付条件は異なる場合がある。

3.1. For domestic enterprises

  • 未控除の仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上である。
  • 5,000,000 VND以上のインボイスに対して、有効な電子インボイス及び非 現金決済が行われている。
  • 税務執行の対象となっておらず、税法に違反していない。
  • 税務申告が期限内に完全に提出されている。

3.2. 輸出企業の場合:

  • 輸出契約書、税関申告書、銀行振込書類がある。
  • 未還付VATが3期連続で発生しているか、または1期あたり3億ベトナム  ドン以上である必要がある。
  • 輸出商品は通関手続きを完了している必要がある。
  • 不正な請求書取引は禁止されている。

注意:2025年以降、改正付加価値税法に基づき、一定期間に1億ベトナムドンを超える未還付税額がある輸出事業者は、より早期に税金還付を申請できるようになり、待ち時間が短縮される。

3.3. 投資プロジェクトの場合:

  • 投資登録証明書が必要である。
  • 現時点では収益は発生していないが、相当額の未控除仕入税額がある。
  • プロジェクト専用の銀行口座を開設する必要がある。
  • プロジェクトの費用については、別途会計計上を作成する必要がある。

3.4. 外国の組織・個人の場合:

  • ベトナムで納付したVATの有効な証明書類を所持している。
  • 事業活動が頻繁ではない。
  • Full compliance with tax declaration and refund procedures

弊社の税務サービスを見る

4. 付加価値税が還付されないケース

(通達・第219/2013/TT-BTC号、通達・第130/2016/TT-BTC号により改正)

  • 登録済みの資本金が拠出している投資プロジェクト:
    2016年7月1日以降、付加価値税還付申請提出時点で企業が登録資本金を拠 出していない場合、付加価値税還付の対象とはならない。その場合、未還付の 仕入付加価値税は次期課税期間に繰り越される。
    • Ngành nghề đầu tư có điều kiện nhưng không đáp ứng yêu cầu theo Luật Đầu tư:
  • 投資法の要件を満たさない条件付き投資分野:
    これには、事業者が所管当局からの免許、資格証明書、または承認書類を保有していない場合が含まれる。
  • プロジェクト実施中の条件違反:
    プロジェクトの実施中に、プロジェクトのライセンスが取り消された場合、または 条件付き事業条件を満たさなくなったと判断された場合、その時点以降、VATの還付は 停止される。
  • 資源、鉱物資源の採掘、または生産を伴うプロジェクトのうち、資源コストが売 上原価 の51%を超えるもの
    2016年7月1日以降に認可されたプロジェクトに適用される。資源比率の決 定は、通達・第219号第4条第23項の規定に従う。
  • Imported goods for export but not exported through the prescribed customs area
    VAT refund is not eligible if export procedures are not carried out at the designated customs office.
  • 税関監督区域で通関手続きを完了しなかった輸出貨物
    この場合、VAT(付加価値税)の還付を受ける資格もない。

事業者向けVAT還付に関する重要事項:

  • 複数の期間のVAT還付申請を、法令で別途指示されている場合を除き、合算し ない。
  • 各インボイスの支払期限及び支払条件を注意深く確認する。
  • 輸出事業者は税関申告書、船荷証券、支払書類を厳重に保管する。
  • Always review the validity of input invoices – especially those from new suppliers.

Vina TPTのプロフェッショナルな支援で、VAT還付手続きを簡素化しましょう。

ベトナムのVAT還付手続きは、税制や必要書類の変更が頻繁なため、複雑になりがちである。Vina TPTは、還付資格の審査から還付申請、税務局とのやり取りまで、あらゆるステップを簡素化するための専門的なサポートを提供する。ベトナムの税法に関する深い専門知識を持つ当社のチームは、正確性、法令遵守、そしてお客様の会社にとって最大の還付額を保証する。Vina TPTと提携することで、時間の節約、費用のかかるミスの回避、そして信頼できる専門家によるVAT還付手続きという安心感を得られる。

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会計スキル

2025年ベトナムの税制優遇措置:新規法人税法の下で利益を最適化するための総合案内

Overview of corporate tax incentives in Vietnam 2025 under the new CIT Law

ベトナムにおける新法人税法に基づく2025年までの法人税優遇措置の概要

税制優遇措置:ベトナムにおける法人税優遇措置に関する包括的なガイド2025 – 新しい法人税法で利益を最適化

2025年10月1以降、ベトナムの法人税法(CIT法)が正式に施行されるのに伴い、投資家やCFOは、収益性の向上と法令遵守を確保するために、税制優遇措置をどのように活用すべきかを再検討している。

10~17%の優遇税率から複数年にわたる税制優遇措置まで、新たな税制は国内外の企業に利益最大化のためのより多くの手段を提供するが、そのためには規制を理解する必要がある。

この案内では、以下の内容をご覧ください。

  1. 税制優遇措置とは何か、そして2025年においてなぜ重要なのか。
  2. ベトナムで現在利用可能な主な法人税制優遇措置の種類
  3. 主な適用要件及びリスク管理
  4. 専門家の支援を受けながら、効果的に準備・申請方法

税制優遇措置とは何か、そしてなぜ企業は2025年にこれを知る必要があるのか。

税制優遇措置とは、持続可能な成長、イノベーション、そして海外直接投資(FDI)を促進することを目的として、特定のセクターや地域に投資する企業に対する税金の軽減または免除を目的とした政府の政策である。

2025年法人税法によると、ベトナムの税制優遇措置は以下の方向に発展している。

  • Support the digital economy and green/clean industries.
  • 税制優遇措置やその他のインセンティブプログラムを通じたFDIの誘致
  • 企業が利益を単に海外に移転するのではなく、国内に再投資することを奨励する。

In today’s competitive ASEAN environment, understanding tax incentives isn’t optional, it’s a survival and growth strategy.

法人税の標準税率は20%のままですが、以下の優遇税率が柔軟に適用される。

  • 年間売上高が30億ベトナムドン以下の企業:15%
  • 年間売上高が30億ベトナムドンから500億ベトナムドン以下の企業:17%
  • In specific cases (e.g., foreign-owned enterprises, cooperatives…) where cost/expense determination is difficult, a direct tax rate on revenue may apply

2025年の主な改正点:ベトナムにおける主要な法人税優遇措置

ベトナムにおける2025年までの主要法人税優遇措置

A. 2025年法人税法に基づく控除対象経費の拡大

企業は、科学研究、デジタルトランスフォーメーション、新技術の試験、排出量削減、地域社会活動に関連する追加経費を控除できるようになった。これは、企業が持続可能な成長とイノベーションを追求することを促進することを目的としている。

業種、地域、投資プロジェクトに基づく優遇措置

半導体生産、AI、データセンター、自動車製造、電子機器生産などのハイテク分野における投資プロジェクトは、最大15年間にわたり10%の優遇税率が適用されます。
半導体製造、人工知能、データセンター、自動車製造、電子機器製造などのハイテク分野への投資プロジェクトは、最長15年間、10%の優遇税率が適用される。

重複を避けるための明確な優遇措置規定

企業が複数の優遇措置グループに該当する場合、最も有利なグループを選択する権利がある。
専門法に基づく優遇措置規定がある場合、特に規定されている場合を除き、2025年法人税法が優先される。

損失の翌年度への繰り越しと科学技術開発基金

企業は、損失を最大5年間、翌年度に繰り越すことができる。
企業は、年間課税所得の最大20%を科学技術開発基金に拠出することができる。ただし、基金は本来の目的に沿って、使用される必要がある。

弊社のコンサルティングチームが、法人税優遇措置の確保と効果の最適化をどのように支援できるかについては、税務コンサルティングサービス専用ページをご覧ください。

税務コンサルティングサービスの詳細をご覧ください

よく発生間違い及び解決策

善意からであっても、多くの企業は単純ながらもコストのかかるミスによって税制上の優遇措置を逃している。ここでは、よく発生間違い及びその効果的な修正方法を紹介する。

  1. 申告の遅延または不備:最もよくある問題の一つは、申告の遅延または不備であ る。
    回避策:事業が収益を生み出す前に、必要なすべての書類と証拠書類を提出し、税制上の優遇措置の適用要件を満たしていることを確認する。
  2. 恒久的施設(PE)に関する規則の無視:2025年の改正でPEの定義が変更さ れたため、この変更を無視すると予期せぬ税負担が発生する可能性がある。
     恒久的施設(PE)に関する規則の無視:2025年の改正でPEの定義が変更さ れたため、この変更を無視すると予期せぬ税負担が発生する可能性がある。
  3. 二重課税防止協定(DTT)の無視:多くの外国人投資家はDTTを活用できず、  二重課税を招いている。
    回避策:早期にコンサルタントと連携し、DTTのメリットを最大限に活用し、国境を越えた税務リスクを最小限に抑える。
  4. 会計処理及び経費管理の不備:不完全な財務記録は、インセンティブの受給資格を損なう可能性があり、法律遵守上のリスクにもつながる。
    これを回避するには:透明性と追跡可能性を確保するために、デジタル会計・報告システムを導入する。
  5. 利益最適化戦略の欠如:インセンティブの確保は第一歩に過ぎない。その効果 を最大限に引き出すには、戦略的な計画が必要である。
    これを回避する方法:Vina TPTの税務コンサルタントと協力し、長期的な財務目標に合わせたインセンティブ構造を構築し、投資収益率(ROI)を最適化する。

2025年法人税法から得られる機会を最大限に活用するために、企業はどのような準備を行うべきでしょうか。

To stay ahead of regulatory changes and fully capitalize on new incentives, businesses must prepare proactively and strategically:

  • 影響評価:現在の財務実績、収益、費用、事業運営について詳細な分析を実施す る。新規法人税法(CIT法)に準拠するために必要な調整を特定する。
  • 適用要件の理解:2025年CIT法の優遇措置を受けるための具体的な要件を調 査する。申請を行う前に、自社がすべての条件を満たしていることを確認する。
  • 会計・財務システムの更新:会計ソフトウェアと簿記プロセスが、収益と費用の 認識に関する新たな規制に準拠していることを確認する。
  • 社内スタッフ研修:研修会や2025年CIT法専門コースを通じて、財務・会計スタッフに最新の知識を習得させる。
  • 専門家の助言を求める:法律遵守リスクを回避し、法的税務義務を最適化するために、専門の税務アドバイザーを雇うことは賢明な選択である。

複雑な税務規則を自分で調べる代わりに、税務、会計、財務コンサルティングを専門とする信頼できるパートナーであるVINA TPTに直接お問い合わせください。VINA TPTは、2025年法人税法の下で貴社が最大限の利益を得られるよう支援する。

概要

Tax incentives in Vietnam are more than just government policy, they’re a strategic growth lever for businesses preparing to thrive in the 2025 landscape.

注目すべきポイント:

  • ベトナムでは、法人税率が10~17%で、最長30年間優遇される。
  • 現在の優遇措置は、グリーン、デジタル、金融セクターにも適用される。
  • 規制遵守と申請時期の厳守が、承認を得る上で依然として重要である。

V. Why Partnering with Vina TPT Is the Most Effective Way to Leverage Tax Incentives?

2025年に導入される法人税優遇措置は、税負担を軽減し利益を増加させる大きな機会を提供するものの、その効果を最大限に引き出すのは必ずしも容易ではない。企業は複雑な適用要件を理解し、正確な書類を作成し、厳格な期限を遵守する必要がある。専門家の指導がなければ、最適な優遇措置を見逃したり、法的リスクに直面したりする可能性がある。だからこそ、専門の税務コンサルティング会社と提携することが戦略的な優位性となるのである。

Vina TPT税務コンサルティングサビースは、ベトナム全土の製造業、テクノロジー企業、サービス企業を含む数百社の海外直接投資企業及び国内企業から信頼されるアドバイザーです。弊社のチームは、税務計画、会計遵守、投資優遇措置において、15年以上の経験を持つベテラン税務コンサルタントと弁護士で構成されている。

弊社は、以下を含む包括的な支援サービスを提供している。

  • 2025年法人税法に基づく税制優遇措置の適用資格の評価
  • 税額控除を最大化するための優遇措置申請書の作成
  • 税額控除/減税申請書の作成及び提出
  • 事業成長目標に沿った長期的な税務戦略の策定
  • 税務遵守の監査及び税務リスク管理の実施

Vina TPTの税務サービスをご利用いただくことで、企業は法令遵守はもちろんのこと、合法的な税制優遇措置を最大限に活用し、コスト最適化と持続的な利益確保を実現できる。

ベトナムの2025年税制優遇措置を最大限に活用するために、今すぐVina TPTにご相談ください。

ご相談はVina TPTまで

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ベトナムの税制優遇措置2025 | CIT、VAT、PITに関する主な最新情報

1/ 税制優遇措置の概要とFDI企業にとっての重要性

税制優遇措置とは、企業や個人を支援するために税金を減額または免除することを目的とした政府の政策である。これらの措置は、投資促進、経済成長の促進、そして財政負担の軽減を目的としている。ベトナムでは、税制優遇措置には通常、免税、税率軽減、または経費控除が含まれる。これは、企業の運営費用削減、純利益の増加、そして事業拡大に役立つ。

外国直接投資(FDI)企業にとって、税制優遇措置は資金調達手段であり、資本誘致のための戦略的優位性となる。2025年法人税法(第・第67/2025/QH15号)によれば、これらの政策は、最低税率15%といった国際的なコミットメントと一致している。これは、ベトナムにおける競争優位性の創出、再投資の促進、そして雇用創出につながる。

FDI企業にとっての主なメリットを以下にまとめた。

  • 運用費用の削減:税負担を10~15%軽減し、キャッシュフローを改善する。
  • 利益の増加生産拡大と研究開発(R&D)を支援する。
  • 人材誘致:個人所得税(PIT)優遇措置により、外国人専門家への税負担を軽減する。
  • 持続可能性の支援グリーン産業及びハイテク産業への投資を促進する。

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2/ 共通税制優遇措置

ベトナム政府は、経済回復過程における企業支援のため、テクノロジー、グリーン製造、輸出といった優先分野に重点を置いた税制改革を進めている。2025年以降は、法人税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)といった主要税制に優遇措置が適用されまる。各税制はそれぞれ異なるグループと目的を対象としており、外国直接投資企業の財務負担を軽減し、競争力を強化するのに役立ちます。以下は比較表である。

税制の種類 優遇税制 適用対象 期間
CIT 免税 2~4年間、その後50%減税 優先セクターの外国直接投資企業 6~15年間
VAT 10%から8%に減税 物品およびサービス(例外あり) 2026年12月31日まで
PIT 家族控除額:月額1,100万ドン(2026年から月額1,550万ドンに増額 居住者である外国人個人および専門家 毎年

2.1 法人税(CIT)優遇措置(2025年10月1日発効)

法人所得税(CIT)は、外国直接投資(FDI)企業の収益性に直接的な影響を与える。2025年10月1日以降、2025年法人税法・第67/2025/QH15号)に従って、質の高い投資を誘致するための優遇措置が拡充される。ハイテク分野、恵まれない地域、または適格経済特区で新規プロジェクトを開始するFDI企業は、最初の2~4年間はCITが免除され、その後4~9年間は50%の減税を受けられる。優遇税率は、特に優先的なプロジェクトの場合は10%、中小企業の場合は15%、優先地域への投資の場合は17%まで引き下げられる。

優遇措置は以下のとおりです。

  • 業種:ハイテク、教育、ヘルスケア – 4年間の免税、9年間の50%減税
  • 立地:アクセスが困難な地域 – 15年間10%の税率
  • 投資規模:7億5000万ユーロを超えるプロジェクトには、15%のグローバル最低税率が適用されます。

概要表:




優遇措置の種類 条件 期間 減額額
免税 ハイテクプロジェクト 4年間 100%
税率減少 優遇地域 15年間 10-17%
50%減額 New investment projects 4-9 years 50%

FDI企業への影響:

  • 最大20~30%のコスト削減、純利益の増加、再投資
  • 地域における生産活動の拡大と雇用創出の促進

例:ハイテクパークに1億ドルを投資するFDI企業は、最初の10年間で数千万ドルの節税を実現できる。

FDI企業は、正確な申告、適法な雇用慣行、そして資格維持を確実にするために、早期に税務専門家に相談する必要がある。最初から法律を遵守することで、監査や罰金を回避し、法的な税制優遇措置を最大限に活用できる。

今すぐ税制優遇を最大限に活用しましょう.

2.2 2025年7月1日以降、施行される付加価値税(VAT)優遇措置

2025年7月1日から2026年12月31日まで、消費刺激と景気回復を支援するため、政令・第174/2025/ND-CP号に従って、付加価値税(VAT)が10%から8%に減税される。これは、通信、金融、不動産を除くほとんどの商品とサービスに適用される。外国直接投資(FDI)企業にとって、VAT優遇措置は投入費用の削減、キャッシュフローの改善、輸出競争力の強化につながる。

具体的なメリット:

  • 生産費用の削減:輸入原材料のVAT(付加価値税)が減額される。
  • 輸出支援:輸出品のVATは0%で、関連サービスについてはさらに8%の減額が適用される。

例:ハイテクソフトウェアを輸出する外国直接投資企業はVATが完全免除となり、8~10%のコスト削減が実現する

主な手続き:

  • 新しいフォーム及び電子インボイスを使用してVATを申告する。
  • 税額控除または還付を受けるための有効な書類を収集する。
  • 注:特別税の対象となる輸入品には適用されない。

2.3 個人所得税(PIT)優遇措置

個人所得税(PIT)は、労働者、特に外国直接投資(FDI)企業の外国人専門家の所得に引き続き直接的な影響を与えている。
2026年以降、個人控除額は納税者本人に対して月額1,550万ドン、扶養家族1人に対して月額620万ドンに引き上げられる。この控除額の引き上げは、納税義務の軽減、可処分所得の向上、そしてベトナムの労働市場の魅力向上に貢献する。
同時に、PIT税制は簡素化され、7段階の税率区分から5段階の税率区分に縮小され、累進税率が採用された。

FDI企業にとってのメリット:

  • 外国人専門家に対する減税:ベトナム居住者(年間183日以上ベトナムに滞在)は、人件費の控除および減額を受けることができる。
  • 特定の所得に対する免税:株式譲渡(対象となる場合)および海外控除

注:

  • 税務局に扶養家族を電子的に登録する。
  • 税金の滞納を避けるため、定期的に所得を更新する。

2026年以降、この改訂された政策により、FDI企業は世界的に優秀な人材を獲得しやすくなる。

ベトナム投資家向け税務ハンドブックをダウンロード

3/ 主なメリット:税制優遇措置がコスト削減と事業拡大にどのように貢献する。

税制優遇措置は、納税義務を直接的に軽減し、純利益を増加させ、外国直接投資(FDI)企業の再投資資金を供給する。専門家は、総コストの10~20%の削減が可能と推定しており、事業拡大と国際競争力の強化につながる。

3つの視点からの分析:

  • 財務:法人税(CIT)と付加価値税(VAT)の減税は、キャッシュフローを改善し、四半期ごとの税負担を軽減する。
  • 戦略:グリーンテクノロジーなどの優先分野への投資を促進し、ブランド価値を高める。
  • 人的資源:個人所得税(PIT)の優遇措置は、人件費を削減し、国際的および現地の専門家の採用を支援する。

つまり、税制優遇措置はコスト削減だけでなく、事業開発を促進し、FDI企業がベトナム経済に持続的に貢献することを可能にする。

4/ Vina TPTの税務サービスによる税制優遇措置の活用

外国直接投資(FDI)企業が税制優遇措置を最大限に活用するには、ベトナムの税務・会計のエキスパートであるVina TPTのような企業からの専門的なアドバイスが必要である。数百社に及ぶFDIクライアントのサポート経験を持つVina TPTは、適切な優遇措置の特定、法律遵守関連文書の作成、そして監査を回避するための迅速な申告処理を行う。

主なメリット:

  • 製造業からテクノロジー企業まで、様々な業界に精通している。
  • ベトナム及び国際税法に精通したチームと多言語サポートを提供している。
  • 透明性のある報告体制と競争力のある料金体系で、費用を最適化する。

サポートプロセス:

  • 御社の事業を評価し、適用可能な優遇措置を特定する。
  • 税務プランを提案し、登録書類を作成する。
  • 申告業務を行い、政策の更新状況をモニタリングする。
  • 継続的な法律遵守確保のため、定期的な評価を実施する。

ベトナムへの外資系企業にとって、費用の最適化、利益の増加、そして投資拡大には税制優遇措置が不可欠です。特に、2025年の税制改正では、8%のVAT減税や優先セクターへの法人税優遇措置など、税制優遇措置が盛り込まれています。これらの変更は経済回復を後押しし、ベトナムを外国投資にとって魅力的な投資先として位置づけている。

御社は現在の税制優遇措置を最大限に活用されていますか?詳細な分析と御社に合わせた税務ソリューションをご提供し、法律遵守及び最大限の節税を実現するため、Vina TPT Tax Servicesまで今すぐお問い合わせください。

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ベトナムにおける外国契約者税:2025年版詳細案内

vietnam foreign contractor tax

ベトナムにおける外国契約者税

ベトナムにおける外国契約者税は、ベトナムで物品やサービスを提供することで収入を得る外国の組織及び個人に適用される重要な税制である。通達・第103/2014/TT-BTC号従って、規制され、最新法令(政令・第181/2025/ND-CP号、通達・第69/2025/TT-BTC号等)によって更新された外国契約者税(FCT)は、単独の税金ではなく、付加価値税(VAT)及び法人税(CIT)または個人所得税(PIT)を組み合わせたものである。

簡単な評価: FCT はあなたのビジネスに適用できますか?

1/ チェックリスト:御社はベトナムの外国契約者税の課税対象となりますか?

  • – ベトナムでサービス/商品を提供している非居住法人/個人ですか?(はい/いいえ)
  • – 取引はベトナムで収入を生み出していますか?(はい/いいえ)
  • – ベトナムに永住権(PE)をお持ちではありませんか?(はい/いいえ)
  • ほとんどの回答が「はい」の場合、御社には外国契約者税が適用される可能性が高いである。
項目 内容 基本税率 (2025)
VAT 取引に対する付加価値税 2~5%(2%の減税は2026年12月まで延長)
CIT 法人税 事業活動に応じて0.1~10%
PIT 個人の場合 総所得の最大10%

概要: 支払いの責任者は誰か、支払いの計算方法、2025 ~ 2026 年の規制に準拠する方法について詳しく検討し、基本的な概念から高度なシナリオまで一貫した情報の流れを確保する。

2/ ベトナムにおける外国契約者税(FCT)とは何でしょうか。

外国契約者税(FCT)は、契約締結場所やサービス提供場所を問わず、ベトナムで所得を生み出す外国(非居住)事業体への支払いに適用される源泉徴収税である。これは独立した税ではなく、付加価値税(VAT)と法人所得税(個人の場合は個人所得税)を組み合わせたハイブリッドな仕組みで、ベトナムの支払当事者が源泉徴収することで、非居住事業体からの税徴収を簡素化する。通達・第103/2014/TT-BTC号に従って、、FCTは外国契約者がベトナムの税基盤に貢献できるよう、完全な居住登録を必要とせずに規定されている。

2025年には、通達・第69/2025/TT-BTC号による改正が行われ、世界的なデジタル課税の潮流に沿って、電子商取引へのより厳格な執行が強調される。標準的な源泉徴収税(配当など)とは異なり、FCTはサービスを含む取引に広く適用され、国際取引における脱税の防止に役立つ。

FCTの主な構成要素は以下の通りである。

  • VAT構成要素:ベトナム側が控除できる可能性のある付加価値税
  • 法人所得税/個人所得税構成要素:標準利益率に対する税金
  • 混合性計算方法に柔軟性がある。

例:ベトナム企業に技術ライセンスを提供する外国のソフトウェア会社は、純粋な輸出取引では免税となる可能性があるのに対し、ロイヤルティに対してはFCTを支払わなければならない。

3/ 外国税額控除(FCT)の対象となるのは誰ですか。

FCTは、恒久的施設を持たずにベトナムで所得を得ている非居住外国企業及び個人を対象としている。これには、通達2200/CT-CSおよび2025年の規則の改訂に基づき、請負業者、下請業者、外国サプライヤー、デジタルプラットフォームが含まれる。

主な対象:

  • ベトナムでサービスまたは商品を提供する外国組織
  • 183日間ベトナムに滞在しておらず、居住者の条件を満たさない非居住個人(例:コンサルタント)
  • 2025年の新規則に基づく、オンラインマーケットプレイスなどの電子商取引サプライヤー。

 

事業体の種類 適用条件
組織 恒久的施設なし、ベトナム国内で所得を源泉とする企業 テクノロジー企業、SaaSプロバイダー
個人 非居住者、サービス/製品料金発生企業 国際フリーランサー、ライセンサー
Eサプライヤー ベトナム人ユーザー向けデジタルサービス ストリーミングプラットフォーム、広告ネットワーク

チェックリスト – 納税義務の確認:

  • ベトナムでの契約による収入はありますか?(はい → 課税対象となる可能性が高い)
  • ベトナムで提供されるサービスまたは設置を伴う物品ですか?(はい → 課税対象となる)
  • 協定に基づく優遇措置の対象となりますか?(二重課税回避協定(DTA)をご確認ください)
  • 不明な場合は、ペナルティを回避するために説明を登録する。

このセクションは、定義から特定までの順序で説明されており、包括的なカバレッジを確保するため、2025年までに電子機器サプライヤーを拡大することに重点を置いている。

Get to tax expert

外国契約者税の課税対象取引

ベトナムで所得を生み出す様々な越境取引(サービス要素を含む取引を含む)にFCTが適用される。2026年には、この対象範囲が拡大され、より厳格な規則の下でデジタル配信とロイヤルティも対象となった。

取引の種類:

  • サービスを伴う商品の販売(例:機器+設置)
  • 純粋なサービス(例:コンサルティング、研修)
  • その他の収入(例:借入金利息、ロイヤルティ、資産譲渡)

 

取引の種類 内容 B2BとB2Cの比較
商品+サービス ベトナム国内でのサポート付き商品+サービスの販売 機械の輸入(設置を含む) B2B:厳しく管理されている。B2C:まれだが、サービス提供の場合は課税対象
サービス ベトナム企業向けに提供されるサービス ITコンサルティング B2B:標準的なFCT(外国税額控除) B2C:eコマース中心
その他の収入 著作権 リース ソフトウェアライセンス 税率は同等だが、技術はB2Cグループ向けのプラットフォームを通じて扱われることが多い

リスクには、純粋に課税対象となる商品の誤分類が含まれる。サービスとしてのソフトウェア (SaaS) と直接販売などの具体的な例により、この点がさらに明確になり、非課税のケースへの移行につながる。

外国契約者税の免除

厳格な基準を満たす特定の取引は、外国税額控除(FCT)が免除され、純粋貿易の負担軽減に役立つ。

  • 主な免除対象事例:
  • ベトナム国内でサービス提供を伴わない純粋な物品の提供(国境での引渡し)
  • ベトナム国外でのみ提供されるサービス
  • 再保険、国際輸送(一部)
免税ケース 課税ケース 理由
国境での物品の引渡し ベトナム国内での設置 サービス要素なし
海外でのコンサルティング 現地研修(ベトナム) サービス提供場所
DTAによる著作権保護 合意のない支払利息関係 協定(DTA)の条項

常に DTA を介して検証する。この一般から特定への優先順位により、計算プロセスが論理的に進行することが保証される。

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4/ 外国契約者税の計算方法

外国請負業者は、事業モデルに応じて3つの計算方法から1つを選択できる。選択方法は条件と提出書類によって異なるが、2025年の改正では、規制を遵守する企業への控除が優先される。

メリット:利益に対する税金が低い、

方法 条件 メリット/デメリット
直接(控除対象) 恒久的施設(PE)は不要、書類作成が簡単 メリット:導入が簡単、デメリット:実効税率が高い
控除対象(VAS) PEまたは183日以上の滞在が必要、会計処理が完全 デメリット:監査が厳格
ハイブリッド 控除対象と同様、書類作成が一部必要 メリット:柔軟性が高い、デメリット:申請が複雑
  • 概要: 資格確認から始まり、料金の適用まで、詳細なサブセクションが優先順位に従って、表示される。

4.1/ 直接法

税額計算の基礎は、付加価値税の課税対象収入と、収入に対するVATの税率である。

支払VAT = 課税対象売上 x 売上に対するVAT
  • その中には

    付加価値税(VAT)課税価格とは、付加価値税法の一部条項の施行を詳述する2025年7月1日付、政府発行政令181/2025/ND-CP号第13条に規定されているとおり、ベトナム側が外国請負業者または外国下請業者に代わって支払った費用(該当する場合)を含む、VAT課税対象物品に関連するサービスの提供により外国請負業者または外国下請業者が受け取った総収入から、未払いの税金を控除する前の金額をいう。

    VAT課税対象収入は、以下のように算定される。

課税対象となるVAT売上 = VAT控除後の売上
1 – 収益に対するVATの計算に使用する割合

4.2/ 申告方法

適用対象:

外国請負業者及び外国下請業者は、以下のすべての条件を満たす場合に課税対象となる。

  • ベトナムに恒久的施設を有するか、ベトナム居住者として、認定されている。
  • 請負契約または下請契約に基づきベトナムで事業活動を行う期間が、契約発効日から183日以上である。
  • ベトナムの会計規則を遵守し、税務登録を行い、税務局から納税者番号が発行されている。
付加価値税および法人所得税の計算方法:
付加価値税及び法人税の申告及び確定は、付加価値税法、法人所得税法および関連する案内の規定に従って、行われる。

4.3/ 混合方式

適用対象:
外国請負業者及び外国下請業者は、申告方式又は直接方式の適用条件を完全に満たし、かつ会計法及び財務省のガイドラインに従った会計制度を同時に実施している場合、税務局に登録し、申告納税を行う必要がある。これにより、付加価値税は控除方式で課税され、法人所得税は課税売上高に対する割合で計算される。
外国請負業者に対する付加価値税(VAT):
VATの決定及び計算は、VAT法及び関連案内に従って、行われる。
外国請負業者の法人税
法人税は、現行規定に従って、直接法を用いて計算される。

5/ 外国契約者税の税率(FCT)

税率は事業活動の種類に応じて決定される。付加価値税(VAT)は通常2~5%の範囲であるが、特定の商品及びサービス群については2%のVAT減税政策が2026年末まで延長されていることにご留意ください。法人税(CIT)は1~10%の税率が適用され、個人所得税(PIT)は個人所得税法の規定に従って、課税される。

活動 VAT率 法人税率
建設 3% 2% 建設プロジェクト
ロイヤルティ 5% 10% 知的財産ライセンス
サービス 5% 5% コンサルティング、マネジメント

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6/ 納税申告及び納税手続き

手順:

  • ステップ1:納税者番号の登録(初回取引の5日前までに)
  • ステップ2:税務総局のポータルサイトから四半期ごとに申告する。
  • ステップ3:規定の期限内にオンラインで納税する。

手続きの流れ:登録 → 申告(四半期ごと) → 納税(10日後) → 必要に応じて監査

7/ よくある質問(FAQ)

  1. FCTと通常の源泉徴収税の違いは何ですか。 => FCTはより広範囲で、請負業者に対するVATとCITの両方を含むが、通常の源泉徴収税は配当金及びローンの利息に適用される。
  2. 2026年にeコマースにFCTは適用されますか。 => はい、プラットフォームは2025年7月以降、源泉徴収を実施する。
  3. PEを取得した場合はどうなりますか。=>  通常のCITに切り替えれば、FCTは適用されない可能性がある。
  4. 過払いのFCTは返金されますか。=> はい、5年以内に監査と請求を行うことで返金される。
  5. ハイブリッド車のFCTはどのように計算されますか。=> VATは純額に基づいて計算され、CITは総額に基づいて計算される。詳細についてはお問い合わせください。
  6. 違反した場合の罰則はありますか。=> 罰則金は最大20%に利息が加算される可能性がある。

ベトナムにおける外国契約者税(FCT)に関する専門家のサポートが必要な場合は、

Vina TPT税務コンサルティングサービスは、企業や海外パートナーに最適なFCTソリューションを提供することに特化している。2025~2026年の最新規制の理解と遵守を支援する。

20年以上の経験と国際税務に関する深い知識を誇る専門家チームを擁するVINA TPTは、登録・申告からビジネスモデルに合わせた税務戦略の策定まで、御社の事業を全力で支援いたします。

弊社の専門家との無料相談をご予約ください。

Vina TPT会計・税務事務所

ベトナムにおける2025年の労働許可証

就労許可取得のステップバイステップガイド

ベトナムにおける 年の労働許可証

ベトナムでは、外国人が合法的に労働するために労働許可証の取得が必須です。この記事では、労働許可証の取得に必要な最新の要件、必要書類、手続き、免除及び関連する罰則について、詳しくご説明させていただきます。

1/ ベトナムでの労働許可書とは何ですか。

労働許可証は、ベトナムの管轄当局が発行する公式の法的文書であり、外国人がベトナムで合法的に労働することを可能にします。ベトナムで働くほとんどの外国人にとって、これは必須要件です。

ベトナムでの労働許可証は内務省が発行します。この許可証には、従業員の氏名、国籍、役職、有効期間等の重要な情報が記載されています。

2/どうして外国人はベトナムで労働許可証が必要なのでしょうか?

労働許可証の取得には多くのメリットがあり、法的にも義務付けられている。

  • ベトナム法の遵守:これは法的規制である。労働許可証を持たずに労働することは労働法違反とみなされる。
  • 法的リスクの回避:従業員と雇用主の双方が、行政罰や国外追放などの法的リスクを回避できる。
  • 法的権利の保護労働許可証は、賃金、保険、その他の福利厚生に関する権利等、外国人労働者の法的権利を保護するのに役立つ。

ベトナムにおける労働許可証に関する現行の法的文書には、以下のものがある。

3/ ベトナムにおける労働許可書の取得条件及び対象

労働許可を取得するには、外国人は特定の条件を満たす必要がある。

就労許可証の取得資格がある
就労許可証の取得資格がある

労働許可申請の対象者:

対象者は、政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第2条に明確に定義されている。具体的には、以下の形態で労働するためにベトナムに入国する外国人である。

雇用契約の締結:

  • ベトナムの企業・団体とスペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等の職種について、直接契約を締結する。
  • 職種:スペシャリストや技術者やマネージャーやエグゼクティブディレクター等

社内移動:

  • 親会社で、海外に12ヶ月以上勤務した経験がある。
  • 同じグループ/会社のベトナム支店または駐在員事務所に転勤する。

ベトナム企業と外国組織間の契約または合意の履行

対象となる分野には、経済、貿易、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、医療などが含まれる。

サービス契約の提供者

外国企業とベトナム企業の間で締結されたサービス契約に基づく義務を履行するためにベトナムに渡航する外国人である。ベトナム国内に商業拠点を有していない者

サービス販売者

ベトナム企業との交渉やサービス紹介を目的としてベトナムに渡航する外国人で、直接サービスを提供しない者

外国人ボランティア

ベトナムでの活動許可を持つ非政府組織または国際組織からの委任状が必要である。

商業拠点の設立責任者

ベトナムに駐在員事務所を設立する外国組織を代表している。

その他のケース

ベトナムが加盟している規制または国際条約(例:WTOコミットメント、CPTPP)に従う。

労働許可取得の一般条件:

ベトナムで労働許可を取得するには、外国人労働者は以下の一般条件を満たす必要がある。

  • 完全な民事行為能力を有すること
  • 職務に適した健康状態であること(有効な健康診断書が必要)
  • 管理職、取締役、専門家、または熟練労働者であること
  • 犯罪歴がなく、現在刑事捜査を受けていないこと。
  • 外国人労働者の雇用の必要性について、管轄当局から書面による承認を得ていること

各ポジションの具体的な要件:

各カテゴリーには、資格と経験に関する具体的な要件がある。

  • エキスパート:大学卒業または同等の学位を有し、関連する業務経験が3年以上あること
  • 技術職:専門研修を1年以上修了し、研修分野で3年以上の実務経験があること
  • マネージャー/CEO:マネジメント経験があり、任命状などの書類を添付すること
  • 社内異動:親会社での任命状と業務経験を証明する書類を提出すること

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4/ 新規労働許可申請

申請書は完全かつ正確に作成することが重要である。必要な書類は以下の通りである。

  • 健康診断証明書(有効期間12ヶ月)
  • 犯罪経歴証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
  • 卒業証書、証明書、または専門資格を証明する書類
  • 職務経験証明書または以前の労働許可証
  • 過去6ヶ月以内に撮影された、4×6cmの白背景写真2枚
  • 外国人労働者雇用申請書
  • 有効なパスポートの認証コピー
  • ケースによっては、追加書類が必要となる場合がある(契約書、派遣命令書等)
  • 注:外国文書は領事館で認証を受け、公認翻訳者による翻訳が必要である。

5/ 労働許可申請プロセス

労働許可申請プロセスは以下の手順で構成される。

ステップ1:申請書の提出

提出期限:外国人が就労開始予定日の少なくとも15日前

受付機関:

  • 内務省
  • または、外国人が就労予定地の内務省

申請者:

  • 雇用主労働契約、企業内転勤、協定、サービス提供者、サービス販売者、またはその他の該当するケースに基づいて就労する外国人労働者に適用される。
  • ベトナムで事業を展開するベトナム人または外国企業外国人労働者が特定の契約または協定に基づいて就労する場合に適用される。
  • 外国人労働者:サービス提供または事業設立のためにベトナムに入国する者に適用される。

ステップ2:労働許可証の発行の待ち

  1. 処理時間:必要書類がすべて揃い、有効な書類を受領した日から5営業日以内
  1. 発行機関:外国人が就労する国の内務省/内務局
  1. 結果:申請が有効であれば、様式12/PLIに従って許可証が交付されます。不許可の場合、所轄官庁は理由を記載した書面による回答を送付する。

不許可の場合:所轄官庁は拒否の理由を記載した書面による回答を送付する。

ステップ3:雇用契約書のサイン及び提出(特定のケースに適用)

対象:雇用契約に基づいて雇用されている外国人労働者

要件外国人労働者が就労許可を取得した後、雇用主と労働者はベトナムの労働法に基づき書面による雇用契約書に署名する必要がある。これは、労働者が正式に労働を開始する前に行う必要がある。

雇用主の義務署名済みの雇用契約書(原本または認証謄本)は、労働許可書を発行した機関に提出する必要がある。

ベトナムで労働許可証を取得するための手続き
ベトナムで労働許可証を取得するための手続き

6/ 手数料と有効期間

手数料:通達・第250/2016/TT-BTC号に従って、新規労働許可証の発行手数料は40万ドンである。ただし、この手数料は省・市の人民評議会の規則により若干変更される場合がある。

有効期間:労働許可証の最長有効期間は2年である。

7/ 労働許可が免除される場合

労働許可が不要となるケースには、以下のものがある。

  • 資本金が30億ドン以上の会社の所有者または出資者
  • 資本金が30億ドン以上の株式会社の取締役
  • 労働目的でベトナムに入国し、1回につき30日未満、かつ年間3回を超えない場合
  • ベトナムが署名している国際条約に基づく業務を遂行する場合
  • 政令・第152/2020/ND-CP号(政令・第70/2023/ND-CP号により改正)第7条に規定されるその他の場合

労働許可の免除に関する詳細は、公式政府情報ポータルでご覧いただけます。

8/ 労働許可証なしの労働に対する罰則

労働許可証に関する規定に違反した場合、厳重に処罰される。

無許可で労働した場合(ベトナムにおける無許可労働に対する罰則):

  • 外国人労働者:1,500万ドンから2,500万ドンの罰金が科せられ、国外追放される可能性がある。
  • 雇用主違反した労働者の数に応じて、3,000万ドンから7,500万ドンの罰金が科せられる可能性がある。
  • 行政罰:詳細は、労働社会保険分野における行政罰に関する政令・第12/2022/ND-CP号に記載されている。詳しい情報は内務省のウェブサイト https://moha.gov.vn/
  • その他の制裁罰金に加え、労働者は国外追放され、雇用主は事業停止となる場合がある。

9/ 結論

ベトナムでの就労許可の取得は、綿密な準備と規制の厳格な遵守が求められる重要な法的手続きです。手続きをスムーズに進めるためには、申請書を隅々まで作成するか、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

  • 申請書は綿密かつ完全に作成する。
  • 手続きに不慣れな場合は、専門家のサポートを受る。
  • 不要な法的リスクを回避するために、法令を遵守する。

Vina TPTは、ベトナムにおける外国人の労働許可取得に関する包括的なコンサルティング及びサポートサービスを提供している。書類の準備、申請の提出、そして手続きのモニタリングまで、お客様をサポートし、迅速かつ正確な結果を保証する。

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