ベトナムにおける日本人投資家向け法人設立完全ガイド

財務省によると、2025年1~8月期において、日本からベトナムへの新規FDI(海外直接投資)登録資本金は8億7,790万米ドルに達し、登録投資資本総額の約8%を占めました。さらに、株式会社国際協力銀行(JBIC)の調査では、日本企業にとって最も有望な海外事業展開先として、ベトナムは第2位に位置づけられています。

ベトナムでの法人設立を検討する際、日本人投資家はどのような企業形態を選択できるのでしょうか。また、会社設立のプロセスや、投資家が留意すべき法務上の課題にはどのようなものがあるのでしょうか。本稿では、ベトナムへ進出する日本人投資家に向けて、一般的な企業形態、会社設立の手続き、および重要な留意点について概説します。

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1.ベトナムが日本人投資家にとって魅力的な投資先である理由

ベトナムは、以下のようないくつかの利点から、多くの日本企業にとってますます魅力的な投資先となっています。

  • 安定した日越関係両国は「包括的戦略的パートナーシップ」を維持しており、これが長期的な協力の安定した基盤となり、ベトナムでの法人設立を検討している日本企業にとって信頼できる投資環境を構築しています。
  • 競争力のある生産コストと投資優遇措置:ベトナムは若年労働力を擁し、生産コストに競争力があるとともに、外資誘致を目的とした様々な税制優遇政策を設けています。
  • 地域サプライチェーンにおける戦略的立地:東南アジアの中心に位置し、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)や地域的な包括的経済連携(RCEP)などの主要な自由貿易協定に参加しているベトナムは、日本企業が域内の多くの市場へ製造および輸出活動を拡大する上で有利な条件を備えています。
  • 急速に成長する国内市場:1億人を超える人口と中間所得層の拡大を背景に、ベトナムは、ベトナムでの法人設立を検討する多くの日本企業にとって有望な消費市場となっています。
    では、ベトナムにおける外国人投資家向けの企業形態として、日本人投資家はどのようなものを選択できるのでしょうか。

では、ベトナムにおける外国人投資家向けの企業形態として、日本人投資家はどのようなものを選択できるのでしょうか。

2. ベトナムにおける日本人投資家向けの一般的な企業形態

2020年投資法第21条に基づき、ベトナムでの法人設立に際して、日本人投資家は主に以下の4つの企業形態から選択し、設立することができます。

  • 一人有限責任会社(100%外資):これは単一の個人または組織によって所有される会社形態です。外国投資の場合、所有者(出資者)は通常、外国人投資家または外国企業となります。
  • 複数社員有限責任会社:これはベトナムにおける外国人投資家にとって最も一般的な企業形態の一つであり、2名以上50名以下の出資者が認められています。外国人投資家は、関連する事業分野の法規制で許可された出資持分比率の範囲内で参画することができます。
  • 株式会社:この企業形態は少なくとも3名の株主を有する必要があり、投資家から資金を調達するために株式を発行することが認められています。
  • 駐在員事務所駐在員事務所は、会社のように直接的な営利活動(営業活動)を行うことはできません。主に市場調査、貿易促進、および現地パートナーとの連絡調整などの業務を担います。

以下は、ベトナムでの法人設立に際して選択可能な各企業形態の主な特徴、メリット、およびデメリットの比較です。

基準

一人有限責任会社 複数社員有限責任会社 株式会社

駐在員事務所

適した対象 100%の所有権および完全な支配権を希望する投資家 合弁事業または共同プロジェクト 資金調達を必要とする大規模企業 市場開拓・調査を目的とする外国企業
社員/株主 1名の個人または法人 2名以上50名以下の社員 最低3名の株主(上限なし) 該当なし
法人格 有り 有り 有り 独立した法人格なし
組織体制 社員総会、社長/総支配人 社員総会、会長、社長/総支配人、監査役会(必要な場合) 株主総会、取締役会、社長/総支配人、監査役会または内部監査 駐在員事務所長(首席代表)
資金調達 限定的(主に所有者からの出資) 社員からの出資 高い(株式の発行が可能) 資金調達機能なし
株式発行権 無し 無し 有り 無し
メリット 組織構造がシンプルで、完全な意思決定権を有する 社員間でリスクと資本を分担できる 資金調達能力が高く、証券取引所への上場が可能 設立手続きが簡便で、市場調査に適している
デメリット 外部からの資金調達が困難 社員数に上限がある(最大50名) 管理体制がより複雑 営利活動(営業活動)を行うことが認められていない

一般的に、ベトナムにおいて外国人投資家が適切な企業形態を選択することは、法人設立後における企業の経営戦略およびガバナンス体制に直接的な影響を及ぼします。どの形態を選択するかは、投資家の進出目的および事業戦略に大きく左右されます。

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3. ベトナムにおける法人設立の段階的手続き

ステップ1:投資申請書類の作成

これは、ベトナムにおける法人設立手続きにおいて極めて重要な第一歩です。申請書類は、2025年投資法に準拠して作成する必要があります。

  • 投資プロジェクト実施申請書
  • 投資家の法的地位を証明する書類:
    • 個人の場合:身分証明書/パスポート(写し)
    • 組織(法人)の場合:設立証明書または同等の法的書類(写し)
  • 投資プロジェクト提案書(投資家情報、目的、投資資本、規模、資金調達計画、場所、スケジュール、および社会経済的効率性の評価を含む)
  • 財務能力を証明する書類:
    • 個人の場合:預金通帳、銀行残高証明書
    • 法人の場合:直近2年間の財務諸表、親会社または金融機関による財務コミットメント(資金保証)
  • 本社事務所の賃貸借契約書、またはプロジェクト実施場所の使用権を証明する書類
  • 技術説明書(技術審査の対象となるプロジェクトの場合)
  • BCC事業協力契約書(当該形態で投資を行う場合。

申請書類は、プロジェクトの本社所在地を管轄する省・市の財務局(Department of Finance)に提出されます。

ステップ2:投資登録証明書(IRC)の申請・発給

投資登録証明書(IRC)の取得は、ベトナムへ進出する日本人投資家にとって会社設立手続きの重要なステップです。この証明書により、企業の投資プロジェクトが公的に承認・確認されることになります。

必要書類は以下の通りです:

  • 申請書および詳細な投資プロジェクト提案書(目的、規模、投資資本、場所、および実施スケジュールを含む)。
  • 財務能力を証明する書類(銀行残高証明書、監査済み財務諸表、または融資確約書)
  • 法的書類:公証済みのパスポート(個人の場合)、または設立証明書(組織・法人の場合)。なお、いずれも領事認証(リーガライゼーション)が必要です
  • 所在地の証明書類(賃貸借契約書、または土地使用権を証明する書類)
  • 委任状(第三者の代行サービスを利用する場合)

外国語の書類は領事認証(リーガライゼーション)を受け、かつベトナム語へ公認翻訳される必要があります。投資登録証明書(IRC)申請の所要期間は、通常5〜6週間程度ですが、プロジェクトの性質や投資登録機関の審査要件によって異なります。手続きの遅延を避けるため、Vina TPTのような専門的なサービスプロバイダーに依頼することをお勧めします。

ステップ3:企業登記証明書(ERC)の取得

投資登録証明書(IRC)の発給後、ベトナムでの法人設立における次なるステップは、企業の法人格を確立するための企業登録証明書(ERC)の取得です。通常、ERCは申請日から7〜14日以内に発給されます。

ステップ4:法人銀行口座の開設および資本金の払い込み

ベトナムで新会社を設立する外国人投資家は、以下の義務を負います:

  • ベトナムの認可銀行に投資資本専用口座を開設すること。
  • 罰則を回避し、将来のライセンス取得に向けた信頼性を維持するため、企業登録証明書(ERC)の発給日から90日以内に資本金全額を払い込むこと。

ステップ5:税務登録および設立後の諸手続きの完了

正式に営業を開始する前に、企業は以下の手続きを行う必要があります:

  • 税務コード(納税者番号)の登録および電子署名(デジタル署名)の購入
  • 電子請求書(e-invoice)の発行・登録の申請。
  • 労働登録および従業員の社会保険への加入。

税務および労務上の義務は、正式な営業活動を開始する前に行う、ベトナムでの事業立ち上げにおける最終ステップです。

ステップ6:業種別の特定ライセンス(サブライセンス)の申請(該当する場合のみ)

条件付き投資事業分野においては、営業ライセンス(小売業など)、輸出入ライセンス、または環境許認可といった追加のサブライセンスが必要となる場合があります。

これらのステップに従い、常に最新の規制を確認することで、外国人投資家はベトナムでの事業立ち上げを成功させることができます。

4. 日本人投資家がベトナムで法人を設立する際の一般的な課題

ベトナムは魅力的な投資先ではありますが、ベトナムでの法人設立プロセスは、特に初めて市場に参入する外国人投資家にとって、いくつかの課題に直面する可能性があります。

  • 法制度の違い: ベトナムの法制度および許認可手続きは、日本のものとは大きく異なります。例えば、外資系企業は企業登録証明書(ERC)を申請する前に、まず投資登録証明書(IRC)を取得しなければなりません。また、特定の業種では追加のサブライセンスが必要となる場合もあり、これが許認可プロセスをより複雑にする要因となっています。
  • 言語およびビジネス文化の壁: ベトナムでの法人設立に関するほとんどの法的書類や行政手続き(契約書、登記書類、税務申告など)はベトナム語で行われます。通訳を介したとしても、法的書類の詳細を精査することは依然として困難な課題となる場合があります。
  • 複数の機関にわたる行政手続き: ベトナムにおける行政手続きは、多くの場合、複数の規制当局が関与します。例えば、駐在員事務所は「商工局(DOIT)」への登録が必要ですが、外国商人の支店は「商工省(MOIT)」への登録が必要となる場合があります。管轄当局を誤って判断すると、許認可プロセスに遅延が生じる可能性があります。
  • 税務および会計コンプライアンス: ベトナムで法人を設立した後、投資家は付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)など、さまざまな納税義務を遵守する必要があります。これらの規制は定期的に更新されます。例えば、個人所得税に関する政策は2025年末に改定され、2026年7月1日からの施行が予定されています。適切な専門知識がない場合、企業はコンプライアンス上のリスクや不必要な財務コストに直面する恐れがあります。

こうした理由から、多くの外国人投資家は、会社設立から法的コンプライアンスの維持、さらには運営管理に至るまで、プロセス全体をサポートする専門のコンサルティング会社と提携することを選択しています。

5. 日本人投資家のためのベトナム進出・法人設立サポートソリューション

ベトナムにおける20年以上のコンサルティングおよび法人設立の実績を持つVina TPTは、これまで数多くの外国人投資家がベトナムで事業を立ち上げ、円滑に運営できるよう支援してまいりました。

特筆すべき点として、Vina TPTのクライアントの80%以上が日本企業です。そのため、当社のチームはベトナムでの法人設立において豊富な実務経験を有しており、日本人投資家の皆様のための事業登録手続きにも精通しております。

当社の専門スタッフは日本語での直接的なコミュニケーションおよび業務遂行が可能であり、意思疎通や書類作成を迅速かつ正確に行うことができます。法人設立サービスに加え、設立後の会計・税務コンサルティングサービスも提供しており、ベトナムの規制に対する完全なコンプライアンス維持をサポートいたします。特に、月次の財務報告書は3言語(日本語、英語、ベトナム語)で提供されるため、投資家の皆様は事業のパフォーマンスを容易に把握・管理することが可能です。

さらに、Vina TPTは、ビザ、労働許可証(ワークパーミット)、および一時居住カード(TRC)を含む、外国人投資家や専門家向けのあらゆる関連手続きをサポートしています。その結果、投資家の皆様は複数のサービスプロバイダーとやり取りする手間を省くことができ、ベトナムでの事業運営をスムーズかつ効率的に進めることが可能となります。

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2026年ベトナムにおける従業員向け祝日概要

2026年のベトナムの祝日:更新された祝日スケジュール、有給休暇の規則、雇用主と従業員にとって重要な労働法上の考慮事項

2026年以降、ベトナムでの従業員は年間12日の有給祝日を取得できるようになります。これは従来の規定より1日増加となります。この祝日制度の変更は、従業員の休暇計画に影響を与えるだけでなく、特に外国直接投資(FDI)を受けている企業にとって、人事管理や運営費用にも直接的な影響を及ぼします。

本稿では、2026年の祝日スケジュールを包括的に概説し、企業が従業員管理を行う際に考慮すべき重要な規定について解説します。

2026年のベトナムにおける従業員向け祝日の概要

1. ベトナムにおける祝日に関する最新の規制及び更新情報

2019 年労働法に基づいてベトナムの従業員は、国が定める祝日及びテト(旧正月)休暇に有給休暇を取得する権利を有します。これは、労働契約に基づいて、働くすべての従業員に義務付けられている権利です。

注意:祝日が週休日と重なる場合、従業員は翌営業日に代休を取得する権利があります。

以前のベトナムの祝日制度では、年間11日の有給休暇がありました。

  • 正月:1日間(1月1日)
  • 旧正月:5日間
  • フン王命日:1日間(旧暦3月10日)
  • 戦勝記念日:1日間(4月30日)
  • 労働国際日:1日間(4月30日)
  • 建国記念日:2日間(9月2日とその前後1日)

しかし、2026年3月3日、政治局はベトナム文化の発展に関する決議第80-NQ/TW号を採択し、11月24日を正式に「ベトナム文化の日」と定めました。この日は、文化活動を奨励し、国民の精神生活を向上させるための公式な祝日となることが期待されています。

ベトナムで働く外国人労働者は、上記の祝日に加えて、以下の2日間の有給休暇を取得できます。

  • ベトナムの伝統的な新年(1日間)
  • ベトナムの建国記念日(1日間)

雇用契約に基づき、両日とも有給休暇と見なされます。

2026年のベトナムにおける従業員向け祝日の概要

2. 2026年のベトナムの祝日一覧

労働法及び政府が発表した祝日予定表に基づくと、2026年の祝日には以下のものが含まれる可能性があります。

祝日 ンガイ 休暇日合計 備考
正月 2026年1月1日から1月4日まで 4日間 週末が含まれる。
旧正月 2026年2月14日から2月22日 9日間 週末が含まれる。
フン王命日 2026年4月26日 1日間 代休は2026年4月27日に付与されます。
4月30日と労働国際日 2026年4月30日から5月3日まで 4日間 週末が含まれる。
9月2日 から9月2日まで 5日間 週末が含まれる。
ベトナム文化日(新規) 2026年11月24日 1日間 祝日

3. 祝日以外の有給休暇

ベトナムの祝日に加え、労働法に基づき、従業員はその他の有給休暇を取得する権利も有しています。これには、年次休暇、産休、その他の特別な休暇が含まれます。

3.1 年次休暇(年次有給休暇

雇用主のもとで12ヶ月以上勤務した従業員は、以下の通り、年次休暇を取得する権利があります。

  • 12日間:通常の労働条件
  • 14日間:未成年者、障がい者、または危険または過酷な作業に従事する者
  • 極めて危険な作業に従事する従業員は16日間

その他の重要な条項は以下の通りです。

  • 勤続期間が12ヶ月未満の従業員は、勤務月数に応じて比例配分された有給休 暇を取得できます。
  • 同一企業で5年間勤務するごとに、年次有給休暇の日数が1日増加します。
  • 雇用契約が終了した場合、雇用主は従業員に対し、未使用の年次有給休暇日数分の給与を支払わなければなりません。

3.2 産休・養子縁組休暇

ベトナムの労働社会保険法規によると、以下の通りです。

  • 女性従業員は6ヶ月間の産休を取得できます。
  • 双子、三つ子、またはそれ以上の多胎児の場合、2人目以降の子供1人につき、 それぞれ30日間の産休が追加されます。
  • 生後12ヶ月未満の子供を持つ女性従業員は、子供の世話のために、1労働日 あたり60分の有給休暇を取得できます。

3.3 男性の産休(妻の出産)

社会保険に加入している男性従業員は、出産後最大30日間の産休を取得できます。内訳は以下の通りです。

  • 自然分娩の場合:5日間
  • 帝王切開の場合:7日間
  • 双子または三つ子の場合、休暇期間は10~14日間です。

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4. ベトナムにおける祝日に関するFDI企業向け推奨事項

外資系企業にとって、ベトナムの祝日管理は単に休暇のスケジュール調整にとどまりません。給与計算、残業代、そしてベトナムの労働法規の遵守に直接影響を及ぼします。祝日手当の計算ミスや休暇中の代替要員の手配ミスは、労働紛争や監査時の法令遵守リスクにつながる可能性があります。

そのため、企業は人事システム構築の初期段階から、以下の点を含め、人事プロセスを標準化する必要があります。

  • 法令に準拠した祝日手当および休暇取得日数の計算メカニズムの確立
  • テト(旧正月)などの主要な祝日における残業代の管理
  • 外国人従業員に対する追加的な祝日手当の管理
  • ベトナムの祝日に関する法令変更の定期的な更新

ベトナムで事業を展開するFDI企業は、現地の労働法に精通した人事コンサルタントと提携することで、透明性の高い給与システムの構築、法令遵守リスクの最小化、そして長期的な運営コストの最適化を実現できます。

Vina TPTでは、人事及び法務の専門家チームが、休暇管理、給与計算、労働法遵守のための体系的なシステム構築を企業に支援しています。現在、Vina TPTはベトナムで事業を展開する多くの外国直接投資企業に人事及び法務コンサルティングサービスを提供しています。人事プロセスを最初から標準化することで、企業は法的リスクを最小限に抑え、ベトナム市場における持続可能な成長戦略に集中することができます。

2026年のベトナムにおける従業員向け祝日の概要

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人事外注サービスは、海外直接投資(FDI)企業にとって、費用削減にどのように役立つのでしょうか?

豊富な海外直接投資(FDI)に支えられ、ベトナム経済は2026年も力強い成長を続けると見込まれており、国際企業はこの活気ある東南アジア市場への関心をますます高めています。安定したGDP成長と若く高度なスキルを持つ労働力を擁するベトナムは、製造業、テクノロジー、サービス業において優れたビジネスチャンスを提供しています。

しかし、新規参入する外国企業にとって、人事・給与管理の複雑さを乗り越えることは、困難かつ費用のかかる課題となり得ます。厳格な労働法から絶えず変化する税制まで、管理費用はしばしばコア業務の妨げとなり、経費を押し上げる要因となります。

人事外注サービスは、人件費を削減し、人事関連費用をいかに削減するかという課題に効果的に答えるための戦略的な解決法です。給与計算サービス、または雇用代行業者(EOR)サービスとも呼ばれるこのサービスは、外国企業が中核業務以外の人事関連業務をベトナムの現地専門家に委託することを可能にし、法令遵守を徹底しながら費用を大幅に削減します。

ベトナムにおける人事管理の課題の高まり

1. 海外直接投資企業における人材管理の課題増大

2026年にベトナムへの投資を検討している外国投資家は、収益性に大きな影響を与える可能性のある様々な人材管理上の課題に直面するだろう。ベトナムの労働市場は競争が激しく、ITやエンジニアリングなどの専門分野における人材不足が給与水準の上昇を招いています。最新のデータによると、中堅社員の平均月給は1,000万~1,500万ベトナムドン(約400~600米ドル)だが、外国人や高度なスキルを持つ現地人材の場合、月給は3,000万~5,000万ベトナムドン以上に達することもございます。

主な課題は以下の通りです。

  • 労働法改正への遵守:ベトナムの労働法規は常に更新されており、最低賃金、 残業規則、電子労働契約に関する変更事項を厳守する必要があります。違反した 場合、罰金や企業イメージの低下といったリスクが生じる可能性があります。
  • 給与計算及び税務管理の複雑化:進行中の個人所得税改革により、特に外国人 従業員の給与計算管理が複雑化しています。雇用主は、税額控除、年間納税及び 義務的な社会保障拠出金を正確に管理する必要があります。
  • 管理負担:社内人事部門の構築には、専門スタッフ、給与計算システム、定期的 な報告義務などへの多額の投資が必要となり、成長企業にとって運営費用の増 加につながります。
  • 文化・言語の壁:外資系企業は、現地の採用基準の違いに苦労することが多く、 離職率の上昇や新入社員研修費用の増加につながります。

適切に管理されない場合、これらの問題は運営予算の20~30%を圧迫し、迅速な規模拡大が鍵となる市場において収益性を低下させる可能性があります。

2. 2026年における人事外注による費用最適化の推進力

人事外注は、これらの負担を専門プロバイダーに移転することで、企業は固定料金で予測可能なコストを支払いながら、現地の専門家やノウハウを活用できるようになります。ベトナムでは、EORサービスは従業員1人あたり月額わずか298米ドル(包括料金)からで、給与計算から法令遵守まであらゆる業務をカバーします。

以下は、費用削減額の詳細な内訳です。

1

費用項目

社内人事費(従業員50名の場合の年間概算費用)

人事外注サービス報酬(例:Vina TPT)

潜在的な削減額(割合)

人事・経理スタッフの給与 2億~3億5千万ベトナムドン(常勤専門家2~3名) この費用は全額料金に含まれています。 100%(専門家)
給与計算ソフトウェア ,000万~5,000万ベトナムドン(システム+メンテナンス) この費用は全額料金に含まれています。 100%
法律遵守 3,000万~1億ベトナムドン(監査、罰金、コンサルティング) 経営陣は罰金支払いを回避できます。 最大80~90%の削減が可能です。
社会保険及び福祉費用 1億~2億ベトナムドン(拠出金+管理手数料 自動化及び最適化 20~30%(効率計算)
総概算費用 3億4,000万~7億ベトナムドン 1億2,000万~4億ベトナムドン 総額の最大40%

これらの数値は2026年の市場平均に基づいており、アウトソーシングによってFDI企業は総人件費を最大3分の2削減できる可能性があります。直接的なコスト削減に加え、費用軽減にもつながります。例えば、不適切な控除など、本来であれば追徴課税や罰金につながるような個人所得税のコンプライアンス問題を回避するのに役立ちます。

人事アウトソーシングの主なメリット

3. 新規市場参入企業にとってのHR外注サービスのメリット

変化環境における法律遵守の強化
2026年には、いくつかの重要な規制改正が施行されます。最低賃金の引き上げは社会保障拠出金の上限に影響を与え、個人所得税改革では、住宅手当など、高所得の外国人所得者に対する追加控除が導入されます。HRサービスを外注することで、企業は電子雇用契約や定期的な規制報告などの自動化システムを通じて、こうした変化に迅速に対応できます。

拡大性及び柔軟性
企業は少人数のチームからスタートし、事業規模の拡大に合わせてスムーズに拡張できます。SaaSモデルを採用したクラウドベースのプラットフォームは、グローバルシステムとの統合が容易で、国内外の従業員が混在する組織を支援します。

地元の優秀な人材及び市場に関する知見へのアクセス
Vina TPTのようなサービスプロバイダーは、強力な地域ネットワークを活用して採用プロセスを加速させ、採用期間を短縮します。また、文化的な統合に関するガイダンスを提供することで、従業員のエンゲージメントと定着率の向上を支援します。

データセキュリティ及び透明性
ベトナムのデータセキュリティ規制に基づく厳格なデータ保護要件に対応するため、外注された給与計算サービスプロバイダーは、データの完全性及び透明性を確保し、エラーのリスクを最小限に抑えるために、安全で一元化された給与計算システムに依存しています。

戦略的な焦点の強化
管理業務や規制遵守業務を削減することで、経営陣は、法人所得税優遇措置の対象となるハイテク産業への進出など、戦略的な優先事項に集中できるようになります。

4. Vina TPTのHR外注サービス:最適なアプローチ

Vina TPTのHR外注サービスには、以下の業務が含まれています。

  • 給与計算業務:総支給額及び手取り額の計算、給与明細の作成、外国人従業員向けの多 通貨対 応
  • 保険・税務管理:社会保険、健康保険、失業保険の登録、所得税の控除、2026年改 革に準拠した年間精算
  • 労働契約サービス:政令・第337号に基づく電子契約書の作成、契約解除及び紛争解 決の管理
  • 人事コンサルティング:労働許可書、給与体系、新規人材育成に重点を置いた従業員育 成に関する案内
  • カスタマイズレポート:費用管理及び法律遵守の監査のためのリアルタイムダッ シュボード

弊社のサービス報酬は透明性が高く、市場標準に沿った競争力のある報酬から始まり、隠れた費用は一切ありません。

5. 人事プロセスを効率化し、コストを最小限に抑える準備はできていますでしょうか。

2026年、賢明なFDI企業は、規制変更の中で成長するために人事外注サービスを活用しています。Vina TPTの人事ア外注サービスは、信頼できるパートナーとして、専門的で法律遵守に準拠した解決法を提供し、御社が最も重要なこと、つまり事業の発展に集中できるよう支援いたします。

弊社は、新規設立のFDI企業(従業員1~2名)向けに、真に柔軟な料金体系をご用意しています。また、数百名の従業員を抱える大企業にも、規模と需要に最適な、双方にとってメリットのあるカスタマイズされた料金体系を提供しています。

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ベトナムにおける駐在員事務所設立

ベトナムは2025年から2026年にかけて力強い経済成長を遂げ、引き続き海外直接投資(FDI)を誘致していくと予測されています。そのため、多くの国際企業が市場参入戦略として駐在員事務所の設立を選択しています。駐在員事務所を設立することで、外国企業は直接的な営利活動を行うことなく、法的拠点を構築し、市場調査を実施し、現地パートナーと連携することができます。

20年以上にわたり200社以上の外国企業を支援してきた実績を持つVina TPTは、投資家の皆様がこのプロセスを効果的かつ法令遵守のもとで進められるよう、支援することに特化しています。この包括的な案内では、2005年商法および政令・第07/2016/ND-CP号(一部手続き上の軽微な更新を含む)に基づく最新の規制を活用し、2025年におけるベトナム駐在員事務所設立の手順をステップバイステップで解説します。

1. ベトナムにおける駐在事務所とはなんでしょうか。

駐在事務所とは、親会社の事業運営を支援するために、他省または他国に設立された企業の支社です。駐在員事務所の主な業務内容は通常以下の通りです。

  • 製品またはサービスのプロモーション及びマーケティング
  • 市場情報の収集及び分析
  • 顧客需要及び業界動向の把握
  • 顧客へのアドバイス及び支援の提供
  • パートナーとの関係構築及び維持
  • 事務手続きおよび業務関連事項の支援

主な制限事項:駐在事務所は、収益の創出、インボイスの発行、直接取引を行うことは認められていません。商業活動を目的としている場合は、完全外資系企業の設立を検討します。

駐在事務所

外資系企業

法律資格 子会社、親会社の支社 独立法人格、ベトナムで登記されている。
事業活動 非営利団体であり、直接的な収益活動は行わない。 完全に稼働しており、事業活動、製造、および利益創出を行うことが許可されている。
主な目的 市場調査、ブランドプロモーション及びコミュニケーション活動 事業活動及び商業契約を完全に遂行する。
適切性 市場調査や現地との関係構築に最適です。 長期投資や現地での収益創出に最適です。

 

2. 外国企業向け登録要件

ベトナムに駐在事務所を登録するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 親会社は、本国において少なくとも1年間合法的に事業を運営していること
  • 事業活動は、ベトナムのWTOにおける義務を遵守していること
  • 最低資本金要件がないため、中小企業(SME)やスタートアップ企業にとって リスクの低い選択肢となります

3. 駐在員事務所設立:ステップバイステップの手順

この手続きは、2026 年 時 点 で 通 常 4~6週間かかり、商工省(DOIT)が担当します。

ステップ1:書類準備

ベトナムにおける駐在員事務所設立のための認可手続きを円滑かつ効率的に進めるため、外国企業は以下の必要書類を準備する必要があります。

  • 駐在事務所設立申請書
  • 親会社の事業登録証明書(認証済み)
  • 監査済み財務諸表(直近の年度分
  • 代表取締役の任命書
  • 事務所賃貸契約書(正確な住所を明記すること)
  • 代表取締役のパスポート/身分証明書

注意:すべての外国文書は領事認証を受け、ベトナム語に翻訳する必要があります。

ステップ2:申請書の提出

必要な書類をすべて揃えた後、投資家は駐在事務所の所在地となる計画投資局傘下の事業登録事務所に申請書を提出します。

通常、認可機関は10~15営業日以内に審査を行い、決定を下します。

ステップ3:駐在事務所設立許可証の取得

申請が審査に合格すると、所轄官庁は駐在員事務所設立許可証を正式に発行します。

規制を完全に遵守するため、組織は許可証の取得後、直ちに以下の法律遵守業務を実施する必要があります。

  • 印鑑の刻印とサンプル登録
  • 銀行口座の開設(経費の支払い専用)
  • 費が発生した場合の納税登録
  • 外国人従業員の就労許可証/国庫証明書(TRC)の取得(必要な場合)

VINA TPTでは、進捗状況のモニタリング、すべての書類手続き、申請承認後の許可証取得など、あらゆる段階でお客様を支援いたします。

ベトナムに駐在員事務所を設立する

4. よくある課題とアドバイス

2026年の申請手続きを円滑に進めるために、以下の重要な点にご留意ください。

  • 書類の認証:よくある事務手続き上の問題を避けるため、書類の認証手続きは早めに開始してください。
  • オフィス賃貸契約:申請前に有効な賃貸契約書をご用意ください。

労働許可書:外国代表事務所は、規定を遵守するために労働許可証を必要とする場合があります。

5. ベトナムに駐在員事務所を設立する準備はできていますでしょうか。

駐在事務所の設立は、外国企業がベトナム市場への進出と事業拡大を図る上で戦略的な一歩となります。しかし、成功には幅広い法的知識と綿密な準備が不可欠です。言語の壁や複雑な行政手続きを克服するには、専門サービスプロバイダーとの提携が最も効果的な解決策です。

20年以上の実績を持つVINA TPTは、ベトナム市場への参入を目指す国際企業にとって信頼できるパートナーであることを誇りとしています。VINA TPTの包括的な支援により、外国投資家は100%のデータ保護と透明性の高い費用管理のもと、スムーズに手続きを進めることができます。専門的なアドバイスと円滑な投資スタートのために、今すぐお問い合わせください。

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ベトナムの2026年地域最低賃金:最新情報及び主な変更点

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

1. 2026年における地域別最低賃金調整の適用範囲

政令・第293/2025/ND-CP号第2条に基づいて、地域別最低賃金の適用対象が明確に定義され、以下のグループを含むように拡大された。

  • 現行ベトナム労働法に規定されている労働契約に基づいて働く労働者
  • 労働法に規定されている使用者(以下を含む)
  • 企業法に基づいて設立・運営されている企業
  • 法的に有効な契約に基づいて、労働者を雇用する機関、組織、協同組合、世帯及び個人
  • 政令・第293/2025/ND-CP号に規定されている地域別最低賃金の実施及び適用に関与するその他の関係機関、組織及び個人

2. 2026年1月1日以降の新規地域最低賃金の適用

2025年11月10日付、政府は労働契約に基づく労働者の地域最低賃金を定める政令・第293/2025/ND-CP号を発行した。この変更は、ベトナムの経済成長及び労働生産性の動向に合わせつつ、労働者の適切な生活水準を確保することを目的とした重要な政策改定である。

月別地域別最低賃金表

政令・第293/2025/ND-CP号に基づいて、各地域の月額地域別最低賃金は以下のように引き上げられた。

最低月額賃金

(単位:VND/月)

地域

2025 2026

地域 I

4.960.000 5.310.000

地域 II

4.410.000

4.730.000

地域 III 3.860.000

4.140.000

地域 IV 3.450.000

3.700.000

地域最低賃金は2025年と比較して約7.2%上方調整され、特に製造業とサービス業の労働者の収入増加と社会保障の強化に貢献している。

最低時給表

最低時給

(単位:VND/時間)

地域

2025 2026

地域 I

23.800 25.500

地域 II

21.200

22.700

地域 III 18.600

20.000

地域 IV 16.600

17.800

時間当たり最低賃金を調整することで、季節労働やパートタイムの雇用契約の柔軟性が高まり、多様化する労働市場における労働者の権利が確保される。

3. 最低賃金の適用に関する規定

本政令に従って、月額最低賃金は、使用者と労働者間の賃金交渉の基準として用いられる最低水準である。具体的には、以下の通りである。

  • 通常の労働時間を全て満たし、労働ノルマを達成した労働者の場合、支払われる賃金は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 時給制の労働者の場合、時給は当該地域の最低賃金を下回ってはならない。
  • 賃金が日給、週給、製品単位、または出来高払いで支払われる場合、換算された月額または時給は、当該地域の最低賃金を下回ってはならない。

給与換算方法:

  • 月額給与 = (週給 × 52) / 12、または日給 × 当該月の所定労働日数
  • 時給 = 週給(または日給) / 当該週(または日)の所定労働時間数

ベトナムの地域別最低賃金2026_最新情報と主な変更点_Vina TPT

4. 最低賃金適用における使用者の責任

実施の有効性と責任に関する政令・第293/2025/ND-CP号第5条第4項に基づいて、使用者は以下の義務を負う。

  • 新規則の遵守を確保するため、労働契約、労働協約及び社内規則の内容を見直し、調整する。同時に、使用者は、残業手当、深夜手当、現物給付、および労働法で定められたその他の給付など、従業員の正当な権利および賃金給付を廃止または削減してはならない。
  • 既に締結されている、従業員にとってより有利な協定(例えば、訓練を受けた労働者や、重労働、危険、または危険な作業に従事する労働者に対して最低賃金よりも高い賃金を支払う協定)については、当事者間で別途合意がない限り、企業は引き続きその協定を実施する責任を負います

5. Vina TPTが人事アウトソーシングサービスの信頼できるパートナーである理由

Vina TPTは、多くの外資系企業や中小企業の信頼できるパートナーであり、15年以上の経験を持つ専門家チームによるプロフェッショナルな人事アウトソーシングと給与計算サービスを提供している。Vina TPTは、企業の人事管理を効果的に行い、正確な給与計算とベトナムの労働法規制への完全な法律遵守を確保する。

Vina TPTの人事・給与計算サービスは、以下の点で他社を圧倒している。

  • 経験豊富な法務・人事専門家:労働法、給与計算、社会保険、個人所得税、国際基準に関する最新の規制に関する知識を継続的に更新し、企業のコンプライアンスリスクの最小化を支援する。
  • 正確で透明性の高い給与計算プロセス:給与計算、税控除、社会保険料、福利厚生を正確、安全、かつ期限通りに管理します。
  • バイリンガルレポート(ベトナム語、英語、日本語):外資系企業の経営・報告要件を満たすように設計されており、ベトナムの親会社や規制当局との効果的なコミュニケーションをサポートする。
  • 包括的な統合ソリューション:人事、給与計算、財務データを同期することで、Vina TPTはミスを最小限に抑え、時間を節約し、企業の運用費用を最適化する。

Vina TPTの人事アウトソーシングソリューションを活用すれば、企業は人事・給与計算のあらゆるプロセスを専門的、正確、かつ透明性の高い方法で処理し、コアビジネスに集中できます。これは、法令遵守を確保し、従業員や国際投資家からプロフェッショナルなイメージを獲得するための重要な要素である。

人事管理と業務全体の効率化を最適化する、プロフェッショナルな人事・給与計算アウトソーシングソリューションについては、Vina TPTまでお問い合わせください

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ベトナムで起業する方法:2026年版投資家向けのご案内

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How to Start a Business in Vietnam as a Foreigner: A Comprehensive 2026 Guide

Choosing to start a business in Vietnam has become a strategic move for international investors, thanks to the country’s consistent economic growth and increasingly transparent regulatory environment. This guide provides a precise roadmap to help you optimize the setup process and ensure full legal compliance from day one.

1. 2026年にベトナムで起業する戦略的理由

2026年は、ベトナムがアジアにおける地位を確固たるものにしようと努力する上で、極めて重要な年となる。起業家にとって、ベトナムで起業する決断は、1億人の市場へのアクセスだけでなく、以下のマクロ経済的優位性を活用できるという点にもつながる。

  • 力強い経済成長と持続可能な海外直接投資(FDI):FDIはハイテク分野、グリ ーン製造業、専門サービス分野に引き続き力強く流入しており、ベトナムで事業 を始める新規投資家にとって、理想的な支援環境が整っている。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。
  • 100%外資所有政策:ほとんどの製造業及び貿易業において、現地パートナー なしで100%の株式を保有することが可能である。これにより、ベトナムで事 業を開始した瞬間から、完全な支配権と最大限の自主性を確保できる。

2. ベトナムで事業を始めるための最適な組織形態の選択

ベトナムでの事業を始める方法を検討する上で、適切な法人形態を選択することは非常に重要である。外国人投資家にとっての主な選択肢は以下の通りである。

主要 適当対象 主な特徴
有限責任会社(LLC) 有限責任会社(LLC) 簡単な管理;個人資産及び会社資産の明確な分離
株式会社(JSC) 大規模プロジェクト向け 将来の資金調達や新規株式公開(IPO)に適している。最低3名の株主が必要である。
支店 特徴プロジェクト 外国企業が本格的な子会社を設立することなく商業活動を行うことを可能にする制度
駐在事務所 市場調査 ブランド認知度向上とネットワーク構築に最適。直接的な営利活動には関与しない。
合弁事業 制限区域合弁事業 現地パートナーとの連携により、特定の規制要件に対応する。

3. ベトナムで会社を設立する為の5ステッププロセス(2026年更新)

ベトナムで事業を成功させるには、投資家は以下の標準的な5ステッププロセスに従う必要がある。

ステップ1:事業分野の決定及び条件の確認

事業分野が「条件付き事業分野」に該当するかどうかを確認する。条件付き事業分野の場合、最低登録資本金、特定の専門資格、またはふ付属証明書が必要となる場合がある。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

IRCは、投資プロジェクトに対する当局の公式承認であり、資金源と事業目的の正当性を証明するものである。

Step 3: Obtain the Enterprise Registration Certificate (ERC)

IRCの取得後、ERCを申請する。この証明書により、会社は納税者番号と正式な法人資格を取得できる。

ステップ4:設立後の要件

企業資源証明書(ERC)の取得後、本格的な事業運営を開始するには、以下の管理業務を完了する必要がある。

  • 直接投資資本口座(DICA)の開設:これは外国直接投資(FDI)企業にとって、必須で ある。すべての出資、利益送金及び外国からの借入金の返済は、この専用口座を通 じて、行う必要がある。
  • 会社印の刻印:現行の企業法に基づき、会社は会社印の形式と内容を独自に決定 する権利を有する。ただし、銀行取引及び税務取引においては、一貫性が非 常に重要である。
  • Digital Signature (Token/Smart-OTP): Required for electronic tax filing, Social Insurance (SHUI) declarations, and using the National Single Window portal.
  • 税務及び電子インボイスの有効化:顧客に法的効力のあるインボイスを発行する には、まず税務申告登録を行い、電子インボイスのソフトウェアを購入する必要 がある。

ステップ5:電子本人確認(e-ID)とデジタルコンプライアンスの統合(2026年の新要件)

2026年の法制度では、法定代理人がオンライン記録や事務手続きを円滑に管理できるよう、電子本人確認(e-ID)の統合が義務付けられている。

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4. 設立後の主な法的遵守要件

ベトナムで事業を開始したら、罰則や事業停止を避けるため、以下の法的義務を厳守する必要がある。

  • Capital Contribution: The total charter capital must be fully paid into the DICA within 90 days from the ERC issuance date.
  • 年次監査の義務化:国内企業とは異なり、ベトナムにおける海外直接投資(FDI)企業は、100%が独立監査法人による年次財務諸表の監査を受ける必要が   ある。
  • 投資報告:海外投資国情報システムを通じて、定期報告書(四半期ごと/年  次)を提出する義務がある。
  • 労働・保険(SHUI):社会保険、健康保険、失業保険(SHUI)に加入し、労働  契約を締結し、毎月の保険料を納付する必要がある。
  • 税務遵守:以下の書類を期限内に提出する。
    付加価値税(VAT) – 月次または四半期ごと
    法人税(CIT) – 四半期ごとの予定納税
    個人所得税(PIT) – 従業員の向け、月納税または四半期納税
    外国契約者税(FCT) – 海外の事業体との取引がある。

5. Vina TPT:ベトナム市場における戦略的パートナー

言語の壁や絶えず変化する規制のため、行政手続きは困難な場合がある。Vina TPTは、ベトナムでの事業開始を円滑に進めるための専門コンサルティング会社である。

  • 包括的な解決法:適切な組織形態の選択、IRC/ERC書類の作成から、事業運営の全面的な立ち上げまで、トータルで支援する。
  • 専門的な財務管理:会計や税務申告や義務的な監査調整を代行する。
  • Multilingual Support (EN/JP/VN): We bridge the communication gap between your global headquarters and local authorities.
  • 積極的なコンサルティング:Vina TPTは政策変更に関する早期警告を提供し、許認可 の遅延や事業分類の誤りを回避できるよう支援する。

Vina TPTは、御社がベトナムでの事業展開に専念できるよう、最大限の安心を提供する。

ベトナムで事業を開始または拡大する計画を持っていますでしょうか。

Vina TPTの専門チームに今すぐお問い合わせください。包括的な会社設立サービスに関する詳細なロードマップとお見積もりをご提供いたします。

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2026年の個人所得税控除の主な変更点

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

ベトナムの個人控除2026年版_扶養控除の解説 - Vina TPT

1. 2026年からのベトナムにおける個人所得税の課税所得限度額の概要

2026年から個人控除額が月額1,550万ドンに正式に引き上げられることは、ベトナムの個人所得税(PIT)制度における重要な変更である。この変更の目的は、税負担を軽減し、現在の生活費をより正確に反映させることである。これにより、納税者本人に対する控除額は月額1,100万ドンから1,550万ドンに、扶養家族1人当たりに対する控除額は月額620万ドンに引き上げられる。

この変更により課税所得限度額が引き下げられ、平均所得者、特に幼い子供やその他の扶養家族がいる人にとって実質的な支援となる。2026年度から施行されるこの新規定は、給与所得者の経済的負担を軽減するだけでなく、納税者が経済状況に合わせてより積極的に個人財務計画を立てることにも役立つ。

2. 2026年から適用される個人控除額

決議に従って、、2026年課税年度以降、個人所得税の計算に適用される個人控除額が大幅に引き上げられる。具体的には、以下の通りである。

  • •納税者本人控除額:月額1,550万ドン(年間1億8,600万ドン相当)に引き上げられる。

  • •扶養親族控除額:対象となる扶養親族1人につき月額620万ドンとなる。

例1:扶養親族がいない個人

  • •月収:1,800万ドン

  • •個人控除額:1,550万ドン

控除額を差し引いた後、個人所得税の課税対象となるのは250万ドンのみである。追加の強制保険料を控除すれば、この個人は個人所得税を納付する必要がなくなる可能性がある。

例2:扶養家族が1名いる個人

  • ・月収:25,000,000ドン

  • •個人控除額:1,550万ドン

  • ・扶養家族控除(扶養家族1名):6,200,000ドン

課税所得の計算:25,000,000 – 15,500,000 – 6,200,000 = 3,300,000ドン

この所得は、ベトナムの累進税率表に基づく最低税率区分に該当する。

3. 控除の対象となる扶養家族とは誰でしょうか。

通達・第111/2013/TT-BTC号第9条第1項d項に従って、個人所得税の計算において個人控除の対象となる扶養家族には、以下のグループが含まれる。

3.1.  納税義務者の子供

  • ・18歳未満の子供(月ごとに計算)

  • ・18歳以上で、障害があり労働できない子供

  • ベトナム国内または海外の大学、短期大学、専門学校、または専門高校に通う子供(18歳以上で高校在学中(高校12年生の6月から9月までの大学入学試験の合格発表待ち期間を含む)を含む)で、収入がないか、平均月収が100万ベトナムドン以下の子供

3.2.  納税者の配偶者

  •  労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

  • 労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

具体的には、政令・第135/2020/ND-CP号第4条第1項に基づき、2025年の法定定年年齢は以下の通りである。

  • 男性従業員:61歳3か月

  • 女性従業員:56歳8か月

3.3.  両親及び義理の両親

継父、継母、法的に認められた養父母を含む:

  •  労働年齢内:障がい者、労働不能者、無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

  • 労働年齢外:無収入者、または平均月収が100万VND以下である。

3.4. 納税者によって、直接扶養されているその他の個人

  •  兄弟姉妹

  •  祖父母(父方または母方)

  •  叔父・叔母(父方または母方)

  •  甥・姪(兄弟姉妹の子)

  • 法律で定められた扶養能力のないその他の個人

注: このカテゴリーの個人は、経済的支援を受けておらず、納税者によって、直接支援されており、通達・第 111/2013/TT-BTC号 の第 9 条第 1 項のポイント d に指定されている収入レベルと労働能力に関する法的に義務付けられた条件を満たしている場合にのみ、適格な扶養家族とみなされる。

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4. 2026年からの個人所得税計算における個人控除の決定方法

4.1. ステップ1:対象期間中の課税所得総額を決定する。

課税所得総額には、該当する課税評価期間中に発生したすべての給与、賃金及び同様の手当が含まれる。

4.2. ステップ2:納税者控除及び扶養控除の適用

個人控除は月額1,550万ドンの税率で直接控除される。適格かつ法的に登録された扶養家族1人につき、月額620万ドンが追加控除される。

家族控除合計額 = 個人控除 + 扶養家族控除

したがって、2026年以降、扶養家族がいない個人は月額所得が1,550万ドンを超える場合にのみ個人所得税(PIT)が課税される。一方、適格な扶養家族が1人いる個人は、月額所得が2,170万ドンを超えるとPITの支払いが開始される。これらのガイドラインは、従業員が課税所得とPITの納税額を容易に見積もるのに役立つため、新制度の施行時に積極的に個人財務計画を立てることができる。

4.3. 例:

Cさんは給与所得者で、扶養対象となる家族を2名登録している。

・月収:30,000,000ドン

・個人控除:月額15,500,000ドン

・扶養控除:6,200,000ドン × 2 = 月額12,400,000ドン

・課税所得:30,000,000ドン – 15,500,000ドン – 12,400,000ドン = 月額2,100,000ドン

累進課税制度に基づくと、月額210万ドンの課税所得は税率5%の区分1に該当します。

個人所得税の納税額:2,100,000 × 5% = 月額105,000 VND

この例は、2026年から適用される新しい個人控除額の基準により、扶養家族の多い納税者が個人所得税の負担が大幅に軽減され、純収入が増加するため、大きな恩恵を受けることを示している。

5. VINA TPTは、ベトナムにおける外国人の個人所得税(PIT)納税手続きを支援する。

Vina TPTは、ベトナムで働く外国人労働者に対し、個人所得税(PIT)に関する包括的なサポートサービスを提供している。現地の法令を遵守しつつ、企業の手続きを簡素化する。

  • • 書類審査:雇用契約書や給与明細書や税額控除書類や海外所得記録や関連請求書等を精査し、すべてのデータが正確かつ完全であることを確認する。
  • • 税額計算:課税所得を計算し、家族控除及び扶養控除を適用し、二重課税を回避するための二重課税回避協定(DTA)の適切な適用を確保する。
  • • 納税申告書の作成と提出:PITの確定申告書類を作成し、電子納税システムを通じて、または企業に代わって提出する。ベトナム語及び英語のバイリンガルレポートを提供することで、状況把握を容易にする。
  • • 還付サポート:還付申請の作成及び状況把握を支援し、税務局との連携により、迅速かつ透明性のある還付を実現する。
  • • 継続的なコンサルティング:税務調査における企業の代理、追加書類の請求、お問い合わせへの対応等、行政上の要件の効率的な管理を支援する。

ベトナムにおける個人所得税に関する包括的なアドバイスとエンドツーエンドのサポートについては、今すぐVina TPTにお問い合わせください。

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ベトナムでの会社設立

ベトナムは2026年7月1日以降、電子労働契約を展開します。

ベトナムは2026年7月1日以降、電子労働契約を展開します。

ベトナム電子雇用契約書(vinatpt)

1- 政令・第337/2025/ND-CP号(電子労働契約)の概要

2025年12月24日付、ベトナム政府発行の政令・第337/2025/ND-CP号は、労働関係のデジタル化における重要な節目となります。本政令は、人事・労務管理におけるデジタル変革を促進することを目的として、電子労働契約に関する詳細な規定を定めています。

政令は2026年1月1日以降、施行されますが、電子労働契約の締結及び履行に関する具体的な規定は、国家電子労働契約相互接続プラットフォームの正式運用開始に合わせて、2026年7月1日以降、全面的に適用されます。

本政令は、2019年労働法及び2023年電子取引法に基づき、5章30条から構成されています。主な内容は以下の通りです。

定義と法的効力

電子労働契約とは、電子データメッセージの形式で締結された労働契約であり、従来の書面による労働契約と同等の法的効力を有します。これにより、電子契約は、デジタル署名、信頼できるタイムスタンプ及びデータセキュリティに関する規制を遵守している限り、完全な法的強制力を持つことが保証されます(出典:政令・第337/2025/ND-CP号第4条)

適用原則:

関係当事者は、労働法、電子取引法、サイバーセキュリティ法、個人データ保護法及び電子データ保存法を厳格に遵守しなければなりません。本政令は、自発性、平等性及び労働者の権利保護を強調するとともに、従来の紙の契約を段階的に電子労働契約に置き換えることで、事務負担を軽減することを奨励しています。

国家プラットフォーム

内務省が開発・管理するこの国家プラットフォームは、各電子労働契約に固有の識別コード(ID)を付与し、政府機関が労働関係を容易に検索、管理、監視できるようにします。これにより透明性が向上するだけでなく、企業による定期的な労働報告も支援されます(出典:政府電子情報ポータル)

適用範囲

本政令は、ベトナム国内のすべての企業、雇用主、従業員(ベトナムで働く外国人従業員を含む)に適用されます。また、紙ベースの雇用契約を電子形式に移行することを明確に規定し、正確性と真正性を確認するために電子署名を義務付けています。

2- これは企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

政令・第337/2025/ND-CP号の発布は、特にデジタル変革の加速という状況において、ベトナムの企業に大きな変化をもたらすでしょう。電子労働契約は、近代化のためのツールであるだけでなく、計り知れない実務上のメリットをもたらす一方で、企業が対処すべき課題も同時に提起します。

2.1 企業にとっての主なメリット

  • 費用及び時間の節約
    紙の書類を印刷、保管、配送する代わりに、企業はデジタ  ルプラットフォームを通じて電子雇用契約を遠隔で締結できます。例えば、複数の支店を持つ企業は、異なる州や都市にいる従業員と直接会うことなく契約を締結でき、人事専門家によると管理コストを最大50%削減できます。
  • 柔軟性と管理効率の向上
    国家レベルの識別コードにより、企業は労働データを 容易に検索、更新、報告できます。これは、数千件もの労働契約を管理する大企 業にとって特に有益です。さらに、電子契約は社内の人事管理(HRM)システ ムと統合でき、採用、給与計算、勤怠管理プロセスを自動化できます
  • 透明性と法令遵守の強化
    電子契約はデジタル署名と信頼できるタイムスタンプ によって保護されているため、偽造や文書紛失のリスクを最小限に抑えることが できます。企業は、政府機関による検査の際に労働法への準拠を容易に証明でき, 双方の法的権利と利益を保護します。
  • 競争優位性:
    電子労働契約を早期に導入した企業は、ITに精通した若い人材に とって より魅力的な存在となり、リモートワークという現代のトレンドにもより適応しやすく なります。

2.2 課題と潜在的リスク

  • 高度な技術要件:
    企業は電子署名、セキュリティシステム、国家プラットフォー ムへの接続に投資する必要があります。十分な準備を怠ると、2026年7月1日以降、企業は困難に直面し、新規契約の締結が遅れる可能性があります。
  • データセキュリティリスク:
    サイバーセキュリティ対策が不十分な場合、電子デ ータ保存は個人データ漏洩のリスクを高めます。政令では2018年サイバーセキュリテ ィ法の遵守が求められていますが、多くの中小企業は必要なリソースを確保できない可 能性があります。
  • 既存契約からの移行:
    既存の紙ベースの労働契約は、国家プラットフォームへの 統合のために電子形式に変換する必要があり、電子署名の検証に時間とコストが かかります
  • 労働者への影響
    高齢の従業員や遠隔地の労働者の中には、デジタルツールに不 慣れな人もいるため、雇用主による追加の研修とサポートが必要となる可能性が あります。

要約すると、政令・第337/2025/ND-CP号はベトナム企業のデジタル経済への深い統合を促進するものであるが、利益を最大化しリスクを最小限に抑えるためには、徹底的な準備が必要となります。

Decree-3372025ND-CP-Electronic-Employment-Contracts-VinaTPT

3 – 2026年7月1日前に、企業は電子労働契約に向けて、どのような準備をすべきでしょうか。

政令・第337/2025/ND-CP号を遵守し、電子労働契約を効果的に導入するためには、企業はできるだけ早期に詳細な準備計画を策定する必要があります。推奨される手順は以下の通りです。

  • 技術インフラの構築:
    法定代理人及び人事担当者の電子署名を、Viettel CA やVNPT CAなどの認可を受けた公的認証局(CA)に登録します。電子署名を支援する 社内システムが安全であり、データストレージがISO 27001規格に準拠していることを 確認します
  • 電子契約サービスプロバイダーの選定:
    FPTやViettelやVNPT等、電子デー タメッセージの認証を行う認可を受けた信頼できるプロバイダーを選定する。プ ロバイダーは、国家プラットフォームへのAPI接続や強固なデータセキュリティ対策など、政令で規定されている13の技術要件を満たす必要があります。
  • デジタル身分証明書の用意:
    個人及び企業向けに、ICチップ搭載の市民身分証明書、企業登録証明書 レベル2の電子身分証明書を収集する。セキュリティ強化のため 従業員には生体認証(指紋認証または顔認証 の利用を推奨する。
  • 社内手順の研修と更新:
    電子労働契約の取り扱いプロセス(契約の送受信、紛争 解決、国家プラットフォームを通じた報告等)に関する研修を従業員向けに実施する 新規規則を盛り込むため、社内人事マニュアルを更新する。

導入を支援する上で、ベトナムで人事、給与計算、労働法遵守サービスを提供する専門企業であるVina TPTのような組織は理想的なパートナーとなり得ます。給与計算外注において豊富な経験を持つVina TPTは、企業が電子労働契約を効果的かつ法令遵守のもとで導入できるよう支援します。

政令・第337/2025/ND-CP号は、法的義務であるだけでなく、ベトナム企業にとって、人事管理を近代化する機会でもあります。早期の準備は、電子労働契約のリスクを最小限に抑え、メリットを最大限に引き出すのに役立ちます

御社の状況に合わせたアドバイスが必要な場合は、Vina TPTまでご連絡ください。専門的かつ迅速なサポートを提供いたします。

弊社の人事サービスをご覧ください

ベトナムにおける貿易会社設立についてのご案内

ベトナム貿易会社設立 - Vina-TPT-Legal

アジアで最も急速に成長している経済圏の一つであるベトナムで会社を設立し、ビジネスチャンスを探ってみませんか?南シナ海に面し、中国、ラオス、カンボジアと国境を接する戦略的な地理的位置にあるベトナムは、貿易分野における外国人投資家にとって魅力的な投資先となっている。しかし、持続的な成功のためには、2025年投資法及び2025年企業法に規定されているように、法令遵守が不可欠である。この包括的な案内では、基本的な概念から本格的な運営まで、ベトナムにおける貿易会社設立に必要な手順を詳細に解説し、情報と取引の両面におけるニーズに対応する。

  • メリット:関税引き下げにつながる自由貿易協定(FTA)へのアクセス、優れた 物流拠点、そしてほとんどの商業活動において、最大100%の外国資本所有を 認める政策
  • 課題:行政手続きには1~6ヶ月かかる場合があり、投資登録証明書(IRC)取 得前に会社設立を可能にする2025年投資法改正など、最新の変更点を常に把 握しておくことが重要である。

これらの手順を慎重に踏むことで、外国人としてベトナムで事業を成功裏に開始することができる。

1/ ベトナムにおける貿易会社とは?

ベトナムにおける貿易会社とは、輸入、輸出、卸売・小売流通及び関連サービスを含む、商品の売買を専門とする企業形態である。
製品製造に特化した製造会社や、労働力やコンサルティングサービスを提供するサービス会社とは異なり、貿易会社はサプライチェーンにおける仲介役として、製造業者と消費者を結びつける。
ベトナムの輸出額は2025年までに28%増加すると予測されており、この分野は特に電子機器、繊維、農業分野で急速に発展しています。商工省によると、貿易部門はGDPの約15~20%を占め、国際経済統合の好影響により、過去10年間、年平均9~10%の成長率を維持している。

主な事業内容:

  • 海外からの商品輸入(国内流通向け)
  • ベトナム製品の海外市場への輸出
  • 従来型またはオンラインチャネルを通じた卸売・小売販売
  • 物流、倉庫保管、製品プロモーションサービス

他のビジネスモデルとの比較表:

タイプ 主な機能
貿易 製造ではなく、売買に特化 携帯電話の輸入業者、衣料品の販売業者
製造業 原材料からの製品生産 繊維工場、電子部品メーカー
サビース 人材派遣またはコンサルティングサービスの提供 ソフトウェアコンサルティング、経営コンサルティング、広告コンサルティング

2/ ベトナムで会社を設立する際のメリット及び課題

ベトナムで貿易会社を設立することには多くの大きなメリットがありますが、同時に多くの課題も伴う。以下に、それらを分かりやすく比較した表を示す。

若年層人口のおかげで、繊維・衣料品輸出は20%増加した

メリット 課題 具体例
1億人の消費者を抱える若年層市場と高い需要 複雑で時間のかかる可能性のある行政手続き
中国と主要海上航路に近い戦略的な立地 現地パートナー、または複数の現地パートナーが必要である。 物流上の利点により、輸送コストを15%削減できりる。
自由貿易協定(FTA)は関税を引き下げ、EUと米国の市場を開放する。 為替変動や法的リスクも伴う。 EVFTAは農産物輸出を25%増加させる。

適切な計画を立てれば、メリットは課題を明らかに上回る。例えば、外国人投資家は自由貿易協定(FTA)を活用して新たな市場に進出できるが、多角的な小売店舗向けの経済ニーズテスト(ENT)等の規制要件を遵守する必要がある。

3/ 外国資本所有に関する法的要件及び規制

2025年投資法及2025年企業法に基づき、ベトナムでは医薬品、石油・ガス、印刷などの一部の制限分野を除き、ほとんどの商業分野において外国投資家が資本の最大100%を所有することが認められている。.
2025年の改正(2026年施行)により、投資登記証明書(IRC)の発行前に事業登録を行うことが可能となり、手続きが簡素化された。また、条件付き事業分野も243分野から約200分野に削減された。これらの変更は、2025年の海外直接投資(FDI)流入を過去最高水準に押し上げる要因となった。

主な要件:

  • 財務省(DOF)への投資登録
  • WTO市場アクセスに関する約束事項の遵守
  • 複数店舗展開の小売事業については、ENT(エネルギー市場)評価の実施

制限対象製品カテゴリーおよび条件付き事業分野

爆発物、印刷材料、医薬品等、一部の製品は制限対象であったり、特別な条件が適用される場合がある。

概要表:

製品項目 コード 制限
爆発物 2029 防衛目的以外での輸入禁止
印刷物 1811 情報省の承認が必要
医薬品 2100 外国資本の出資比率は49%まで

チェックリスト:

  • 条件付き事業分野に関する情報は、国のポータルサイトを確認する。
  • 現地の弁護士と相談し、法的リスクを評価する。
  • 2026年に予定されている政令第9号の改正案を注視する。

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4/ 適切な事業形態の選択

貿易会社にとって、最適な事業形態は、その規模と所有形態によって異なる。2020年企業法によると、最も一般的な形態は有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC)の2つで、手続きが簡素なLLCは小規模企業に最適である。

  • 有限責任会社のメリットとデメリット:柔軟性が高く、法的責任は出資額に限定 される。デメリット:多額の資金調達が難しい。
  •  株式会社のメリットとデメリット:証券取引所への上場が容易
       デメリット:組織構造が複雑で、最低3名の株主が必要

対照表

組織形態 構成員数 法的責任
有限責任会社 出資資本金1~50名 有限責任会社
株式会社 最低3名 定款資本金有限責任会社

資金が限られている外国人投資家にとって、有限責任会社(LLC)は迅速な事業開始のための最良の選択肢である。

有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC):どちらが取引に適しているか?

詳細比較:

有限責任会社 株式会社 コメント
手続きが簡素、資本の柔軟性が高い 手続きが複雑 拡張しやすい 小規模企業や地域流通業者にとっては費用が高い
取締役会が不要 株主構成が多様 輸出に必要な多額の資本金の場合でも、資本要件が低い

有限責任会社(LLC)は、その柔軟性から商業活動に適している場合が多い。例えば、外国の農業貿易会社は、輸入業務を迅速に開始するためにLLCを選択することが多い。

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5/ 資本要件と財務計画

ベトナムでは、商業会社に対する最低資本金の規定はないが、事業の存続可能性を示すために、登録資本金は「妥当な」額である必要がある。推奨される資本金水準は、事業計画に応じて通常1万~5万USDである。総投資額には登録資本金とその他の費用が含まれ、全額の出資は登記後90日以内に行う必要がある。

財務準備チェックリスト:

  • 初期費用概算:手続き費用及び事務経費として3,000ドル~10,000ドル
  • ベトナムドン/米ドル為替レート変動リスクへの対応。
  • 税金及び従業員給与の予算

資本予算表;

提案資本金 目的
USD 10,000 基本的な業務、小規模な流通
USD 50,000 輸出入活動の拡大

6/ ベトナムで外国投資家として会社を設立するための必要な手順

Setting up a foreign-invested company in Vietnam ベトナムで外国投資会社を設立するには、法令遵守と円滑な事業運営を確保するために、明確で体系的なプロセスに従う必要がある。このステップバイステップガイドは、外国投資による商業・事業体向けに特別に作成されている。

ステップ1:投資書類の準備

投資プロジェクトに必要なすべての書類を準備する。これには、事業形態(例:有限責任会社(LLC)や合弁会社や駐在員事務所等)の決定、適切な組織形態の選択、主要事業内容の明確化が含まれる。又、ベトナム法において、事業分野が外国資本の所有を認めていることを確認する。

ステップ2:投資登記証明書(IRC)の申請

投資登記証明書(IRC)は、外資系企業にとって、基本的な承認である。IRCは事業計画を認可し、登録資本金、規模、所在地、事業範囲を明記する。IRCがなければ、会社設立手続きを進めることはできない。

必要書類:

  • 申請書及び詳細な事業計画書(目的、規模、投資資本金、所在地、スケジュー ル)
  • 財務能力の証明書(銀行取引明細書、監査済みの財務諸表、または信用契約書)
  • 法的書類:公証済みのパスポート(個人)または事業登録証明書(組織)(いず れも認証済み)
  • 所在地の証明(賃貸借契約書または土地使用権)
  • 委任状(第三者サービスを利用する場合)

外国語の書類は領事認証を受け、ベトナム語に公式に翻訳されている必要がある。手続きの遅延を避けるため、Vina TPTのような専門的な会社設立サービス会社との連携をお勧めします。

ステップ3:企業登記証明書(ERC)の取得

IRC(投資登記証明書)を受け取った後、企業はERCを取得するための登録手続きを行い、ベトナムにおける法的地位を確立する必要がある。

ステップ4:法人銀行口座の開設及び資本金の拠出

ベトナムで営業許可を得ている銀行に、専用の資本金口座を開設する。ERC発行日以降、90日以内に全額の資本金を拠出することで、罰則を回避し、将来の証明書取得における信頼性を確保できる。

ステップ5:税務登録及び証明書の取得後の手続きの完了

納税者番号、VAT番号を取得し、社会保険への加入等の義務を履行し、従業員を雇用している場合は労働法を遵守する。

ステップ6:専門証明書の取得(該当する場合)

貿易や小売や食品・飲料や教育や電子商取引等の分野では、追加の証明書が必要となる場合がある。

これらの手順に従い、規制に関する最新情報を把握することで、外国人投資家はベトナムで会社を設立することができる。

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7/ 税金、法令遵守、その他の規制

ベトナムに進出している外国投資企業(FDI)は、罰則を回避し、法的地位を維持するために、税金、労働、報告義務を厳格に遵守しなければならない。

A – 税務:

  • 法人税(CIT):20%(2025年末より、売上高が500億ベトナムドン未満の中小企業は1<優遇税率が適用される)四半期ごとの予定納税(年間納税額の最低80%)納付期限は翌四半期の1月30日。年間納税申告は会計年度終了後の90日以内
  • >8~10%(2026年までに8%に引き下げ)。年間 売上高が500億ベトナムドンを超える場合は月次申告、それ以外の場合  は四半期ごとの申告。納付期限は翌月20日または翌四半期の最初の月 の末日。控除のためにインボイスを保管する。
  • 個人所得税(PIT):5~35%(居住者)または20%(非居住者);付加 価値税(VAT)と同様に、月次または四半期ごとの控除及び申告;従 業員は年間申告
  • 外国契約者税(FCT): は、ベトナムに居住していない外国の組織または個人が、ベトナムでサービス提供、商品販売、またはプロジェクト実施によって
  • その他の手数料(環境保護料、資源税、土地使用料):これらは通常、年間またはイベントごとに徴収され、変更があった場合は30日以内に報告する必要がある。

B – その他の法律:

  • 2019年労働法(改正):外国人への労働許可書、四半期ごとの労働報告、モデル契約書、毎月の社会保険料(年金、健康保険、失業保険)
  • 知的財産:登録及びあkンり(年次見直しを推奨)
  • 財務諸表:海外直接投資(FDI)に関する年次監査済みの財務諸表を、期         末法人税の確定申告書とともに提出する。
  • 移転価格:所定の基準を満たす場合、事業年度終了後90日以内に、現地/連結の移転価格文書を毎年作成し提出する。

法律遵守チェックリスト:

要求 詳細 定期的 提出期限 罰則
付加価値税の申告・納税 仕入・売上、控除(フォーム・01/GTGTまたはフォーム・04/GTGT) 月次(>10億ベトナムドン以上)または四半期ごと 来月の20日、または次の四半期の最初の月の末日 金利0.03%/日;この罰金が損金算入費用として認めない
個人所得税の源泉徴収・申告 労働者の個人所得税の源泉徴収(フォーム・05/KK-TNCN) 月次・四半期ごと 毎月20日、または翌四半期の最初の月の末日。毎年90日以内 日割り罰金、刑事責任
法人税の仮納付 利益上の概算 四半期ごと 次の四半期の最初の月の30日目 年間債務の80%未満の場合の金利
社会保険 納付・報告 月次 月次/四半期ごとのPITに適している。 延滞料金、採用制限
労働者使用状況報告書 スタッフの人数と変更点 四半期ごと 四半期末 行政処分、停職処分
外国契約者税の申告書 外国請負者への支払 月次・支払時点 翌月の20日、または支払日からの10日以内 雇用主の責任、重い罰則
移転価格 地方/主要書類 年次 会計年度終了後90日以内 税務調査及び調整
監査済みの財務諸表 独立監査によるVAS 年次 最終CIT(90日以内) 監査費用;誤りには罰則が科せられる。

外国直接投資企業は、専門的な会計サービスを利用し、法人所得税に関する政令・第132/2025/ND-CP号等の最新情報を監視し、電子申告書にデジタル署名がされていることを確認する必要がある。

8/ よくある質問(FAQ)

  • 外国人はベトナムの貿易会社の株式を100%所有できますか。?

はい、外国人投資家は輸入・輸出や流通を含むほとんどの業種で株式を100%まで所有できる。ただし、医薬品や石油・ガスや印刷等の制限業種では、所有権に制限があったり、現地パートナーとの提携が義務付けられたりする場合がある。

  • 最低必要資本金はいくらですか。?

ほとんどの商社には、固定の最低資本金要件はない。登録資本金は、事業運営を支えるのに十分な額である必要がある。当局は通常、財務の健全性を示し、手続きの遅延を避けるために、最低1万ドルを推奨している。正確な金額は、事業計画と規模によって、異なる。

  • ベトナムで事業を設立するにはどれくらい時間がかかりますか。?

外国人がベトナムで事業を設立するには、通常1~2ヶ月かかりますが、手続きの複雑さや地域によって異なる。投資登記証明書(IRC)の取得には通常30~45営業日、電子企業登記証明書(ERC)の取得には7~14日かかる。その他の証明書の取得や登記後の手続きにはさらに時間がかかる場合がある。

  • 現地パートナーは必要ですか。?

通常の商業活動(輸入、輸出、卸売、流通)においては、現地パートナーは必須ではない。100%外資所有が認められている。ただし、規制または条件付きの業種(例:複数拠点小売業、医薬品、メディア)においては、現地パートナーまたは合弁事業が必要となる場合がある。

  • 外国人がベトナムで起業するには?

以下の主要な手順に実施する。まず、投資登記証明書(IRC)を申請し、次に企業登記証明書(ERC)を申請する。その後、企業登記証明書または特定業種許可証を申請し、法人銀行口座を開設し、資本金を拠出し、税務登録を完了する。Vina TPTの会社設立サービスのような専門サービスを利用することで、正確かつ効率的な手続きが可能になる。

Vina TPT – ベトナムにおける外国企業の信頼できるパートナー

Vina TPTは、ベトナム有数の企業設立コンサルティング会社であり、貿易、製造、サービス分野における外国投資家のベトナムでの企業設立を専門としています。20年以上の経験を持つVina TPTは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国、シンガポールなどからの数百社の外国直接投資企業に対し、投資登記証明書(IRC)、企業登記証明書(ERC)、その他必要な許可証を最短期間で取得できるよう支援してきた。

  • 多言語対応のエキスパートチーム:英語、日本語、その他多くの言語に堪能な弁 護士、会計士、登記専門家が、円滑なコミュニケーションを実現します
  • 迅速かつ透明性の高いプロセス:IRCは30~45営業日以内、ERCは7~14 日以内に完了し、成功率はほぼ100%である。
  • 包括的なサービスパッケージ:会社設立から資本コンサルティング、銀行口座開 設、税務申告、就労許可、社会保険、譲渡評価サポートまで、あらゆるサービス を提供する。
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  • 設立後の長期支援:リスクを最小限に抑え、持続的な成長を支援するため、日々 の業務指導と最新法規制(2025年投資法改正を含む)に関する情報提供を行

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【ニュースレター】ベトナム税制最新情報 2025年11月 – 付加価値税、個人所得税、労働税

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

2025年11月のニュースレターでは、企業が注視すべきベトナム税制の主要な改正点を網羅しています。重点項目は、輸出活動に関連する付加価値税(VAT)規制、還付メカニズム、強制執行期間中の請求書(インボイス)の使用、および輸出加工企業(EPE)のコンプライアンス要件です。また、個人所得税(PIT)における従業員の昼食手当や、企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いに関する労務規定についても取り上げています。これらの動向は、ベトナムにおける企業のコンプライアンス、事業運営、および税務計画に重要な影響を及ぼします。

1. 付加価値税 (VAT)

1.1. 付加価値税額は、輸出収益の10%を超えているため、払い戻しが行われず、次回の払い戻し期間に差し引かれます。

輸出商品およびサービスに対するVAT還付に関する規則は、以前は通達25/2018/TT-BTCの第2条(通達219/2013/TT-BTCの第18条第4項を改正および補足するもの)に規定されていましたが、現在はVAT法第48/2024/QH15号の第15条第1項、政令181/2025/ND-CPの第29条第2項、および通達第69/2025/TT-BTC号の付録IIの規定に従って適用されています。
ベトナムの税制改正によると、事業者が1ヶ月または四半期に商品やサービスを輸出する場合、控除されていない仕入付加価値税額が3億ベトナムドン以上であれば、月ごとまたは四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。ただし、還付対象となる輸出商品・サービスの仕入付加価値税額の上限は、還付対象期間における輸出商品・サービスの売上高の10%を超えてはなりません。
輸出商品およびサービスの仕入VAT額が、前回の税金還付期間の輸出商品およびサービスの収益の10%を超えているため還付されていないものについては、企業は次の税金還付期間にその金額を控除して、次の税金還付期間の輸出商品およびサービスに対して還付されるVAT額を決定することができる。
1.2. 輸出活動における付加価値税に関する注意事項:

付加価値税政策に関する税務局の公式通達第5489/CT-CS号(2025年11月25日付)。

税務局の通知によると、付加価値税の対象となる商品およびサービスの生産および取引に使用される商品およびサービスに対する仕入付加価値税控除の原則は、全額控除されるものとする(付加価値税法第48/2024/QH15号第14条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第23条第4項、政令第181/2025/ND-CP号第24条)。

企業が輸出活動と国内消費活動の両方を行っている場合、輸出活動に係る仕入VATは別途計上する必要があります(VAT法第48/2024/QH15号第15条第1項、政令第181/2025/ND-CP号第29条第2項)。別途計上できない場合は、輸出商品に係る仕入VATは、輸出収益と総課税収益の比率に基づいて決定されます(通達第69/2025/TT-BTC号付録II)。

1.3. 施行期間中の請求書の使用に関して

税務局の2025年11月18日付公式文書第5282/CT-CS号(施行期間中の請求書発行を許可する条件に関するもの)によると、税務局は政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CP第1条第3項、第10項、第1項により改正)第4条、第13条、および政令126/2020/ND-CP第34条の規定に基づき、以下のように回答した。

  • ベトナムの最新の税制改正では、企業が請求書の使用停止を強制される措置を受けている場合でも、請求書の使用継続を書面で申請し、かつ税務当局が発生ごとに請求書を発行する状況に該当する場合、企業は発生ごとに税務当局からコード付きの電子請求書を受け取ります。企業は、これらの電子請求書に記載されたすべての情報の正確性について全責任を負います。税務当局が発生ごとに発行する請求書に関する関連納税義務の発行および申告は、政令第70/2025/ND-CP号第1条第10項に従って行われなければなりません。
  • 企業が請求書の使用を停止せざるを得ない状況にあり、従業員の給与や経費の支払い源を確保し、継続的な生産と事業運営を保証するために請求書を使用するよう書面で要請した場合、税務当局は、企業が請求書が発生するたびにその使用を引き続き許可する。ただし、企業は、前述の政令第126/2020/ND-CP号第34条第4項dの規定に従い、使用した請求書による収益の少なくとも18%を直ちに国家予算に納付しなければならない。

1.4. 輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納税について

フンイエン省税務局の2025年10月31日付公式通達第3905/HYE-QLDN3号は、輸出加工企業(EPE)の付加価値税申告および納付に関する以下の指示を定めています。

  1. VAT納税者:
  • 当該企業は輸出向け生産活動(輸出加工活動)に関して付加価値税の納税義務者ではなく、この活動に関して付加価値税を申告する必要はありません。
  • 輸出加工企業は、輸出加工以外の事業活動を行う場合、例えば以下のような活動を行う場合、付加価値税(VAT)を納付しなければなりません。

・輸出用の国内製品を購入する(輸出権を行使する)。

・国内販売用の商品を輸入する(輸入権を行使する)。

  1. 付加価値税の申告および納付に関する条件(製造業以外の事業活動の場合):
  • 個別会計:輸出加工企業は、輸出加工活動の一部ではない商品の売買取引(例えば、輸出入活動)を個別に会計処理しなければならない。
  • 税務登録:企業は、これらのその他の事業活動について、付加価値税を別途申告・納付するために、国内税務当局に税務登録を行う必要があります。
  • 分離区域の配置:加工活動に使用される物品の保管区域は、他の生産活動や事業活動に使用される物品の保管区域から確実に分離されなければならない。
  1. VAT申告期間:
  • 月次申告:政令第126/2020/ND-CP号第8条第1項a号の規定に従い、企業は毎月VATを申告しなければならない。
  • 四半期申告:企業が政令第126/2020/ND-CP号第9条第1項a号に規定された基準(前年度の商品販売およびサービス提供による総収入が500億ベトナムドン以下)を満たす場合、企業はVATを四半期ごとに申告することを選択できます。
  1. 請求書の利用方法:
  • 企業が控除方式で付加価値税を申告する場合は、付加価値税請求書を使用してください。
  • 企業が直接方式で付加価値税を申告する場合は、売上請求書を使用してください。
  • 国内での物品販売およびサービス提供、ならびに免税地域内の組織と個人間の物品販売およびサービス提供、ならびに海外への物品輸出およびサービス提供を行う場合、請求書には「免税地域内の組織および個人向け」と明記しなければならない。

要するに、ベトナムの最新の税制改正では、輸出加工企業は輸出加工活動(輸出商品の生産)以外の事業活動についてのみ付加価値税(VAT)を申告・納付することが義務付けられています。これらの企業は、該当する活動を個別に記録し、税務登録を行い、規定に従ってVATを申告・納付する必要があります。VATの申告期間は、前年度の売上高に応じて、月次または四半期となります。

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2. 個人所得税 (PIT)

2.1. 昼食や勤務時間中の食事に使えるお金の上限に関する個人所得税政策

ベトナムの税制改正の一環として、税務局が2025年11月12日付で発行した公式文書第5106/CT-CS号は、個人所得税の算定基準となる昼食および勤務時間中の食事代の上限に関する個人所得税政策についてのガイダンスを提供しています。この文書において、税務局は参考として以下の規則および指示を引用しています。

  • 労働法第45/2019/QH14号第103条は、「従業員の昇給、昇進、手当、補助金、奨励金の制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される」と規定している。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号の第1項、第33条、第9項、第34条は、「本政令は2025年4月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年1月1日から実施される」と規定している。「従業員、執行役員、取締役、および監督者に対する勤務時間中の食事提供制度または定量食事提供制度は、労働協約の合意または労働法典の規定に基づく企業の内部規則に従って実施される」。
  • 国有企業の給与および賞与制度に関する政令第248/2025/ND-CP号第10条は、「本政令は2025年9月15日から施行され、本政令に定める制度は2025年8月1日から実施される。政令第44/2025/ND-CP号は廃止される」と規定している。
  • 通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項第g.5節には、「雇用主が勤務時間中の食事や昼食を手配せず、従業員に支払う場合、その支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針に従っている限り、個人の課税所得には含まれない。支出額が労働・傷病兵・社会問題省の指針を超える場合、超過分の支出は個人の課税所得に含めなければならない。国有企業に適用される具体的な支出額は、労働・傷病兵・社会問題省の指針を超えてはならない。非国有企業の場合、支出額は事業所長が労働組合委員長と合意の上で決定するが、国有企業に適用される支出額を超えてはならない」と規定されている。
  • ベトナムの税制政策の最新情報:内務省の2025年9月29日付公式文書第1387/CTL&BHXH-TLSXKD号では、次のように指示されています。「労働法第103条の規定に基づき、従業員に対するインセンティブ制度は、労働契約、団体労働協約、または使用者の規則で合意される。国有企業の従業員、執行役員、評議員、および監査役に対する勤務時間中の食事提供制度は、2025年1月1日から2025年7月31日までは、国有企業の給与および賞与制度に関する政令第44/2025/ND-CP号第34条第9項の規定に従って実施され、2025年8月1日からは、労働法の規定に従って実施される。」

ベトナムの税制改正によると、これまで支給されていた月額73万ベトナムドンの休憩時間中の食事手当は廃止されました。代わりに、企業は労働協約または社内規則に基づき、妥当な手当額を定めることができます。会社が従業員の休憩時間中の食事に費用を負担する場合、労働契約、労働協約、または社内規則において、この手当の受給資格条件および手当額が具体的に規定されている場合は、課税所得には含まれません。手当が規定額を超える場合は、超過分が課税所得に含まれます。

ベトナム税制改正アップデート(2025年11月)― VAT・PIT・労働政策 ― Vina TPT

3. 労務

3.1. 企業内転勤となる外国人労働者の給与支払いについて

内務省による2025年11月19日付公式通達第10861/BNV-CVL号(企業内異動する外国人従業員に対する国内給与支払いについて)。

内務省は、「(ベトナムで)給与が支払われる外国人労働者」の場合、予定されている就労日前に、外国人労働者を雇用する企業は、労働許可を申請し、規定どおりに労働契約を締結しなければならない(労働法第45/2019/QH14号第13条第1項、第21条第1項d号、政令第219/2025/ND-CP号第2条第1項第1号a号、第22条第4項a号)、また、規定どおりに、この外国人労働者のためにベトナムの強制社会保険に加入しなければならない(社会保険法第41/2024/QH15号第2条第2項a号)と指摘している。

ベトナムで給与が支払われる外国人従業員の場合(就労許可を申請する手続きを行う場合)と、企業内で異動する外国人従業員の場合(政令219/2025/ND-CP第8条に基づく就労許可の対象とならない証明書を申請する手続きを行う場合)は、労働法第45/2019/QH14号およびベトナムで働く外国人従業員に関するガイダンス文書の規定によれば、2つの異なるケースです。

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